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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第6条(許可証等の掲示義務)

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風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

この条文の基本情報

許可証等の掲示義務とは何ですか?

定義許可証等の掲示義務とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条に定められた規定で、「風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条(許可証等の掲示義務)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条の条文原文は「風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条は第二章 風俗営業の許可等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法6条は、風俗営業者に許可証を営業所の見やすい場所へ掲示する義務を課す。特例風俗営業者(10条の2)は、許可証に代えて認定証を掲示する。

Q · キャバクラやパチンコ店は、許可証を店内に貼っておかないといけないの?

はい。見やすい場所への掲示は営業者の法的義務です

風営法6条により、風俗営業者は公安委員会から交付された許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。ファイルに挟んで保管しているだけでは足りません。優良な営業者として第10条の2の認定を受けた特例風俗営業者は、許可証に代えて認定証を掲示します。掲示義務に違反すると罰則の対象となるほか、公安委員会による指示や営業停止(25条・26条)の理由にもなりえます。

解説

キャバクラ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター。こうした店の壁やレジ横には、公安委員会の許可証が必ず掲げられているはずだ。風営法6条は、風俗営業者に対し、許可証を「営業所の見やすい場所」に掲示するよう義務づけている。一定の要件を満たして公安委員会から優良な営業者と認定された特例風俗営業者(10条の2)の場合は、許可証ではなく認定証を掲げる。客として覚えておくべき点はひとつ。この掲示は店の飾りではなく、その営業が正規の許可を得ているかを外から確かめるための、ほぼ唯一の手がかりである。許可証には営業者の氏名、営業所の所在地、営業の種別などが書かれている。入った店の看板と許可証の名義や種別が食い違っていれば、名義貸し(11条で禁止)や無許可営業を疑う材料になる。経営する側にとっては、警察の立入り(37条)で最初に見られる場所でもある。額縁ひとつを掛け忘れるだけで、店の信用と許可そのものが揺らぎかねない。

法的な位置づけ

風営法第6条は、風俗営業者の許可証掲示義務を定める規定である。風俗営業者は、公安委員会から交付された許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならず、第10条の2第1項の認定を受けた特例風俗営業者は認定証を掲示する。許可を得て営業していることを、第三者が外から確認できるようにする機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法6条とは何ですか?

風俗営業者に、公安委員会の許可証を営業所の見やすい場所へ掲示するよう義務づける規定です。特例風俗営業者は認定証を掲示します。

Q2風営法の許可証を掲示しないと違法?

違法です。掲示は6条の義務で、違反すると罰則の対象になるほか、公安委員会の指示や営業停止の理由にもなりえます。

Q3風営法の許可証には何が書いてある?

営業者の氏名または名称、営業所の名称と所在地、営業の種別などが記載されています。看板と照らし合わせれば、営業の実態との食い違いを確認できます。

Q4特例風俗営業者の認定証とは?

一定の要件を満たし、公安委員会から優良な営業者として認定(10条の2)を受けた風俗営業者に交付される証です。認定を受けると許可証に代えて掲示します。

Q5店を買い取ったら前の許可証は使える?

使えません。風営許可は営業者個人や法人に与えられるため、相続や合併などの場合を除き、新しい経営者が許可を取り直す必要があります。

Q6許可証の記載内容が変わったらどうする?

営業所の名称や営業者の住所などが変わったときは、公安委員会への変更の届出と許可証の書換えが必要です。古い記載のまま掲示を続けないようにします。

Q7廃業したら許可証はどうする?

営業を廃止したときなどは、風営法10条により許可証を公安委員会に返納する必要があります。手元に残しておいたり、掲示を続けたりしてはいけません。

Q8飲食店営業許可の掲示だけで接待営業できる?

できません。接待を伴う営業には風営法3条の許可が別途必要です。飲食店営業許可しかなければ、掲げるべき風営許可証そのものが存在しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可証って、どこに貼っておけばセーフなんですか?

条文の要件は「営業所の見やすい場所」で、場所までは指定されていない。実務では、入口付近やレジ周りなど、客が自然に目にする位置に掲げるのが一般的である(風営法6条)。実務のポイント:立入りの警察官は、入店してすぐ見える位置から確認していく。事務所の中や暗い通路に貼っていると、掲示はしていても形だけと受け取られやすい。額に入れ、照明の当たる位置に掛けておくのが無難である

Q2許可証をなくしちゃったら、すぐアウトですか?

紛失に気づいたら、公安委員会(窓口は所轄警察署)に再交付を申請する。手続は国家公安委員会規則で定められている。実務のポイント:立入りの直前に紛失に気づいても、再交付の申請を済ませて受付の控えを示せば、悪質な違反とは評価されにくい。何もしないまま指摘されることが、いちばん不利である(最新の運用状況をご確認ください)

Q3お店に許可証が見当たらないとき、客として何か言えるんですか?

掲示は営業者の法律上の義務(風営法6条)なので、「許可証はどこですか」と尋ねるのは正当な確認である。応じない場合や名義が不自然な場合は、所轄警察署の生活安全課に情報提供できる。実務のポイント:無許可営業(3条違反)は6条違反よりはるかに重い罰則の対象になる。掲示がないという通報が、無許可営業の摘発につながることもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可を取ったのだから、許可証はファイルに挟んで保管しておけばよい」と考える経営者は少なくない。しかし6条が求めているのは「見やすい場所への掲示」であり、保管しているだけでは足りない。客から見えないバックヤードに貼っている場合も、趣旨を満たさないと判断されうる
  • 掲示義務を単なる形式的なルールだと思っている人は多いが、その重さを見誤っている。6条違反は罰則の対象になるうえ、法令違反として公安委員会の指示や営業停止(25条、26条)の理由にもなりうる。立入りで掲示の不備が見つかると、名義と実際の経営者が一致しているかまで確認が広がりやすい
  • 客の立場からは「掲示があるかどうかなど店の内輪の問題だ」と見えるかもしれない。法律から見れば、掲示は客を含む第三者が営業の適法性を確かめられるようにするための仕組みである。知らずに無許可の店で揉めると、交渉相手が誰なのかさえはっきりしない、という形でその落差が返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面風営法6条:許可を得た後、営業中ずっと許可証を掲示し続ける義務風営法3条:営業を始める前に公安委員会の許可を受ける義務
風営法10条:廃業などの際に許可証を返納する義務
義務違反の性質許可はあるが表示を怠った形式面の違反許可なく営業する実体面の違反(無許可営業)
営業終了後も許可証を手元に残す違反
名義との関係掲示された許可証の名義を、外から照合する手がかりになる許可は申請した本人に与えられる
風営法11条:自己の名義で他人に営業させること(名義貸し)を禁止

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・各県市の特定営業管理自治条例

台湾では日本の風営法のような包括的な単一法はなく、電子遊技場は専用の条例、酒店・舞庁などは地方自治条例で管理される。営業許可の掲示は業種ごとに規律されている

中国
娯楽場所管理条例

中国では娯楽場所の営業に文化行政部門の許可が必要とされ、許可証の掲示も行政法規で規律される。公安機関の監督と組み合わされている点は日本と似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 接待付きの店に初めて入る前、許可証が見当たらなかったらどうするか? 掲示がないこと自体が法律違反であり、無許可営業や名義貸しの可能性も出てくる。会計でトラブルになりやすい店を、入店前にふるい分ける目印になる
  • 店長を任されて半年になる。改装で壁紙を張り替えたとき、許可証を事務所の引き出しにしまったままにしていた。翌週、警察の立入りで指摘を受け、オーナーから「何をしているんだ」と電話がかかってきた。法律上の責任を負うのは名義人である営業者だが、現場で掲示を管理していたのは店長である
  • 友人から「昼はカフェ、夜はダーツバーとして接待もさせる店を始めたい」と相談された。飲食店営業の許可しか持っていないなら、壁に掲げるべき風営許可証そのものが存在しない。掲示義務の話をする以前に、無許可営業という一段重い問題になる
  • 許可証を紛失したのに気づいたのは、週末に警察の立入りが予告されたその夜だった。残りは三日。再交付の申請を出し、受理の控えを手元に置いて事情を説明できるようにしておくのが現実的な一手になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入店時または揉めた時点で、許可証の有無と記載事項(営業者名、種別、所在地)を確認し、可能なら撮影する2. 掲示がない、または看板と名義が一致しない場合は、その事実をメモに残す3. 高額請求などの被害があれば、所轄の警察署(生活安全課)に相談し、掲示の状況も伝える4. 民事で返金を求めるときは、許可証の写真が相手方を特定する資料になる

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、すぐに許可証(または認定証)を客から見える場所に掲示し、その状態を撮影する2. 紛失している場合は、速やかに公安委員会へ再交付を申請し、受付の控えを保管する3. 記載事項に変更がある場合は、変更の届出と書換えが済んでいるかを確認する4. 指示や営業停止に発展させないよう、再発防止の管理体制(掲示確認の担当者、改装時の手順)を文書にしておく。必要なら風営法に詳しい弁護士か行政書士に相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。掲示義務は営業している間ずっと続く。罰金刑にあたる違反の公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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