風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条の3(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)
- 第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。
- 二客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによつて遊興又は飲食をさせること。
- 三客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(第二十二条の二第一号において「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによつて当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。
この条文の基本情報
客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制とは何ですか?
定義客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3に定められた規定で、「第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3の条文原文は「第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/18_3