風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35条の2(特定性風俗物品販売等営業の規制)
公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
特定性風俗物品販売等営業の規制とは何ですか?
定義特定性風俗物品販売等営業の規制とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の2に定められた規定で、「公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の2(特定性風俗物品販売等営業の規制)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の2の条文原文は「公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の2は第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/35_2