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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第49条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。
  3. 二偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
  4. 三第十一条の規定に違反したとき。
  5. 四第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項又は第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
  6. 五第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  7. 六第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第48条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/49
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法49条は、無許可の風俗営業、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止命令違反などに五年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金(併科可)を科す規定。

Q · 許可を取らずにガールズバーで接待をさせたら、どんな罪になるの?

無許可営業として最大で拘禁刑5年・罰金1000万円

風営法49条により、公安委員会の許可(3条1項)を受けずに風俗営業を営むと、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はその併科となります。深夜酒類提供飲食店の届出があっても、客の隣に座り継続して談笑するなどの接待をしていれば許可が必要です。有罪になると罰金刑でも原則5年間は許可を受けられず(4条1項)、法人には両罰規定(56条)も適用されます。

解説

罰則条文は普通、読み飛ばされる。だが風営法49条は、風営法の罰則のなかで最も重い刑を定めた条文である。無許可営業、名義貸し、営業停止命令の無視、学校周辺での性風俗店営業が対象で、刑は五年以下の拘禁刑か千万円以下の罰金、またはその両方である。あなたが知っておくべき点は三つある。第一に、処罰の線は「看板」ではなく「中身」で引かれる。届出だけのバーでも、店員が客の隣に座って会話を盛り上げれば「接待」と判断され、許可のない風俗営業になりうる。第二に、他人の名前で許可を取らせる「名義貸し」は、名前を貸した側も11条違反として本条で処罰される。第三に、本条で有罪になると罰金刑でも原則5年間は許可を受けられない(4条1項)。一度の摘発で、店を続ける道まで閉ざされるのである。経営者、出資者、名義を頼まれた友人。この条文を知っていれば、契約書にサインする前に断れる。

法的な位置づけ

風営法49条は、風俗営業の許可制度の根幹を害する行為を処罰する罰則規定である。対象は、無許可営業(1号)、偽りその他不正の手段による許可・承認の取得(2号)、名義貸し(3号)、公安委員会の処分違反(4号)、禁止区域等での性風俗特殊営業(5号・6号)であり、法定刑は五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金又はその併科である。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の無許可営業とは何ですか?

風営法3条1項の公安委員会の許可を受けずに、キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ店などの風俗営業を営むことです。風営法49条1号で処罰されます。

Q2風営法違反の罰金はいくらですか?

風営法49条の罪なら千万円以下の罰金で、五年以下の拘禁刑との併科もありえます。風営法の罰則のなかでも重い区分で、法人には両罰規定(56条)も及びます。

Q3営業停止命令を無視して営業したらどうなる?

公安委員会の営業停止処分(26条・30条など)に違反した営業は風営法49条4号に当たり、行政処分ではなく刑事罰の対象になります。

Q4風営法違反の時効は何年?

風営法49条の罪の公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。無許可営業を続けていた場合、営業をやめた時点から数えると解されることが多いです。

Q5雀荘を開くのに許可は必要?

必要です。まあじゃん屋は風俗営業に当たり、公安委員会の許可を要します。許可なく営業すれば、ホストクラブ等と同じ風営法49条1号の無許可営業になります。

Q6風営法違反で会社も処罰される?

されえます。風営法56条の両罰規定により、従業者等が業務に関して49条の違反をした場合、行為者のほか法人・事業主にも罰金刑が科されます。

Q7学校の近くで性風俗店を営業するのは違法?

違法です。学校等の保護対象施設の周囲での店舗型性風俗特殊営業は風営法28条1項で禁じられ、違反は49条5号で処罰されます。条例で定める禁止地域も6号の対象です。

Q8風営法の許可を嘘の申請で取るとどうなる?

偽りその他不正の手段による許可取得として風営法49条2号で処罰され、許可自体も取消しの対象になります。欠格事由を隠して親族名義で申請する例が典型です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ガールズバーって、どこからが「接待」でアウトなんですか?

風営法2条3項は接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めており、警察庁の解釈運用基準が具体例を示している。特定の客の隣に座って継続的に談笑する、一緒にカラオケを歌う、身体に触れるなどが典型例である。カウンター越しに短く会話する程度なら通常は接待に当たらない。許可なく接待をすれば本条1号の無許可営業になる。実務のポイント:摘発の決め手になりやすいのは店内の様子より、求人広告や店のSNSに書かれた「隣に座ってお話し」などの文言である。運用の記録が、そのまま接待の証拠になる

Q2名義を貸しただけで、店には一度も行っていません。それでも罪になりますか?

なりうる。11条は風俗営業者に対し、自分の名義で他人に風俗営業を営ませることを禁じており、違反すれば本条3号で処罰される。店に行ったかどうかは関係がない。実質経営者は許可を受けていないので、無許可営業(1号)に問われうる。実務のポイント:捜査で真っ先に調べられるのは名義人の口座である。定額の謝礼の入金があれば、事情を知っていたことの強い証拠になる。「知らなかった」と弁解しても、振込記録の前では通りにくい

Q3罰金を払えば、また店をやり直せますか?

すぐにはやり直せない。4条1項は、本条の罪で罰金刑を受けた者について、刑の執行を終えてから5年間は許可を与えないと定めている。法人の役員にこの欠格事由があれば、法人も許可を受けられない。実務のポイント:家族や従業員を新しい名義人に立てて再出発しようとするケースがあるが、実態が同じなら名義貸し(11条)や不正手段による許可取得(2号)として、もう一度本条の対象になる。前歴のある店舗は警察も把握している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは飲食店の届出をしているから大丈夫」と考えるのは前提が誤っている。問題は届出があるかどうかではなく、店内で何が行われているかである。接待の有無は、警察庁の解釈運用基準が示す具体的な行為類型(特定の客の近くに座り継続して談笑する、一緒に歌う、酒を注ぐなど)を踏まえて実態で判断される
  • 名義貸しで処罰されるのは実際に店を回していた黒幕だけ、と思われがちだが、法律から見ると話が逆になる。11条が名指ししているのは許可を受けた風俗営業者、つまり名義人本人である。「名前を貸しただけ」と思っていた人こそが条文上の違反者になり、実質経営者は無許可営業として別に処罰されうる
  • 罰金で済めば軽い、と思うなら深刻度を見誤っている。本条の罪で罰金刑を受けると、原則として刑の執行を終えてから5年間は風俗営業の許可を受けられない(4条1項)。そのうえ法人には両罰規定(56条)があり、店の運営会社にも罰金が科される。罰金の額より、事業の空白期間のほうが重い
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割風営法49条:許可制度を壊す行為への刑事罰風営法11条:名義貸しの禁止(行為規範)
風営法4条:許可の欠格事由
名義貸しとの関係11条違反を3号で処罰(五年以下の拘禁刑等)許可を受けた風俗営業者が自己の名義で他人に営業させることを禁止
名義貸しを含む本条の罪で刑を受けた者は欠格
違反者への帰結拘禁刑・罰金・併科という刑事罰それ自体には刑の定めなし(49条3号が受け皿)
罰金刑でも原則5年間は許可を受けられない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例 第22条・各直轄市の特定営業管理自治条例

台湾には日本の風営法に当たる単一の全国法がなく、電子遊戯場は中央法、酒家・酒吧等は地方自治条例で許可制を敷く。無登記の電子遊戯場営業には刑事罰がある

中国
娯楽場所管理条例

娯楽場所の設置に文化行政部門の許可を要し、無許可営業は主に行政処罰(取締り・罰款)で対応する点で、刑事罰中心の日本と異なる

ドイツ
Gewerbeordnung § 33a・§ 144

人の見世物営業等に許可を要するが、無許可営業は原則として秩序違反(過料)であり、刑事罰の比重は日本より低い

アメリカ
州・市の Adult Entertainment Licensing Ordinance

連邦統一法はなく、市・郡の条例でゾーニングとライセンスを規律する。違反は軽罪(misdemeanor)や営業許可停止で対応されることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜酒類提供飲食店の届出だけでガールズバーを開いた。売上を伸ばそうと、スタッフにカウンターの外で客の隣に座らせ、一緒にカラオケをさせ始めた。これは警察が接待と判断する典型例で、無許可の風俗営業として本条1号に当たりうる
  • 友人の店の許可を「あなたの名前で取ってくれ」と頼まれ、毎月5万円の謝礼を受け取ってきた。もし店が摘発されたら、あなたはどうなる? 名義を貸した許可名義人は11条違反で本条の対象になり、謝礼の振込記録はそのまま証拠になる
  • 公安委員会から営業停止命令が届いた。停止期間はあと30日。常連客に頼まれて「裏口からなら」と営業を続けた。それだけで行政処分の話ではなくなり、刑事事件になる
  • 暴力団との関係が欠格事由に当たるのを隠すため、親族を名義人に立てて許可申請をした。偽りその他不正の手段による許可取得として2号に当たり、許可そのものも取り消される
  • 雀荘やゲームセンターを個人で開いたが、風俗営業の許可が要るとは知らなかった。本条の罪は、許可が必要だと知っていたかどうかで成否が変わるわけではない。法律を知らなかったことは原則として言い訳にならない(刑法38条3項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近所で学校の近くの性風俗店や無許可営業が疑われる場合、所在地を管轄する警察署の生活安全課に、日時・店名・出入りの様子を記録したうえで情報提供する2. 勝手に名義を使われた疑いがあれば、公安委員会(警察署経由)に許可名義の照会を相談し、関与していないことを書面で残す3. 働いていた店が摘発され給料が未払いなら、労働基準監督署へ申告し、未払賃金の請求を別に進める

訴えられた側:1. 警察から任意同行や事情聴取を求められたら、供述する前に刑事弁護の経験がある弁護士へ連絡する2. 「接待」に当たるかは個々の行為の態様で争える。店内の配置、スタッフの動き、マニュアルを整理し、事実関係を弁護人と詰める3. 名義人なら、実質経営者との金銭のやり取りや指示の記録を保存する。関与の程度は処分と量刑に影響する4. 営業停止命令を受けている最中なら、直ちに営業を完全に止める。違反を続けると情状が悪くなる

時効(請求できる期限):公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号、長期10年未満の拘禁刑に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。無許可営業は包括一罪として扱われることが多く、その場合は営業をやめた時点から数えると解されている。本条で有罪になると、原則として刑の執行を終えた日から5年間は許可を受けられない(風営法4条1項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:風営法は営業自体を禁止せず許可制で営業実態を把握する仕組みを採り、49条はその把握機能を破壊する行為(無許可・名義貸し・虚偽申請・処分違反・禁止区域営業)に刑事罰を集中させる設計と理解されている

通説(法律の錯誤):許可が必要であることを知らなかったとしても、法律の不知は原則として故意を阻却しない(刑法38条3項)ため、無許可営業の成否には影響しないと解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正に伴う整理で「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 令和7年(2025年)改正 いわゆる悪質ホストクラブ問題を受けた改正で、無許可営業等の法定刑が引き上げられ、現行の五年以下の拘禁刑・千万円以下の罰金になったとされる。従前の法定刑と法人重課の額は要検証

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律による整理で、令和7年(2025年)6月1日施行により「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:いわゆる悪質ホストクラブ問題を受けた改正で、無許可営業等の法定刑が現行の五年以下の拘禁刑・千万円以下の罰金に引き上げられたとされる。従前の法定刑と法人重課の額は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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