ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第七章 罰則

第49条〜第58条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章 罰則は、第49条〜第58条の全 10 条で構成されています。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章 罰則が属する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百二十二号です。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十九条

第49条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。

二偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。

三第十一条の規定に違反したとき。

四第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項又は第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。

五第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。

第五十条

第50条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反したとき。

二第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。

三第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。

四第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだとき。

五偽りその他不正の手段により第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。

六第三十一条の二十三において準用する第十一条の規定に違反したとき。

第五十一条

第51条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第九条第一項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をしたとき。

二偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けたとき。

三偽りその他不正の手段により第十条の二第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定を受けたとき。

四第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六第三十一条の三第三項第一号の規定に違反したとき。

七第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。

八第三十一条の十三第二項第三号から第六号までの規定に違反したとき。

九第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反したとき。

十第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。

2第二十二条第一項第三号若しくは第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

第五十二条

第52条

第二十条第六項、第三十八条第三項、第三十八条の四第三項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十三条

第53条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反したとき。

二第二十二条の二の規定に違反したとき。

三第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反したとき。

四第二十三条第二項の規定に違反したとき。

五第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだとき。

六前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。

七第二十八条第十三項(第三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第五十四条

第54条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第二十七条の二又は第三十一条の二の二の規定に違反したとき。

二第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

四第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。

五第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

六第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

七第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。

二第九条第五項後段(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。

三第十条の二第二項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。

四第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第二十四条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三第九条第三項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。

四第十条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第十条の二第七項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反したとき。

第五十七条

第57条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第四十九条1三億円以下の罰金刑2

二第五十条、第五十一条第一項又は第五十三条から前条まで1各本条の罰金刑2

2前項の規定により第四十九条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

第五十八条

第58条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第七条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二第十条第三項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三第十条の二第九項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる