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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の22(営業の許可)

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特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

営業の許可とは何ですか?

定義営業の許可とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22に定められた規定で、「特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22(営業の許可)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の条文原文は「特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22は第一款 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法31条の23は、深夜に客に遊興をさせ酒類を提供する特定遊興飲食店営業について、営業所ごとに所在地を管轄する公安委員会の許可を受けることを義務づける規定。

Q · 深夜に DJ を入れてお酒を出すバーって、警察への届出だけで営業できるの?

届出では足りず、店舗ごとに公安委員会の許可が必要

風営法31条の23により、深夜に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食させる「特定遊興飲食店営業」は、営業所ごとに所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。深夜酒類提供飲食店営業の届出(33条)は酒類提供までをカバーするもので、DJ プレイや店主導のショーなどの遊興を伴えば許可の問題になります。営業できる地域は条例で限定されているため、物件契約前の確認が欠かせません。

解説

同じ0時過ぎのバーでも、ハイボールを出すだけなら警察署への「届出」で済み、DJ がフロアを煽った瞬間から公安委員会の「許可」が必要になる。分かれ目は「遊興」(店側が客を積極的に楽しませる行為、例:DJ プレイ、ショー、店主導のスポーツ応援)を、深夜0時から朝6時までの間に酒と一緒に提供するかどうかだ。本条は、この組み合わせを「特定遊興飲食店営業」として許可制にした。注意点は三つある。許可は会社単位ではなく営業所ごとに必要で、2号店を出すなら取り直しになる。物件がそもそも許可を取れる地域にあるかは、条例で決まる。そして無許可営業は届出漏れとは重さが違い、刑事罰の対象になる。内装工事の前に用途地域と条例を確かめた経営者だけが、深夜の売上を合法的に手にできる

法的な位置づけ

風営法31条の23は、特定遊興飲食店営業の許可制を定める規定である。特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食をさせる営業のうち、深夜(午前0時から午前6時まで)にも営むものをいう(同法2条11項)。許可は営業所単位で、所在地を管轄する公安委員会が付与する。

手順

  1. 1.物件契約前に営業可能地域を確認 候補物件の住所が、条例で特定遊興飲食店営業を営める地域にあるか、学校などの保護対象施設との距離制限に触れないかを確認する。図面を持って管轄警察署の生活安全課に事前相談するのが確実
  2. 2.営業内容が遊興に当たるかを整理 DJ プレイ、ショー、店主導の観戦イベントなど、深夜0時以降に予定する営業内容を書き出し、警察庁の解釈運用基準に照らして遊興該当性を確認する
  3. 3.構造・設備と申請書類を準備 営業所の平面図など法令で求められる書類と、申請者・管理者に関する書類をそろえる。内装工事は基準を確認してから着手する。必要書類は施行規則と管轄警察署の案内で確認する
  4. 4.管轄警察署経由で公安委員会に申請 営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会に申請する。2号店や他県出店では申請先も別になる。許可が出るまでは深夜0時以降の遊興を伴う営業をしない

よくある質問 AI による整理

Q1特定遊興飲食店営業とは何ですか?

深夜0時から朝6時の時間帯にも、客に遊興をさせつつ酒類を提供して飲食させる営業です。風営法2条11項が定義し、31条の23で許可制になっています。

Q2特定遊興飲食店営業の許可はどこに申請しますか?

営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が許可権者です。実際の申請窓口は、通常は管轄警察署の生活安全課になります。

Q3クラブ営業 許可なし 違法?

深夜に遊興と酒類提供を組み合わせて営業するなら、許可のない営業は違法で、刑事罰の対象です(罰則は49条。最新の改正状況を要確認)。

Q4特定遊興飲食店 営業できる地域は?

法令の基準に基づき、都道府県条例で営業可能な地域が定められています。繁華街などに限られることが多く、住宅地寄りの物件では許可が下りません。

Q5ダンスクラブ 規制 いつから変わった?

平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)6月23日施行で、ダンス営業規制が見直され、特定遊興飲食店営業の許可制が新設されました。

Q6特定遊興飲食店 許可 個人でも取れる?

個人でも法人でも申請できます。ただし欠格事由に当たらないこと、営業所の構造・設備や地域の基準を満たすことが必要です。

Q7特定遊興飲食店 許可 取得までの期間は?

標準処理期間は都道府県ごとに定められているため、管轄の公安委員会に確認が必要です。開業日から逆算して早めに準備するのが無難です。

Q8店舗を移転したら許可は取り直し?

許可は営業所ごとなので、移転先は別の営業所として新たな許可が必要になると考えるのが基本です。移転前に管轄警察署へ相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1深夜にサッカー中継を流すだけのバーでも、許可がいるんですか?

映像を流して客が自発的に観戦しているだけなら、通常は遊興に当たらないと解されています。ただ、店側が応援を主導して盛り上げたり、イベントとして集客したりすると遊興と判断されうるため、深夜0時以降は本条の許可が問題になります。実務のポイント:判断の物差しは警察庁の「解釈運用基準」です。店の SNS 告知文の書き方ひとつで「店主導のイベント」と評価されることがあるので、告知を出す前に一度確認しておくと安全です

Q2許可って会社で1回取れば全店舗 OK ですよね?

いいえ。本条は「営業所ごとに」許可を受けると定めているので、店舗ごとに、その所在地を管轄する公安委員会の許可が必要です。県をまたげば、申請先の公安委員会も変わります。実務のポイント:多店舗展開で詰まりやすいのは書類ではなく物件です。営業可能地域や保護対象施設(学校など)からの距離制限は条例ごとに違い、本店で通った条件が2号店では通らないことがよくあります

Q3深夜酒類提供の届出だけで、ずっとクラブっぽく営業してる店も見かけますけど?

届出(33条)の範囲は深夜の酒類提供までで、遊興を伴えば本条の許可が必要です。見かけるからといって適法とは限らず、摘発されていないだけという店もあります。実務のポイント:摘発のきっかけになりやすいのは近隣からの通報と店内トラブルです。売上が伸びて客が増えた時期が最も目立つので、「繁盛した途端に営業停止」という順番で痛手が来ます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「深夜営業の届出を出したからクラブ営業もできる」と思われがちだが、それは深夜酒類提供飲食店営業の届出(33条)であって、遊興を伴う営業の許可ではない。届出受理と許可は法的にまったく別の手続だ
  • 「ダンスさせなければ OK」は2015年改正前の発想である。改正でダンスそのものは基準から外れ、今の分かれ目は「深夜」「酒類」「遊興」の組み合わせになった。客が踊っていなくても、店主導のショーや DJ プレイがあれば許可の対象になりうる
  • 許可が要ることを知っている経営者も、地域規制の厳しさまでは知らないことが多い。特定遊興飲食店営業を営める地域は条例で繁華街などに絞られていて、住宅地寄りの物件ではどれだけ書類を整えても許可が下りない。問題は手続ではなく、物件選びの時点ですでに決まっている
比較の観点この条文ほかの条文
手続の種類31条の23:公安委員会の許可(営業所ごと)33条:深夜酒類提供飲食店営業の届出
3条:風俗営業の許可
対象となる営業深夜に遊興をさせ、かつ酒類を提供する営業深夜に酒類を提供するが遊興をさせない営業
接待飲食・遊技場など2条1項の各号営業
分かれ目となる要素「遊興」の有無(DJ・ショー・店主導の盛り上げ等)深夜の酒類提供のみ(遊興なし)
「接待」や営業の形態
違反時の重さ無許可営業として刑事罰(49条、要確認)届出義務違反(罰則は無許可営業より軽い)
無許可営業として刑事罰(49条、要確認)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特定營業管理自治條例 など

台湾では全国一律の法律ではなく、直轄市・県市の自治条例が舞庁・酒吧などの特種営業を管理する。地域ごとに設置地点の制限がある点は日本の条例による地域規制と似ている

韓国
식품위생법 제37조

韓国では歌舞を伴う유흥주점영업を食品衛生法上の許可営業として扱う。食品衛生行政の枠組みで規律する点が、警察行政である日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ダイニングバーを開業予定で、物件契約の三日前に「深夜は DJ を入れたい」と思いついた。その物件は条例上、許可を取れる地域にあるのか? 契約前に警察署の生活安全課へ図面を持って事前相談しないと、敷金と内装費が丸ごと無駄になる
  • あなたのスポーツバーでは W 杯の深夜中継中、スタッフがマイクで応援を煽っている。ただ映像を流すだけなら遊興に当たらないと解されるが、店主導で盛り上げると遊興と判断されうる。0時を過ぎた時点で、無許可営業の線を越えているかもしれない
  • 渋谷のクラブで大成功し、梅田に2号店を出す。許可証は持っている。それでも2号店は大阪府公安委員会に新たな申請が要る
  • マンション1階のバーから深夜2時まで重低音が響き、眠れない夜が続いている。その店が許可を取っているか、届出だけで営業しているのかで、警察が動く根拠の強さが変わる
  • 友人から「深夜にライブもやる居酒屋を出したい、届出だけでいいよね?」と LINE が来た。あなたが返すべき答えは「ライブを店の売りにするなら届出では足りず、許可が要る可能性が高い」だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 深夜の騒音や客引きで困っている近隣住民なら、日時・音量・状況をスマホで動画記録し、日誌をつける2. その店が許可営業か届出営業かを管轄警察署の生活安全課に相談し、遊興の実態と営業時間を具体的に伝える3. 騒音は都道府県条例の規制や民法709条の差止め・損害賠償でも争える。刑事・行政・民事の三本を並行して検討する4. 管理組合や近隣と連名で申し入れると、警察も動きやすい

訴えられた側:1. 無許可営業を指摘されたら、深夜0時以降の遊興を即日停止し、届出の範囲(酒類提供のみ)に営業内容を戻す2. 実際に何をしていたか(映像を流しただけか、店主導で煽ったか)を客観的に整理する。遊興の該当性は行為の態様で判断される3. 行政書士に許可申請の可否(地域・構造・人的欠格)を確認し、取れるなら速やかに申請する4. 警察の事情聴取が刑事手続に進みそうなら、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条違反の無許可営業は刑事罰の対象で、法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科(49条、最新の改正状況をご確認ください)。公訴時効は行為終了から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。許可申請の標準処理期間は都道府県ごとに定められているため、開業予定日から逆算して早めに申請する(期間は管轄の公安委員会に要確認)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)6月23日施行 ダンス営業規制の見直しに伴い、深夜に遊興と酒類提供を行う営業を特定遊興飲食店営業として許可制とする本条を新設した

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:ダンス営業規制の見直しに伴う改正で、深夜に遊興と酒類提供を行う営業を特定遊興飲食店営業として許可制とする本条を新設。平成28年(2016年)6月23日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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