風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第57条
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- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第四十九条1三億円以下の罰金刑2
- 二第五十条、第五十一条第一項又は第五十三条から前条まで1各本条の罰金刑2
- 2.前項の規定により第四十九条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条は第七章 罰則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第56条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第58条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法57条は両罰規定で、従業者が業務に関し無許可営業等の違反をすると、行為者に加え法人や事業主にも罰金を科す。49条違反なら法人の上限は3億円。
Q · 風営法違反で店長が捕まったら、会社も罰金を払わされるの?
原則として会社も罰金の対象。免責には監督の立証が必要
風営法57条1項は両罰規定であり、従業者が業務に関し49条などの違反をすると、行為者本人に加えて法人や個人事業主にも罰金刑が科されます。無許可営業や名義貸しなど49条違反の場合、法人の罰金上限は3億円です。判例は事業主の選任・監督上の過失を推定する立場をとるため、会社が免責されるには、注意を尽くしていたことを自ら立証する必要があります。
解説
3億円。雇われ店長が無許可で接待営業をした場合、その一件で会社に科されうる罰金の上限である。実際に違反した店長本人の罰金上限は200万円なので、会社の上限はその150倍になる。風営法57条は「両罰規定」(違反した従業員本人だけでなく、その人を使って事業をしている会社や個人事業主にも罰金を科す仕組み)である。対象は大きく二つに分かれる。一つ目は無許可営業・名義貸し・営業停止命令違反などの49条違反で、法人の罰金は3億円以下となる。二つ目は50条、51条1項、53条から56条の違反で、法人にも各条と同じ額の罰金が科される。経営者が「現場が勝手にやった」と言うだけでは責任を逃れられない。判例は、事業主が従業員の選び方や監督に十分注意していたことを自分で証明できない限り、責任を負うとしている。そのため、責任を負うかどうかは事件が起きる前の準備で決まる。研修記録、年齢確認のファイル、巡回日誌を残してあるかどうかである
法的な位置づけ
風営法57条の両罰規定とは、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して同法所定の罪を犯した場合に、行為者本人に加えて業務主体である法人又は個人にも罰金刑を科す規定をいう。49条違反については法人に3億円以下の罰金刑が科され、時効期間は49条の罪の例による。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の両罰規定とは?
従業者が業務に関して風営法違反をしたとき、行為者本人だけでなく、雇っている法人や個人事業主にも罰金を科す仕組みです。根拠は風営法57条です。
Q2風営法違反 法人 罰金 いくら?
無許可営業・名義貸し・営業停止命令違反など49条違反なら法人は3億円以下。50条や51条1項、53条〜56条の違反は各本条と同じ罰金額です。
Q3ガールズバー 無許可営業 会社も処罰される?
接待にあたる営業を許可なく行えば49条違反となり、57条により運営会社も罰金の対象です。業態の名称ではなく、実際の接客内容で判断されます。
Q4両罰規定 会社が免責される条件は?
判例は事業主の過失を推定し、従業者の選任・監督に必要な注意を尽くしたことを事業主側が証明すれば免責されるとします。実際に認められる例は少数です。
Q5風営法違反 時効 何年?
57条2項により、49条違反で法人・事業主に罰金を科す場合の時効期間は、49条の罪の時効期間と同じになります。具体的な年数は現行の法定刑から算定します。
Q6風営法違反で罰金刑 許可は取り消される?
罰金刑を受けると風営法4条の欠格事由に該当しうるため、一定期間新たな許可を取得できなくなる可能性があります。罰金額以上に事業継続への影響が大きい点です。
Q7個人経営のスナックも両罰規定の対象?
対象です。57条の「人」には個人事業主が含まれ、従業員が業務に関し違反すれば、事業主個人にも各本条の罰金刑が科されます。
Q8両罰規定 店長と会社 両方処罰される?
両方処罰されます。57条は「行為者を罰するほか」と定めており、会社が罰金を支払っても行為者である店長の刑事責任は消えません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1店長が勝手にやったことなのに、なんで会社まで罰金なんですか?
57条1項の両罰規定があるからである。判例(最大判昭和32.11.27、法人については最判昭和40.3.26)は、事業主には従業員の選任・監督に過失があったと推定する立場をとる。注意を尽くしたと証明できれば免責されるが、その証明は事業主側がしなければならない。実務のポイント:実際の裁判で免責が認められた例は極めて少ない。口頭の注意だけでは足りず、日付入りの書面で監督の実績を示せるかどうかが分かれ目になる
Q23億円って、本当にそんな額を取られるんですか?
3億円は上限であり、実際の金額は違反の規模や期間、利益の額で決まる。略式手続(書面だけで罰金を決める簡易な手続)で科せる罰金は100万円以下に限られるため(刑事訴訟法461条)、それを超える罰金を求めるには正式な起訴が必要になる。実務のポイント:罰金額より痛いのは、罰金刑を受けた役員が風営法4条の欠格事由に該当し、一定期間許可を取れなくなる点である。そうなると、その会社は事業を立て直す道が狭まる(最新の改正状況をご確認ください)
Q3個人でスナックをやってます。法人じゃなくても関係ありますか?
関係ある。57条の「人」には個人事業主が含まれ、従業員が違反すれば事業主個人に各条の罰金が科される。49条違反なら200万円以下である。実務のポイント:名義上の経営者と実際のオーナーが違う店では、名義貸し(49条)の問題も同時に浮上する。「名前だけ貸している人」も「名前を借りている人」も、捜査の対象になる
間違えやすい点 AI による整理
- 法人の罰金は従業員本人と同じ額だと思われがちだが、そうとは限らない。49条違反(無許可営業・名義貸し・営業停止命令違反など)に限って、法人の上限は3億円に跳ね上がる。個人事業主の場合は49条と同じ額(200万円以下)にとどまるため、同じ違反でも法人で経営しているかどうかで罰金の上限が大きく変わる
- 「罰せられるのは店長か、会社か」と問う人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。57条は「行為者を罰するほか」と明記しており、行為者と事業主の両方が罰せられる。会社が罰金を払ったからといって、店長の刑事責任がなくなるわけではない
- 経営者から見れば「現場が勝手に暴走した」事件でも、法律から見れば「事業主の監督が足りなかった」と推定される。しかも、監督に問題がなかったことを証明する責任は会社の側にある。経営者の実感と法律上の扱いがこれだけずれていることが、摘発後の会社を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰対象 | 風営法57条:行為者に加え、法人・個人事業主 | 風営法49条:無許可営業・名義貸し等の行為者 風営法50条:同条所定の違反の行為者 |
| 法人に科される罰金 | 49条違反は3億円以下、その他は各本条の罰金刑 | 法人重課(3億円以下)の基礎となる罪 法人にも各本条と同額の罰金 |
| 時効期間 | 57条2項:49条違反は同条の罪の時効期間による | 法定刑から刑事訴訟法250条で算定 法定刑から刑事訴訟法250条で算定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には全国統一の風俗営業法がなく、地方自治条例と社会秩序維護法で規律される。法人への刑事罰は個別法の両罰規定による
韓国は遊興酒店等を食品衛生法で規律し、同法に両罰規定を置く。憲法裁判所が免責規定のない両罰規定を違憲とした経緯から、選任・監督上の注意を尽くした場合の免責を明文化している
ドイツは法人の刑事責任を認めず、秩序違反法に基づく過料(Geldbuße)と監督義務違反(§ 130)で対応する
米国は respondeat superior により、従業員の職務上の犯罪について法人の刑事責任を広く認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員がカウンター越しに客の隣に座って談笑し、お酌をし、デュエットもする。会社は「バーだから許可はいらない」と考えていたが、警察はこれを「接待」と判断した。無許可の風俗営業(49条)で店長が逮捕され、会社も被告人として起訴されうる。この場合、会社が負う罰金の上限は3億円である
- もし、アルバイト面接で年齢確認を口頭だけで済ませ、採用した17歳に客の接待をさせていたらどうなる? 18歳未満に接待をさせる行為は50条の罰則対象であり、57条によって会社にも同じ額の罰金が科されうる。「本人が20歳と言った」という言い分は、身分証を確認した記録がなければほぼ通らない(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは雇われ店長で、店に営業停止命令が出た。ところがオーナーから「常連だけ裏口から入れろ」と指示された。命令に違反して営業すれば49条の対象になり、まず罰せられるのは実際に店を開けたあなたである。会社が罰金を払っても、あなたの前科は消えない。断るかどうかは、今夜決めるしかない
- 「名義だけ貸してくれたら月10万円払う」。この話に乗った時点で、あなたは名義貸しの当事者になる
- 来月クロージング予定の飲食グループ買収で、デューデリジェンス(買収前の詳細調査)中に、子会社の一店舗が深夜に無許可で接待営業をしていた疑いが見つかった。株式を買えば会社はそのまま引き継がれ、過去の違反で起訴されるリスクも一緒に引き継ぐ。署名まであと3週間しかない。表明保証条項(売り手が問題はないと約束し、嘘なら補償させる条項)と価格調整に、このリスクを反映させる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無許可営業の店で接待を強いられた従業員や、騒音・客引きに悩む近隣住民は、日時・様子を記録し、写真や音声、給与明細を保存する2. 管轄の警察署(生活安全課)に相談する。18歳未満が関わる場合は児童相談所にも連絡する3. 未払い賃金は刑事事件とは別に請求できるため、労働基準監督署に相談する4. 行為者だけでなく会社も罰金の対象になるため、会社名と代表者を特定しておくと手続きが進みやすい
訴えられた側:1. 取調べでは黙秘権がある。供述調書には、内容を確認するまで署名しない2. 会社側は、採用記録、研修資料、巡回日誌、就業規則を直ちに確保し、従業員の選任・監督に注意を尽くしていたことを証明する準備をする3. 店長と会社で利害が対立するおそれがあれば、別々の弁護人を立てる4. 違反状態をすぐに止め、必要な許可を申請するなど是正の実績を作る。量刑や行政処分の判断に影響しうる
時効(請求できる期限):49条の罪(2年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。57条2項により、法人・事業主に対する時効期間も49条と同じ3年になる。時効は犯罪行為が終わった時から数え始める(同法253条)。無許可営業のように続いている違反は、営業をやめた時点から進む。50条以下の罪も原則3年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
過失推定説(判例・通説):事業主処罰の根拠を従業者の選任・監督上の過失の推定に求める。責任主義との調和を図りつつ、立証責任を事業主に転換して抑止力を確保する。
無過失責任説(旧説):事業主は従業者の違反について過失の有無を問わず責任を負うとする見解。責任主義に反するとの批判から、判例は過失推定説へ移行した。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(昭和23年法律第122号)。
- 2.昭和59年(1984年) 改正:題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改める大改正。
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