風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第50条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反したとき。
- 二第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。
- 三第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
- 四第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだとき。
- 五偽りその他不正の手段により第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
- 六第三十一条の二十三において準用する第十一条の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条は第七章 罰則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/50