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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第58条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一第七条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 二第十条第三項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 三第十条の二第九項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第58条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第58条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第58条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第58条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第57条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法第58条は、許可証の書換え(第7条第6項)や返納(第10条第3項・第10条の2第9項)を怠った者に十万円以下の過料を科す規定。刑罰ではなく前科は付かない。

Q · 風俗営業の許可証を返さなかったら、前科が付くような罰を受けるの?

十万円以下の過料はありうるが、刑罰ではなく前科は付かない

風営法第58条により、相続承認後の許可証の書換え(第7条第6項)、営業者の死亡や法人の解散等に伴う許可証の返納(第10条第3項)、特例風俗営業者の認定証の返納(第10条の2第9項)を怠った者は、十万円以下の過料に処されます。過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、前科は付きません。ただし地方裁判所が非訟事件手続で決定し、不払いなら財産の差押えもありえます。

解説

スナック、ゲームセンター、ナイトクラブを経営していた親が亡くなる。遺族が最初に気にかけるのは、店を続けるか閉めるかである。ところが風営法には、その判断とは関係なく「紙一枚の後始末」をしなかった者に過料を科す条文がある。それが第58条だ。対象は三つ。一つ目は、相続の承認(第7条)を受けて店を継いだ相続人が、許可証の書換えをしなかった場合。二つ目は、経営者が死亡したときの同居の親族や、法人が解散したときの清算人などが、許可証を返納しなかった場合(第10条第3項)。三つ目は、特例風俗営業者の認定証について、同じ種類の返納義務を怠った場合(第10条の2第9項)。ここで押さえておきたいのは、過料は刑罰ではないという点だ(行政上の秩序罰であり、前科は付かない)。ただし、処分の通知は地方裁判所から届く。営業者でもない遺族が、葬儀の翌月に裁判所の封筒を受け取る。そうした事態の入口が、この条文にある。

法的な位置づけ

風営法第58条は、許可証・認定証の管理に関する手続義務の違反に対する秩序罰規定である。相続承認を受けた相続人の許可証書換え義務、営業者の死亡や法人の解散等に伴う許可証返納義務、特例風俗営業者の認定証返納義務の各違反を対象とし、十万円以下の過料を定める。刑罰ではなく、非訟事件手続により科される。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の過料とは何ですか?

風営法第58条などが定める行政上の秩序罰です。刑罰ではないため前科は付かず、地方裁判所が非訟事件手続で金額を決定します。上限は十万円です。

Q2風俗営業許可証の返納はどこでする?

営業所を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。公安委員会あての返納として受け付けられるので、受理日の分かる控えを必ずもらっておきます。

Q3スナック経営者が死亡したら許可はどうなる?

相続人が営業を続けるなら死亡後60日以内に相続の承認申請が必要です(第7条第1項)。続けないなら同居の親族などが許可証を返納します(第10条第3項)。

Q4風営法の許可証書換えはいつまで?

相続の承認を受けた相続人は「遅滞なく」書換えを受けなければなりません(第7条第6項)。日数の明記はないため、承認後すぐに手続するのが安全です。

Q5許可証を返納しないと違法?

返納義務者が返さなければ第10条第3項違反となり、第58条により十万円以下の過料の対象になります。刑事罰ではありませんが、法令違反であることに変わりはありません。

Q6会社を解散したら風営許可証は誰が返す?

法人の解散の場合は清算人、破産の場合は破産管財人が返納義務を負います(第10条第3項)。会社ではなく、その役割を担う個人が過料の対象になりえます。

Q7特例風俗営業者の認定証も返納が必要?

必要です。第10条の2第9項が認定証の返納義務を定めており、違反すれば第58条第3号により許可証と同じく十万円以下の過料の対象になります。

Q8風営法の過料通知が届いたらどうする?

期日と陳述の機会を確認し、返納済みの控えや遅れたやむを得ない事情を示す資料を出します。未返納ならただちに返納を済ませることが先決です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って、払わなかったらどうなるんですか?前科になります?

過料は刑罰ではないので、前科にはなりません。地方裁判所が非訟事件手続法第119条以下の手続で決定し、検察官の命令によって執行されます。払わなければ財産の差押えもありえます。実務のポイント:裁判所は決定の前に陳述の機会を設けるのが通例です。その段階で返納済みの控えや遅れた事情を出せば、金額が抑えられる余地があります。通知を放置するのが一番損です

Q2父の店を継ぐつもりなんですが、許可を取り直せばいいだけですよね?

取り直す必要はありません。むしろ取り直しは不利です。死亡後60日以内に相続の承認を受ければ、許可を引き継げます(第7条)。新規の許可申請では、構造設備の検査や、その後の規制で営業所が制限地域に入った場合の問題が改めて生じえます。実務のポイント:承認を受けた後の許可証の書換えを忘れると、本条の過料の対象になります。承認と書換えは一続きの手続と考えるのが安全です

Q3許可証をなくしちゃったんですけど、返納できないと過料ですか?

紛失の事実を管轄警察署に申し出て、指示を受けるのが先決です。第10条は、再交付後に旧許可証が見つかった場合の返納まで定めています。許可証の所在はそれほど厳密に管理されているということです。実務のポイント:窓口に相談した記録が残っていれば、それ自体が義務を怠っていない証拠になります。黙って何もしないことが、過料の対象になるかどうかを分けます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料は罰金と同じで、前科が付く」と恐れる人がいるが、それは誤りだ。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑事裁判も起訴もない。地方裁判所が非訟事件手続(通常の訴訟とは別の簡略な手続)で決定を出す。とはいえ、金額が十万円以下で済むからといって軽く見てはいけない。返納や書換えをしていない許可証が残っていると、名義の悪用や、後日の許可申請時の照会でつまずく火種になる
  • 「営業者でもない自分には関係ない」という前提そのものが外れている。第10条第3項が返納義務を課すのは、死亡した営業者本人ではない。同居の親族や法定代理人、清算人、破産管財人といった周辺の人物である。風営法と縁のない人生を送ってきた遺族が、法律上の義務者として名指しされている
  • 遺族の目には、店を閉めた時点で全部終わったように見える。しかし法律の目には、許可証が返納されるまで許可が外形上残っている状態に見える。この認識の差が、葬儀から数か月後に裁判所の封筒として返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第58条:書換え・返納義務違反への制裁(十万円以下の過料)第7条:相続による営業承継の承認と許可証書換え義務
第10条:許可証の返納義務と義務者の範囲
義務を負う者各号の義務に違反した者(相続人・同居の親族・清算人・破産管財人など)承認を受けた相続人(書換え義務、第6項)
死亡時の同居の親族・法定代理人、解散時の清算人、破産時の破産管財人など(第3項)
期限期限は各義務規定による(いずれも「遅滞なく」)承認申請は死亡後60日以内、書換えは承認後遅滞なく
事由発生後遅滞なく返納

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・各直轄市の特種営業管理自治條例

台湾では娯楽・特種営業の許可管理が中央法と地方自治條例に分散しており、日本の風営法のような一元的な許可証返納・過料規定は見られない

韓国
식품위생법 제39조

韓国では遊興酒店などの営業承継について届出義務を定め、違反に過태료を科す仕組みがあり、手続義務違反を秩序罰で担保する点で日本と近い

ドイツ
Gewerbeordnung § 33i

ドイツではゲームセンター等の営業許可を営業法で管理し、手続違反は Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として過料(Bußgeld)の対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外でカラオケスナックを営んでいた父が急逝した。母と相談して店は畳むことにし、看板も外した。だが、壁に掛かった許可証は段ボールに詰めたままだ。同居していたあなたには、遅滞なく公安委員会へ返納する義務がある(第10条第3項)。店を閉めただけでは手続は終わらない
  • 父のゲームセンターを継ぐと決めたとき、残された時間は何日か。死亡後60日以内に相続の承認申請(第7条第1項)をしなければ、許可そのものを引き継げない。承認を受けた後も、許可証の書換えを放置すれば本条の過料の対象になる。二段階の手続のうち、後半を忘れる人が多い
  • あなたが清算人として、解散したナイトクラブ運営会社の後始末を任された。資産の処分や債権者対応に追われるうち、警察署に許可証を返す作業は後回しになった。ここで過料を科される可能性があるのは会社ではない。あなた個人である
  • 特定遊興飲食店(深夜にクラブ営業をする店)の経営者が亡くなった場合はどうなるか。第31条の23の準用によって、風俗営業とまったく同じ書換え・返納義務が遺族にかかる。業態名が違うからといって、手続から逃れられるわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 経営者の死亡や法人の解散が起きたら、許可証と認定証の現物を探し、保管場所を家族で共有する2. 営業を継続するかどうかを早めに決める。継続する場合は死亡後60日以内に相続の承認を申請し(第7条第1項)、承認後に許可証の書換えを受ける3. 廃業する場合は、管轄警察署の生活安全課へ許可証を返納し、受理の控えをもらう4. 許可証を紛失していたら、その経緯をメモにまとめて窓口で相談する

訴えられた側:1. 地方裁判所から過料事件の通知が届いたら、まず期日と意見陳述の機会を確認する(非訟事件手続法) 2. 返納済みであれば受理控えを、遅れた場合は葬儀や入院などやむを得ない事情を示す資料を提出する3. 過料の決定に不服があれば即時抗告ができる。期間は決定の告知から短いので、ただちに確認する4. 過料は前科にならないが、未返納のまま放置しない。通知を受けた時点でただちに返納を済ませる

時効(請求できる期限):書換え・返納とも、法律上の期限は「遅滞なく」である。相続して営業を続ける場合は、前提として死亡後60日以内に相続の承認申請が必要(第7条第1項)。過料の制裁そのものについて明文の時効規定はなく、実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:風営法第58条の過料は、許可台帳の正確性を確保するための行政上の秩序罰であり、刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否や時効については刑罰と異なる扱いを受けると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 特定遊興飲食店営業の新設に伴い、第31条の23による準用を通じて同営業の書換え・返納義務も過料の対象とされた(条文の文言変遷は人的検証を要する)

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(法律第122号)。現行法の前身
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:大改正により法律名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められ、規制体系が再編された
  3. 3.平成27年(2015年) 改正:特定遊興飲食店営業の新設に伴い、第31条の23による準用を通じて同営業の書換え・返納義務違反も過料の対象とされた(条文の文言変遷は人的検証を要する)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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