風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第16条(広告及び宣伝の規制)
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風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
この条文の基本情報
広告及び宣伝の規制とは何ですか?
定義広告及び宣伝の規制とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条に定められた規定で、「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条(広告及び宣伝の規制)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条の条文原文は「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第17条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法16条は、風俗営業者が営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告宣伝することを禁じる。罰則はないが、指示や営業停止の対象になる。
Q · 風俗店の看板やチラシが風営法16条に違反したら、どうなるの?
直接の罰則はないが、指示や営業停止につながる
風営法16条は、風俗営業者が営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告宣伝することを禁じています。本条自体に刑罰はありませんが、違反すると公安委員会から是正の指示(25条)を受け、指示に従わない場合などには営業停止や許可取消し(26条)に進みえます。許可取消しは、原則として5年間の欠格事由(4条)にもなります。
解説
店の看板、チラシ、街を流すアドトラック。風俗営業の許可を持つ店(キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなど)が出す広告は、内容が事実であっても規制を受けうる。基準は「営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれ」の有無で、たった一文の条文である。要件が抽象的なので、何が違反かは警察庁の解釈運用基準と各都道府県の公安委員会(警察を管理する合議制の機関)の運用で決まる。違反しても本条には直接の刑罰がない。そのかわり公安委員会から指示(25条)が出され、従わなければ営業停止や許可取消し(26条)に進む。経営者にとって怖いのは罰金ではなく、看板一枚をきっかけに店が閉まる道筋が開いてしまうことだ。反対に近隣住民や保護者の側から見れば、通学路に派手な看板が立ったときに警察へ申し出る根拠になる
法的な位置づけ
風営法16条は、許可を受けた風俗営業者の広告宣伝の方法を規律する規定であり、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法による広告又は宣伝を禁止する。判断基準は広告内容の真偽ではなく周辺環境への影響であり、違反は公安委員会による行政処分の対象となる。
手順
- 1.営業所周辺の環境を地図で確認 看板・チラシの設置や配布予定地の周辺に、学校、公園、住宅地、通学路があるかを地図で確認し、広告がどこから見えるかを検証する
- 2.広告の文言とデザインを社内で点検 売上額の誇示、射幸心をあおる表現、性的好奇心を強く刺激する写真など、指導を受けやすい要素がないかを点検する。本部の販促テンプレートも同様に確認する
- 3.管轄警察署へ事前相談 施工・印刷の前に、管轄警察署の生活安全課へ広告案を持参して相談し、指摘があれば修正する
- 4.指示を受けたら即時是正と報告 公安委員会から指示書が届いた場合、指摘された広告を直ちに撤去・修正し、写真を添えて改善を報告する。全店舗の広告も棚卸しする
よくある質問 AI による整理
Q1風営法16条とはどんな規定ですか?
風俗営業者の広告宣伝の方法を規制する条文です。営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告や宣伝を禁止しています。
Q2風営法16条違反に罰則はありますか?
本条には直接の刑罰規定がありません。ただし公安委員会の指示(25条)の対象となり、従わなければ営業停止や許可取消し(26条)に進みえます。
Q3風営法の広告規制の対象になる店はどこですか?
風俗営業の許可を受けた店です。キャバクラやホストクラブ等の接待飲食店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどが該当します。
Q4パチンコ店の広告はどこまで規制される?
射幸心を著しくあおる広告は本条違反として指導対象になりやすいです。「出玉保証」のように出玉を約束・示唆する表現は特に注意が必要です。
Q5風俗店の看板を通報するにはどこに相談する?
管轄警察署の生活安全課が窓口です。看板の写真、設置場所、日時、学校や公園との位置関係を整理して相談すると対応されやすくなります。
Q6ホストのアドトラックは違法ですか?
一律に違法ではありませんが、風営法16条に加え、自治体の屋外広告物条例などでも規制が強められています。走行地域の条例確認が必要です。
Q7公安委員会の指示に従わないとどうなる?
指示違反は営業停止や許可取消し(26条)の判断材料になります。取消しを受けると原則5年間は許可を受けられない欠格事由になります。
Q8風俗店の広告は事前に警察へ相談できる?
できます。開店前に看板やチラシの案を管轄警察署の生活安全課に相談すれば、施工後に撤去を求められて制作費が無駄になるリスクを減らせます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ホストの売上ランキング看板って、結局違法なんですか?
一律に違法と決まっているわけではなく、本条の「清浄な風俗環境を害するおそれ」に当たるかで個別に判断されます。ただ近年は、売上額を誇示して過度な飲食をあおる広告が問題視され、警察の指導が強まっています(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:処分の現場では文言だけでなく、看板の大きさ、設置場所、繁華街の外まで見えるかも判断材料になります。「どこから見えるか」を検証しない店から先に指導を受けます
Q2SNS や店の公式サイトの宣伝も規制されますか?
本条は「営業所周辺」の環境への影響を要件としているため、店頭の看板やチラシが典型的な対象です。ネット広告がどこまで含まれるかは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:ネット上の表現であっても、店頭の看板と連動していたり、虚偽の料金表示を含んでいたりすると、景品表示法5条や2025年の風営法改正で加わった料金に関する規制など、別の規定で狙われることがあります。「ネットなら安全」は危うい前提です
Q3いきなり営業停止になることはありますか?
通常は、まず指示(25条)で是正を求められ、それに従わない場合や違反が悪質な場合に営業停止や許可取消し(26条)へ進みます。処分の前には聴聞の手続があります(41条)。実務のポイント:指示を受けた事実はその後の処分判断で効いてきます。指示に素早く対応した記録を残しておくことが、次に何かあったときの最大の防御になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「本当のことしか書いていないから問題ない」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。本条が見るのは内容の真偽ではなく、営業所周辺の風俗環境に与える影響だ。事実であっても、子どもの目に入る場所で射幸心や性的な好奇心を強くあおれば違反になりうる
- 刑罰がないので軽い規定だと思われがちだが、その深刻度は見えにくいところにある。指示に違反した記録は営業停止の判断材料になり、許可取消しを受ければ、原則として取消しから5年間は許可の欠格事由(許可を受けられない事情)として残る(4条)。罰金よりも重い経営上の打撃になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 店側から見れば広告は自社の販促だが、法律から見れば広告は「地域の環境」の一部である。この視点の差が、ほかの業種では普通に通る派手な販促を、風俗営業では処分の材料に変えてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 風営法16条:風俗営業者の広告宣伝の方法 | 風営法22条:客引き等の禁止行為 風営法28条:店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝規制 |
| 判断基準 | 営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれ(抽象的基準) | 客引き・つきまとい等の具体的行為類型 広告制限区域等、場所・方法に関する個別の規律 |
| 違反時の効果 | 直接の罰則なし。指示(25条)→営業停止・取消し(26条) | 罰則あり+行政処分の対象 別系統の規制で行政処分等の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では同種営業の規制が中央法と地方自治条例に分散しており、看板は招牌廣告及樹立廣告管理辦法で規律される。日本のように一つの法律に広告の一般条項を置く形とは異なる
韓国は業種ごとの個別法と屋外広告物法で規律しており、業種横断の広告一般条項は置かれていない
ドイツは賭博・遊技分野の広告を州際条約で規律する。ナイトライフ業種全般を一括する規制は日本ほど一体的ではない
米国では成人向け事業を主に自治体のゾーニングで規制し、広告より立地規制が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ホストクラブの新店舗が、駅前のビル壁面に「売上1億円突破」と担当ホストの顔写真を並べた巨大看板を掲げた。近年、この種の売上誇示型の広告は過度な飲食や売掛を誘う手段として問題視され、警察は本条を根拠に指導を強めている(最新の運用状況をご確認ください)
- パチンコ店の店長として「全台大放出」「出玉保証」のポップを店頭に貼った。射幸心(一攫千金への期待)を著しくあおる広告は、本条違反として指導の対象になりやすい。本部から来た販促テンプレートをそのまま貼った、という言い訳は通らない
- 子どもが通う小学校の通学路に、キャバクラの女性キャストの写真入り看板が突然現れた。どこに言えばいいのか? 管轄警察署の生活安全課に、場所・写真・日時を添えて相談できる
- 公安委員会から指示書が届いた。次に同種の違反を指摘されれば営業停止に進みうる。看板の撤去と改善報告を数日のうちに終えられるかが分かれ目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 問題の看板・チラシ・車両を、日時と場所が分かる形で写真に残す2. 学校や公園との位置関係を地図で示す3. 管轄警察署の生活安全課へ相談し、書面で申し出る4. 屋外広告物条例違反の可能性があれば、市区町村の屋外広告物担当窓口にも並行して通報する
訴えられた側:1. 指示書が届いたら、指摘された広告を直ちに撤去・修正し、写真付きで改善を報告する2. 本部の販促物も含め、全店舗の広告を棚卸しする3. 営業停止などの処分予定の通知があれば、聴聞(処分前に言い分を述べる手続、41条)で是正済みの事実を示す4. 処分に不服があるなら、行政不服審査法に基づく審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条違反そのものに時効はない。処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
一般的理解:本条の「おそれ」は抽象的危険で足りると解されており、具体的な被害の発生は要件ではない。そのため線引きは警察庁の解釈運用基準と各公安委員会の運用に大きく依存し、予測可能性の確保が課題とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(昭和23年法律第122号)。
- 2.昭和59年(1984年) 改正:大改正により、法律名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められた。
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