風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35条の3(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
- 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第二条第十三項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
- 二その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
この条文の基本情報
受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等とは何ですか?
定義受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の3に定められた規定で、「接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の3(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の3の条文原文は「接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の3は第五節 接客業務受託営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の3の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の3の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の4です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/35_3