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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)

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  1. 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
  3. 3.第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
  4. 4.都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜における営業時間を制限することができる。
  5. 5.店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
  6. 一次に掲げる区域又は地域(第三号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
  7. 二人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
  8. 三前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
  9. 6.前項の規定は、第三項の規定により第一項の規定又は第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
  10. 7.第五項第一号の規定は、同号の規定の適用に関する第一項の規定又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物(当該施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から一月を経過する日までの間は、適用しない。
  11. 8.前条及び第五項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
  12. 9.店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
  13. 10.店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
  14. 11.第十八条の二の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。
  15. 12.店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  16. 一当該営業に関し客引きをすること。
  17. 二当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  18. 三営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
  19. 四十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
  20. 五営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
  21. 13.第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。

この条文の基本情報

店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等とは何ですか?

定義店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条に定められた規定で、「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条の条文原文は「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条は第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の2です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/28
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法28条は、学校・図書館・児童福祉施設等の周囲200メートル以内で店舗型性風俗特殊営業を禁止する。ただし規制前から届出して営業する店には適用されない。

Q · 学校や保育所の近くに性風俗店を新しく開くことはできるの?

周囲200m以内は不可。規制前からの既存店のみ例外

風営法28条1項により、学校・図書館・児童福祉施設などの敷地(その用途に決定した予定地を含む)の周囲200メートル区域内では、店舗型性風俗特殊営業を営むことができません。さらに2項により都道府県は条例で禁止地域を追加できます。ただし3項により、規制の施行・適用の時点ですでに27条の届出をして営業していた店には、この立地規制は適用されません。広告や客引きなどの行為規制は既存店にも及びます。

解説

200メートル。学校、図書館、保育所などの児童福祉施設、そして都道府県の条例が指定する施設の敷地から、この半径の内側では店舗型性風俗特殊営業を営めない。しかも「その用途に使うと決定した土地」も敷地に含まれるので、建設予定地の段階で規制がかかる。見落とされやすいのは、店舗型性風俗特殊営業にソープランドやファッションヘルスだけでなく、もっぱら異性同伴の客を泊めるラブホテル型の施設も含まれる点である(2条6項4号)。都道府県は条例で禁止地域を上乗せでき、多くの地域では新規出店の余地はほとんど残っていない。では、今ある店はなぜ営業を続けられるのか。答えは3項にある。規制が施行または適用された時点で、すでに届出をして営業していた者には適用しないという既得権の条項である。物件を貸す、買う、広告を出す、人を紹介する。どれか一つに関わるだけで、あなたはこの条文の13の項のどこかに触れている。

法的な位置づけ

風営法28条は、店舗型性風俗特殊営業に対する立地規制と行為規制を定める規定である。保護対象施設の敷地周囲200メートル区域内での営業禁止、都道府県条例による禁止地域の指定、既存届出営業者への不適用、深夜営業時間の条例制限、広告宣伝の制限、18歳未満立入禁止の表示義務、客引き等の禁止、従業者紹介の対価提供禁止を内容とする。

手順

  1. 1.物件周辺の保護対象施設を洗い出す 店舗物件の契約前に、地図で半径200メートル内の学校、図書館、保育所などの児童福祉施設、一団地の官公庁施設を確認する。建設予定地として用途が決定した土地も対象になるため、自治体の計画情報も調べる
  2. 2.都道府県条例の禁止地域・指定施設を確認する 2項の条例による禁止地域と、1項で条例が追加指定する施設を確認する。都道府県ごとに範囲が大きく異なるため、最新の条例本文を取り寄せる
  3. 3.所轄警察署に事前相談する 生活安全課に物件所在地と営業形態を伝え、禁止区域や既得権の有無について見解を確認する。営業者の変更が絡む場合は届出の要否も確認する
  4. 4.広告・表示の運用ルールを整える 看板・ビラ・ウェブ広告すべてに18歳未満立入禁止の明示を入れ、入口表示を設置する。住居へのビラ投函や客引きを従業員にさせない社内ルールと、紹介料を支払わない経理チェックを設ける

よくある質問 AI による整理

Q1風営法28条とは何を定めた条文?

店舗型性風俗特殊営業の営業禁止区域、広告宣伝の制限、18歳未満の立入禁止表示、客引き禁止などをまとめて定めた条文です。

Q2風俗店の200メートル規制はどこから測る?

条文上は学校や児童福祉施設などの「敷地」の周囲200メートルです。建物ではなく敷地が基準で、用途が決定済みの予定地も含まれます。

Q3性風俗店の禁止地域はどうやって調べる?

1項の200m規制に加え、2項に基づく都道府県条例の禁止地域を確認します。条例の条文と所轄警察署の生活安全課への事前相談が確実です。

Q4自宅ポストへの風俗店のチラシは違法?

5項2号により、店舗型性風俗特殊営業を営む者が人の住居にビラ等を配り、差し入れることは区域を問わず禁止されています。

Q5風俗店の客引きは違法?

12項1号・2号により、客引きと、客引きのために公共の場所で人の身辺に立ちふさがりつきまとう行為は禁止されています。

Q6スカウトバックとは? 禁止されている?

従業者を紹介したスカウト等に店が払う紹介料のことです。13項はソープランドと店舗型ファッションヘルスによるこの対価提供を禁じています。

Q7性風俗店の深夜営業は何時まで?

4項により都道府県が条例で深夜の営業時間を制限できます。時間は条例ごとに異なり、ラブホテル型の営業(2条6項4号)は対象外です。

Q8保育所ができたら近くの風俗店は閉店する?

原則閉店しません。保育所の設置や用地決定より前に届出して営業していた店には、3項により200m規制が適用されないためです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学校のすぐ近くにラブホテルがあるけど、違法じゃないの?

違法とは限りません。学校ができる前から届出して営業していれば、3項で1項の200m 規制は適用されません。旅館業法上のホテルとして営業していて、そもそも風営法の届出対象に当たらない場合もあります。実務のポイント:分かれ目は看板の名前ではなく、構造です。フロントで客と顔を合わせない造り、ガレージ直結の客室など、政令の基準に当たるかどうかで届出対象か決まります

Q2今ある店を買い取れば、そのまま営業を続けられますか?

営業者が替わると新しく届出をする必要があり、禁止区域内なら3項の既得権は引き継げないと解されています。店や設備だけを買っても営業はできません。法人の株式を譲り受けて営業者を同じ法人のままにする方法は、実務上見解が分かれ、警察も実態を確認します。実務のポイント:既得権のある店の価値は、設備ではなく届出の日付にあります。だから売買価格が不自然に高くなるのです

Q3ネット広告や SNS も本条の規制対象ですか?

5項が直接規制するのは看板などの広告物とビラ配りです。ただし9項の18歳未満立入禁止の明示は、媒体を問わずあらゆる広告宣伝に義務付けられています。8項の「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告禁止もかかります。実務のポイント:SNS 広告での表示漏れはスクリーンショット一枚で立証できるため、指導のきっかけになりやすい部分です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「性風俗店は許可制ではなく届出制だから、出せばどこでも開ける」と思われがちだが、逆である。1項の200m 規制と2項の条例による禁止地域が重なり、多くの都道府県では新規出店できる場所がごく限られている。届出書を出しても、禁止区域内での営業は違法営業のままである
  • 「近所に保育所ができたのに、なぜあの店は閉店しないのか」という問いは、前提がずれている。施設ができる前から届出して営業していた店には、3項によって1項が適用されない。違法なのではなく、法律が意図して残しているのである。住民が問題にできるのは立地ではなく、広告、客引き、年少者の立入りといった現在の行為規制(5項以下)の違反である
  • 18歳未満の立入禁止は誰でも知っている。しかし店側の義務はそれだけではない。広告宣伝のたびに立入禁止を明示すること(9項)、入口に表示すること(10項)、年齢を問わず住居へビラを差し入れないこと(5項2号)も義務である。一つでも欠ければ、営業停止命令(30条)の理由になりうる。小さな表示漏れが、一定期間の売上ゼロにつながる
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象28条:店舗型性風俗特殊営業22条:風俗営業(キャバクラ・パチンコ等)
27条:店舗型性風俗特殊営業の届出
規制の性質立地規制と広告・客引き等の行為規制客引きや年少者の従業・立入等の禁止行為
営業開始前の公安委員会への届出義務
既存店との関係3項:規制前からの届出営業者は立地規制の適用外許可営業者に一律適用
届出が3項の既得権判断の起点となる
違反時の主な帰結営業停止等の行政処分(30条)・罰則指示・営業停止・許可取消等
無届営業として処分・罰則の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社會秩序維護法 第80条・第91条之1

台湾は地方政府が性交易専区を規劃できる仕組みを置くが、実際に専区を設けた自治体はないとされ、日本のような届出制の店舗営業は存在しない

韓国
교육환경 보호에 관한 법률 제9조

韓国は学校周辺に教育環境保護区域を設け、有害業種の営業を禁止する。性売買自体は性売買処罰法で禁止されている

ドイツ
Art. 297 EGStGB

ドイツは売春を合法としつつ、州政府が少年保護等のためSperrbezirk(禁止区域)を指定できる。立地規制という発想は日本と近い

アメリカ
City of Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 U.S. 41 (1986)

米国では成人向け事業の立地をゾーニングで制限することが、二次的影響の防止を目的とする限り合憲とされた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所有している駅前の空きテナントに「リラクゼーション店をやりたい」という借主が現れ、契約後に個室で性的サービスを提供する店だと分かったら、どうなる? 禁止区域内なら営業自体が違法である。用途違反を理由に契約を解除できるか、近隣から苦情が来る前に貸主として動く必要がある
  • あなたは店舗型ヘルスの店長である。売上が落ちたので、アルバイトに駅前でチラシを配らせた。駅前が広告制限区域に入っていれば5項3号違反になる。区域外でも、受け取ったのが高校生なら違反である。実際に配ったのが学生バイトでも、義務を負っているのは営業者だ
  • 保育所の新設計画が発表された。それでも、向かいの古いソープランドは明日も営業する。3項の既得権があるからだ。
  • 条例改正で、駅へ向かう道沿いの野立て看板が広告制限区域に入ると通知された。営業所の外壁の看板なら6項で保護されるが、離れた場所の看板は保護されない。施行日から猶予は1か月しかない(7項)。撤去業者の手配と差し替えデザインの準備を、今週中に始めなければ間に合わない
  • スカウトをしている知人から「店から紹介料が出るから、女の子を回せば儲かる」と持ちかけられた。13項はソープランドと店舗型ファッションヘルスがこの対価を払うことを禁じている。紹介する側も、職業安定法の有害業務紹介の罰則に触れうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住居へのビラ投函、子どもへのビラ配布、学校近くの看板は、現物と写真、日時、場所を記録する。2. 所轄警察署の生活安全課に相談し、5項、9項、12項のどれに当たりそうかを伝える。3. 子どもが店に立ち入った、または勧誘された場合は、学校や児童相談所とも連携する。4. 近所で新しく出店しそうな動きがあれば、都道府県条例の禁止地域と保護対象施設を確認し、自治体に情報を伝える

訴えられた側:1. 自店の届出日と、周辺施設の設置日や用地決定日の前後関係を書面で整理する。既得権の根拠はこの日付である。2. 看板、ビラ、ウェブ広告の18歳未満立入禁止表示を総点検する(9項、10項)。3. 従業員の年齢確認書類を保存し、スカウト経由の採用で対価を払っていないか帳簿を確認する(13項)。4. 営業停止などの行政処分(役所が営業者に直接下す命令)の手続が始まったら、聴聞(処分前に言い分を述べる機会)を逃さず、早めに弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。既存の広告物には、条例などの施行日または適用日から1か月の猶予がある(7項)。罰則の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正(要確認) 風俗関連営業が性風俗特殊営業に再編され、店舗型と無店舗型が区分されたことに伴い、本条の規制対象が店舗型性風俗特殊営業として整理されたとされる
  • 令和7年(2025年)改正(要確認) ソープランドと店舗型ファッションヘルスについて、従業者の紹介を受けた際の対価提供(いわゆるスカウトバック)を禁止する13項が加えられたとされる

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:風俗関連営業が性風俗特殊営業に再編され、店舗型と無店舗型が区分されたことに伴い、本条の規制対象が店舗型性風俗特殊営業として整理されたとされる(詳細は要確認)
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:ソープランドと店舗型ファッションヘルスについて、従業者の紹介に対する対価提供(いわゆるスカウトバック)を禁止する13項が加えられたとされる(施行日は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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