風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条(営業の停止等)
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- 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 2.公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第二条第一項第四号及び第五号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
営業の停止等とは何ですか?
定義営業の停止等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条に定められた規定で、「公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条(営業の停止等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条の条文原文は「公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法26条は、風俗営業者や代理人等の法令違反等を理由に、公安委員会が許可の取消しまたは6か月以内の営業の全部・一部停止を命じられると定める。
Q · 店長が勝手に未成年を接客させただけで、オーナーの店まで営業停止になるの?
なりうる。従業員の違反でも許可取消しや最長6か月停止の対象
風営法26条1項により、営業者本人だけでなく店長・従業員などの「代理人等」が営業に関して法令に違反し、善良の風俗や少年の健全な育成を著しく害するおそれがあると公安委員会が認めれば、営業者に対して許可の取消しまたは6か月以内の営業の全部・一部停止が命じられます。キャバクラ等の1〜3号営業では、2項により同じ施設での飲食店営業も止められます。取消しを受けると5年間は再取得できません(4条1項)。
解説
店のオーナーが何も知らなくても、店は止まる。風営法26条1項が処分のきっかけにしているのは、営業者本人の違反だけではない。「代理人等」(店長、従業員、アルバイトを含む)が営業に関して法令に違反し、善良の風俗や少年の健全な育成を著しく害するおそれがあると公安委員会が判断すれば、許可の取消し、または最長6か月の営業停止(全部または一部)を命じられる。営業者本人が処分や許可の条件に違反した場合は、「著しく害するおそれ」の認定なしで処分の対象になる。さらに2項がある。キャバクラ型の店(1号から3号)の場合、飲食店営業も同じ期間止められる。「風俗営業はやめて普通のバーとして営業を続ける」という抜け道は、最初から塞がれている。もう一つ知っておきたいのは、取消しの効果が5年続くことだ。取消しを受けると、その日から5年間は新たに許可を取れない(4条1項5号)。店長に17歳を接客させた夜の一回が、あなたの次の5年間の事業計画を消すことになる
法的な位置づけ
風営法26条は、風俗営業に対する行政処分の根拠規定であり、風俗営業者または代理人等の法令・条例違反により善良の風俗等を著しく害するおそれがある場合、または営業者が処分や許可条件に違反した場合に、公安委員会が許可の取消しまたは6か月以内の営業停止を命じ、1〜3号営業では同一施設の飲食店営業の停止も併せて命じうる旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の営業停止は最長何か月ですか?
風営法26条1項により、営業停止は6か月を超えない範囲で期間を定めて命じられます。全部停止のほか、一部停止の形もあります。
Q2風営法違反で許可取消しになるのはどんな場合?
営業者や代理人等の法令違反で風俗環境や少年の育成を著しく害するおそれがある場合、または営業者が処分・許可条件に違反した場合です。
Q3風営法の許可取消し後、何年で再申請できますか?
取消しの日から5年を経過しないと許可を受けられません(4条1項の欠格事由)。役員に該当者がいる法人も同様に影響を受けます。
Q4風営法の行政処分の前に聴聞はありますか?
あります。取消しや停止の前には聴聞が行われ(41条)、営業者は意見を述べ、証拠書類を提出できます。期日前の準備が量定を左右します。
Q5営業停止処分に不服がある場合どうする?
知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を起こせます。執行停止の申立ても併せて検討します。
Q6営業停止中に営業したらどうなりますか?
停止命令違反として49条の刑事罰の対象となります。さらに処分歴が重なり、許可取消しへ進む可能性が高まります。
Q7風営法の処分は前科になりますか?
26条の取消し・停止は行政処分であり、それ自体は前科ではありません。ただし同じ違反で刑事罰(両罰規定など)を受ければ前科になります。
Q8パチンコ店も風営法26条の処分対象ですか?
対象です。ただし2項の飲食店営業の停止は4号・5号営業を除くため、ぱちんこ屋やゲームセンターでは併設飲食店は止められません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1営業停止中でも、普通の居酒屋としてなら店を開けていいですよね?
キャバクラなど2条1項1号から3号の店であれば、原則として開けられない。26条2項により、同じ施設での飲食店営業も停止を命じられうるからである。実務のポイント:停止命令書には「風俗営業」と「飲食店営業」が別の項目として書かれていることがある。命令書を一字ずつ読み、どこまで止められているかを特定してから動くこと。誤解したまま営業すれば49条の刑事罰になる
Q2取消しになったら、奥さんの名義で申請し直せばいいんじゃないですか?
実際の経営者が同じであれば、名義貸しの禁止(11条)に違反するおそれがあり、発覚すれば新しい許可も取り消されうる。許可の審査では実質的な経営者が誰かを確認される。実務のポイント:警察は、取消し後に同じ住所で出された新規申請を重点的に確認する。名義を変えて切り抜けるより、5年の欠格期間を前提に業態を変える方が、結果として早く事業を立て直せることが多い
Q3パチンコ屋が営業停止になったら、併設のカフェも止まるんですか?
26条2項は、2条1項4号(ぱちんこ屋など)と5号(ゲームセンターなど)を除外しているため、飲食店営業の停止命令の対象外である。実務のポイント:同じ「営業停止」でも業種によって範囲がまったく違う。複数の業態を持つグループでは、どの店舗がどの号に当たるかを一覧にしておくと、処分のリスクを正確に見積もれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「違反したのは従業員だから、処分されるのは本人だけ」と考えがちだが、本条は「代理人等」の違反を理由に営業者本人の許可を取り消せる。刑事罰では両罰規定(50条)で法人や営業者も罰金を受けうるため、刑事と行政の両方から挟まれることになる
- 営業停止は「数日から長くて1か月」と思われがちだが、上限は6か月である。キャバクラ型の店であれば飲食店営業も同じ期間止まる(2項)。家賃・人件費・リース料は止まらない。6か月分の固定費を払えずに倒れる店は、処分そのものより資金繰りで死ぬ
- 「取消しになりそうなら、先に廃業届を出せば記録は残らない」という考えは、問いの前提が間違っている。聴聞の通知を受けた後に廃業届を出した者も、5年間は許可を受けられない欠格事由に入る(4条1項6号)。逃げ道として先に用意されているのは、営業者側ではなく法律の側である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 風営法26条:許可取消し・最長6か月の営業停止(行政処分) | 風営法4条:取消し後5年などの許可の欠格事由 風営法49条:停止命令違反などへの刑事罰 |
| 判断主体 | 公安委員会(聴聞を経て処分) | 公安委員会(新規許可申請の審査時) 裁判所(刑事手続) |
| 営業者への影響 | 現在の店の営業が止まる・許可を失う | 将来の許可取得が5年間できない 懲役・罰金など個人・法人への刑罰 |
| 争う手段 | 聴聞での意見陳述、審査請求、取消訴訟、執行停止 | 不許可処分に対する審査請求・取消訴訟 刑事裁判での弁護 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は風俗営業の統一法を持たず、児童少年保護法と各直轄市の自治条例で特定営業を規制。児童少年を働かせた業者には過料に加え停業命令がありうる。
韓国では遊興酒店等は食品衛生法上の営業として許可制で、青少年雇用などの違反で許可取消し・営業停止が科される。
ドイツは飲食営業許可の撤回で対応し、営業者の信頼性(Zuverlässigkeit)欠如が中心要件。従業員の違反も営業者の信頼性評価に反映される。
米国は州ごとの酒類免許制度で、未成年への提供等を理由に免許の停止・取消を行う。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雇われ店長が、人手不足の週末に17歳の女子高生を「身分証は見た」と言って接客につかせていた。オーナーのあなたは知らなかった。それでも22条違反として26条1項の対象になり、営業停止の可能性がある。「知らなかった」は処分を軽くする事情として扱われるにとどまる
- 許可の条件で「午前0時まで」とされていたのに、常連客に頼まれて午前1時半まで営業を続けた。こうした営業時間の違反は、警察の立入りで最も見つかりやすい違反類型の一つである
- 聴聞の通知書が届いた。期日まであと2週間しかない。この2週間で、従業員の再教育記録、再発防止策、年齢確認の手順書をそろえられるかどうかで、処分が取消しで済むか停止で済むか、停止なら何か月かが変わりうる
- もし近所のガールズバーが深夜に未成年を呼び込んでいるのを見つけたら、あなたにできることはある? ある。所轄警察署の生活安全課に通報すれば、立入り(37条)を経て26条の処分につながりうる
- パチンコ店の営業停止が40日で明けた。それでも弁護士は取消訴訟を勧める。前の処分歴が次の違反の量定を重くするからだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の店で未成年の接客、深夜の騒音、客引きなどを確認したら、日時・状況を記録し、写真や録音を残す2. 所轄警察署の生活安全課に通報する。公安委員会の処分は警察の調査を経て行われる3. 子どもが店で働かされていた場合は、児童相談所への相談と並行して、民法709条による損害賠償も検討する
訴えられた側:1. 立入りで指摘を受けた時点で、違反の事実関係を社内で確認し、記録を残す2. 聴聞の通知を受けたら(41条)、期日までに弁護士・行政書士と再発防止策の資料をそろえる3. 聴聞では処分基準のどの区分に当たるかを争い、情状を主張する4. 処分が出たら、審査請求または取消訴訟と、執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)を検討する。停止期間が明けても処分歴の加重があれば争える
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。停止命令に違反した場合の刑罰は49条(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政裁量論:取消しか停止か、停止期間を何か月とするかの選択は公安委員会の裁量に委ねられるが、比例原則と公表された処分基準に拘束され、基準から合理的理由なく逸脱すれば裁量の逸脱・濫用となりうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 改正:風俗営業取締法から「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」へ題名を改める大改正が行われ、許可制と行政処分の体系が整備された。
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