風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条(年少者の立入禁止の表示)
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風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第二項の規定に基づく都道府県の条例で、午前六時後午後十時前の時間における十八歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。
この条文の基本情報
年少者の立入禁止の表示とは何ですか?
定義年少者の立入禁止の表示とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条に定められた規定で、「風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条(年少者の立入禁止の表示)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の条文原文は「風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法18条は、風俗営業者に十八歳未満の立入禁止を営業所の入口に表示する義務を課す。ゲームセンターは午後十時以後の禁止と条例の上乗せ制限も表示する。
Q · ゲームセンターの入口にある「18歳未満立入禁止」の表示って、法律で決まってるの?
はい。風営法18条で入口への表示が義務づけられています
風営法18条により、風俗営業者は十八歳未満の者の立入禁止を営業所の入口に表示しなければなりません。ゲームセンター等(2条1項5号営業)は午後十時以後の立入禁止を表示し、都道府県条例で昼間の制限があればその内容も併記します。表示しても入店させない義務(22条)は店側に残り、表示の不備は指示処分(25条)の対象となりえます。
解説
ゲームセンターやパチンコ店の自動ドアの横に、小さなステッカーが貼られている。ほとんどの人は読まずに通り過ぎるが、あれは店の好意で貼られたお知らせではない。風営法18条が貼ることを義務づけた表示である。対象はすべての風俗営業(接待飲食店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど)。ゲームセンター(2条1項5号)なら「午後十時以後、十八歳未満は立入禁止」と書かなければならない。県が条例で昼間の制限を上乗せしているなら、その内容も入口に書く必要がある。押さえておきたいのは二点だ。第一に、表示があっても子どもを入店させない義務(22条)は店側に残る。貼り紙で責任を子どもに移すことはできない。第二に、警察が立入り(37条)をするとき、最初に目に入るのがこの表示である。表示が欠けていれば指示処分(25条:公安委員会が店に出す是正命令)の対象になり、従わなければ営業停止(26条)が見えてくる。親にとっては、その地域の門限が書かれた唯一の公式資料になる。
法的な位置づけ
風営法18条は年少者立入禁止の表示義務を定める規定であり、風俗営業者に対し、国家公安委員会規則の定める方法により、十八歳未満の者の立入禁止の旨を営業所の入口に表示させる。2条1項5号営業では午後十時以後の禁止と、22条2項に基づく都道府県条例の昼間の禁止・制限の内容を表示対象とする。
手順
- 1.営業種別と対象時間を確定する 自店が風営法2条1項の何号営業として許可を受けているかを許可証で確認する。5号営業(ゲームセンター等)なら午後十時以後の禁止、その他の風俗営業なら終日の禁止が表示内容の基本となる
- 2.所在地の都道府県条例を確認する 営業所のある都道府県が22条2項に基づき昼間の立入禁止・制限を条例で定めているかを調べ、該当すればその内容を表示文言に加える。チェーン本部の統一テンプレートをそのまま使わない
- 3.表示を作成し全入口に設置する 国家公安委員会規則の定める方法に沿って表示を作成し、客用のすべての入口に見やすく設置する。新規出店では許可申請前の図面段階で表示位置を落とし込んでおく
- 4.定期点検と記録を残す 剥がれ・汚損・条例改正による文言の変化を定期的に点検し、点検日と写真を記録する。あわせて22条の入店管理(年齢確認、21時半の案内、22時の退店確認)を手順書化する
よくある質問 AI による整理
Q1風営法18条とは何ですか?
風俗営業者に、十八歳未満の者の立入禁止を営業所の入口に表示させる規定です。表示の方法は国家公安委員会規則で定められています。
Q2ゲームセンター18歳未満 何時まで?
風営法上、ゲームセンター等では午後十時から翌朝六時まで十八歳未満の入店が禁止されます。都道府県条例でさらに早い時間の制限がある場合もあります。
Q3ゲームセンター16歳未満 何時まで?
国の法律の線は18歳未満・午後十時です。16歳未満の夕方以降の制限は都道府県条例によるもので、地域ごとに異なります。入口の表示で確認できます。
Q4接待飲食店にも未成年立入禁止の表示は必要?
必要です。2条1項1号の接待飲食店などは時間帯の限定なく、十八歳未満は終日立入禁止である旨を入口に表示しなければなりません。
Q5風営法の立入禁止表示がないとどうなる?
18条違反として、公安委員会による指示処分(25条)の対象となりえます。指示に従わない場合などは営業停止(26条)へと段階が進む可能性があります。
Q6立入禁止の表示はどこに貼ればいい?
条文上は「営業所の入口」です。客が出入りする入口ごとに、見やすい形で表示するのが基本で、具体的な方法は国家公安委員会規則で確認します。
Q7県外チェーンの統一ステッカーで足りる?
足りない場合があります。営業所がある都道府県の条例で昼間の制限が定められていれば、その内容も表示に含める必要があるためです。
Q8表示があれば子どもが入っても店は責任なし?
なりません。表示は告知義務の履行にすぎず、十八歳未満を入店させない義務(22条)は店側に残ります。年齢確認や退店案内が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が一緒なら、夜11時でも子どもとゲーセンにいていいの?
ゲームセンター(2条1項5号営業)では、法律上それはできない。22条は午後十時から翌朝六時まで、18歳未満を客として入店させることを禁じており、保護者同伴の例外はない。18条の表示はその告知である。実務のポイント:保護者同伴で入店できるのは、多くの場合、県の条例が定めた昼間や夕方の上乗せ制限の場面である。店員自身がこの二つを混同していることもあるので、表示の文言で確かめるのが確実である
Q2入口に表示がない店で子どもが補導されたら、店の責任になる?
表示がなかったことは18条違反、子どもを入店させたことは22条違反として、別々に問題になりうる。いずれも公安委員会による指示(25条)や営業停止(26条)の対象で、22条違反には刑事罰も定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:立入り(37条)では、店内に入る前に入口の表示と許可証の掲示(6条)が確認されやすい。入口の時点で店の管理の水準が見えてしまうのである
Q3クレーンゲームしかない店でも、18歳未満の表示は必要なんですか?
その店が2条1項5号の風俗営業として許可を受けているかどうかで決まる。許可を受けた営業所であれば、クレーンゲーム専門店でも18条の表示義務がある。大型店舗の一角にある小規模なゲームコーナーなどは、風俗営業に当たらない扱いになりうる。実務のポイント:判断に迷ったら、店内に掲示されている風俗営業の許可証(6条)を探すとよい。許可証があれば、表示義務も22時の線もかかっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「立入禁止と貼ってあるのに入ってきたのは子どもの責任だ」と考える経営者は多い。しかし18条の表示は告知の義務であり、免責の道具ではない。18歳未満を客として入れない義務は22条によって店側にずっと残る。貼り紙は義務を一つ果たした証拠になるだけで、もう一つの義務を消してはくれない
- 表示の不備は「ステッカー一枚の話」だと軽く見られやすい。しかし風営法の監督は、指示処分(25条)、それに従わない場合や違反が重なる場合の営業停止・許可取消し(26条)という段階を積み上げていく構造である。表示の不備は最初の一段目になりうる。一段目が記録に残った店は、次の違反で前回より厳しく見られる
- 「保護者が一緒なら何時まで入れるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。国の法律が定めたゲームセンターの午後十時の線に、保護者同伴の例外はない。保護者同伴で緩和されるのは、主に都道府県の条例が昼間に上乗せした制限のほうである。どちらのルールの話なのかを分けて考えない限り、正しい答えにはたどり着かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 18条:立入禁止の旨を入口に表示する義務 | 22条:十八歳未満を客として入店させない義務 25条:違反に対する公安委員会の指示 |
| 義務の性質 | 告知義務(表示があれば履行) | 行為規制(実際の入店管理が必要) 行政処分の根拠規定 |
| ゲームセンターの時間帯 | 午後十時以後の禁止と条例の上乗せ内容を表示 | 午後十時〜翌朝六時の入店禁止、条例で昼間の上乗せ可 時間帯の定めなし(違反があれば適用) |
| 違反時の帰結 | 指示処分の対象となりうる | 指示・営業停止のほか刑事罰の定めあり 従わなければ営業停止等(26条)へ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は少年の出入禁止を児少法で包括的に定め、限制級電子遊戲場等の業者に入場制限義務を課す。日本のような夜間の時間帯区分ではなく、場所の類型で禁止する点が異なる
韓国はゲーム提供業者に青少年の出入時間制限を守らせる仕組みで、夜間の時間帯による規制という点で日本の5号営業と発想が近い
中国は営業性娯楽場所への未成年者の立入りを禁止し、目立つ位置に禁入標識の設置を求める。表示義務を明文化する点で日本と共通する
ドイツは事業者に適用される青少年保護規定の掲示義務(§3)を定め、Spielhallen への児童・少年の立入りを禁止する(§6)。掲示と実体規制を分ける構造は日本の18条・22条と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高校二年の息子が部活帰りに友達とゲームセンターへ行き、時計は21時50分。あと10分で、店はどう動かなければならない? 22時を過ぎれば、たとえあなたが迎えに行って横に立っていても、法律上は店内に入れておけない。保護者が同伴していても22時の線は動かない
- あなたはゲームセンターを新しく開く店長である。看板業者のデザイン案では、表示が裏口側にしか入っておらず、文字も小さい。開店後の立入りで「入口に表示がない」と指摘されれば、指示処分の記録が最初の一件として店に残る
- パチンコ店の入口のステッカーが雨で剥がれ落ちていた。誰も気づかないまま一週間が過ぎた。小さな見落としが、行政処分の入口になりうる
- チェーン本部から届いた統一ステッカーで、隣の県に新店を出す。オープンは三日後。ところがその県の条例では、16歳未満は夕方以降に保護者の同伴なしで入店できないなど、昼間の制限が上乗せされているかもしれない。本部のテンプレートには条例の内容が入っていない。三日以内に作り直さなければ、初日から表示義務違反の状態で営業することになる(具体的な制限内容は各都道府県の条例を確認)
- 接待のあるバー(2条1項1号営業)を始めた友人から「うちはゲーセンじゃないし、表示はいらないよね?」と聞かれた。答えは要る。しかも時間帯の限定はなく、18歳未満は終日立入禁止と表示しなければならない。ゲームセンターだけの規制だと思い込んでいる経営者は少なくない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子どもが入店していた店の入口の表示を、日時が分かる形で写真に撮る2. 表示に午後十時の文言と条例による制限が書かれているかを確認する3. 22時以降に入店が続いていた、または表示がなかった場合は、管轄の警察署の生活安全課へ情報提供する4. 学校との話し合いでは、子どもを叱ることより、店の入店管理を是正させることを優先して伝える
訴えられた側:1. すべての客用入口について、国家公安委員会規則が定める表示方法と、営業所のある都道府県の条例の内容が反映されているかをすぐに点検する2. 21時半の場内アナウンスと22時の退店確認を手順書にして記録する3. 年齢確認の方法と、記録を残すルールを決めておく4. 指示処分などの通知を受けたら、弁明や聴聞の機会(行政手続法)を使って是正済みである証拠を出す。行政書士または弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。指示処分や営業停止を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和59年(1984年)改正 風俗営業等取締法から現行の法律名へ全面改正された。年少者の立入禁止の表示義務が整備された時期とみられるが、条文の新設か改正かは要確認
- 平成27年(2015年)改正 ダンス営業の規制見直しに伴い風俗営業の号数が整理され、ゲームセンターの引用号数が第五号へ改められたとみられる(人的検証が必要)
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