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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第54条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十七条の二又は第三十一条の二の二の規定に違反したとき。
  3. 二第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 三第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
  5. 四第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。
  6. 五第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  7. 六第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
  8. 七第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第55条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法54条は、従業者名簿の不備、接客従業者の年齢・国籍確認記録の不作成、警察への報告拒否や立入り拒否などを百万円以下の罰金で処罰する規定である。

Q · 深夜まで営業している普通の飲食店でも、従業者名簿がないと罰金になるの?

なる。深夜営業の飲食店も名簿義務があり最大百万円の罰金

風営法第36条は、風俗営業者だけでなく深夜において飲食店営業を営む者にも従業者名簿の備付けを義務づけています。名簿を備えない、必要な記載をしない、虚偽の記載をした場合は、第54条第3号により百万円以下の罰金に処されます。さらに第57条の両罰規定により、法人である会社にも罰金が科されうるため、店長個人の問題では終わりません。

解説

風営法の罰則は、無許可営業に科される「5年以下の拘禁刑」ばかりが話題になる。だが現場の経営者を実際につまずかせるのは、第54条に並ぶ七つの「書類と協力」の義務である。従業者名簿を置いていない。接客スタッフの生年月日と国籍を書類で確認した記録がない。警察の立入りを「今は忙しい」と断った。どれも暴力も詐欺もない地味な違反だが、刑罰は百万円以下の罰金で、前科として残る。さらに第57条の両罰規定によって、手を動かした店長だけでなく、法人である会社にも同じ百万円以下の罰金が科される。見落とされやすいのは対象の広さである。従業者名簿の義務(第36条)は、キャバクラや性風俗店だけでなく、深夜に営業するラーメン店や定食屋のような普通の飲食店にも及ぶ。あなたが深夜帯にアルバイトを一人雇った時点で、この条文の射程に入っている。つまり第54条は、帳簿を整えているかどうかで「真面目な店」と「狙われる店」を分ける線なのである

法的な位置づけ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条は、営業者に課された行政上の義務の不履行を処罰する罰則規定である。届出前広告、広告制限違反、従業者名簿の不備、接客従業者の生年月日・国籍確認とその記録の懈怠、報告・資料提出の拒否や虚偽、警察職員等の立入り拒否の七類型を定め、違反行為者を百万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法54条とは?

風営法の義務違反のうち、名簿・確認記録・報告・立入り・広告に関する七類型を百万円以下の罰金で処罰する罰則規定です。

Q2従業者名簿 書き方 風営法

氏名・住所に加え、施行規則で定める事項を記載します。様式の細目は風営法施行規則で確認し、従業者ごとに漏れなく記載することが必要です。

Q3従業者名簿 保存期間 いつまで

保存期間などの細目は施行規則で定められています。退職者の分もすぐ廃棄せず、規則上の期間を確認したうえで保管するのが安全です。

Q4年齢確認 記録 作らないと違法?

違法です。第36条の2第2項の記録を作成・保存しないと、第54条第5号で百万円以下の罰金の対象になります。見ただけでは足りません。

Q5風営法 罰金 前科になる?

なります。罰金は刑罰であり、略式命令でも有罪として記録が残ります。行政上の過料や反則金とは性質が違います。

Q6警察 立入り 断ったらどうなる?

第37条第2項の立入りを拒み、妨げ、忌避すると第54条第7号で百万円以下の罰金の対象になります。時間稼ぎも忌避に当たりえます。

Q7届出前に風俗店の広告を出すと違法?

違法です。届出前に性風俗特殊営業を営む目的で広告・宣伝をすると第27条の2または第31条の2の2違反となり、第54条第1号が適用されえます。

Q8風営法 公安委員会 報告 虚偽 罰則

第37条第1項の報告をしない、資料を出さない、虚偽の報告・資料を提出した場合は第54条第6号で百万円以下の罰金です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは普通の居酒屋で、深夜1時までやってるだけなんですけど、名簿って本当に必要なんですか?

必要である。第36条は義務者として「深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者」を明記し、酒類提供が中心の店も第33条の届出対象として別途カバーしている。置かなければ第54条第3号で百万円以下の罰金になる。実務のポイント:深夜営業の届出をした店では、届出時に名簿の説明を受けていないことが多い。初回の立入りで名簿の有無がまず見られるので、氏名と住所に加え、内閣府令で定める事項(採用日など)を書き込める様式を先に作っておくとよい

Q2警察の立入りって、令状もないのに断れないんですか?

第37条第2項の立入りは行政上の権限で、令状は不要である。拒み、妨げ、忌避すれば第54条第7号の罰金になる。ただし同条第4項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定め、客がいる個室への立入りは除外されている(同項ただし書)。実務のポイント:立入りの職員には身分証明書の携帯と提示が義務づけられている(同条第3項)。拒否するのではなく、身分証の提示を求め、対応した職員の所属と氏名を記録しておく。それが後で手続の適否を争うときの唯一の足がかりになる

Q3店長がやらかした名簿の不備で、会社まで罰金になるんですか?

なりうる。第57条第1項第2号は、法人の従業者が業務に関して第54条の違反をしたとき、行為者に加えて法人にも同条の罰金刑(百万円以下)を科すと定めている。実務のポイント:両罰規定では、法人が違反防止のために必要な注意を尽くしていたことを示せれば責任を免れる余地があると、一般に解されている。研修記録、チェックリスト、定期監査の記録があるかないかで、会社の立場は大きく変わる。書類を整えることが、そのまま法人の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「風営法はキャバクラや風俗店の法律だから、普通の飲食店には関係ない」と考えがちだが、第36条の従業者名簿義務は「深夜において飲食店営業を営む者」にも明記されている。第37条第2項第7号は深夜営業の飲食店を立入りの対象にしている。深夜0時をまたいで営業した時点で、あなたは名簿を備え、立入りに応じる側に入る
  • 身分証の確認は「見ればいい」と思っている経営者は多い。だが第36条の2は二段構えで、第1項が内閣府令で定める書類による確認、第2項が記録の作成と保存を求めている。見ただけで記録がなければ第5号違反になる。確認した証拠がないことは、確認していないことと法的にほぼ同じ扱いになる。外国籍スタッフの場合は在留資格も確認事項に入る
  • 「罰金なら払えば終わる」という発想自体が、問いの立て方を間違えている。百万円以下の罰金は刑罰で、前科として記録が残る。第57条により、従業員の違反でも法人に罰金が科される。さらに法令違反は、第26条などによる公安委員会の行政処分(指示や営業停止)の判断材料になりうる。罰金額より、その後の営業への影響の方がはるかに重い
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第54条:義務違反を処罰する罰則規定(七類型)第36条・第36条の2:名簿備付け・年齢国籍確認と記録の義務本体
第57条:従業者の違反につき法人・事業主も罰する両罰規定
処罰される人違反行為をした者(店長・従業者など)義務の名宛人は営業者(深夜飲食店営業者を含む)
法人または事業主本人
法定刑百万円以下の罰金義務規定のため罰則なし(罰則は第54条が担う)
各本条の罰金刑(第54条違反なら百万円以下)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
社会秩序維護法・各直轄市の特定営業管理自治条例

台湾には風営法に相当する全国統一法がなく、特定営業の規制は地方自治条例と社会秩序維護法が分担する。名簿・立入りの扱いも自治体ごとに異なる

韓国
식품위생법・청소년보호법

韓国は遊興酒店を食品衛生法の営業類型で規制し、青少年の雇用・出入り禁止と年齢確認を青少年保護法で担保する

ドイツ
Prostituiertenschutzgesetz(ProstSchG)

ドイツは2017年施行の売春従事者保護法で営業許可制と記録・監督を定め、違反の多くを秩序違反(過料)として扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜2時まで営業する居酒屋を開いて半年。警察官が来て「従業者名簿を見せてください」と言った。あなたは名簿の存在すら知らなかった。風俗営業でなくても、深夜に飲食店営業をしていれば第36条の名簿義務がかかり、置いていなければ第54条第3号で百万円以下の罰金になる
  • 店長のあなたは、人手不足の週末に「身分証は来週持ってきて」と言って新人キャストをフロアに出した。後日その子が17歳だったと判明する。年少者を接客させたこと自体の重い責任とは別に、生年月日を書類で確認しなかったこと(第36条の2第1項)だけで、第54条第4号の罪が独立して成立する
  • 立入りに来た警察職員に「オーナーがいないので入れられない」と言ったらどうなるか? 第37条第2項の立入りを拒んだ、妨げた、忌避したことになり、第54条第7号の罰金の対象となる。善意で時間を稼ごうとしただけでも、法律は言い訳を聞かない
  • あと3日で公安委員会への報告期限が来る。昨年分の接客従業者の確認記録が一部見つからず、スタッフは「適当に作り直しましょう」と言う。作らなければ第5号違反、作り直して日付を偽れば同じ第5号の「虚偽の記録」で、どちらに転んでも罰金の対象になる
  • あなたは届出をせずに、デリバリー型風俗店を開くつもりで求人と集客のサイトを先に公開した。まだ一人も派遣していない。それでも無店舗型性風俗特殊営業を営む目的で広告をした時点で第31条の2の2第2項違反となり、第54条第1号が適用されうる

取るべき行動

被害を受けた側:近隣住民として住居へのビラ投函や通学路付近の看板に悩んでいる場合、第28条第5項違反の可能性がある。1. 日時・場所・現物を写真と実物で保存する2. 所轄警察署の生活安全課に情報提供する3. 学校やPTA、町内会と連名で相談すると、組織的な対応につながりやすい。個人で店舗に直接抗議すると、トラブルが大きくなるおそれがある

訴えられた側:1. 立入りや報告要求には協力し、拒否や時間稼ぎをしない。拒否そのものが第7号違反になる2. 不備を指摘されたら、その日から名簿と確認記録を作り直す。過去の日付で作り直すと虚偽記録になり、違反を重ねる3. 店長個人だけでなく法人も第57条で処罰されうるため、早い段階で風営法に詳しい弁護士へ相談する4. 是正の記録(研修、チェックリスト、保存体制)を書面で残し、処分判断の情状として示せるようにする

時効(請求できる期限):第54条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。名簿を置かない状態が続いている間は違反状態が続くと考えられ、起算点が後ろにずれうる点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:第54条は行政上の義務を刑罰で担保する行政刑罰規定であり、義務の内容は第36条・第36条の2・第37条など各本条と施行規則によって具体化される。罰金刑のみであるが刑罰である以上、前科として扱われる

両罰規定の解釈:第57条による法人処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定するものと一般に解され、違反防止に必要な注意を尽くしたことを示せれば免責の余地があるとされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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