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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第53条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反したとき。
  3. 二第二十二条の二の規定に違反したとき。
  4. 三第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反したとき。
  5. 四第二十三条第二項の規定に違反したとき。
  6. 五第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだとき。
  7. 六前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
  8. 七第二十八条第十三項(第三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法53条は、客引き、ぱちんこ店による賞品の買取り、性風俗関連特殊営業の無届営業や虚偽届出などの違反行為をした者を、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 店に言われて客引きをしただけのバイトでも、風営法で処罰されるの?

はい。声をかけた本人も行為者として処罰対象になる

風営法53条は処罰対象を「当該違反行為をした者」と定めているため、経営者だけでなく、路上で実際に客引きをした従業員やアルバイトも本人として処罰されえます。法定刑は6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科です。店の指示があったことは情状として考慮されることはあっても、犯罪の成立自体は否定されません。さらに56条の両罰規定により、店(法人)にも罰金が科されえます。

解説

6か月以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、またはその両方。夜の繁華街で「一杯どうですか」と声をかける行為も、ぱちんこ店が景品を現金で買い取る行為も、性風俗店が警察に届出をせずに開業する行為も、同じこの刑で処罰される。並べると無関係に見える七つの違反が一つの条文にまとまっているのは、どれも「営業の外側にはみ出した行為」だからだ。注意すべき点は、処罰される主体が「当該違反行為をした者」とされていることである。店のオーナーだけではない。路上で実際に声をかけたアルバイトも、届出書に虚偽の内容を書いた担当者も、行為者本人として刑事責任を負う。さらに56条の両罰規定によって、法人にも罰金が科される。客引き規制は風俗営業だけでなく、32条3項の準用によって深夜酒類提供飲食店(深夜営業のバー等)にも、31条の23の準用によって特定遊興飲食店(深夜営業のクラブ等)にも及ぶ。業態の名前を変えても、この網からは逃れられない

法的な位置づけ

風営法53条は、風俗営業等に関する一定の禁止行為および届出義務の違反を処罰する罰則規定である。客引きや客引き目的のつきまとい等、遊技場営業における現金・有価証券の賞品提供や賞品の買取り、性風俗関連特殊営業の無届営業、虚偽記載のある届出書・添付書類の提出などを対象とし、違反行為をした者を6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処し、または併科する。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法53条とは?

客引き、遊技場の賞品に関する違反、性風俗関連特殊営業の無届営業・虚偽届出などを処罰する罰則規定です。法定刑は6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、併科もあります。

Q2客引き 罰金 いくら?

風俗営業者等の客引きに当たる場合、風営法53条により100万円以下の罰金、または6か月以下の拘禁刑です。両方が科される併科もありえます。

Q3客引き 初犯 どうなる?

初犯では略式手続による罰金で終わる例もあるとされますが、法定刑は拘禁刑を含みます。前科が付けば、風俗営業許可の欠格事由(4条)にも関わりえます。

Q4風営法違反 前科 つく?

罰金刑でも有罪判決であるため前科になります。拘禁刑か罰金かを問わず、刑の確定は将来の許可申請などに影響しうる点に注意が必要です。

Q5風営法53条 時効 何年?

法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。継続する無届営業は営業継続中は時効が進まないと解されています。

Q6性風俗 届出 しないと どうなる?

店舗型性風俗特殊営業などを届出書を提出せずに営むと、風営法53条5号により6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。

Q7届出書 虚偽記載 罰則は?

虚偽の記載がある届出書や添付書類を提出した時点で、風営法53条6号の犯罪が成立しえます。営業内容が適法かどうかとは別に処罰されうる点が特徴です。

Q8深夜営業のバーも客引き規制の対象?

対象になります。22条1項の客引き禁止は32条3項で深夜酒類提供飲食店に、31条の23で特定遊興飲食店に準用され、違反は本条1号で処罰されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1客引きって、声をかけただけで捕まるんですか?

22条1項1号は「客引きをすること」そのものを禁じており、つきまといや腕をつかむ行為がなくても違反になりうる。2号は、客引きのために立ちふさがる、つきまとう行為を別に禁じている。違反すれば本条1号により6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。実務のポイント:風俗営業の許可がない居酒屋やガールズバーの客引きは本法の対象外となる場合があるが、その多くは都道府県の迷惑防止条例や客引き防止条例でカバーされている。本法の網から外れても、別の網にかかる

Q2ぱちんこ屋が景品を買い取るのはダメなのに、交換所での換金はなぜ許されているんですか?

23条1項2号が禁じているのは「営業者自身が」客に提供した賞品を買い取ることであり、本条3号はその違反を処罰する。店から独立した第三者が運営する交換所が買い取る三店方式は、この禁止の範囲外と整理されてきたが、適法性をめぐっては実務上も解釈が分かれている。実務のポイント:争点はいつも店と交換所の「独立性」である。資本関係や人的なつながりで両者が実質的に一体と認定されれば、三店方式という形式は防御にならない

Q3メンズエステを開業します。性風俗の届出は必要ですか?

サービス内容によって決まる。異性の客の性的好奇心に応じて接触役務を提供する営業であれば、店舗型性風俗特殊営業として27条1項の届出が必要で、届出をせずに営業すれば本条5号の対象になる。実務のポイント:該当性は店名や看板ではなく、実際の施術内容と広告表現で判断される。「健全店」と書いていても、広告が性的なサービスを想起させる内容であれば、捜査機関はそこを入口にして実態を調べにくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「客引きで捕まるのは店の経営者で、雇われの自分は関係ない」と考える従業員は多い。だが本条が処罰するのは「当該違反行為をした者」、つまり現場で声をかけた本人である。経営者の指示は情状として考慮されることはあっても、構成要件該当性を否定しない。そのうえ56条の両罰規定によって店(法人)も罰金を科されるため、行為者と店の双方が処罰されうる
  • 客引きの危険性は知っていても、前科がもたらす連鎖までは知られていない。拘禁刑はもちろん罰金刑であっても、本法違反で処罰された者は一定期間、風俗営業の許可の欠格事由に該当しうる(4条1項)。現場の一回の声かけが、将来自分で店を持つ道を何年も閉ざしてしまう
  • 「ぱちんこの換金は違法なのか合法なのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条が禁じているのは、ぱちんこ店自身が現金や有価証券を賞品として提供すること(23条1項1号)と、店自身が賞品を買い取ること(同項2号)である。店から独立した第三者の景品交換所が買い取る、いわゆる三店方式の位置付けは本条だけでは決まらず、実務上も解釈が分かれている。論点は「換金の有無」ではなく「誰が買い取っているか」にある
  • 経営者から見れば、届出書の添付書類は開業時の事務手続にすぎない。だが法律から見れば、虚偽の記載がある添付書類を提出した時点で、営業の実態とは独立して6号の犯罪が成立する。営業内容が適法であっても、書類一枚の不実記載で刑事事件になるという落差がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割53条:違反行為をした者への罰則(6か月以下の拘禁刑・100万円以下の罰金)22条:風俗営業者の客引き等の禁止行為(行為規範)
56条:法人・事業主への両罰規定
処罰・義務の主体現場で違反行為をした個人(従業員・アルバイトを含む)風俗営業者(準用により深夜酒類提供飲食店等にも及ぶ)
行為者を使用する法人または事業主
遊技場の賞品規制との関係3号・4号で23条1項1号・2号、23条2項の違反を処罰23条:現金等の賞品提供・賞品買取りの禁止
56条:違反店舗を運営する法人も罰金の対象

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・社會秩序維護法

台湾では遊技場での賞品の現金兌換を業法で禁じ、風俗秩序違反は社會秩序維護法で行政罰中心に処理する。日本のように一つの罰則条文に客引きと賞品規制をまとめる構造ではない

韓国
게임산업진흥에 관한 법률・식품위생법

韓国も遊技の経品換金を禁止し、遊興酒店の客引きは食品衛生法系で規制する。業態ごとに根拠法が分かれる点は日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 時給3,000円の「声かけスタッフ」募集に応募した大学生が、歌舞伎町で通行人の腕を軽くつかんで店へ誘った。逮捕されて初めて、自分が「違反行為をした者」本人として処罰される立場にいたと知る。店長の指示だったという弁明は、本人の刑事責任を消さない
  • もし、開業準備中のメンズエステ店が施術内容から見て店舗型性風俗特殊営業に当たると判断されたら、どうなる? 届出をしていなければ、営業を始めた初日から5号違反の状態になる。「うちは健全店だから届出は不要」という自己判断が、そのまま犯罪の構成要件を満たしていく
  • ぱちんこ店の店長として、常連客から「景品をカウンターで直接買い取ってくれ」と頼まれた。断らずに応じれば23条1項2号違反である
  • あなたは性風俗店の経営者で、警察署から立入検査の連絡を受けた。検査は3日後だ。開業時の届出書の添付書類に書いた営業所の使用権原や図面が実態とずれているなら、それは6号の「虚偽の記載のある添付書類の提出」に当たりうる。検査までに弁護士に相談し、変更届出(27条2項)との関係を整理する時間は、もうほとんど残っていない
  • 深夜2時までのバーを経営している友人が「うちは風俗営業の許可を取っていないから、客引きの規制は関係ない」と言っている。だが32条3項の準用によって、深夜酒類提供飲食店にも客引き禁止は及ぶ。友人の前提は根本から崩れている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 客引きにつきまとわれて店に連れ込まれた場合は、場所、時刻、相手の特徴、店名を記録し、その場で110番または最寄りの交番に通報する2. 法外な料金を請求されたときは、その場で支払わず、警察官の立会いを求める3. 料金トラブルは消費生活センター(188番)にも相談できる4. 店舗の無届営業が疑われる場合は、管轄の警察署の生活安全課に情報提供する

訴えられた側:1. 客引きで現場で検挙された場合は、取調べの前に当番弁護士を呼び、店の指示系統(誰に、いつ、どう指示されたか)を整理して伝える2. 指示を裏付ける記録(LINE、シフト表、給与明細)を確保する3. 経営者は、届出書と添付書類の記載が営業の実態と一致しているかを直ちに点検し、変更事項があれば変更届出の要否を専門家に確認する4. 両罰規定(56条)を踏まえ、法人としての防御方針と従業員個人の防御方針がぶつからないよう、弁護人を分けることを検討する

時効(請求できる期限):本条の罪は長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたるため、公訴時効は違反行為の終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。無届営業のように継続する違反は、営業を続けている限り時効は進まないと解されている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 令和7年(2025年)改正(要検証) 接待飲食営業の規制強化等に伴う条文の挿入により、従来52条にあった同種の罰則が本条に移った可能性があり、22条の2違反の号も整備されたとみられる。条番号の移動と追加内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(法律第122号)。現行の題名と罰則体系はその後の改正で整備された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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