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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条の2(接客従業者に対する拘束的行為の規制)

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  1. 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
  3. 二その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号の旅券、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
  4. 2.接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第三十五条の三の規定に違反する行為又は売春防止法第九条、第十条若しくは第十二条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。

この条文の基本情報

接客従業者に対する拘束的行為の規制とは何ですか?

定義接客従業者に対する拘束的行為の規制とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2に定められた規定で、「接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2(接客従業者に対する拘束的行為の規制)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2の条文原文は「接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/18_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法18条の2は、接待飲食等営業者が接客従業者に退店時即時完済を条件とした不相当に高額な債務を負わせること、その者の旅券等を保管することを禁じる。

Q · キャバクラで借金があると、返し終わるまで辞められないの?

辞められる。高額債務の即時完済条件は店側の違法行為

風営法18条の2第1項により、接待飲食等営業を営む店は、接客従業者に「辞めたら直ちに完済」という条件で支払能力に照らし不相当に高額の債務を負わせることを禁じられています。さらに、そうした債務を負わせた従業者のパスポートや運転免許証などを店が保管することも禁止です。利息制限法で無効な部分を含む借金も対象になります。違反は公安委員会による指示や営業停止の対象になりうるため、辞めることと借金の扱いは切り分けて考えられます。

解説

キャバクラやホストクラブで「辞めるなら借金を今すぐ全額返せ」と言われ、店にパスポートや免許証を預けたままにしている。業界ではよくある話として片付けられがちだが、風営法18条の2はこの組み合わせを営業者の違法行為と定めている。禁止されるのは二つである。一つ目は、辞めたら直ちに完済するという条件を付けて、その人の支払能力に照らして不相当に高額な債務を負わせること。二つ目は、そうした債務を負わせた従業者の旅券、運転免許証などの本人確認書類を、店が保管するか第三者に保管させること。見落とされやすい点がある。債務が利息制限法などで無効になる場合も「債務」に含まれる。店が「どうせ法的には払わなくていい借金だから問題ない」と言い逃れることはできない。さらに2項は、スカウトや派遣業者(接客業務受託営業)が同じような拘束や売春に関わる行為をしている疑いがあるとき、店に対して、その相手方になっている人を店で働かせないための措置をとる義務を課している。借金と身分証で辞める自由を縛るやり方は、そもそも営業者のほうが法令違反を問われる構造になっている。

法的な位置づけ

風営法18条の2は、接待飲食等営業を営む風俗営業者の遵守事項を定める規定であり、接客従業者に対し退店時の即時完済を条件として支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させる行為と、当該従業者の旅券等を保管し又は第三者に保管させる行為を禁止し、接客業務受託営業者の違法行為が疑われる場合の防止措置義務を課す。

手順

  1. 1.借金と身分証の証拠を保存する 借用書、前借り・罰金の記録、給与明細、身分証を店に預けたことが分かる LINE やメッセージを撮影・保存する。退店を切り出す前に行うのが重要
  2. 2.身分証の返還を記録に残る形で求める 旅券や運転免許証の返還を書面又は LINE で明確に求め、拒否や先延ばしの回答をそのまま保存する
  3. 3.警察・入管窓口に相談する 最寄りの警察署の生活安全課又は警察相談専用電話 #9110に「風俗営業者による旅券等の保管」として相談する。外国籍の場合は出入国在留管理庁の窓口も利用できる
  4. 4.債務の有効性を専門家に確認する 公序良俗違反や利息制限法超過の有無を弁護士又は法テラスで確認する。別の借金で焦って返済しない

よくある質問 AI による整理

Q1風営法18条の2とは何ですか?

キャバクラ・ホストクラブ等の接待飲食等営業者に対し、退店時即時完済を条件とする高額債務の負担と、その従業者の旅券等の保管を禁じる規定です。

Q2キャバクラのバンスは違法?

前借り自体が直ちに違法なのではありません。支払能力に照らし不相当に高額で、かつ「辞めたら即完済」という条件付きの場合に風営法18条の2違反となります。

Q3店にパスポートを預けるのは違法?

不相当に高額の債務を負わせた接客従業者の旅券等を店が保管し、又は第三者に保管させることは、同条1項で禁止されています。本人の同意があっても違法性は消えません。

Q4ホストクラブで辞めたら借金一括返済と言われたら?

その条件で高額債務を負わせる行為自体が店側の遵守事項違反です。返済を急ぐ前に記録を保存し、警察の生活安全課や弁護士・法テラスに相談できます。

Q5利息制限法違反の借金でも風営法の対象になる?

なります。条文は利息制限法その他の法令で全部又は一部が無効とされる債務も「債務」に含むと明記しており、無効だから問題ないという弁解は通りません。

Q6風営法18条の2に違反した店はどうなる?

遵守事項違反として、公安委員会による指示処分(25条)や営業停止・許可取消(26条)の対象になりえます。店全体の営業に影響が及びます。

Q7業務委託のキャストも風営法で守られる?

守られます。「接客従業者」は営業所で客に接する業務に従事する者と機能で定義され、雇用か業務委託かという契約形式には左右されません。

Q8スカウト経由の女性を店は働かせていい?

スカウト等の受託営業者に拘束行為や売春関与の疑いがあるとき、店はその相手方となっている人を接客させないための必要な措置をとる義務を負います(同条2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金で増えた借金も、辞めたら全部払わなきゃいけないの?

遅刻や欠勤の罰金を一方的に借金として積み上げ、退店時に一括返済を迫る行為は、支払能力に照らして不相当に高額であれば風営法18条の2第1項に抵触しうる。雇用関係があると認められれば、労働基準法16条(賠償予定の禁止)にも関わる。実務のポイント:店は「業務委託だから労基法は関係ない」と言うが、契約書の名称ではなく指揮命令の実態で判断される。出勤管理や罰金制度がある店ほど、雇用と認定されやすい

Q2身分証を返してくれない。警察に言っても民事不介入って言われない?

高額な債務を負わせた従業者の旅券等の保管は、風営法18条の2第1項が営業者に禁止している行為である。単なる貸し借りのもめごとではなく、許可営業の遵守事項違反として生活安全部門が扱う分野になる。実務のポイント:相談に行くときは「借金トラブル」ではなく「風俗営業者による旅券等の保管」と、条文の言葉で伝える。窓口の受け止め方がまったく違ってくる

Q3前借りした分は本当に返さなくていい場合があるの?

接客での稼働と前借金が不可分一体として結びついている場合、契約全体が公序良俗違反(民法90条)で無効となり、貸した側は不法原因給付(民法708条)として返還を求められないとした最高裁判例がある(最判昭和30.10.7)。ただし個別事情によって判断は分かれる。実務のポイント:店は判例の存在を知っているからこそ「借用書」を別の名目で作らせることがある。名目より、稼働との結びつきを示す記録のほうが決め手になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「借金がある以上、返すまでは辞められない」と思い込んでいる人は多い。実際には、辞めることと借金を返すことは別の問題である。辞めたら直ちに完済という条件で高額の債務を負わせる行為自体が本条で禁止されている。さらに稼働と一体になった前借金契約は、公序良俗違反として無効と判断された最高裁判例もある(最判昭和30.10.7)
  • パスポートを店に預けることは「本人の同意があれば問題ない」と考えられがちである。しかし本条は、不相当に高額の債務を負わせた人の旅券等を保管すること自体を禁止しており、同意の有無で違法性が消える構造にはなっていない。債務と保管がそろった時点で、同意書は店の身を守る盾にはならない
  • 働く側は「店とキャストの個人的な貸し借り」と見ているが、法律はこれを営業者の遵守事項違反として扱う。違反すれば公安委員会による指示や営業停止、許可取消(風営法25条、26条)の対象になりうる。店にとっては一人の借金問題ではなく、店全体の営業許可が危うくなるリスクである。この見え方の差が、交渉のときの力関係をひっくり返す
  • 「業務委託契約だから自分は従業員ではなく、法律の保護はない」というのは前提から誤っている。本条の「接客従業者」は営業所で客に接する業務に従事する者と機能で定義されており、雇用か業務委託かという契約形式には左右されない
比較の観点この条文ほかの条文
規制の名宛人風営法18条の2:接待飲食等営業を営む風俗営業者(店)風営法35条の3:接客業務受託営業を営む者(スカウト・派遣業者等)
労働基準法17条:使用者
禁止の中身退店時即時完済条件付きの不相当に高額な債務負担、その者の旅券等の保管受託営業者側による同種の拘束的行為
前借金その他労働を条件とする前貸債権と賃金の相殺
契約形式の影響業務委託でも営業所で客に接する業務に従事すれば対象受託営業の形態で行う者が対象
労働者性(雇用関係)が認められることが前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
人口販運防制法・勞動基準法第5条

台湾は強制労働の一般禁止と人身取引の刑事規制で対応し、営業許可制度に遵守事項として組み込む日本型の手法とは構造が異なる

韓国
근로기준법 제21조・성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률

韓国は前借金と賃金の相殺禁止に加え、性売買関連の不法原因債権を無効とする特別法で債務拘束に対処している

中国
劳动合同法 第9条

中国は使用者による身分証件の扣押を労働契約法で一般的に禁止し、業種を限定しない

アメリカ
18 U.S.C. § 1592

米国は人身取引の文脈で旅券等の隠匿・没収そのものを連邦犯罪(document servitude)として処罰する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入店時に「寮費・衣装代・ヘアメイク代」としてまとまった前借り(バンス)を受け、気づけば数百万円になっていた。「辞めるなら今月中に一括で」と言われ、身分証の入った封筒は店長の金庫にある。月収とかけ離れた額に、辞めたら即完済という条件、そこに身分証の保管が加われば、本条1項の二つの禁止行為が両方そろう
  • 店のマネージャーとして、来日した外国籍キャストのパスポートを「なくさないように」預かってほしいと上から指示された。善意のつもりでも、その人に高額な債務を負わせていれば、保管行為そのものが違法になりうる。指示した経営者だけが責任を負う話ではない
  • もし系列のスカウト会社から紹介された女性が、スカウトに多額の借金を背負わされ売春まで強いられている気配があったら、店はどうすべきか? 2項は「知らなかった」では済まさず、疑いがある段階で店で働かせない措置をとる義務を営業者に課している
  • 遅刻1回1万円、当欠3万円。罰金が積み上がって給料がマイナスになり、差額が「借金」として記録されていく。辞めたいのに辞めさせてもらえない
  • 退店を伝えた翌日、店から「残債を三日以内に全額返さなければ実家に連絡する」とメッセージが届いた。期限まであと72時間。焦って消費者金融で借りて返す前に、債務の中身と身分証の所在を書き留め、警察の生活安全課に相談する余地がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 借用書、前借りの記録、罰金のルール表、給与明細、身分証を預けたことが分かるやり取りを撮影・保存する2. 身分証の返還を書面か LINE で求め、拒否された事実を残す3. 最寄りの警察署の生活安全課、または警察相談専用電話 #9110に相談する。外国籍なら出入国在留管理庁の窓口も使える4. 債務の有効性(公序良俗違反、利息制限法超過)は弁護士または法テラスで確認し、焦って別の借金で返済しない

訴えられた側:1. 従業者の旅券・免許証などを店で保管していないかすぐに棚卸しし、保管していればただちに本人へ返還する2. 前借り・罰金制度の金額と返済条件を見直し、「退店時一括返済」条項を削除する3. スカウト・派遣業者の取引先に借金や売春への関与の疑いがあれば、受け入れを停止し記録を残す(2項の措置義務) 4. 公安委員会から指示や聴取があった場合は、風営法に詳しい弁護士に相談してから対応する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違法な前借金について支払った金銭を取り戻す請求には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。違反の刑事責任の公訴時効は法定刑によって決まる(刑事訴訟法250条。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 人身取引対策の一環として、接客従業者に対する拘束的行為の規制が新設されたとみられる。新設年と、その後の改正(平成27年改正による接待飲食等営業の定義変更、令和7年改正)が本条の文言に及んだかどうかは、人による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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