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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10条(許可証の返納等)

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  1. 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
  2. 一風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。
  3. 二許可が取り消されたとき。
  4. 三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
  5. 2.前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
  6. 3.許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
  7. 一死亡した場合(相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつた場合に限る。)1同居の親族又は法定代理人2
  8. 二法人が合併以外の事由により解散した場合1清算人又は破産管財人2
  9. 三法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第七条の二第一項の承認がされなかつた場合に限る。)1合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者2

この条文の基本情報

許可証の返納等とは何ですか?

定義許可証の返納等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条に定められた規定で、「許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条(許可証の返納等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の条文原文は「許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法10条は、風俗営業を廃止したときや許可が取り消されたときに、許可証を遅滞なく公安委員会へ返納する義務を定める。廃止による返納で許可は失効する。

Q · スナックや麻雀店を廃業したら、風俗営業の許可証はどうすればいいの?

遅滞なく公安委員会へ返納。返納した時点で許可は失効する

風営法10条1項1号により、風俗営業を廃止したときは遅滞なく許可証を公安委員会に返納しなければなりません(分割による承継の承認を受けた場合を除く)。返納があると許可は効力を失います(同条2項)。ただし取消処分の聴聞の期日・場所が公示された後に返納すると、廃止に相当な理由がない限り、返納日から5年間は許可を受けられない欠格事由になります(4条1項)。廃業のタイミングには注意が必要です。

解説

風俗営業の許可証は、店の壁に掲げる紙ではない。営業する権利そのものの物理的な証であり、公安委員会に返した瞬間に許可は消える(本条2項)。廃業したら遅滞なく返納する。許可が取り消されたときも返納する。再交付後に失くした許可証が見つかったら、見つかった方を返す。条文だけ読めば事務手続にすぎない。だが重いのは「いつ返すか」である。営業停止や取消しの処分が見えてきた段階で、慌てて廃業して許可証を返す経営者がいる。取消し歴を残さないための逃げ道のつもりだろう。ところが4条1項は、取消処分の聴聞(処分前に役所が言い分を聞く手続)の期日が公示されてから処分が決まるまでの間に返納した者を、廃止に相当な理由がない限り、返納の日から5年間は許可を受けられない欠格者として扱う。駆け込み返納の逃げ道は、立法の段階で塞がれている。もう一つ押さえておきたいのは、経営者が死亡しても、法人が解散しても、返納義務は消えないという点だ。家族、清算人、破産管財人に引き継がれる(3項)。許可証の一枚には、店をたたむときの出口設計が丸ごと詰まっている。

法的な位置づけ

風営法第10条は、風俗営業の許可証の返納義務を定める規定である。許可証の交付を受けた者は、営業の廃止、許可の取消し、再交付後の亡失許可証の発見・回復の各場合に遅滞なく公安委員会へ返納しなければならず、廃止による返納により許可は効力を失う。本人の死亡、法人の解散・合併消滅の場合は、同居の親族、清算人等に返納義務が移る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.返納事由を特定する 廃業、許可取消し、亡失許可証の発見、死亡、法人解散、合併消滅のどれに当たるかを確認する。事由によって返納義務者が本人・同居の親族・清算人等に分かれる
  2. 2.承継の可能性を先に確認する 相続・合併・分割で営業を継ぐ予定があるなら、返納の前に7条・7条の2・7条の3の承認申請の可否と期限を確認する。返納してしまうと許可は戻らない
  3. 3.聴聞公示の有無を確認する 取消処分の聴聞の期日・場所が公示されていないかを確認する。公示後の廃止返納は、相当な理由がない限り5年欠格(4条1項)につながるため、専門家に相談してから判断する
  4. 4.管轄警察署で返納手続をする 営業所を管轄する警察署の生活安全課に連絡し、許可証と所定の書類を提出する。必要書類の様式は都道府県ごとに異なるため事前に確認する
  5. 5.返納の記録を保管する 返納日と受付の記録を控えておく。後日、新規申請や欠格事由の判断で返納日が問題になることがある

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の許可証 返納 どこに出す?

返納先は法律上は公安委員会です。実務上は営業所を管轄する警察署の生活安全課が窓口となり、返納理由書などの書類とともに提出するのが一般的です。

Q2風俗営業の許可証 返納 いつまで?

条文は「遅滞なく」とだけ定め、具体的な日数はありません。廃業や取消しの後は、合理的な理由のない遅れが生じないよう速やかに返納すべきです。

Q3許可証を紛失したまま廃業できる?

できます。ただし許可証の現物がない事情を警察署に説明し、手続を確認する必要があります。再交付後に旧許可証が見つかった場合は、見つかった方を返納します(10条1項3号)。

Q4風営法の許可は会社が解散したらどうなる?

合併以外の事由で解散した場合、清算人または破産管財人が遅滞なく許可証を返納する義務を負います(10条3項2号)。代表取締役個人の義務ではありません。

Q5許可証を返納すると許可はいつ失効する?

営業廃止による返納があった時点で、許可は効力を失います(10条2項)。返納後に営業を再開するには、改めて新規の許可申請が必要です。

Q6風俗営業の許可 取消し 許可証は返す?

返します。許可が取り消されたときも、遅滞なく許可証を公安委員会に返納する義務があります(10条1項2号)。取消し後も手元に置いておくことは認められません。

Q7会社分割で風俗営業を引き継ぐと返納は必要?

分割による営業承継について7条の3第1項の承認を受けた場合、廃止による返納義務の対象から除かれます(10条1項1号括弧書)。承認がなければ通常の廃止扱いです。

Q8許可証の返納は代理人でもできる?

条文は返納義務者を定めるのみで、提出方法は運用に委ねられています。代理提出の可否や必要書類は管轄警察署で事前に確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取消しになりそうなら、先に廃業届を出した方がましじゃないですか?

タイミング次第である。聴聞の期日と場所が公示された後の返納は、廃止に相当な理由がない限り、返納日から5年間の欠格事由になる(4条1項)。取消しを受けた場合とほぼ同じ扱いだ。実務のポイント:行政書士の間では「公示の前か後か」が最初の確認事項になっている。公示前に経営判断として撤退していれば欠格には当たらない。指導や警告が入った段階が、実質的に最後の分岐点である

Q2前の店の許可がまだ生きているなら、そのまま使わせてもらえませんか?

できない。許可は申請者個人と営業所に対して与えられたもので、譲渡も名義貸しも認められない(11条で名義貸しは禁止)。前の経営者は廃業時に返納する義務があり(本条1項1号)、あなたは新規申請が必要である。実務のポイント:居抜き物件では、構造や設備がそのまま使えるため、新規申請でも図面の作成や審査の負担が軽くなることが多い。浮いた費用は、保護対象施設の距離調査に回すとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 取消しになる前に自分から廃業すれば経歴はきれいなままだと考える経営者は多い。しかし4条1項は、聴聞の公示から処分決定までの間に返納した者を、廃止に相当な理由がない限り5年間の欠格者としている。法律は駆け込み廃業を、取消しと同じ重さで扱う
  • 「とりあえず休業する」と「廃業して許可証を返す」は似て見えるが、法的にはまったく違う。返納した瞬間に許可は効力を失う(2項)。営業を再開するには新規申請しかなく、その時点の保護対象施設(学校・病院など)の距離制限で審査される。開業当時は通った立地でも、今は通らないことがある
  • 許可証を返すのは経営者本人の義務だと思われがちだが、問題の立て方が違う。本人が亡くなれば同居の親族か法定代理人に、法人が解散すれば清算人か破産管財人に義務が移る(3項)。店に関わっていない家族でも、ある日突然、この義務の名宛人になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象風営法10条:許可証の返納義務と廃止返納による失効風営法4条:許可の欠格事由(聴聞公示後の返納者を5年欠格)
風営法26条:公安委員会による許可の取消し・営業停止
主導する者営業者側(本人、同居の親族、清算人等)が返納する公安委員会が新規申請時に審査する
公安委員会が処分する
許可への効果廃止による返納で許可は失効(2項)欠格期間中は新たな許可を受けられない
取消しで許可が消滅し、10条1項2号の返納義務が生じる
承継との関係承継の承認がない死亡・合併消滅で返納義務が生じる(3項)欠格事由は承継の承認審査でも問題になる
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他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・各直轄市の特定営業自治条例

台湾には風営法に相当する全国統一法がなく、業種別の法律と地方自治条例で営業許可・登記を管理する。許可証返納と欠格を一体設計した条文は確認できない

韓国
식품위생법

韓国では遊興酒店営業を食品衛生法上の営業許可で規律し、廃業時は申告による。日本の許可証返納と制度目的は近い

ドイツ
Gewerbeordnung § 33i

ドイツは遊技場営業をGewOの許可制で規律する。許可証返納よりも許可の撤回・失効の行政法一般理論で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スナックを営んでいた父が急逝した。母は店を継ぐか迷っているうちに2か月が過ぎた。相続人が7条1項の承認申請をしなければ、同居の家族が許可証を返納する義務を負う。継ぐなら申請の期限が迫っている。猶予は死亡から60日程度しかない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 警察から聴聞の通知が届いた。取消しの記録を残したくないので、先に廃業届を出して許可証を返そうか? 聴聞の公示後の返納は、それ自体が5年欠格の原因になる。逃げ道のつもりが、自分で扉に鍵をかけることになる
  • 居抜きで麻雀店を買い取った。前のオーナーの許可証が壁に掛かったままだ。許可は人と場所に結びついており、譲渡はできない。あなたは新規の許可を申請しなければならず、前オーナーには返納義務がある
  • 運営会社が破産した。店のキャバクラの許可証を返すのは社長ではない。破産管財人である

取るべき行動

被害を受けた側:家族の死亡や会社の破産で、突然返納義務を負った場合の動き方:1. 許可証の現物を探し、許可番号と営業所の所在地を控える2. 事業を継ぐなら相続の承認申請(7条1項)の期限を最優先で確認する3. 継がないなら、管轄の警察署の生活安全課に連絡して返納手続を聞く4. 許可証が見つからなければ、その事情も含めて相談し、記録を残す

訴えられた側:返納義務を怠っている、または処分が迫っている経営者の場合:1. 廃業済みで許可証を返していないなら、すぐ返納する2. 取消処分の聴聞が公示された後なら、自分の判断だけで返納しない。廃止に「相当な理由」があるか(経営悪化、健康問題など)を示す資料をそろえ、行政書士か弁護士に相談する3. 聴聞では弁明の機会を最大限に使う4. 許可証を紛失したまま再交付を受けた場合、見つかった旧許可証も必ず返す

時効(請求できる期限):返納期限は「遅滞なく」とされ、具体的な日数はない。ただし相続人が営業を承継する場合の承認申請は、被相続人の死亡後60日以内とされている(7条1項、最新の改正状況をご確認ください)。聴聞の公示後に返納すると、返納日から5年間は欠格となる(4条1項)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法(昭和23年法律第122号)として制定。本条の制定当初の文言は未検証
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改める大改正。本条の文言変遷の詳細は未検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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