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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条の3(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)

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  1. 第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。
  3. 二客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによつて遊興又は飲食をさせること。
  4. 三客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(第二十二条の二第一号において「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによつて当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。

この条文の基本情報

客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制とは何ですか?

定義客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3に定められた規定で、「第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3の条文原文は「第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/18_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法18条の3は、ホストクラブ等の接待飲食営業者に、料金の虚偽説明、客の恋愛感情に乗じた困惑による飲食、注文前提供による困惑を禁じる。違反は営業停止等の対象。

Q · ホストクラブの色恋営業って法律で禁止されたの?

悪質型は禁止。客の誤信に乗じて困惑させる行為が対象

令和7年(2025年)改正で新設された風営法18条の3は、ホストクラブやキャバクラなど接待飲食営業を営む店に、客が「相手も自分を好きだ」と誤信していることを知りながら、それに乗じて困惑させ飲食・遊興させる行為を禁じました。料金の虚偽説明や、注文前に酒を出して困惑させ支払わせる行為も同様です。疑似恋愛的な接客そのものが一律に違法となるわけではなく、違反時の処分は公安委員会による指示や営業停止など店に対する行政処分です。

解説

ホストクラブで何百万円もの「売掛」を背負わされた若い女性が、返済のために性風俗へ送り込まれる。社会問題化したこの構図に対し、令和7年(2025年)改正で正面から楔を打ち込んだのが本条である。キャバクラやホストクラブなど接待飲食店(風営法2条1項1号)を経営する者に、三つの行為を禁じる。第一に、料金について事実と違う説明や、客が誤解するような説明をすること。第二に、客が「この人は自分に恋愛感情を持っている」と思い込んでいることを店側が知りながら、それにつけ込んで客を困らせ、飲食や遊興をさせること。いわゆる色恋営業の悪質型である。第三に、注文していないのに酒などを先に出して客を困らせ、代金を払わせること。ここで知っておくべきなのは、本条の名宛人が個々のホストではなく「風俗営業者」、つまり店だという点だ。違反すれば、公安委員会が出す指示や営業停止(役所が店に直接下す具体的な決定)の対象となり、店の存続そのものが揺らぐ。客の側からすれば、「自分が惚れたのが悪い」と一人で抱え込む前に、店が法律違反をしていなかったかを問える足場ができたということである。

法的な位置づけ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3は、接待飲食営業を営む風俗営業者に対し、その営業に関し、料金についての事実と異なる説明または誤認させる説明、客の恋愛感情等の誤信を知りながらこれに乗じて困惑させ遊興・飲食させる行為、注文等の前に提供して困惑させ遊興・飲食させる行為を禁止する規定である。

手順

  1. 1.証拠をその日のうちに保全する 会計明細、入店前の料金説明の録音、担当とのLINE・DMのスクリーンショットを保存する。メッセージは削除されることがあるため、気付いた当日中に端末外(クラウドや別端末)にも複製しておく
  2. 2.売掛の経緯を時系列で整理する いつ、いくらの飲食をし、その際にどのような言葉をかけられたかを日付つきで一覧にする。本条2号の「誤信に乗じた困惑」や3号の「注文前提供」に当たる場面を特定しやすくなる
  3. 3.警察・消費者窓口に相談する 警察相談専用電話 #9110で本条違反の疑いを伝え、行政処分の端緒とする。金銭の取消しや支払いの有効性については消費者ホットライン188に相談する
  4. 4.返金・支払拒否を弁護士と検討する 消費者契約法4条の困惑取消しや民法90条の公序良俗違反による無効など、民事上の手段を弁護士と検討する。取消権には期間制限があるため早めに動く

よくある質問 AI による整理

Q1風営法18条の3とは何ですか?

令和7年改正で新設された、ホストクラブやキャバクラなど接待飲食店に対する禁止行為の規定です。料金の虚偽説明、色恋営業の悪質型、注文前提供による困惑の三類型を禁じています。

Q2色恋営業 違法?

疑似恋愛的な接客そのものが直ちに違法になるわけではありません。客の誤信を知りながらそれに乗じ、困惑させて飲食・遊興させる悪質型が本条2号で禁止されています。

Q3ホストの売掛 払わなくていい?

本条は店への行政規制なので、支払義務が自動的に消えるわけではありません。消費者契約法の困惑取消しや民法90条の公序良俗違反など、民事上の主張を別途検討する必要があります。

Q4風営法 色恋営業 罰則は?

本条違反は、公安委員会による指示(25条)や営業停止・許可取消し(26条)といった行政処分の対象です。処分を受けるのは個々のホストではなく店です。

Q5頼んでないお酒の代金 払う必要ある?

注文前に提供して客を困惑させ、飲ませたり飲んだことにさせたりする行為は本条3号で禁止されています。その場で支払う前に、注文していない事実を記録し警察に相談できます。

Q6キャバクラも風営法18条の3の対象?

対象です。本条は風営法2条1項1号の接待飲食営業すべてに適用されるため、ホストクラブだけでなくキャバクラ、ラウンジ等の接待を伴う店も含まれます。

Q7風営法改正 ホストクラブ いつから?

本条は令和7年(2025年)の風営法改正で新設されました。施行日の詳細は e-Gov 法令検索の改正履歴や警察庁の公表資料で確認するのが確実です。

Q8悪質ホストクラブ 相談先は?

警察相談専用電話 #9110、消費者ホットライン188が窓口になります。金銭トラブルの取消しや返金については、弁護士や法テラスへの相談も有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ホストに「付き合ってる」と思わされて払ったお金、取り戻せるんですか?

本条は店への行政規制なので、違反が認定されても代金が自動的に戻るわけではない。返金は別ルートで、消費者契約法4条の困惑による取消しや、民法90条の公序良俗違反を主張することになる。実務のポイント:本条違反を公安委員会や警察に申告した記録は、民事交渉で「店が営業許可を気にする理由」を作る。法的根拠が別でも、行政ルートを先に動かした方が返金交渉は進みやすい

Q2キャストが勝手にやった色恋で、なんで店が処分されるんですか?

本条の名宛人は「風俗営業者」であり、規制されるのは「その営業に関し」て行われる行為だからだ。従業員の接客は店の営業の一部とみなされ、違反があれば公安委員会は店に対し指示や営業停止(25条、26条)を出しうる。実務のポイント:処分の場面では、店が防止措置を講じていたかが実務上の焦点になる。研修記録や禁止事項の書面が残っている店とそうでない店では、行政の見方が大きく変わる

Q3頼んでないボトルを開けられた。その場で払わないと帰れない雰囲気なんですけど

注文前に提供して困惑させ、飲ませたり飲んだことにさせたりする行為は、本条3号で禁止されている。その場で警察(110番)を呼び、注文していないことを伝えてよい。実務のポイント:払ってしまうと「納得して支払った」と言われやすくなる。払う前に警察が入った記録があるかどうかで、後の交渉の重みがまったく違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「好きで払ったんだから自己責任」と客自身が思い込みがちだが、法律の視点は違う。客の誤信を店が知りながら、それに乗じて困惑させて支払わせたなら、問題は客の恋心ではなく店の営業手法である。あなたから見れば恥ずかしい失敗談でも、法律から見れば規制対象行為の被害であり、この落差を知らないまま泣き寝入りする人が多い
  • 色恋営業そのものが全面禁止になったと受け取る人がいるが、問いの立て方がずれている。本条が禁じるのは、客の誤信を知りながらそれに乗じ、法定の行為で客を困惑させて遊興・飲食させることである。疑似恋愛的な接客がただちに違法になるわけではなく、どこから先が困惑させる行為に当たるかが争点になる
  • 店側は「違反してもせいぜい注意程度」と軽く見がちだが、本条違反は公安委員会の指示や営業停止など行政処分の対象であり、営業許可という店の生命線に直結する。売上欲しさの一手が、店全体の休業に化ける重さを知らない経営者が少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象風営法18条の3:客に対する料金説明・色恋営業・注文前提供風営法17条:料金の表示義務
風営法18条の2:接客従業者に対する拘束的行為
保護される人店の客店の客(料金の明確化)
接客従業者
義務の性質特定行為の禁止(してはならない)料金表示の作為義務
特定行為の禁止

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民法第74条・消費者保護法

台湾には接待飲食店の色恋営業を直接禁じる行政規制はなく、暴利行為の取消しや消費者保護法の一般規定で対応することになる

韓国
식품위생법 제44조

韓国は유흥주점を食品衛生法で規律し、営業者の遵守事項違反に行政処分を科す構造で、店を名宛人とする点が日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 担当ホストから「今月のノルマに届かないと俺、店を辞めさせられる。そうしたら二度と会えない」と言われ、シャンパンタワーを入れた。もしこれが本条の禁止する「恋愛感情に乗じた困惑」に当たるとしたら、どうなる? 店に対して指示や営業停止の処分が出る可能性があり、あなたの支払い交渉の前提も変わる
  • 席に着いた途端、頼んでもいないボトルが開けられ「もう開けちゃったから」と会計に計上された。注文前の提供で困惑させて飲ませる、まさに3号の類型である
  • あなたはキャバクラの店長だ。売上目標のために、キャストに「お客さんには付き合っているように思わせて」と指示してきた。改正法施行後、その営業指導は店の許可を危うくする火種になった。キャストの個人的な手法では済まず、処分を受けるのは店である
  • 入店前に「セット料金3,000円ポッキリ」と聞いたのに、会計は18万円。料金について事実と異なる説明をした時点で本条1号違反の疑いが出る。支払う前に、明細とその場の会話の録音を確保する
  • 友人が「売掛が300万円ある、来月までに払えないと担当に地方の店で働けと言われた」と打ち明けてきた。残された時間は一か月。まず警察相談専用電話 #9110と消費者ホットライン188に、売掛の経緯を時系列でまとめて持ち込むよう伝える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 会計明細、料金説明の録音、担当との LINE・DM をすべて保存する。消される前の今夜が勝負2. 売掛の金額と発生経緯を日付つきで時系列化する3. 警察相談専用電話 #9110で本条違反の疑いを相談し、行政処分の端緒とする4. 支払いの有効性は消費者ホットライン188や弁護士に相談し、消費者契約法の困惑取消しや公序良俗違反の主張を検討する5. 返済のための仕事のあっせんを持ちかけられたら即座に警察へ

訴えられた側:1. 料金表(17条)と入店前の説明内容を照合し、説明が事実と一致していたかを確認する2. キャストへの営業指導マニュアルや LINE 指示を見直し、「辞めたら会えない」など困惑させる言い回しを今日から禁止する3. 注文確認の手順(口頭確認+伝票記録)を整え、注文前提供の疑いを封じる4. 公安委員会から指示や聴聞の通知が来たら、行政処分に詳しい弁護士に相談し、改善措置の記録を提出できるよう準備する

時効(請求できる期限):本条違反そのものに固有の時効はない。行政処分は違反の発覚後に公安委員会が判断する。支払いの取消しを消費者契約法で主張する場合、原則として追認できる時から1年、契約締結時から5年で取消権が消える(最新の改正状況をご確認ください)。不法行為による損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。それ以外は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)改正 ホストクラブ等の高額売掛被害を受けて新設。料金の虚偽説明、恋愛感情に乗じた困惑による遊興・飲食、注文前提供による困惑を、接待飲食営業者の禁止行為として規定した

改正の年表

  1. 1.令和7年(2025年) 新設:ホストクラブ等における高額売掛被害の社会問題化を受け、接待飲食営業者の禁止行為として、料金の虚偽・誤認説明、恋愛感情の誤信に乗じた困惑、注文前提供による困惑の三類型を規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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