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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10条の2(特例風俗営業者の認定)

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  1. 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
  2. 一当該風俗営業の許可(第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから十年以上経過していること。
  3. 二過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。
  5. 2.前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  6. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  7. 二営業所の名称及び所在地
  8. 三営業所の構造及び設備の概要
  9. 3.公安委員会は、第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
  10. 4.公安委員会は、第一項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
  11. 5.認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
  12. 6.公安委員会は、第一項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。
  13. 一偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。
  14. 二当該風俗営業の許可が取り消されたこと。
  15. 三この法律に基づく処分を受けたこと。
  16. 四第一項第三号に該当しなくなつたこと。
  17. 7.認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。
  18. 一当該風俗営業を廃止したとき。
  19. 二認定が取り消されたとき。
  20. 三認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
  21. 8.前項第一号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。
  22. 9.認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。
  23. 一死亡した場合1同居の親族又は法定代理人2
  24. 二法人が合併以外の事由により解散した場合1清算人又は破産管財人2
  25. 三法人が合併により消滅した場合1合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者2

この条文の基本情報

特例風俗営業者の認定とは何ですか?

定義特例風俗営業者の認定とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2に定められた規定で、「公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2(特例風俗営業者の認定)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2の条文原文は「公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することがで…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第11条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/10_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法10条の2は、許可後10年以上・過去10年無処分・優良基準適合の風俗営業者を、公安委員会が申請により特例風俗営業者として認定できると定める。認定後の処分は取消事由となる。

Q · 風営法の特例風俗営業者に認定されるには、どんな条件が必要?

許可後10年・過去10年無処分・優良基準適合の三要件

風営法10条の2第1項により、①許可(相続・合併・分割の承認で営業している場合は承認)から10年以上経過、②過去10年以内に指示を含む処分を受けておらず、受けるべき事由も現にない、③国家公安委員会規則の優良基準に適合、の三要件をすべて満たす必要があります。認定は公安委員会の裁量ですが、認定後に処分を受けると6項により必ず取り消されます。

解説

風俗営業の許可を持つ店には、警察からの「優等生認定」という制度がある。風営法10条の2の特例風俗営業者の認定である。要件は三つで、許可(相続・合併・分割の承認で営んでいる店はその承認)から10年以上たっていること、過去10年間にこの法律に基づく処分(役所が店に直接下す具体的な決定。営業停止だけでなく、25条の「指示」も含む)を一度も受けていないこと、さらに国家公安委員会規則の優良基準を満たすことである。認定を受けると、許可証の代わりに認定証を掲示する扱い(6条)や、構造・設備変更の手続の特例(9条)が使える。注意すべきは時計の仕組みだ。親の店を相続で引き継いだ場合、条文上10年は承認の日から数え直しになる。認定を取った後に指示を一度でも受ければ、公安委員会は認定を「取り消さなければならない」。裁量の余地はない。10年かけて積んだ信用が一枚の指示書で消える。店の帳簿より先に、この10年カウンターの残り年数を把握しておくべきである。

法的な位置づけ

特例風俗営業者の認定とは、風営法10条の2に基づき、公安委員会が、許可後10年以上経過し、過去10年以内に処分歴がなく、国家公安委員会規則の優良基準に適合する風俗営業者を、申請により認定する制度である。認定を受けた者には、許可証の掲示(6条)および構造・設備変更の承認(9条1項)について特例が適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1特例風俗営業者とは何ですか?

風営法10条の2に基づき、長期間処分歴がなく遵守状況が優良と公安委員会に認定された風俗営業者です。許可証掲示と構造設備変更の手続に特例が適用されます。

Q2特例風俗営業者の認定 申請先はどこ?

営業所を管轄する都道府県公安委員会です。実務上の窓口は所轄警察署の生活安全課で、認定申請書に内閣府令で定める添付書類を付けて提出します。

Q3特例風俗営業者 認定申請書に何を書く?

10条の2第2項により、氏名・名称・住所(法人は代表者氏名)、営業所の名称と所在地、営業所の構造及び設備の概要の三項目を記載します。

Q4特例風俗営業者の認定 取り消されるのはどんなとき?

不正手段での認定判明、許可取消し、風営法上の処分(指示を含む)、優良基準への不適合の四つです。いずれも公安委員会は取消しが義務になります。

Q5認定証 なくした 場合どうする?

速やかに公安委員会へ亡失を届け出て再交付を受ける必要があります(5項)。再交付後に旧認定証が見つかったら、遅滞なく返納しなければなりません(7項3号)。

Q6風俗営業を廃業したら認定証はどうなる?

廃止したときは遅滞なく認定証を返納する義務があり(7項1号)、返納があった時点で認定は効力を失います(8項)。

Q7風俗営業者が亡くなったら認定証は誰が返す?

9項1号により、同居の親族または法定代理人が遅滞なく公安委員会に返納します。相続で営業を承継しても認定は引き継がれない点に注意が必要です。

Q8特例風俗営業者の認定 拒否されたら通知は来る?

来ます。4項により、公安委員会は認定しないときに国家公安委員会規則の定めに従い申請者へ通知する義務を負います。理由を確認し不服申立てを検討できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特例風俗営業者になったら、何が具体的に楽になるんですか?

本条1項が示すとおり、特例は6条(許可証の掲示)と9条1項(構造・設備変更の承認)の適用にかかわる。認定証の掲示で足りる扱いになり、一定の構造・設備変更で事前承認に代わる手続の特例を受けられる。対象となる変更の範囲は9条と内閣府令で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:特例の恩恵が最も大きいのは、内装更新や設備入替えを頻繁に行う業態である。改装の多い店ほど、認定の有無で工事スケジュールの組み方が変わる

Q2うちの店、警察に一回『指示』を出されたことがあります。もう一生認定は取れませんか?

一生ではない。1項2号の要件は『過去10年以内』に処分がないことなので、指示から10年が経過し、かつ現に処分を受けるべき事由がなく、3号の優良基準を満たせば申請できる。実務のポイント:起算点は指示書の日付になるので、処分関係の書面は捨てずに保管しておく。カウンターがいつリセットされたかを正確に言える経営者は少なく、申請準備の段階で書類探しから始めて時間を失うことが多い

Q3認定って、要件を満たしていれば必ずもらえるんですか?

条文は『認定することができる』と書いており、公安委員会に一定の判断の余地がある。一方、6項の取消しは『取り消さなければならない』とされ、裁量はない。実務のポイント:入口には裁量があり出口は自動、という非対称がこの制度の本質である。申請前に所轄の生活安全課へ事前相談し、3号の優良基準について運用上の確認を取っておくと、却下されるリスクを下げられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「立入検査で注意されたから、もう認定は無理だ」と落ち込む経営者がいる。だが要件の『処分』は25条の指示や26条の営業停止のような正式な処分であり、立入時の口頭指導(行政指導)は原則として含まれない。自分が受けたのが処分なのか行政指導なのか、書面の有無と文言から最初に確認すべきである
  • 認定を取った後も、10年間の無処分要件は『入口の条件』にすぎないと思われがちだ。実際には6項3号により、認定後に処分を一度受けただけで取消しは義務になる。公安委員会が情状を酌んで認定を残す余地は、条文上ない。認定は取得よりも維持の方が厳しい
  • 「認定は1店舗ごとの話だから、他の店の違反は関係ない」という前提自体が危うい。2号の主語は営業所ではなく『風俗営業者』であり、同じ事業者が別の店で受けた処分も審査に影響しうる読み方がある。どこまで考慮されるかは運用に委ねられており、実務上は所轄への事前確認が欠かせない(解釈には幅がある)
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質10条の2:優良営業者の任意の認定(申請制)7条:相続による営業承継の承認
9条:構造・設備変更の承認
公安委員会の判断認定は「できる」(裁量)、取消しは「しなければならない」(義務)要件を満たせば承認により営業継続
変更前に承認を受ける必要
本条との関係年数要件・処分歴要件を課す承認日が10年の起算点になる
認定を受けると手続に特例が適用される

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例

遊技場営業を許可制で規律するが、長期無違反の業者に手続特例を与える認定制度は見当たらない

ドイツ
Gewerbeordnung § 33i

Spielhallen の営業に許可を要求する。優良業者向けの手続特例制度の有無は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 店の改装を計画している2店舗経営のパチンコ店オーナー。許可から11年、処分歴なし。認定を取っていれば9条の変更手続の特例が使えたかもしれないと、工事の見積書を見ながら初めて気付く。特例の具体的な範囲は内閣府令と所轄で確認が必要
  • 父の急逝で、あなたが15年続いた麻雀店を相続した。7条の承認を受けて営業を続けるが、10条の2第1項1号は承認から10年を数える。父の15年の実績は、認定要件の年数としてはそのまま引き継げない
  • もし深夜の立入りで18歳未満の客が見つかり、25条の指示書を受け取ったらどうなる? 認定は義務的に取り消され、次に申請できるのは最短でも10年後になる
  • あなたは店長として、オーナーから聞かれた。『うちの認定証、なくなったらしいけど放っておいていい?』 答えはノーである。5項により速やかに届け出て再交付を受ける義務があり、後から見つかった旧認定証は7項3号で返納しなければならない
  • 法人オーナーが同業他社に吸収合併された。合併後の存続会社の代表者は、9項3号により遅滞なく認定証を返納しなければならない。M&A のクロージング・チェックリストにこの一行が入っていないことは多い

取るべき行動

被害を受けた側:認定申請が却下された、または認定を取り消された場合:1. 4項の通知書や取消通知書で理由(行政手続法8条・14条の理由提示)を確認する2. 処分歴の誤認や、年数の起算点(許可日か承認日か)の誤りがないかを自分の許可証・承認書と照合する3. 誤りがあれば審査請求または取消訴訟を検討する。風営許可に詳しい行政書士や弁護士への相談が近道4. 理由が正当なら、次に申請できる時期を逆算して法令遵守の記録づくりを始める

訴えられた側:所轄から違反を指摘された段階:1. 指摘が行政指導なのか、25条の指示に向けた手続なのかを確認する2. 是正措置を即時に実施し、写真・日付入りの記録を残す3. 弁明の機会があれば書面で是正状況を示す4. 認定取消後は7項2号により遅滞なく認定証を返納する。返納を怠ると別の違反を積み重ねることになる

時効(請求できる期限):認定拒否・取消しは行政処分にあたり、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。認定証の返納・亡失届は『遅滞なく』『速やかに』とされ、日数の定めはないが放置は許されない

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 風俗営業の許可等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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