受講中の講座ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第50条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反したとき。
  3. 二第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。
  4. 三第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
  5. 四第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだとき。
  6. 五偽りその他不正の手段により第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
  7. 六第三十一条の二十三において準用する第十一条の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第51条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法50条は、特定遊興飲食店の無許可営業や名義貸し、公安委員会の営業停止命令違反などを、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金又はその併科とする罰則規定である。

Q · 警察から営業停止命令が出た居酒屋が、こっそり営業を続けたらどうなるの?

命令違反として二年以下の拘禁刑か二百万円以下の罰金、併科もある

風営法34条2項は、風俗営業の許可を持たない一般の飲食店にも公安委員会が営業停止を命じられると定めています。その命令に違反して営業すれば、同法50条3号により二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又はその併科の対象になります。法人が運営する店なら57条の両罰規定で法人にも罰金が科されます。命令に不服があるなら、営業を続けるのではなく、取消訴訟と執行停止の申立てで争うのが正しい手順です。

解説

風営法の罰則を、五年以下の拘禁刑を定める49条だけで見ていると、全体の半分しか見えない。50条は「二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又はその併科」という一段軽い枠に、性質の違う六つの違反をまとめている。テレクラ型店舗(店舗型電話異性紹介営業)の禁止区域での営業、午前0時を越えて酒と遊興を提供するナイトクラブの無許可営業・不正取得・名義貸し、そして公安委員会(都道府県警察を管理する合議体)の営業停止命令に違反することだ。盲点は最後の類型にある。34条2項にもとづき、公安委員会は風俗営業の許可を持たない普通の居酒屋やバーにも営業停止を命じることができる。食品衛生法の許可しか持たない店でも、命令を無視して営業を続けた時点で刑事罰の対象になる。さらに、同じ「無許可」でも、接待をするキャバクラは49条で五年・一千万円、接待をしないナイトクラブは50条で二年・二百万円となる。店の営業スタイルひとつで、背負うリスクの桁が変わる。

法的な位置づけ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条は、同法の中間的な罰則規定である。店舗型電話異性紹介営業の禁止区域・条例違反、公安委員会による営業停止等の処分違反、特定遊興飲食店営業の無許可営業、許可・承認の不正取得、名義貸しの六類型を、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金又はその併科で処罰する。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法50条とは何を罰する規定ですか?

ナイトクラブ等の特定遊興飲食店の無許可営業・不正取得・名義貸し、テレクラ型店舗の禁止区域営業、公安委員会の営業停止命令違反などを処罰する規定です。

Q2風営法の営業停止命令を無視したら逮捕される?

命令違反は50条3号の犯罪で、二年以下の拘禁刑の対象です。継続的な営業や証拠隠滅のおそれがあれば、逮捕される可能性も否定できません。

Q3ナイトクラブの無許可営業の罰則は?

31条の22の許可を受けずに特定遊興飲食店営業を営むと、50条4号により二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又はその併科となります。

Q4風営法の名義貸しは違法?

違法です。31条の23が準用する11条は特定遊興飲食店営業の名義貸しを禁じ、違反すると50条6号により許可者が処罰されます。

Q5風営法の許可がない普通の飲食店も営業停止になる?

なります。34条2項により、公安委員会は一般の飲食店営業者にも営業停止を命じられ、違反すれば50条3号の罰則が及びます。

Q6風営法50条違反の公訴時効は何年?

法定刑の上限が二年の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項6号により公訴時効は3年です。継続犯型では営業終了時から起算されるのが一般的です。

Q7風営法違反で会社も罰金を受ける?

受けます。57条の両罰規定により、従業者が業務に関して50条違反をすれば、行為者とは別に法人にも二百万円以下の罰金が科されます。

Q8風営法の許可を嘘の申請で取ったらどうなる?

偽りその他不正の手段で特定遊興飲食店営業の許可や承認を受けると、50条5号の罪になります。許可の取消し対象にもなりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1深夜酒類提供飲食店の届出は出してます。それでもクラブ営業はダメなんですか?

届出(33条)で許されるのは、深夜に酒を出すことまでである。客に遊興をさせながら午前0時以降も酒を出すなら、特定遊興飲食店営業の許可(31条の22)が別に必要になり、無許可なら50条4号の対象となる。実務のポイント:摘発で争点になるのは、DJ がいるかどうかではなく、店側が客を積極的に踊らせているかどうかである。運用は警察庁の解釈運用基準で細かく分けられているので、開業前に一読しておく

Q2営業停止中にテイクアウトだけ営業するのも違反ですか?

命令の範囲次第である。34条2項の命令は「全部又は一部の停止」なので、命令書の主文に何が書かれているかで判断が決まる。実務のポイント:命令書の文言が曖昧なときは、営業を再開する前に公安委員会へ書面で範囲を照会し、回答を残しておく。後で「範囲外だと信じていた」と主張するための唯一の証拠になる

Q3会社で運営している店です。罰を受けるのは社長個人ですか?

実際に違反行為をした者(店長や実質的な経営者)が処罰されるうえ、57条の両罰規定により、法人にも二百万円以下の罰金が科される。実務のポイント:49条の違反なら法人の罰金は最大三億円だが、50条は「各本条の罰金刑」なので二百万円以下にとどまる。ただし、有罪になった役員がいると、他の許可でも欠格事由(4条)が問題になる。グループ全体の許可に影響が及びうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「風営法は風俗店やキャバクラの話で、普通の居酒屋には関係ない」と考えがちだが、34条2項の営業停止命令は、食品衛生法の許可で営業するすべての飲食店営業者が対象になる。50条3号はその命令違反を処罰する。風営法の許可を持っていないことは、規制の外にいる理由にならない
  • 営業停止命令が違法だと考えていても、無視して営業すればよいわけではない。行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)は、取り消されるまで有効なものとして扱われるのが原則である。違法な命令に違反した場合に刑事責任まで否定されるかどうかは、実務上、解釈が分かれている。争いたいなら、違反してから刑事裁判で争うのではなく、取消訴訟と執行停止で先に効力を止めるのが筋である
  • 「二年以下なら軽い罪だ」と受け止める人は、この罰則の重さを見誤っている。拘禁刑と罰金は併科できるうえ、57条の両罰規定によって、法人にも同じ二百万円以下の罰金が科される。さらに、50条の罪は他の営業許可の欠格事由(4条)にもつながりうるため、その一件の罰金で済むとは限らない。事業者にとって本当の損失は、刑の長さより「この業界で許可を取れない状態」が数年続くことにある
比較の観点この条文ほかの条文
主な対象行為風営法50条:特定遊興飲食店の無許可営業・名義貸し、営業停止命令違反など風営法49条:風俗営業(接待を伴う営業等)の無許可営業など
風営法34条:一般飲食店への指示・営業停止命令(罰則の前提となる行政処分)
法定刑二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又は併科五年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金、又は併科
本条自体に刑罰はなく、命令違反は50条3号で処罰
法人への罰金(57条両罰規定)各本条の罰金刑(二百万円以下)一部の類型は三億円以下の罰金
該当なし

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
社会秩序維護法・各直轄市特定営業管理自治条例

台湾では夜間の娯楽営業は地方自治条例による管理が中心で、命令違反は過料や営業停止の行政罰で対応されることが多く、日本のように命令違反を直接刑事罰とする構造とは異なる

韓国
풍속영업의 규제에 관한 법률

韓国も風俗営業を別法で規律し、遊興酒店の営業許可は食品衛生法に置かれる二重構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが経営するダイニングバーで未成年への酒類提供が発覚し、公安委員会から営業停止一か月の命令が届いた。「常連だけなら」と裏口から入れて営業を続ければ、行政処分の問題が刑事事件に変わる。2年以下の拘禁刑の射程に、自分から入っていくことになる
  • DJ ブースとダンスフロアがあり、深夜2時まで酒を出すクラブ。開業時に深夜酒類提供飲食店の届出(33条)だけを出して、特定遊興飲食店営業の許可(31条の22)を取っていなかったらどうなるか? 客を踊らせて盛り上げる演出そのものが「遊興」と評価されると、無許可営業として50条4号に当たる
  • 許可を持つ知人から「名義は貸すから、実際の運営は君がやってくれ」と言われ、あなたが深夜営業のクラブを切り盛りすることになった。31条の23が準用する11条の名義貸し禁止に違反するのは、名義を貸した許可者のほうだ。ただし、許可を持たないあなたが特定遊興飲食店営業を営めば無許可営業(50条4号)に当たりうるし、共犯として扱われる余地もある
  • 営業停止命令の効力発生まであと3日。改装工事を理由にした延期の相談が、警察署の生活安全課に門前払いされた。処分に不服があるなら、営業を続けて既成事実を作るのではなく、取消訴訟と執行停止の申立てを今週中に準備することになる
  • キャバクラに女性キャストを送り込む業務委託業者が、旅券の預かりを理由に営業停止命令(35条の4第2項)を受けた。それでも「別の会社名でなら大丈夫」と派遣を続けた。外形を変えても、実態が同じ営業なら命令違反と評価されうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣のクラブやテレクラ型店舗による深夜の騒音や客引きに悩んでいる場合は、日時・音量・写真を記録したうえで、所轄警察署の生活安全課に相談する2. 停止命令が出ているのに営業が続いているなら、営業している事実を日付入りで記録し、同課に情報提供する。50条違反として捜査の端緒になる3. 騒音による生活被害は、民法709条にもとづく損害賠償や、差止めの仮処分で別に争える

訴えられた側:1. 営業停止命令を受けたら、まず営業を止める。違反の既成事実を作らないことが最優先である2. 処分に不服があれば、行政事件訴訟法25条による執行停止の申立てと、取消訴訟を同時に準備する3. 無許可営業を指摘された場合は、遊興の実態(客を踊らせているか、ショーを見せているか)と営業時間を見直し、許可の取得か午前0時までの営業への転換かを早急に判断する4. 捜査を受けたら、風営法の実務に詳しい弁護士へ早い段階で依頼する

時効(請求できる期限):50条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。継続して営業する類型では、営業をやめた時点から起算されるのが一般的である。営業停止命令を争う場合は、処分を知った日の翌日から、審査請求なら3か月、取消訴訟なら6か月以内(行政不服審査法18条1項、行政事件訴訟法14条1項)

学説

実務上の議論:違法な営業停止命令に違反した場合に命令違反罪が成立するかについては、行政処分の公定力を前提に成立を認める見解と、刑事手続で処分の違法を主張できるとする見解があり、解釈が分かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 ダンス営業の規制が見直され、特定遊興飲食店営業の許可制が導入された。現行4号から6号の類型はこの改正と連動しているが、本条の条番号と号構成がこの改正時に整えられたかは要検証
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正により「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定。その後の改正で現在の題名と罰則体系に整理された
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:ダンス営業規制を見直し、特定遊興飲食店営業の許可制を新設。本条の無許可営業・不正取得・名義貸し類型はこの制度と連動する
  3. 3.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律により「懲役」が「拘禁刑」に改められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›