風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第21条(条例への委任)
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第十二条から第十九条まで、前条第一項及び次条第二項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
この条文の基本情報
条例への委任とは何ですか?
定義条例への委任とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条に定められた規定で、「第十二条から第十九条まで、前条第一項及び次条第二項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条(条例への委任)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条の条文原文は「第十二条から第十九条まで、前条第一項及び次条第二項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条は第三章 風俗営業者の遵守事項等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第22条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法21条は、都道府県が条例で風俗営業者の行為に追加の制限を定められると規定する。制限の目的は、風俗環境の保持と少年の健全な育成に限られる。
Q · 風営法のルールって、都道府県によって違うの?
違う。21条で県条例による上乗せ規制が認められている
風営法21条により、都道府県は、法律が定める規制(12条から19条、20条1項、22条2項)のほかに、条例で風俗営業者の行為に追加の制限を設けることができます。目的は善良の風俗・清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成に限られます。条例違反は、風営法25条の指示や26条の営業停止・許可取消しの対象になりえます。そのため、出店先の都道府県の施行条例を確認する必要があります。
解説
東京で問題なく続けてきた営業方法を、そのまま大阪の新店舗に持ち込む。それだけで違反になることがある。風営法21条は、12条から19条、20条1項、22条2項に定めるもののほかに、風俗営業者の「行為」をさらに制限する条例を都道府県が作ってよいと定めている。目的は、善良の風俗や清浄な風俗環境が害されるのを防ぐことと、少年の健全な育成を妨げる行為を防ぐことである。国の法律は最低限の共通ルールにすぎず、その上に都道府県ごとの上乗せルールが重なる二階建て構造になっている。しかも条例違反は「地方の小さなルール違反」では終わらない。風営法25条の公安委員会による指示(警察を管理する都道府県の委員会が出す是正命令)や、26条の営業停止・許可取消しの対象になりうる。キャバクラ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター(法律上は風俗営業)を経営する人や、そこへの出店を検討する人が最初に開くべきなのは、法律の条文よりも、出店先の都道府県の施行条例である。
法的な位置づけ
風営法21条は都道府県に対する条例委任規定であり、同法12条から19条まで、20条1項及び22条2項に定める規制のほか、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業者の行為について必要な制限を条例で定める権限を都道府県に付与する。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法21条とは何ですか?
都道府県が条例で風俗営業者の行為に追加の制限を設けることを認める委任規定です。目的は善良の風俗・清浄な風俗環境の保持と少年の健全育成に限られます。
Q2風営法施行条例はどこで確認できますか?
各都道府県の例規集(公式サイトの条例データベース)で確認できます。都道府県警察が許可申請の手引きや運用資料を公表している場合もあります。
Q3風営法の条例違反は罰則がありますか?
条例そのものの罰則は条例次第ですが、風俗営業者が条例に違反すると、風営法25条の指示や26条の営業停止・許可取消しの対象になりえます。
Q4条例で風俗営業を全面禁止できますか?
21条の委任は「行為」の制限であり、目的も風俗環境と少年の健全育成に限られます。目的を超えて営業を事実上不可能にする規制は委任の範囲を超えると考えられます。
Q5風営法の条例は誰が作りますか?
各都道府県議会が制定します。許可や指示・営業停止などの処分は、都道府県公安委員会(実務は警察署の生活安全課が窓口)が行います。
Q6県外に出店するとき何を確認すべき?
出店先の施行条例で、営業時間、年少者の立入り、照明・騒音、広告などの行為制限を確認します。所轄警察署への事前相談も実務上よく行われます。
Q7風営法21条の条例と迷惑防止条例は同じですか?
別物です。21条の条例は風俗営業者の行為が対象で、迷惑防止条例や客引き防止条例は一般の人の行為も対象にし、根拠も異なります。
Q8条例違反で許可取消しになるとどうなりますか?
営業ができなくなるうえ、風営法4条1項の欠格事由により一定期間は許可を再取得できなくなります。最新の改正状況は条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1風営法って全国共通じゃないんですか? 県によって何が違うんですか?
法律は全国共通ですが、21条は都道府県が条例で風俗営業者の行為に追加の制限を設けることを認めています。営業時間(13条)や騒音の基準(15条)も、条例に委ねられている部分があります。実務のポイント:条例の条文だけでなく、各都道府県警が公表している解釈運用の資料や所轄の指導方針によって、実際に問題視される点が変わります。行政書士が許可申請の前に所轄警察署へ事前相談に行くのはこのためです
Q2条例違反で警察から指示を受けました。これってもう前科ですか?
風営法25条の指示は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)で、刑罰ではないため前科にはなりません。ただし指示に従わなければ、26条の営業停止や許可取消しの理由になりえます。実務のポイント:指示処分は不服申立て(行政不服審査法)や取消訴訟の対象になりえますが、それより重要なのは是正の記録です。改善した事実を書面と写真で残しておくと、次に処分が検討されたときの材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「風営法の許可さえ取れば全国どこでも同じ営業ができる」と思われがちだが、許可は都道府県公安委員会が出すもので、営業中の行為の制限も都道府県ごとの条例で上乗せされる。全国チェーンの店舗マニュアルが、ある県では違反手順書になっていることがある
- 条例違反の深刻度が見過ごされている。罰金のない地方ルールだと軽く見られがちだが、風俗営業者が法律に基づく条例に違反すれば、風営法25条の指示、26条の営業停止や許可取消しにつながりうる。許可が取り消されると、一定期間は再取得もできない(4条1項の欠格事由、最新の改正状況をご確認ください)
- 「路上の客引き規制も21条の条例だ」という理解は、問いの立て方が少しずれている。21条が対象とするのは風俗営業者の行為であって、繁華街の客引き全般を取り締まる区や市の客引き防止条例、各都道府県の迷惑防止条例は根拠も適用対象も別である。どの条例に違反したのかを取り違えると、反論の筋も間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の作り手 | 風営法21条:都道府県が条例で上乗せ | 風営法13条:法律が営業時間の原則を定め、一部を条例に委任 風営法22条:法律が禁止行為を直接列挙 |
| 規制対象 | 風俗営業者の行為全般(法律の規制以外) | 営業時間 客引き、年少者の取扱いなど特定の行為 |
| 全国統一性 | 都道府県ごとに異なる | 原則は全国共通、条例で地域差あり 全国共通 |
| 違反時の主な効果 | 25条の指示、26条の営業停止・許可取消しの対象になりうる | 25条・26条の行政処分の対象 行政処分のほか、刑事罰の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾ではいわゆる八大行業について、直轄市・県市が自治条例で営業場所や営業時間を規律する。中央法規と地方自治条例が重なる構造は日本と似ている
韓国は遊興業種を業種ごとの個別法で規律し、営業時間や青少年の出入りは法令と地方自治体の運用で定められる
ドイツは賭博場系の規制を州法に委ねており、州ごとに営業時間や距離制限が異なる。地域差を許容する点は日本の21条と共通する
米国では成人向け営業の規制は主に自治体のゾーニング条例が担い、連邦最高裁は二次的弊害の防止を目的とする規制を一定の範囲で許容している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは福岡で3店舗のゲームセンターを成功させ、首都圏に初出店する。夕方の時間帯に中学生の客が多いのは地元と同じだが、出店先の条例では年少者の立入りが許される時間が福岡より短いかもしれない。同じ店内掲示と同じ閉店前の声かけのままオープンして、本当に大丈夫だと言い切れるか?
- 警察署の生活安全課から「指示」の書面が届いた。理由欄に書かれているのは風営法の条文番号ではなく、聞き慣れない県条例の条番号である。次に違反すれば営業停止になりうる。書面を読み返す時間は、今夜しかない
学説
通説:21条は風俗営業者の行為に限った委任であり、条例による制限は善良の風俗・清浄な風俗環境の保持と少年の健全育成という目的に必要な範囲にとどまる。目的と無関係な規制や、営業を事実上禁止する規制は委任の範囲を超えると解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法(昭和23年法律第122号)として制定。本条の制定当時の文言は要確認
- 2.昭和59年(1984年) 改正:法律題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め、規制体系を大幅に改正。本条の具体的な変更内容は要確認
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