風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条(許可の基準)
- 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 三集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 四アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 五心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 六第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 七当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者
- 八次のいずれかに掲げる期間内に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 九前号イに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは同項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号ロの立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 十第八号イに掲げる期間内に分割により同号イの聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の同号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に分割により同号ロの立入りに係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の当該立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
- 十一営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号(第七号を除く。)、次号及び第十三号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 十二法人でその役員のうちに第一号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者があるもの
- 十三第三号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
- 2.公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
- 一営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
- 二営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
- 三営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
- 3.公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
- 一当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
- 二次のいずれかに該当すること。
- 三当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
- 四当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
- 4.第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条に定められた規定で、「公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条(許可の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条の条文原文は「公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/4