風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第27条の2(広告宣伝の禁止)
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- 前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
- 2.前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
この条文の基本情報
広告宣伝の禁止とは何ですか?
定義広告宣伝の禁止とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の2に定められた規定で、「前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の2(広告宣伝の禁止)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の2の条文原文は「前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の2は第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/27_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法27条の2は、店舗型性風俗特殊営業の広告を規制する。届出確認書を受けた届出者は届け出た営業以外の広告を禁じられ、それ以外の者は一切の広告・宣伝を禁じられる。
Q · 性風俗店の届出確認書がないと、広告は一切出せないの?
出せない。確認書のない者の広告は全面禁止
風営法27条の2第2項により、届出をしていない者や、営業所が禁止区域にあるなどの理由で届出確認書が交付されなかった者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的での広告・宣伝を一切できません。届出確認書を交付された者でも、第1項により届け出た営業以外の営業を広告することは禁じられ、さらに28条の広告方法の制限にも従う必要があります。
解説
広告を出してよいかは、営業許可ではなく「届出」と「届出確認書」の二つで決まる。店舗型性風俗特殊営業(ソープランドや店舗型ファッションヘルスなど、店を構えて性的サービスを提供する営業)は許可制ではなく届出制である。そのため「届けさえ出せば何でもできる」と考えられがちだが、本条は広告に二重の鍵を掛けている。第一項は、届出をした者でも、届け出た営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的で広告することを禁じる。しかも、営業所が禁止区域にあるなどの理由で届出確認書が交付されなかった者は、そもそも第一項の「届出をした者」から外される。第二項は、それ以外のすべての者に、店舗型性風俗特殊営業を営む目的での広告・宣伝を禁じる。つまり、届出をしていない者や確認書をもらえなかった者は、チラシ一枚、ウェブページ一つ出せない。違法営業は広告がなければ客が来ない。法律は営業そのものより先に、集客の入口を断ち切る設計になっている。サイト制作、ポータル掲載、看板の施工を請け負う側も、この構造を知らなければ巻き込まれかねない
法的な位置づけ
風営法27条の2は、店舗型性風俗特殊営業の広告・宣伝の主体を限定する規定である。届出書を提出し届出確認書の交付を受けた者については、届け出た営業以外の営業を営む目的での広告を禁止し、それ以外のすべての者については、店舗型性風俗特殊営業を営む目的での広告・宣伝を全面的に禁止する。届出制の枠外にある営業の集客経路を遮断する機能を持つ。
手順
- 1.依頼主の業態を確認する 広告制作・掲載・看板施工の依頼を受けたら、まずサービス内容と営業形態を確認する。店舗型性風俗特殊営業に当たるか、無店舗型か、通常の風俗営業かで適用条文が変わる
- 2.届出確認書の写しを受け取る 店舗型性風俗特殊営業に当たる場合、見積もりや着手の前に届出確認書の写しを提出してもらい、記載された営業所の所在地・営業の種別が広告対象の店舗と一致するかを照合する
- 3.広告の場所・方法の制限を確認する 確認書がある場合でも、広告制限区域での広告物表示やビラ配布など、28条の方法制限に抵触しないかを確認する。不明点は所轄警察署の生活安全課に照会する
- 4.確認記録を保存し、異変があれば即停止する 確認書の写し、やり取り、審査日を記録として保存する。後日、確認書不交付や虚偽が判明したり警察から照会が来たりした場合は、掲載・配信を直ちに止めて記録を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の広告規制とは?
風営法は性風俗特殊営業について、誰が広告できるか(27条の2)と、どこでどう広告できるか(28条)の二段階で規制しています。届出確認書のない者は広告自体ができません。
Q2届出確認書とは何ですか?
店舗型性風俗特殊営業の届出書を受理した公安委員会が交付する書面です。営業所が禁止区域内にある場合などは交付されず、その者は広告できる届出者から外れます。
Q3店舗型性風俗特殊営業とは?
風営法2条6項が定める、店舗を構えて性的サービスを提供する営業です。ソープランドや店舗型ファッションヘルスなどが典型で、許可制ではなく届出制が採られています。
Q4届出確認書が交付されないのはどんな場合?
営業所が学校や児童福祉施設の周辺など営業禁止区域にある場合などです(27条4項ただし書)。届出書を出しても、確認書がなければ広告は一切できません。
Q5風俗店の看板を出すのは違法?
届出確認書を受けた届出者が、届け出た営業について出す看板は直ちに違法ではありません。ただし広告制限区域などの場所・方法の制限(28条)に従う必要があります。
Q6風俗店のホームページ制作を請け負うのは違法?
制作自体が直ちに違法とは限りませんが、無届店と知りながら集客ページを作れば共犯・幇助を問われえます。着手前に届出確認書の写しを確認するのが防御策です。
Q7風俗店の広告をSNSで出すのは違法?
SNS投稿も「広告又は宣伝」に当たりえます。確認書のない者による投稿は媒体を問わず禁止され、届出者でも届け出ていない店舗の宣伝はできません。
Q8風営法の広告違反の罰則は?
本条違反は刑事罰の対象で、法人には両罰規定も及びえます。法定刑は拘禁刑の導入など改正の影響を受けるため、最新の条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出はしたけど、まだ確認書が届いてない。開店告知くらい出していいですか?
出すべきではありません。第一項の対象は、確認書が交付される前提にある者です。営業所が禁止区域にあることが分かり確認書が不交付になれば、さかのぼって第二項の「それ以外の者」による広告として扱われます(27条4項、28条)。実務のポイント:実務では、確認書の受領を待ってから広告を開始するのが無難な運用です。開店を急いで告知を先に出したことが、摘発の端緒になるのはよくある話です
Q2うちは求人サイトで、店の求人を載せているだけ。それも広告になりますか?
求人広告の目的は従業者の募集なので、本条の「営む目的」の広告と同じように扱えるかは事案によります。ただし、店名、サービス内容、所在地が分かる求人は、集客の宣伝として機能することがあります。また、従業者の募集には同法の別の規制や職業安定法も関わります。実務のポイント:大手の求人媒体は掲載時に届出確認書の写しの提出を求めるのが一般的です。その審査記録が、媒体側が事情を知らなかったことを示す最大の防御材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出さえしていれば広告は自由」と考えている経営者は多い。だが第一項の対象は、届出確認書を交付された者に限られる。さらに、届け出た営業以外の営業を広告することは禁じられている。届出の事実は、広告できる範囲を限定する枠でもある
- 広告の禁止が営業者だけの問題だと考えて、自分は制作を請け負っただけだと安心している人がいる。条文の主語は「営む目的をもつて」広告する者である。ただし、事情を知りながら広告の制作や掲載を手伝えば、共犯または幇助として刑事責任を問われうる。どこまで知っていれば責任を問われるかは、事案ごとの判断になる
- 前提を取り違えている人もいる。デリバリーヘルスなどの無店舗型性風俗特殊営業は、本条の「店舗型」には当たらない。無店舗型には同法の別の規定が適用される。業態を確認しないまま本条だけを調べても、問いの立て方そのものが誤っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 27条の2:誰が広告できるか(主体の限定) | 28条:どこで・どう広告できるか(場所・方法の制限) 27条:営業開始前の届出義務と届出確認書の交付 |
| 対象者 | 第1項は確認書を受けた届出者、第2項はそれ以外のすべての者 | 店舗型性風俗特殊営業を営む者(禁止区域・広告制限区域等) 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者 |
| 実務上の意味 | 確認書がなければ媒体・形式を問わず広告不可 | 確認書があっても場所・方法次第で広告不可 確認書の有無が27条の2の適用範囲を決める入口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は性風俗営業の届出制を持たず、性交易は原則処罰、地方自治体が専区を設けた場合のみ例外とする構造。広告規制は刑法・兒少性剝削防制條例等に分散している
韓国は性売買自体を禁止しており、性売買の広告も刑事処罰の対象。日本のような届出による容認領域は存在しない
ドイツは売春を合法としつつ、事業者に許可制を課し、公共の場での一定の広告を秩序違反として規制する
米国は州ごとに売春を規制し、連邦法はオンライン上の売春助長行為を処罰する。プラットフォームの責任が中心論点となっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリーのウェブ制作者として、知人の紹介で「新しく開くリラクゼーション店」のサイト制作を受けた。料金表とサービス内容を見ると、明らかに性的サービスの店である。届出確認書の有無を聞いたら、相手は口ごもった。そのまま公開すれば、広告の実行部分を担った者として共犯や幇助を問われうる
- 届出済みの店舗型ヘルスを経営しているあなたが、近くの空き物件で二号店を始めようと、開店前に SNS で予告を流した。二号店の届出はまだ出していない。届出済みの店でも、届け出ていない営業の広告は第一項違反になる
- もし、営業所が禁止区域内にあるという理由で届出確認書が交付されなかったら、どうなる? 届出書を出した事実があっても、第一項の「届出をした者」からは外れ、第二項によって一切の広告が禁じられる。「届出はした」という主張は通らない
- ポータルサイトの営業担当として掲載店を増やすよう求められ、月末の締めまであと三日。審査を省いて新規店舗を載せたところ、後日警察から照会が来た。掲載店の届出確認書の写しを取っていなかったことが、会社の掲載審査体制そのものへの疑いに変わる
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や競合が無届で広告していると気付いた場合の対応である。1. 広告の URL、スクリーンショット、チラシの現物、掲載日時を保存する2. 所轄の警察署の生活安全課、または都道府県警察の担当部署に情報提供する3. 自社がポータルや媒体を運営しているなら、該当店の掲載を止めて確認記録を残す4. 契約関係があれば、違法目的を理由とした契約解除を検討する(民法90条)
訴えられた側:1. 自分の立場を整理する。営業者本人か、制作・掲載を請け負っただけか、営業目的と違法性をどこまで知っていたか2. 依頼時のやり取り、届出確認書の提示の有無、審査記録を確保する3. 問題の広告は直ちに停止し、それ以上拡散させない4. 取調べの前に、刑事弁護の経験がある弁護士に相談し、供述の範囲を詰める5. 法人であれば両罰規定で会社も処罰されうるので、社内の掲載基準を見直す
時効(請求できる期限):本条違反は刑事罰の対象である(同法52条。6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科。最新の改正状況をご確認ください)。公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。ウェブ広告を掲載し続けている間は、行為が終わっていないと評価されうる
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