風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第20条(遊技機の規制及び認定等)
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- 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
- 2.前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
- 3.国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
- 4.前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
- 5.公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
- 6.指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 7.試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 8.都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
- 9.前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
- 10.第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
- 11.第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
遊技機の規制及び認定等とは何ですか?
定義遊技機の規制及び認定等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条に定められた規定で、「第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条(遊技機の規制及び認定等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条の条文原文は「第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第19条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法20条は、ぱちんこ屋等が著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機を設置して営業することを禁じる。性能は認定・型式検定で確認し、台の入替えには変更承認が必要となる。
Q · パチンコ店は、出玉の多い台を自由に選んで置けるの?
置けない。射幸性の基準を超える台は設置禁止です
風営法20条1項により、ぱちんこ屋などの営業者は、国家公安委員会規則が定める「著しく客の射幸心をそそるおそれ」の基準に該当する遊技機を設置して営業できません。基準に該当しないことは、メーカーが受ける型式の検定(4項)や、ホールが受ける公安委員会の認定(2項)で確認されます。台の増設や入替えにも、9条の準用により公安委員会の承認が必要です(10項)。
解説
パチンコ台の釘一本、パチスロの基板一枚は、店の持ち物でありながら店の自由にならない。風営法20条は、ぱちんこ屋などに「著しく客の射幸心をそそるおそれ」(ギャンブル的な熱中を過度にあおる性能)がある遊技機の設置を禁じている。その基準を満たすかどうかは、二つのルートで確かめられる。メーカーが出荷前に型式ごとに受ける公安委員会の「検定」と、ホールが自店の台について受ける「認定」である。実際の試験は、国家公安委員会が指定した試験機関(現在は一般財団法人保安通信協会、通称「保通協」)が行う。試験を担当する職員は刑法上「公務員」とみなされるため、賄賂を受け取れば収賄罪になる。さらに台を増やす、入れ替えるといった変更にも、原則として公安委員会の承認が必要になる(10項による9条の準用)。あなたが打っている台の出玉性能は、メーカーの好みや店長の腕で決まっているのではない。国家公安委員会規則の数値によって上限が決められているのである。
法的な位置づけ
風営法20条は遊技機の規制を定める規定であり、ぱちんこ屋等の営業者に対し、国家公安委員会規則で定める射幸性基準に該当する遊技機の設置を禁止する。あわせて、公安委員会による遊技機の認定、製造業者・輸入業者が受ける型式の検定、指定試験機関による試験事務、及び遊技機の変更承認の制度を定める。
手順
- 1.全台の検定期限一覧を作成する 設置中の遊技機ごとに型式名、検定・認定の期限、設置台数を一覧化する。期限の3か月前を目安に、認定申請と入替えのどちらにするかを判断する
- 2.継続設置する台は認定を申請する 検定期限後も設置を続けたい台について、国家公安委員会規則の定めに従い、所轄警察署経由で公安委員会に認定を申請する。試験は指定試験機関が行う場合がある
- 3.入替えの場合は変更承認を申請する 新台の増設・交替を行う場合、20条10項が準用する9条1項に基づき、事前に公安委員会の変更承認を申請する。書類は事前に所轄警察署の生活安全課へ相談しておくと不備を減らせる
- 4.承認後に営業へ供する 承認が下りるまでは新しい台で客に遊技させない。承認書を保管し、設置後は検定を受けた状態から性能を変える改造・調整を行わない
よくある質問 AI による整理
Q1遊技機の型式検定とは?
メーカーや輸入業者が、遊技機の型式が国家公安委員会規則の技術上の規格に適合しているかについて公安委員会から受ける検定です(風営法20条4項)。
Q2遊技機の認定とは何ですか?
ホールが自店に設置した遊技機について、射幸性の基準に該当しない旨を公安委員会に確認してもらう制度です(風営法20条2項)。検定切れの台の設置継続で使われます。
Q3保通協とはどんな団体?
一般財団法人保安通信協会の略称で、国家公安委員会が指定した試験機関として遊技機の試験事務を行っています。試験担当者は刑法上公務員とみなされます。
Q4パチンコの新台入替に許可は必要?
必要です。遊技機の増設・交替その他の変更は、風営法9条1項の準用により原則として公安委員会の承認を受けなければなりません(20条10項)。
Q5射幸心をそそる遊技機の基準はどこに書いてある?
風営法20条1項は基準の中身を国家公安委員会規則に委ねています。具体的な数値は施行規則や「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」で定められます。
Q6風営法20条に違反するとどうなる?
公安委員会による指示(25条)や、営業停止・許可取消し(26条)といった行政処分の対象になります。営業の継続そのものに直結するリスクです。
Q7遊技機の検定手数料はいくら?
都道府県の条例で定められ、政令が定める額が標準とされます(20条8項)。遊技機の種類や構造に応じて額が異なるため、各都道府県の条例を確認する必要があります。
Q8保通協の職員に接待すると違法?
試験事務に従事する職員は刑法上公務員とみなされます(20条7項)。職務に関して利益を提供すれば、贈賄罪(刑法198条)に問われるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パチンコ台の釘って、店が勝手に調整しちゃダメなんですか?
検定を受けた型式の性能を変えるような調整は、20条1項の基準や変更承認(10項による9条1項の準用)との関係で違法になりえます。2015年前後には、検定と異なる釘の台が全国で撤去されました。実務のポイント:撤去騒動の後、業界団体は自主的に釘の管理体制を強めました。「釘読み」で勝てた時代の前提は、法的にはもう崩れています
Q2検定が切れた古い台は、すぐ捨てなきゃいけないんですか?
すぐ廃棄する義務があるわけではありません。ホールが20条2項の認定を受ければ、一定期間は設置を続けられます。認定を受けなければ撤去が必要です。実務のポイント:人気機種ほど認定を取って延命させるため、中古相場は検定期限と認定の可否で大きく動きます。期限一覧を早めに作っておく店ほど、仕入れで損をしません
間違えやすい点 AI による整理
- 「検定を通った台なら、店に置いた後は自由に調整できる」と考えるホール関係者は多い。だが検定は型式の性能に与えられる合格であり、設置後に釘や部品をいじって性能を変えれば、検定を受けた状態とは別物になる。検定済みであることは、改造したときの免罪符にはならない
- 射幸性の規制は知っていても、その厳しさを知らない人は多い。平成30年(2018年)の規則改正で、パチンコの大当たり1回あたりの出玉上限は約2,400個から1,500個に、4時間の出玉性能は投入した玉の1.5倍未満に引き下げられた(最新の改正状況をご確認ください)。台の「荒さ」は、数値の上限で縛られている
- 「保通協は民間団体だから、接待くらいは商習慣の範囲だ」と思うのは、立場の取り違えである。あなたから見れば相手は財団法人の職員でも、法律から見れば試験事務に従事する限り公務員である。この認識の差が、贈賄罪(刑法198条)の被疑者になるかどうかを分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 風営法20条:営業所に設置する遊技機の射幸性・認定・検定・変更承認 | 風営法4条4項:射幸性基準に該当する遊技機を設置する営業の許可基準 風営法9条:営業所の構造・設備の変更承認 |
| 効果が及ぶ場面 | 営業中の設置禁止と、台ごとの性能確認 | 営業許可を受ける入口の段階 許可後に構造設備を変える段階 |
| 遊技機の入替えとの関係 | 10項で9条1項等を遊技機の増設・交替に準用 | 直接の規定なし(基準の根拠条文) 本来は構造設備の変更に関する承認手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は電子遊戯場業を許可制とし、電子遊戯機を評鑑・分類して賭博性のある機種を排除する。機械の事前審査という発想は日本の検定制度と共通する
韓国はゲーム物の等級分類制度を通じて射幸性の高いゲーム物を規制する。2006年の「海物語」事件を契機に規制が強化された
ドイツは営利目的のゲーム機に PTB(連邦物理技術研究所)の型式認定を要求し、損失額・利益額の上限を規則で定める。国家指定機関による型式試験と規則による数値上限という構造は日本とよく似ている
ネバダ州はゲーミング機器を州の規制当局が承認する制度をとる。ただし米国では州ごとに賭博の合法性自体が異なり、日本のような遊技と賭博の区別はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新台入替の前夜、店長が「承認は来週下りるから先に島に並べておけ」と指示した。営業時間外に設置するだけなら問題ないと思っているかもしれない。だが承認前の台で客を遊技させた時点で、変更承認違反として行政処分(指示や営業停止)の対象になる
- 常連客が「この店、最近やたら出なくなった。釘を締めてるんじゃないか」とあなたに漏らした。2015年前後、検定を受けた状態から釘を曲げた台が全国で大量に見つかり、業界全体で撤去が進んだ。釘調整は「店のさじ加減」ではない。検定を受けた性能から外れれば、20条違反を問われうる
- もしあなたが遊技機メーカーの開発担当で、保通協の型式試験に三回続けて落ちたらどうなるか? 検定を受けないまま販売すること自体は条文上禁止されていない。しかし、ホールは検定も認定もない台を事実上設置できないため、市場価値はゼロになる
- ホールの経理担当として、手元の台の検定期限一覧を作ってみた。あと2か月で40台の期限が切れる。認定を申請するか、撤去して入れ替えるか。残された時間で決めなければならない
- 保通協の試験担当者に、メーカー営業が高級料亭で接待を申し出た。7項によって、担当者は刑法上の公務員とみなされる。断らなければ、収賄の構図ができあがる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 遊技客として釘曲げなどの不正改造が疑われる場合、日時・台番号・状況を記録し、管轄警察署の生活安全課へ情報提供する2. 出玉を取り戻す民事請求は立証が難しいため、行政処分を促す通報を主軸にする3. 競合ホールの不正台が疑われる場合も、同じく通報が現実的な手段になる。風説の流布にならないよう、事実だけを伝えること
訴えられた側:1. 公安委員会から指示や営業停止の聴聞・弁明の通知が届いたら、該当台の検定書面、変更承認書、保守記録をただちに確保する2. 改造ではなく通常の保守部品交換だった場合、その経緯を書面で示す3. 風営法に詳しい弁護士や行政書士と弁明の方針を詰める4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条には特定の時効はない。型式検定の効力は原則3年で、期限が切れた台は認定を受けなければ設置を続けられない(遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、最新の改正状況をご確認ください)。行政処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定。後の改正を経て遊技機規制の基盤となる
- 2.昭和59年(1984年) 改正:法律名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改める大改正。遊技機の認定・型式検定を含む規制体系が整備された
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