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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条(許可の基準)

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  1. 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
  2. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 二一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  4. 三集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 四アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 五心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  7. 六第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
  8. 七当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者
  9. 八次のいずれかに掲げる期間内に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
  10. 九前号イに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは同項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号ロの立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
  11. 十第八号イに掲げる期間内に分割により同号イの聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の同号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に分割により同号ロの立入りに係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の当該立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
  12. 十一営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号(第七号を除く。)、次号及び第十三号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  13. 十二法人でその役員のうちに第一号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者があるもの
  14. 十三第三号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
  15. 2.公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
  16. 一営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
  17. 二営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
  18. 三営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
  19. 3.公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
  20. 一当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
  21. 二次のいずれかに該当すること。
  22. 三当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
  23. 四当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
  24. 4.第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条に定められた規定で、「公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条(許可の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条の条文原文は「公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/4
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法4条は風俗営業の許可基準を定め、申請者の欠格事由(1項)と営業所の構造設備・制限地域等(2項)のいずれかに該当すると、公安委員会は許可できない。

Q · 風俗営業の許可って、どんな場合に下りないの?

経歴か店の場所が基準に当たれば、許可は下りません

風営法4条1項は、破産して復権していない者、一定の刑罰を受けて5年を経過しない者、暴力団関係者、許可取消しから5年を経過しない者などを欠格事由として列挙しています。法人は役員に一人でも該当者がいれば不許可です。2項は、営業所の構造設備が基準に合わない場合、条例で定める制限地域内にある場合、管理者を選任できない場合を定めます。いずれかに当たれば、公安委員会は許可をしてはなりません。

解説

風俗営業の許可は、書類さえ揃えば出るものではない。公安委員会が審査するのは「人」と「場所」の二つで、どちらか一方でも基準に引っかかれば、裁量の余地なく不許可になる。第1項は人の欠格事由(申請者として認められない事情)を定める。対象は、破産して復権していない者、1年以上の拘禁刑を受けた者、指定された罪で罰金を受けてから5年たっていない者、暴力団と関係する者などである。法人の場合は、役員のうち一人でも該当すれば会社ごと不許可になる。名刺上は「顧問」でも、実質的に経営を握っていれば役員として扱われる。第2項は場所の基準で、構造設備が基準に合っていること、学校や病院の近くなど条例で定める制限地域の中にないこと、管理者を置けることが求められる。店舗の賃貸契約を結ぶ前にこの条文を読んだ人と、読まずに内装工事まで終えた人とでは、失う金額の桁が違ってくる。

法的な位置づけ

風営法第4条は、風俗営業の許可基準を定める規定である。公安委員会は、申請者が破産者、一定の刑罰歴を有する者、暴力団関係者、許可取消歴のある者などの欠格事由に該当する場合、または営業所が構造設備基準に適合しない場合や条例の制限地域内にある場合には、許可をしてはならないとされる。

手順

  1. 1.役員・出資者全員の経歴を一覧化する 申請者本人、役員、顧問・相談役、実質的な出資者について、破産・復権の有無、刑罰歴と執行終了日、許可取消・返納歴を一覧にし、5年の欠格期間が経過しているかを確認する
  2. 2.物件契約前に管轄警察署で事前相談する 候補物件の住所と図面を持参し、生活安全課で用途地域、周辺の保全対象施設との距離、構造設備基準への適合可能性を確認する
  3. 3.賃貸借契約に許可不取得時の解除特約を入れる 許可が下りなかった場合に保証金の返還を受けて解約できる条項を、契約締結前に貸主と交渉して盛り込む
  4. 4.管理者候補を確保し、申請書を提出する 営業所ごとに選任する管理者(24条)の候補を確保したうえで、構造設備の基準に適合した図面とともに許可申請を行う

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の欠格事由とは?

風営法4条1項が定める、許可を受けられない申請者の事情です。破産者で復権していない者、一定の刑罰を受けて5年を経過しない者、暴力団関係者、中毒者などが該当します。

Q2前科があると風俗営業許可は何年取れない?

1年以上の拘禁刑または指定された罪での罰金等の場合、刑の執行を終えた日などから5年間は欠格です(風営法4条1項2号)。5年を経過すれば欠格は外れます。

Q3保全対象施設から何メートル離れればいい?

距離は全国一律ではなく、政令の基準に従い都道府県条例が用途地域ごとに定めます(風営法4条2項2号)。物件契約前に管轄警察署で確認するのが確実です。

Q4自己破産したら風俗営業の許可は取れない?

破産手続開始決定を受けて復権を得ない間は欠格です(4条1項1号)。免責許可の確定などで復権すれば、破産歴そのものは欠格事由になりません。

Q5法人の役員に前科者がいたら許可は取れる?

取れません。役員のうち一人でも欠格事由に当たれば法人ごと不許可です(4条1項12号)。相談役・顧問など名称を問わず、同等以上の支配力がある者も役員に含まれます。

Q6許可証を返納すれば取消歴を避けられる?

避けられません。取消処分の聴聞の公示後などに許可証を返納した者は、相当な理由がない限り、返納日から5年間欠格になります(4条1項8号)。

Q7未成年でも風俗営業の許可は取れる?

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は欠格です(4条1項11号)。ただし風俗営業者の相続人で、法定代理人が欠格事由に当たらない場合は例外です。

Q8パチンコ店は遊技機が理由で不許可になる?

なり得ます。著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機として国家公安委員会規則の基準に当たる場合、公安委員会は許可しないことができます(4条4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔、執行猶予付きの判決を受けたんですけど、もう店は持てないんですか?

猶予期間中であれば、本条1項2号の欠格に当たる可能性が高い。一方、猶予期間を取り消されずに満了していれば、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。その時点から欠格には当たらず、追加で5年待つ必要もない。実務のポイント:満了日を正確に把握していない人が多い。判決書の日付と確定日を確認して起算すること

Q2知り合いが「名義だけ貸すから、実際の経営は君がやればいい」と言ってくれてるんですが

それは11条が禁じる名義貸しにそのまま当たり、貸した側も借りた側も刑事罰の対象になる(49条)。欠格者が実質的な経営者だと判明すれば、許可の取消しは避けられない。実務のポイント:警察は立入りの際、従業員に「オーナーは誰か」と聞く。名義人の顔を知らない従業員の一言で、仕組み全体が崩れる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3前の店がずっと営業してたのに、なぜ自分の申請だけダメなんですか?

前の店は、保全対象施設ができる前に許可を受けた「既存不適格」だった可能性がある。許可は人と店に付くもので、経営者が代われば本条2項2号の地域基準で新たに審査される。実務のポイント:相続や合併による承継(7条から7条の3)であれば、承認を受けて営業を引き継げる場合がある。ただし、居抜きで物件を借りるだけでは承継にならない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科があったら一生許可は取れない」と思われがちだが、実際には期限付きである。1年以上の拘禁刑でも、指定罪の罰金でも、刑の執行が終わった日から5年たてば欠格は外れる。執行猶予の場合、猶予期間中は欠格に当たるが、猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。そのため、そこからさらに5年待つ必要はない
  • 法人の役員に該当者がいると不許可になることは、多くの人が知っている。見落とされやすいのは「役員」の範囲の広さである。相談役、顧問、肩書のない出資者でも、取締役と同等以上の支配力があれば役員とみなされる。登記簿をきれいにしても、実態で判断される
  • 「この場所で前の店が営業していたのだから、自分も大丈夫」という考え方は、問いの立て方から間違っている。審査されるのは物件の過去ではなく、申請した時点の周辺環境と、申請者という新しい「人」である。前の店の許可は前の経営者の許可であり、引き継げる権利ではない
比較の観点この条文ほかの条文
働く場面風営法4条:許可申請時の入口審査風営法8条:許可後に欠格等が判明した場合の取消し
風営法26条:法令違反等を理由とする営業停止・取消し
審査対象申請者の欠格事由と営業所の基準既に許可を受けた者の許可要件の欠如
営業中の違反行為
本条との連動26条1項による取消しから5年は欠格(1項6号)4条の基準を事後的に担保する
取消しが4条1項6号の欠格期間を生む

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・各直轄市の特種営業管理自治条例

台湾は風俗営業を国の単一法で包括せず、遊技場は中央法、酒家・舞廳などは地方自治条例で許可・距離制限を定める

韓国
식품위생법・교육환경 보호에 관한 법률

韓国は遊興酒店を食品衛生法の営業許可で規律し、学校周辺は教育環境保護区域として営業を制限する

ドイツ
Gaststättengesetz § 4

ドイツは営業者の信頼性(Zuverlässigkeit)を許可拒否事由とし、人的要件の審査を中核に置く

アメリカ
City of Renton v. Playtime Theatres, 475 U.S. 41 (1986)

米国は州・自治体のゾーニング規制で成人向け営業の立地を制限し、連邦最高裁は一定の立地規制を合憲とした

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スナック居抜き物件を見つけ、保証金と内装費で数百万円を払った。申請の段階で、約70メートル先に認可保育所が開園していたことが分かる。前の店が営業できていたのは、保育所ができる前に許可を得ていたからにすぎない。あなたの新規申請は第2項第2号に当たり、不許可になる。家賃は契約日からかかり続けている
  • あなたは4年前、外国人スタッフを資格外で働かせて不法就労助長罪で罰金を受けた。新しい店の申請名義を妻にしようと考えている。実際に経営するのがあなたなら、それは名義貸し(11条)であり、無許可営業と同じ扱いの刑事罰が待っている
  • 取消処分の聴聞通知が届いた。先に廃業届を出して許可証を返せば、取消歴は付かないのでは? 第1項第8号がその抜け道をふさいでいる。聴聞の公示から処分決定までの間に返納した者も、返納日から5年は許可を受けられない
  • 共同出資者の一人が暴力団関係者だと後から分かった。名簿に名前がなくても、出資を通じて支配的な影響力を持っていれば、第13号で店ごと不許可になる
  • 昭和から続く老舗バーが火事で全焼した。周辺はその後、条例の制限地域に指定されている。廃業日から5年以内に、ほぼ同じ場所か同程度の面積で申請すれば、第3項の特例で再び許可を受けられる。保険金の交渉が長引いても、この5年は止まらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可通知を受け取ったら、まず理由欄を読み、人の要件(1項)と場所の要件(2項)のどちらで落ちたかを特定する2. 欠格期間の起算日(刑の執行終了日・取消日・返納日)を書面で確認し、事実誤認がないか検証する3. 誤認があれば、処分をした公安委員会への審査請求か、取消訴訟を検討する4. 地域制限で落ちた場合は、測定の起点と保全対象施設の開設時期を確認し、図面で反証できるかを行政書士や弁護士と詰める

訴えられた側:1. 申請前に、役員・顧問・出資者全員の経歴を確認し、刑の執行終了日から5年たっているかを一覧にする2. 該当者がいれば、申請前に役員から外し、出資関係も実態ごと整理する。形式だけの退任は見抜かれる3. 他人名義での申請は名義貸し(11条)として刑事罰の対象になるので、選択肢から外す4. 虚偽申請で許可を得ても、判明した時点で取消しになるため、隠さず欠格期間の満了を待つ方が結果的に早い

時効(請求できる期限):欠格期間は原則5年(刑の執行を終えた日、執行を受けることがなくなった日、許可取消しの日、許可証返納の日などから起算)。災害で店舗を失った場合の特例申請は廃業日から5年以内(本条3項1号)。不許可処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

条文構造からの解釈:1項・2項は「許可をしてはならない」と規定し、該当すれば公安委員会に裁量はない(羈束的)。これに対し4項は「許可しないことができる」と規定し、遊技機基準該当時の不許可は裁量に委ねられている

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法改正による懲役・禁錮の統合に伴い、1項2号の「懲役若しくは禁錮」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:大幅改正により題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め、許可基準を体系的に整備
  3. 3.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、1項2号の文言を「拘禁刑」に改正

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 風俗営業の許可等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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