風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第17条(料金の表示)
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風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
この条文の基本情報
料金の表示とは何ですか?
定義料金の表示とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条に定められた規定で、「風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条(料金の表示)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条の条文原文は「風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければ…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法17条は、風俗営業者に対し、国家公安委員会規則で定める種類の料金を営業所内で客に見やすいように表示する義務を課す。料金額自体は規制しない。
Q · キャバクラや雀荘で料金表示がないのは違法なの?
許可を受けた風俗営業店なら、表示しないのは風営法17条違反です
風営法17条は、公安委員会の許可を受けた風俗営業者に、国家公安委員会規則で定める種類の料金を営業所内で客に見やすいように表示する義務を課しています。キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴うスナック、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどが対象です。表示がなければ公安委員会の指示(法25条)、さらに営業停止等(法26条)の対象となりえます。ただし表示がないだけで飲食代全額の支払義務が消えるわけではありません。
解説
キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンター。都道府県公安委員会の許可を受けて営業する「風俗営業者」には、料金を店内の客に見やすい場所に表示する義務がある。表示の方法と、どの料金を表示するかの細目は、国家公安委員会規則(法律の委任を受けて国家公安委員会が定めるルール)で決まっている。夜の店の料金は言い値で、会計は交渉の余地がないと思い込んでいる人は多い。だが法律の建て付けでは、料金は入店前から読めるものでなければならない。表示がない、表示と違う金額を請求された、席に着いてから初めて「サービス料40%」を告げられた。こうした状況は、店側にとって行政処分(役所が店に直接下す決定、例:指示や営業停止)の火種になる。会計伝票を受け取ったとき、あなたがまず見比べるべきは財布の中身ではなく、壁やメニューの料金表示である。その差額こそ、あなたの交渉材料になる。
法的な位置づけ
風営法第17条は、都道府県公安委員会の許可を受けた風俗営業者に料金表示義務を課す規定である。表示すべき料金の種類と表示の方法は国家公安委員会規則に委任され、営業所において客に見やすい形で表示することが求められる。料金額自体は規制対象外であり、違反は同法25条の指示処分等の対象となりうる。
手順
- 1.表示すべき料金の種類を洗い出す 国家公安委員会規則が定める料金の種類を確認し、セット料金、延長料金、指名料、ボトル料金、サービス料、税の扱いなど、実際に請求する項目を漏れなく一覧化する
- 2.客から見やすい位置に料金表を掲示する 営業所内の客席や入口など、客が着席前後に自然に目にする位置へ料金表を掲示する。文字の大きさや照明の明るさも、薄暗い店内で読めるかを実地で確認する
- 3.料金改定時は同日に差し替えて記録する 料金を変更した日に掲示も差し替え、差し替え前後の写真と日付を記録として残す。改定内容は従業員にも共有し、旧料金で案内しないよう周知する
- 4.立入りで指摘を受けたら即日是正する 警察の立入りで表示の不備を指摘されたら、その日のうちに是正し、是正内容と日時を記録する。指示処分(法25条)への発展を防ぐため、従業者名簿など他の表示義務もあわせて点検する
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の料金表示義務とは何ですか?
風営法17条により、風俗営業者は国家公安委員会規則で定める種類の料金を、営業所内で客に見やすいように表示しなければならないという義務です。
Q2料金表示義務の対象になる店はどこですか?
公安委員会の許可を受けた風俗営業者です。キャバクラ、ホストクラブ、接待を伴うスナック、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどが該当します。
Q3料金表示はどこに掲示すればいいですか?
法律は「営業所において客に見やすいように」と定めています。具体的な表示方法は国家公安委員会規則に従い、客席や入口から読める位置に示すのが基本です。
Q4料金表示がない店は違法になりますか?
許可を受けた風俗営業店であれば風営法17条違反です。公安委員会の指示(法25条)の対象となり、従わなければ営業停止等(法26条)もありえます。
Q5ガールズバーにも料金表示義務はありますか?
接待を伴えば風俗営業の許可が必要となり、本条の表示義務がかかります。接待なしで深夜に酒類を提供するだけの店は届出制で、本条の名宛人ではありません。
Q6料金を値上げしたら表示はいつまでに変えるべき?
新料金の適用開始と同時です。古い表示のまま新料金を請求すると、表示と請求のズレとして客とのトラブルや立入り時の指摘につながります。
Q7ぼったくりに遭ったら警察を呼んでもいい?
威圧や脅しを伴う取立てを受けたら110番してかまいません。多くの都道府県にはいわゆるぼったくり防止条例があり、不当な取立て行為を規制しています。
Q8表示と違う金額を払ってしまったら取り戻せますか?
合意のない超過分は不当利得返還請求(民法703条)や消費者契約法による取消しで争う余地があります。領収書と表示の写真を残し、188か弁護士に相談を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1料金表がどこにもない店で高額請求されたら、払わなくていいんですか?
表示がないこと自体は店側の法令違反(法17条)ですが、それだけで飲食代全額が無料になるわけではない。争点は、入店時にどの料金で合意したかである。実務のポイント:表示がない店ほど「入店時の説明」が唯一の証拠になる。呼び込みで告げられた金額や LINE のメッセージを残しておくと、後の交渉で決定的な差になる
Q2サービス料や TAX って、表示に書いてなくても請求されるものなんですか?
表示も事前説明もない上乗せは、合意がない部分として争う余地がある。国家公安委員会規則は表示すべき料金の種類を定めており、店は客が総額を予測できる形で示す必要がある。実務のポイント:「TAX」は消費税と誤解されがちだが、実態は店独自のサービス料であることが多い。何の税金ですかと一言聞くだけで、店員の反応が変わることがある
Q3スナックを始めたばかりで、常連さんには口頭で値段を伝えているんですが、まずいですか?
接待を伴うスナックは風俗営業の許可対象であり、料金の店内表示は法律上の義務である(法17条)。常連相手でも免除はない。違反が続けば指示(法25条)、さらに営業停止(法26条)の対象になりうる。実務のポイント:立入りの際、警察は料金表示、従業者名簿、年少者立入禁止の表示をまとめて見ることが多い。一つ整えるなら三つ同時に点検しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「料金表示があれば、店が何を請求しても文句は言えない」と考えるのは逆である。表示は店を守る盾ではなく、店を縛る基準線である。表示を超える請求は、その超過分の根拠を店側が説明しなければならない立場に置かれる
- 本条は「すべての夜の店」に適用されると思われがちだが、問いの立て方がずれている。対象は公安委員会の許可を受けた「風俗営業者」(法2条、3条)であり、デリバリーヘルスなどの性風俗関連特殊営業は本条の名宛人ではない。業態を見極めないまま本条を持ち出すと、交渉の足場ごと崩れる
- 客から見れば料金表示は「親切な案内」程度に映る。だが警察から見れば、表示義務違反は営業者としての適格性に関わる法令違反であり、指示処分(法25条)や営業停止(法26条)へつながる記録になる。店側がこの落差を軽く見ていると、ある日突然の処分で店が止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 風営法17条:料金を店内に表示する作為義務 | 風営法22条:客引きなど風俗営業者の禁止行為 風営法25条:法令違反に対する公安委員会の指示 |
| 条文の性格 | 営業者に積極的な表示を義務付ける規定 | 一定の行為を禁止する規定 違反に対する行政処分の根拠規定 |
| 客側の使いどころ | 表示と請求額のズレを示す基準線になる | 店外の呼び込みでの勧誘態様を問題にする根拠 店側が違反を放置した場合の行政上の帰結 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では酒店等の特定営業は主に直轄市・県市の自治条例で規律され、価格の虚偽表示は公平交易法で規制される。日本のような全国一律の料金表示義務の条文構造とは異なる
韓国では遊興酒店等も食品衛生法上の営業として、営業者の遵守事項の一環で価格表示が求められる
中国は業態を問わず事業者一般に明码标价(価格の明示)を義務付け、娯楽場所も対象に含まれる
ドイツは飲食店・宿泊施設に価格表の掲示を求める一般規定で対応し、風俗営業に特化した規定ではない
フランスは店内飲食を提供する施設に対し、店内外での価格掲示を省令レベルで義務付けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会計で18万円を請求された。入店時に聞いた「1時間5,000円」とは桁が違う。店内を見回しても料金表がどこにもない。その「どこにもない」という事実が、すでに一つの証拠である
- もし表示されていた料金表に「サービス料」「TAX」の記載がなく、会計で突然45% が上乗せされたら、どう動く? 表示外の項目を当然に払う義務があるかは、契約時に何が合意されたかで決まる。上乗せ分の根拠を店に説明させ、表示の写真と伝票を並べて保存することが第一歩になる
- あなたはスナックを開業して2か月。常連向けにボトル料金を口頭で決めていたら、警察の立入りで料金表示の不備を指摘された。悪意はなくても、法令違反として指示処分の対象になりうる
- ホストクラブで指名料、ボトル代、シャンパンコールの料金が掲示と違っていた。友人から「払わなくていいの?」と相談された。あなたは三分で、表示義務、不当利得、消費者契約法の取消という三つの論点を説明できる
- 店の更新予定が来週に迫っている。料金改定をしたのに店内の掲示を差し替え忘れていた。今夜の閉店後に張り替えなければ、明日の客に古い表示を見せたまま営業することになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 支払い前に、店内の料金表示(あるいは表示がないこと)と伝票を撮影する2. 表示にない項目、表示と違う金額を一つずつ指摘し、根拠の説明を求める3. 威圧されたら110番も選択肢。多くの都道府県にはいわゆるぼったくり防止条例がある4. やむを得ず支払った場合は領収書を必ず受け取り、消費生活センター(188)や弁護士に相談し、超過分の返還請求(民法703条)や契約の取消しを検討する
訴えられた側:1. 国家公安委員会規則が定める料金の種類を確認し、セット料金、延長、指名、サービス料、税の扱いを漏れなく表示する2. 料金改定時は同日に掲示を差し替え、差し替え履歴を残す3. 客との会計トラブルでは表示を示して説明し、威圧的な取立ては絶対にしない4. 立入りで指摘を受けたら即日是正し、是正の記録を残して指示処分への発展を防ぐ
時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。客側の返還請求は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。消費者契約法による取消しは追認できる時から1年、契約時から5年(同法7条)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条風俗営業の定義と対象業態
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条風俗営業者の禁止行為
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第25条法令違反に対する公安委員会の指示
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条営業停止及び許可取消し
- 消費者契約法 第4条不実告知等による契約取消し
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条有利誤認表示等の不当表示禁止
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