風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35条(興行場営業の規制)
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公安委員会は、興行場営業(第二条第六項第三号の営業を除く。第三十八条第二項において同じ。)を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第百七十四条若しくは第百七十五条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
興行場営業の規制とは何ですか?
定義興行場営業の規制とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条に定められた規定で、「公安委員会は、興行場営業(第二条第六項第三号の営業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条(興行場営業の規制)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の条文原文は「公安委員会は、興行場営業(第二条第六項第三号の営業を除く。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条は第三節 興行場営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法35条は、興行場営業者や従業者等が営業に関しわいせつ・児童ポルノ・撮影罪等を犯した場合、公安委員会が6月以内の営業停止を命じうると定める。
Q · 映画館のスタッフが盗撮で捕まったら、映画館は営業停止になるの?
なりうる。従業員の犯罪も対象で最長6か月
風営法35条は、興行場営業を営む者だけでなく、その代理人・使用人その他の従業者が「当該営業に関し」撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条〜6条)などを犯した場合も、公安委員会が6月を超えない範囲で営業の全部又は一部の停止を命ずることができると定めています。経営者の故意は文言上の要件ではありませんが、処分は裁量であり、事前の防止体制や再発防止策が期間・範囲の判断材料になりえます。
解説
映画館、劇場、ライブ会場。どれも興行場法に基づき、都道府県知事など(保健所の系統)の許可を得て開く普通の「箱」である。だが、そこにも警察の系統にあたる公安委員会が営業停止を命じるルートが別に一本通っている。そのルートを定めるのが本条だ。発動条件は、経営者本人またはその代理人、使用人その他の従業者が、その営業に関して次の四系統の罪のどれかを犯したことである。公然わいせつとわいせつ物頒布等(刑法174条、175条)、児童ポルノの提供・製造等(児童ポルノ禁止法7条2項から8項)、そして2023年施行の性的姿態撮影等処罰法2条から6条の盗撮・提供・保管・送信などだ。効果は、6か月を超えない範囲での営業の全部または一部の停止である。見落とされやすいのは、罪を犯すのが「従業員」でもよいという点だ。清掃スタッフがトイレに仕掛けた一台のカメラのせいで、館全体が半年閉まる可能性がある。なお、ストリップ劇場のように店舗型性風俗特殊営業にあたる興行場は本条の対象から外され、別の規制ルートで扱われる。
法的な位置づけ
風営法35条は、興行場営業(店舗型性風俗特殊営業にあたるものを除く)を営む者又はその代理人等が当該営業に関し、刑法174条・175条、児童ポルノ禁止法7条2項から8項、性的姿態撮影等処罰法2条から6条の罪を犯した場合に、公安委員会が6月以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる旨を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法35条とは何ですか?
映画館や劇場などの興行場で、営業に関し性的な犯罪が起きた場合に、公安委員会が6か月以内の営業停止を命じられると定めた規定です。
Q2映画館 盗撮 営業停止になる?
従業員等が営業に関し撮影罪を犯した場合、本条により営業の全部又は一部の停止が命じられる可能性があります。処分は公安委員会の裁量です。
Q3興行場の営業停止は何か月まで?
本条では6月を超えない範囲内です。期間の長さと、全部停止か一部停止かは公安委員会が事案に応じて定めます。
Q4風営法35条の対象になる罪は?
刑法174条(公然わいせつ)・175条(わいせつ物頒布等)、児童ポルノ禁止法7条2項〜8項、性的姿態撮影等処罰法2条〜6条の罪です。
Q5興行場の営業停止は誰が命じる?
公安委員会(警察の系統)です。興行場法の営業許可を出す都道府県知事等(保健所の系統)とは別の監督ルートになります。
Q6劇場の営業停止命令に不服がある場合は?
審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討でき、執行停止の申立ても選択肢になります。
Q7風営法35条 ストリップ劇場は対象?
対象外です。第2条第6項第3号の店舗型性風俗特殊営業にあたる興行場は括弧書きで除かれ、別の規定で規制されます。
Q8興行場の営業停止 有罪判決が必要?
本条は確定判決を要件とする文言を置いていません。公安委員会が事実を認定し、聴聞を経て処分する構造とされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1スタッフが勝手にやったことなのに、なんで会社が営業停止になるんですか?
本条が処分の引き金として、経営者本人だけでなく「代理人等」(代理人、使用人その他の従業者)の犯罪も挙げているからだ。経営者自身の故意は文言上求められていない。ただし「当該営業に関し」という絞りがあり、業務と無関係な私生活上の犯罪まで含むわけではない。実務のポイント:処分の重さは裁量で決まるため、事件の前から防止策を運用していた記録(研修記録や点検簿)があるかどうかで結論が変わりやすい。事件後に慌てて作った書類は見抜かれやすい
Q2ストリップ劇場はこの条文の対象じゃないんですか?
対象外である。括弧書きで、第2条第6項第3号の営業、つまり店舗型性風俗特殊営業にあたる興行場が除かれている。そちらは届出制のうえ、別の停止命令の規定で規制される。実務のポイント:一般の映画館や劇場として営業しているつもりでも、上映・上演の内容が「専ら性的好奇心をそそる」方向に寄っていくと、性風俗の規制に乗せ換えられる可能性がある。届出の区分が実態と合っているかを定期的に点検しておくべきだ
Q3わいせつな映画って、どこからがアウトなんですか?
刑法175条のわいせつ性について、判例はチャタレー事件(最大判昭和32.3.13)以来、「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」という基準を用いてきた。四畳半襖の下張事件(最判昭和55.11.28)以降は、作品全体の芸術性・思想性との関係も考慮される。実務のポイント:映倫の審査は民間の自主規制であり、法的な免罪符ではない。審査を通った作品が摘発された例もある(日活ロマンポルノ事件、最終的には無罪)
間違えやすい点 AI による整理
- 経営者から見れば、従業員の盗撮は「個人の犯罪」であり、会社はむしろ被害者の側だと感じる。だが本条の文言から見れば、代理人等が営業に関して罪を犯した事実そのものが処分の引き金であり、経営者の故意は要件として書かれていない。この落差が事件後の館を直撃する。ただし、トイレでの盗撮が「当該営業に関し」に当たるかは事案ごとに判断され、実務上、解釈に幅がある
- 「うちは保健所の許可で営業しているから、警察の処分は関係ない」は誤りである。興行場法の許可(都道府県知事等)とは別系統で、公安委員会が営業停止を命じることができる。許可が二つあるのではなく、監督の目が二つあるのだ
- 「有罪判決が出るまでは処分されないのでは」という問い自体がずれている。本条は確定判決を要件とする文言を置いていない。公安委員会が自ら事実を認定し、聴聞(処分前に言い分を述べる正式な手続)を経て処分する構造である。運用は事案によって異なるが、刑事手続の結論より処分が先に来る可能性を織り込んでおくべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる営業 | 風営法35条:興行場営業(店舗型性風俗特殊営業にあたる興行場を除く) | 風営法2条6項3号:除外される興行場(ストリップ劇場等)を店舗型性風俗特殊営業として定義 風営法30条:店舗型性風俗特殊営業に対する停止命令等(詳細は現行条文で要確認) |
| 処分の引き金 | 営業に関する特定の性的犯罪(刑法174・175条、児童ポルノ禁止法、撮影罪等)に限定 | 定義規定のため処分要件はなし 本法違反等を含む別の要件体系(現行条文で要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では映演業の管理は電影法、猥褻物や性的影像の無断撮影は刑法で処罰される。従業員の犯罪を理由とする営業停止の具体的な連結規定の有無は要確認
韓国では映画上映館の営業に関する行政処分が同法で定められる。性犯罪との連結の範囲は要確認
ドイツでは営業者の信頼性欠如を理由とする営業禁止の一般規定で対応する。日本のように罪名を列挙する方式とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが支配人を務めるミニシアターで、アルバイトが女子トイレに小型カメラを仕掛けて逮捕されたら、館はどうなる? 経営者が何も知らなくても、従業者が「当該営業に関し」撮影罪を犯したと評価されれば、本条の停止命令の射程に入りうる。トイレ巡回の記録と防犯体制を示せるかどうかが、停止の期間と範囲を左右する材料になる
- あなたは小劇場の制作担当で、演出上ほぼ全裸になるシーンを入れた。表現として成立していると信じていても、警察の判断が公然わいせつ(刑法174条)に傾けば問題になる。劇団員は小屋の従業員ではないため、本条がそのまま発動するかどうかは、小屋側が公演にどこまで関与していたかで判断が分かれうる。貸し小屋が台本の事前確認を求めてくる理由はここにある
- 上映作品にぼかし処理の甘いシーンが混じっていた。そのシーンがわいせつ物と判断されれば、刑法175条の公然陳列から本条の営業停止へと連鎖する。
- 公安委員会から聴聞の通知書が届き、期日まで二週間しかない。その間に、従業員研修の記録、隠しカメラ探知の点検簿、上映作品の審査フローを書面にまとめられるか。そこで、停止を「一部」や「短期」に絞る材料がそろうかどうかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 劇場や映画館のトイレ・更衣室で不審なカメラを見つけたら、触らずに位置を撮影し、すぐ110番する2. 館のスタッフに渡すと証拠が失われる恐れがあるため、警察が到着するまで現場をそのままにするよう求める3. 撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)は告訴がなくても起訴できる罪なので、被害届を出して捜査を促す4. 館の管理体制の問題については、民法709条や715条に基づく損害賠償請求を別途検討できる
訴えられた側:1. 事件を把握したら、当日中に事実関係を時系列で記録し、関与した従業者の勤務記録や契約書を保全する2. 聴聞の通知が来たら代理人弁護士を立て、再発防止策を具体的な書面にして提出する3. 停止命令が出たら、審査請求または取消訴訟に加え、執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)を検討する4. 停止期間中に営業を続けると、別途罰則の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。停止期間の上限は6月。停止命令に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年) 性的姿態撮影等処罰法の制定に伴い、同法第2条から第6条の罪が停止命令の引き金となる罪に加えられたとみられる。改正の経緯と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(昭和23年法律第122号)。本条の現行の文言に至る改正経緯は人的検証が必要
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項第3号で除外対象の興行場を定義
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第30条店舗型性風俗特殊営業の停止命令等(現行効力を要確認)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41条停止命令前の聴聞の特例(現行効力を要確認)
- 興行場法 第2条興行場の営業許可、衛生面の別系統監督
- 刑法 第175条わいせつ物頒布等、本条の引き金となる罪
- 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第2条撮影罪、本条の引き金となる罪
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