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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の21(処分移送通知書の送付等)

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  1. 公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第三十一条の十九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
  2. 2.前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の十九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
  3. 一当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合1善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。2
  4. 二当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合1八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。2
  5. 3.第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

この条文の基本情報

処分移送通知書の送付等とは何ですか?

定義処分移送通知書の送付等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21に定められた規定で、「公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第三十一条の十九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21(処分移送通知書の送付等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21の条文原文は「公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第三十一条の十九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21は第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法31条の22は、指示・営業停止命令の前に無店舗型電話異性紹介営業者が事務所を他県へ移した場合、弁明・聴聞の終了前なら移転先の公安委員会へ処分移送通知書を送ると定める。

Q · 風営法の処分を受けそうなときに事務所を他県へ移したら、どこが処分するの?

弁明・聴聞の終了前なら移転先の公安委員会が処分する

風営法31条の22第1項により、無店舗型電話異性紹介営業者が処分前に事務所を他の公安委員会の管轄区域へ移した場合、元の公安委員会は移転先へ処分移送通知書を速やかに送付しなければなりません。移転先は指示や8か月以内の営業停止を命じることができ、元の公安委員会は処分権を失います(同条2項)。ただし弁明の機会の付与または聴聞が終了していれば移送はされず、元の公安委員会が処分します。

解説

県境は、行政処分から身を守る壁にはならない。無店舗型電話異性紹介営業(店舗を持たず、電話で男女の会話をつなぐ、いわゆるツーショットダイヤル型の営業)に対して、公安委員会が指示や営業停止命令を準備している。その最中に事業者が事務所を他県へ移すと、元の公安委員会は「処分移送通知書」を移転先の公安委員会へ速やかに送らなければならない。受け取った側は、必要な指示も、8か月以内の営業停止も命じることができる。送った側はその事案について処分権を失う。例外は一つだけある。弁明の機会の付与(書面で言い分を出す手続)か聴聞(役所の前で口頭で反論する手続)がすでに終わっていれば、元の公安委員会が最後まで処分する。手続が終わった後の移転は効果がなく、終わる前の移転をしても案件は記録ごと移転先へ渡る。事業者でも通報者でも、今どこの公安委員会がこの案件を握っているかを読めるかどうかで、次に向き合う窓口が変わる。

法的な位置づけ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者が指示または営業停止命令の手続中に事務所を他の公安委員会の管轄区域へ変更した場合の処分権移転を定める規定である。弁明の機会の付与または聴聞の終了前であれば、元の公安委員会は処分移送通知書を送付し、処分権は移転先の公安委員会に一本化される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の手続の種類と期日を確認する 公安委員会から届いた通知が弁明の機会の付与か聴聞かを確認し、書面提出期限または聴聞期日を把握する。移送の分かれ目は手続の終了時点にある
  2. 2.事務所移転の予定日と手続の進行を突き合わせる 移転予定日が弁明・聴聞の終了前か後かを確認する。終了前の移転なら移転先の公安委員会、終了後なら元の公安委員会が処分する側になる
  3. 3.移転に伴う届出を漏れなく行う 事務所所在地の変更に関する風営法上の届出を、新旧の管轄を意識して適切に行う。届出の漏れは別の違反を生む
  4. 4.処分庁に対して是正実績を示す 案件を担当する公安委員会の意見陳述の場で、違反の是正状況や再発防止策を具体的な資料とともに示す
  5. 5.処分に不服があれば期限内に争う 処分を知った日から審査請求は3か月以内、取消訴訟は6か月以内に行う。期限経過後は原則争えない

よくある質問 AI による整理

Q1処分移送通知書とは何ですか?

処分を検討中の案件を、事業者の事務所の移転先を管轄する公安委員会へ引き継ぐための書面です。風営法31条の22第1項に基づき、様式は国家公安委員会規則で定められます。

Q2無店舗型電話異性紹介営業とは?

店舗を設けず、異性との会話を希望する者同士を電話でつなぐ営業で、いわゆるツーショットダイヤル型の事業を指します。風営法上、届出が必要な営業類型です。

Q3事務所を他県に移転したら風営法の処分は止まる?

止まりません。弁明・聴聞の終了前なら案件は移転先の公安委員会へ移送され、終了後なら元の公安委員会がそのまま処分します(風営法31条の22)。

Q4ツーショットダイヤルの営業停止は最長何か月?

8か月を超えない範囲です。移送を受けた公安委員会も、31条の22第2項2号により営業の全部または一部の停止を命じることができます。

Q5移送後にさらに事務所を移したらどうなる?

31条の22第3項が第1項を準用するため、移送先の公安委員会が処分する前に再び移転すれば、弁明・聴聞の終了前に限り、さらに次の移転先へ移送されます。

Q6風営法の営業停止処分に不服があるときはいつまでに争う?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q7処分移送通知書の様式はどこで決まっている?

風営法31条の22第1項が国家公安委員会規則に委任しており、風営法施行規則などの国家公安委員会規則で定められます。該当条番号は現行規則で確認が必要です。

Q8通報した警察署と業者の事務所の県が違うときはどうなる?

処分権は事務所所在地を管轄する公安委員会にあります。業者が移転していれば、処分検討中の案件は移転先へ移送されるため、移転先の情報も相談先に伝えるのが有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴聞が終わってから引っ越したら、どこの公安委員会から処分が来るんですか?

元の公安委員会である。31条の22第1項は、弁明の機会の付与または聴聞が終わっている案件を移送の対象から外している。手続を進めてきた公安委員会が、そのまま指示や営業停止を命じることができる。実務のポイント:分かれ目は手続の終了時点なので、移転日を決める前に、自分の案件がどの段階まで進んでいるかを処分庁に確認しておくと、予想外の役所から処分書が届く事態を防げる

Q2移送されたら、同じ件で二つの県から処分されることはありませんか?

ない。31条の22第2項は、移送通知書を送った公安委員会がその事案について31条の19第1項と31条の21による処分をできないと明記している。処分権は移転先に一本化される。実務のポイント:移転先が引き継ぐのは案件の記録である。処分の判断は移転先が改めて行うため、意見陳述の場で是正済みの事実を示せれば、言い分を組み直す機会にもなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「他県に移れば処分を免れるか」という問いそのものがずれている。条文が決めているのは、どの公安委員会が処分するかということだけである。処分自体が消える選択肢は最初から用意されていない
  • 事業者から見れば、移転は家賃や立地で決める経営判断にすぎない。公安委員会から見れば、処分手続の途中で管轄が変わったという事実になる。移送された案件は移転先の公安委員会が自らの判断で処分するので(2項は「することができる」と定める)、元の県で見込まれていた内容と同じになる保証はない
  • 弁明・聴聞が終わっていれば元の公安委員会が処分する、ここまでは知っている人もいる。しかし移送先からさらに移転すれば3項の準用でもう一度移送が起きること、移送した側は明文で処分権を失うことまで把握している人は少ない。同じ事案で二重に処分される心配はないが、移転のたびに対応する窓口は入れ替わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割31条の22:事務所移転時に処分権をどの公安委員会が持つかを決める31条の19:違反時の指示処分の根拠
31条の21:営業停止命令の根拠
処分の内容自ら処分を定めず、移送先が指示または8か月以内の営業停止をできるとする善良の風俗・少年の健全育成のため必要な指示
8か月を超えない範囲の営業の全部または一部停止
処分する公安委員会弁明・聴聞の終了前なら移転先、終了後なら元の公安委員会原則として事務所所在地を管轄する公安委員会
原則として事務所所在地を管轄する公安委員会

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第18条

法規または事実の変更で管轄を失った行政機関は案件を管轄機関へ移送し当事者に通知する。当事者と管轄機関の同意があれば元の機関が継続処理できる点が、手続終了で線を引く日本法と異なる

韓国
행정절차법 제6조

管轄外の事案を受けた行政庁は遅滞なく管轄行政庁へ移送する一般規定。営業類型ごとに移送を個別規定する日本の風営法とは構造が異なる

ドイツ
VwVfG § 3 Abs. 3

手続中に管轄の基礎となる事情が変わった場合、新たな管轄庁の同意があれば旧管轄庁が手続を続行できる。継続の可否を同意で調整する設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 東京都公安委員会から弁明の機会の付与の通知を受け取った事業者が、提出期限まであと5日という時期に事務所を埼玉へ移した。弁明手続は終わっていないので、案件は処分移送通知書とともに埼玉県公安委員会へ渡る。逃げたつもりでも、新しい公安委員会は前の記録を手元に置いて向き合ってくる
  • 聴聞が終わった翌週に大阪から兵庫へ事務所を移したら、処分は止まるのか? 止まらない。聴聞が終わった案件は移送の対象外なので、大阪府公安委員会がそのまま営業停止を命じることができる
  • 高校生の娘がツーショットダイヤルの広告に誘われていた。地元の警察に相談すると、業者の事務所はすでに隣県へ移っていた。処分の検討が始まっていれば、案件は移転先の公安委員会に引き継がれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧誘の内容や未成年者の利用などの問題行為を記録する(着信履歴、広告の写真、日時)。2. 最寄りの警察署の生活安全課に相談する。3. 業者の事務所が移転したと分かったら、移転先の情報も伝える。処分を検討中の案件は移転先の公安委員会へ移送される(31条の22第1項)。4. お金の被害があれば、行政処分とは別に、消費生活センターへの相談や民事での請求を並行して進める

訴えられた側:1. 通知が届いたら、まず手続の種類(弁明か聴聞か)と期日を確認する。2. 処分を避けるための移転は効果がない。手続の終了前なら案件は移転先へ移送され、終了後なら元の公安委員会が処分する。3. 移送された場合、移転先の公安委員会が処分を出す側として改めて意見陳述の機会を設けるのが通常である。そこでは違反を是正した実績を具体的に示す。4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、移送は「速やかに」行うとされている。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。営業停止の期間は最長8か月(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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