風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第19条(遊技料金等の規制)
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第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
この条文の基本情報
遊技料金等の規制とは何ですか?
定義遊技料金等の規制とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条に定められた規定で、「第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条(遊技料金等の規制)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条の条文原文は「第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の3です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法19条は、ぱちんこ屋などの4号営業者に、国家公安委員会規則が定める遊技料金・賞品の提供方法・賞品価格の上限の基準を守る義務を課す。まあじやん屋は料金のみが対象。
Q · パチンコの玉の値段や景品の値段って、お店が自由に決めていいの?
自由ではなく、国の規則の上限に従う義務がある
風営法19条により、ぱちんこ屋などの4号営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法、賞品の価格の最高限度に関する基準に従って営業しなければなりません。施行規則ではぱちんこ玉一個4円、メダル一枚20円が料金の上限とされています。まあじやん屋は遊技料金の基準のみが対象で、賞品提供はそもそも禁じられています。基準違反は公安委員会の指示(25条)や営業停止(26条)の根拠となります。
解説
ぱちんこ玉一個の値段に、国が上限を引いている。そう聞いて驚く人は多いが、根拠はまさにこの条文である。風営法2条1項4号の営業(ぱちんこ屋、まあじやん屋など射幸心をそそるおそれのある遊技場)は、国家公安委員会規則が定める基準に従わなければならない。対象は遊技料金、賞品の提供方法、賞品の価格の最高限度の三つだ。ぱちんこ玉は一個4円、回胴式遊技機(パチスロ)のメダルは一枚20円が上限とされ、賞品一個の価格にも上限がある(具体額は施行規則で定められている。最新の改正状況をご確認ください)。ホールで「4パチ」「1パチ」という言葉を聞くが、4円を超える「5パチ」が存在しない理由はこの基準にある。まあじやん屋が括弧書きで「遊技料金」だけに絞られているのは、そもそも麻雀店は遊技の結果に応じて賞品を出すこと自体が許されていない(23条2項)からだ。つまり本条は、遊技を「娯楽」の範囲に閉じ込めて賭博(刑法185条)と区別する、制度上の一本の柵である。景品カウンターで手渡される小さな景品の値段にも、この柵が効いている。
法的な位置づけ
風営法19条は、同法2条1項4号に掲げる営業(まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)を営む風俗営業者に対し、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法および賞品の価格の最高限度に関する基準に従って営業すべき義務を定める規定である。まあじやん屋には遊技料金の基準のみが適用される。
手順
- 1.料金設定を施行規則の上限と照合する 玉・メダルの貸出料金が施行規則の上限(ぱちんこ玉一個4円、メダル一枚20円)を超えていないか、全島・全レートについて確認する
- 2.賞品の価格帯と提供方法を点検する 景品カウンターの全賞品について価格が最高限度を超えていないか、提供方法が基準に沿っているかを一覧で突き合わせる
- 3.違反箇所の是正と記録 基準外の料金や賞品が見つかったら直ちに是正し、是正日・内容・担当者を書面に残す。立入検査時の説明資料となる
- 4.処分が見込まれる場合は専門家に相談 指示や営業停止が打診された段階で、風営法に詳しい弁護士または行政書士に相談し、聴聞等で反論・自主是正を示す準備をする
よくある質問 AI による整理
Q1風営法19条とは何ですか?
ぱちんこ屋などの遊技場の営業者に、国家公安委員会規則で定める遊技料金・賞品の提供方法・賞品価格の上限の基準を守らせる規定です。
Q2パチンコの玉の値段の上限はいくら?
施行規則により、ぱちんこ玉一個4円が上限とされています。回胴式遊技機(パチスロ)のメダルは一枚20円が上限です。
Q3パチンコの景品の値段に上限はある?
あります。風営法19条にもとづき、施行規則が賞品一個あたりの価格の最高限度を定めています。具体額は最新の施行規則で確認してください。
Q4風営法19条に違反するとどうなる?
公安委員会による指示(25条)の対象となり、さらに営業停止や許可取消(26条)の根拠にもなります。許可営業にとって重い結果です。
Q5雀荘の料金は法律で決まっている?
まあじやん屋は、本条により国家公安委員会規則で定める遊技料金の基準に従う義務があります。賞品の基準ではなく料金のみが対象です。
Q61パチや0.5パチは違法ではない?
違法ではありません。本条の基準は料金の「上限」を定めるもので、上限より低い料金設定は基準の範囲内の営業戦略です。
Q7ゲームセンターも風営法19条の対象?
本条の対象は2条1項4号の営業です。クレーンゲーム等のゲームセンターは原則として5号営業に当たり、本条の直接の対象ではありません。
Q8パチンコ店の料金違反はどこに通報する?
所轄警察署の生活安全課へ情報提供できます。料金表示や景品の価格を撮影し、日時を記録しておくと伝えやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q14円より高いぱちんこって、どこかに存在しないんですか?
適法な営業では存在しません。本条にもとづく国家公安委員会規則が、ぱちんこ玉一個の料金上限を4円、メダル一枚を20円と定めているからです。実務のポイント:低レートの店が増えたのは、上限の範囲内で客単価を下げて稼働率を上げるという戦略です。この上限を超える「高レート」をうたう場所は、それだけで基準外の営業である疑いが強いといえます
Q2雀荘で勝った人に商品券を出すのはダメなんですか?
できません。まあじやん屋は遊技の結果に応じて賞品を提供すること自体が禁じられており(23条2項)、本条では料金だけが規制されています。実務のポイント:「景品なら賭けではない」と考えて導入した結果、指示や営業停止の対象になる例があります。景品の形が商品券でもポイントでも、遊技の結果に連動していれば問題になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「料金や景品の値段は店が自由に決める商売の話」と思われがちだが、本条の営業者には国家公安委員会規則の基準に従う法的義務がある。市場原理ではなく許可制の条件として決まっている
- 玉単価の上限は知っていても、違反の重さを軽く見ている経営者は少なくない。違反は公安委員会の指示や営業停止の根拠となり、許可を基盤とするホール経営では、数日の営業停止でも売上と客離れの損失は大きい
- 「雀荘でも勝者に景品を出せば合法な遊技になる」という発想自体が逆向きである。法は麻雀店の景品提供を禁じたうえで、本条では料金だけを規制している。景品を足すほど違法に近づく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 風営法19条:遊技料金・賞品の提供方法・賞品価格の上限 | 風営法20条:遊技機そのものの規格・認定・検定 風営法23条:現金提供・賞品買取等の禁止行為 |
| 規律の方法 | 国家公安委員会規則の基準に従う義務 | 基準に適合する遊技機の設置義務 特定行為の直接禁止 |
| まあじやん屋の扱い | 遊技料金の基準のみ適用 | ぱちんこ屋等が中心 遊技結果に応じた賞品提供を禁止(23条2項) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は電子遊戯場を許可制とし賭博的営業を禁止するが、日本のように玉単価や賞品価格の数値上限を規則で定める方式とは異なる
韓国はゲーム提供業者の景品提供を法律と施行令で規制し、換金を禁じる点で日本の賞品規制と類似する
ドイツは営業用の金銭遊技機について一回あたりの賭け金・利得の上限を政令で定め、射幸性を数値で抑える点で日本と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ホール店長として新台入替の告知を作っていたあなたに、本部から「客寄せに玉単価を4円より少し上げた特別レートを試せ」と指示が来た。売上は伸びるかもしれないが、基準違反は公安委員会の指示(25条)や営業停止(26条)の対象になる。指示に従うか、書面で異議を残すか。判断は今週中だ
- 景品カウンターで、出玉に見合わないほど安い景品しか選べなかった。これは単なるサービスの悪さなのか、それとも賞品の提供方法の基準違反なのか? 客の側からも、所轄警察署の生活安全課に情報提供できる
- 雀荘を開業予定の友人が「勝った客に景品を出せば盛り上がる」と言っている。そのアイデアは開業前に止めるべきだ
- 立入検査の連絡が入り、検査まであと3日。料金表示、景品の価格帯、提供方法の運用記録を基準と突き合わせる時間は限られている。検査当日に「現場の慣行でした」は通らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 料金表示、交換率、景品の種類と価格をスマホで撮影し、日時を記録する2. 基準を超えるレートや不自然な景品提供方法が疑われる場合は、所轄警察署の生活安全課へ情報提供する3. 金銭的な被害が生じた場合は、行政への情報提供とは別に、消費生活センターへの相談や民事上の請求を検討する
訴えられた側:1. 現在の料金設定、賞品の価格帯、提供方法を施行規則の基準と照らし合わせ、違反箇所を特定する2. 違反があれば直ちに是正し、是正日と内容を書面で記録する3. 指示や営業停止の処分が予定される場合は聴聞などの手続で反論の機会があるため、風営法に詳しい弁護士または行政書士に早めに相談する4. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条違反そのものに固有の時効はない。行政処分(25条の指示、26条の営業停止など)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う
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