風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第15条(騒音及び振動の規制)
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風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
この条文の基本情報
騒音及び振動の規制とは何ですか?
定義騒音及び振動の規制とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条に定められた規定で、「風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条(騒音及び振動の規制)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条の条文原文は「風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第14条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第16条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法15条は、風俗営業者に対し、営業所周辺で都道府県条例が定める数値以上の騒音・振動を、営業活動により生じさせないよう営業することを義務づけている。
Q · キャバクラやパチンコ店の音がうるさいとき、法律で規制されているの?
条例の数値を超える営業音なら、公安委員会の指示や営業停止の対象になる
風営法15条は、風俗営業者が営業所周辺で、都道府県条例が定める数値以上の騒音・振動を生じさせないよう営業する義務を定めています。対象は人声やBGM、遊技機の音など営業活動に伴う音に限られます。違反があれば公安委員会が必要な指示を出し(25条)、指示違反などには営業停止や許可取消(26条)が検討されます。相談窓口は所轄警察署の生活安全課です。
解説
深夜二時、壁越しに響くカラオケの重低音。風俗営業の店から出る音には、ただの「近所迷惑」ではなく、許可そのものを揺るがす法的義務がかかっている。本条は、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの風俗営業者に対し、営業所周辺で、都道府県条例が定める数値以上の騒音や振動を出さないよう営業することを義務づける。対象は「人声その他その営業活動に伴う」音に限られる。客の歓声、BGM、遊技機の音は含まれるが、近くの工事音や無関係な通行人の声は含まれない。違反が続くと、公安委員会(都道府県警察を管理する機関)は指示を出し(25条)、従わなければ営業停止や許可取消(26条)まで進む。許可を取り消されると原則5年は再取得できない(4条)。眠れずに苦しむ側にとっては、苦情を「お願い」から「行政手続の起点」に変える条文である。経営する側にとっては、防音工事費を惜しんだ結果、店ごと失うかどうかの分岐点である
法的な位置づけ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第15条は、風俗営業者に対し、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動を生じさせないよう営業する義務を課す規定である。対象は人声その他営業活動に伴う騒音・振動に限られ、違反は公安委員会の指示(25条)や営業停止等(26条)の対象となる。
手順
- 1.相手の店の営業区分を確認する 店頭に掲示された許可証などから、接待を伴う風俗営業か、深夜酒類提供飲食店かを確認する。適用される規定と相談窓口がこれで決まる
- 2.騒音・振動の記録を二週間分作る 日時、継続時間、音の種類(歓声・BGM・遊技機音など)、騒音計アプリの数値を毎回記録する。可能であれば録音も残す
- 3.所轄警察署の生活安全課に相談する 記録一式を持参し、風営法に基づく対応を求める。同じ被害を受けている他の世帯がいれば、連名または個別に相談すると効果的
- 4.並行して民事上の対応を検討する 睡眠障害など健康被害が出ている場合、受忍限度を超えたとして損害賠償や差止めを検討する。医師の診断書を取得し、弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の騒音規制とは?
風営法15条が定める、風俗営業者に対する騒音・振動の規制です。営業所周辺で都道府県条例の数値以上の営業音を出さないよう義務づけています。
Q2風俗店の騒音はどこに通報すればいい?
所轄警察署の生活安全課が窓口です。日時や音の種類、継続時間などの記録を持参すると、行政指導の根拠として扱われやすくなります。
Q3風営法の騒音基準は何デシベル?
全国一律の数値はありません。都道府県条例が地域区分や時間帯ごとに数値を定めているため、店の所在地の条例を確認する必要があります。
Q4風営法15条に違反するとどうなる?
まず公安委員会の指示(25条)が出され、従わない場合などには営業停止や許可取消(26条)が検討されます。
Q5パチンコ店の振動も規制の対象?
対象です。本条は騒音だけでなく振動も規制しており、遊技機や重低音のスピーカーなど営業活動に伴う振動が含まれます。
Q6店の前の酔客の声も店の責任になる?
本条の対象は「営業活動に伴う」騒音に限られます。客の見送りや客引きの声などは含まれうるものの、店外の酔客の声までどこまで含まれるかは個別判断です。
Q7居酒屋やバーの騒音にも風営法は使える?
接待をしない居酒屋やバーは原則として風俗営業ではありません。ただし深夜酒類提供飲食店などには、別の規定で同じ趣旨の規制が及ぶ場合があります。
Q8風営法の許可取消後はいつ再取得できる?
許可取消を受けると、原則として取消の日から5年間は欠格事由に該当し、同じ者や法人は許可を受けられません(4条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1何デシベルからアウトなんですか?
全国一律の数値はない。本条は数値を都道府県の条例に委ねており、地域(住居系か商業系か)や時間帯で基準が変わる。測定方法は政令で定められている。実務のポイント:同じ店でも、地域区分が違えば合否が逆転する。開業前の物件選びでは、条例の地域区分図を見て、住居系地域との境界付近は避けるのが経験則である
Q2警察に通報したら、すぐ営業停止になりますか?
いきなり営業停止になることは通常ない。まず公安委員会が必要な指示を出し(25条)、それに違反した場合などに営業停止や許可取消(26条)が検討される。実務のポイント:行政は「一回の通報」より「継続性の証拠」で動く。日付つきの記録の束と、複数の世帯からの相談がそろうと、対応の優先度が目に見えて上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「騒音は民事の問題で、警察は動かない」と思われがちである。だが風俗営業の騒音は、風営法を所管する警察と公安委員会の行政監督の対象になる。一般の生活騒音とは窓口の重さが違う
- うるさい店なら全部対象になると考える人もいるが、本条が直接かかるのは風俗営業者である。接待をしないバーや居酒屋は原則として別枠になる。ただし、深夜に営業する飲食店には別の規定で同じ趣旨の規制が及ぶ場合があるので、まず相手の店の営業区分を確認する必要がある
- 経営者側は「苦情が一件くらいなら大丈夫」と軽く見がちだが、深刻さはそこではない。指示に従わずに営業停止や許可取消に進むと、取消の場合は原則5年、同じ人も法人も許可を取れなくなる(4条)。防音対策の数十万円をケチって、店の資産価値をゼロにしかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 風営法15条:騒音・振動を出さない営業義務 | 風営法25条:違反時の公安委員会による指示 風営法26条:営業停止・許可取消 |
| 発動のきっかけ | 営業活動に伴う音が条例の数値以上 | 本法等の規定に違反する行為があった場合 指示違反など、より重大な違反があった場合 |
| 事業者への影響 | 防音・運用改善の義務 | 期限付きの改善措置 営業継続そのものが不可能に |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では営業場所の騒音は主に環境行政の噪音管制法で規制され、日本のように営業許可制と直接結びつける構造とは異なる
韓国も騒音・振動を環境法で一般的に規制しており、業種別の営業許可規制とは別枠で運用される
ドイツは許可不要施設についても有害な環境影響の防止義務を課し、飲食店などの騒音に適用される
米国は連邦の一律規制ではなく、市や郡の条例で時間帯・地域ごとの騒音基準を定める方式が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- マンションの一階に入ったホストクラブで、閉店間際のシャンパンコールが毎晩寝室まで聞こえてくる。管理会社に言っても「テナントには注意しました」で終わり。次は所轄警察署の生活安全課へ、日時と音の記録を持って行く番である
- パチンコ店を新しく開いたあなた。開店イベントで店先にスピーカーを置き、BGM を外に流した。翌週、警察官が立入りに来て、近隣からの苦情を伝えられた。店の外に音を出す演出が、そのまま本条違反の材料になる
- もし店の前にたむろする酔客の大声で通報されたら、それも店の責任になるのか? 条文は「営業活動に伴う」音に限定しているため、店内の営業と結びつく音かどうかが争点になる。どこまで含まれるかは実務上、判断が分かれている
- 公安委員会から指示書が届いた。改善報告の期限まであと二週間。防音工事の見積りを取り、扉の開閉ルールを従業員に徹底し、改善記録を作る。この二週間の動き方で、営業停止に進むかどうかが変わる
- 麻雀店の上の階に住む受験生。牌をかき混ぜる音が深夜まで続き、床から振動が伝わってくる。本条は騒音だけでなく「振動」も対象にしている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の店の営業区分(接待のある風俗営業か、深夜酒類提供飲食店か)を店頭の許可証の掲示などで確認する2. 日時・継続時間・音の種類・騒音計アプリの数値を最低二週間記録する3. 記録を持って所轄警察署の生活安全課に相談し、風営法に基づく対応を求める4. 並行して、自治体の環境担当部署にも深夜騒音の相談を入れる5. 健康被害や睡眠障害が出ていれば、受忍限度(社会生活上我慢すべき限度)を超えたとして民法709条による損害賠償や差止めも視野に入れる
訴えられた側:1. 営業時間中に店の境界付近で実際の音量を測定し、所在地の都道府県条例が定める数値と照らし合わせる2. 二重扉、防振マット、スピーカーの位置・向きの変更など、原因に応じた対策を見積もる3. 扉の開閉、店外での客引きや見送り時の声量について従業員ルールを作り、記録を残す4. 指示が出たら期限内に改善報告を出し、営業停止の手続で聴聞の機会があれば改善実績を示す
時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。公安委員会の指示や営業停止はいつでも行われうる。近隣住民が損害賠償を請求する場合は、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。騒音が継続している場合、起算点の扱いは個別に検討が必要
学説
通説的理解:本条は営業そのものを禁止するのではなく、営業活動に伴う音に限定して条例の数値で線を引く規制であり、営業の自由と周辺の生活環境を地域の実情に応じて調整するための行政規制と位置づけられる
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