風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10条(許可証の返納等)
- 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
- 一風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。
- 二許可が取り消されたとき。
- 三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
- 2.前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
- 3.許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
- 一死亡した場合(相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつた場合に限る。)1同居の親族又は法定代理人2
- 二法人が合併以外の事由により解散した場合1清算人又は破産管財人2
- 三法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第七条の二第一項の承認がされなかつた場合に限る。)1合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者2
この条文の基本情報
許可証の返納等とは何ですか?
定義許可証の返納等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条に定められた規定で、「許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条(許可証の返納等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の条文原文は「許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/10