風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の20(営業の停止)
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無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
営業の停止とは何ですか?
定義営業の停止とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20に定められた規定で、「無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20(営業の停止)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20の条文原文は「無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20は第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の21は、無店舗型電話異性紹介営業者や代理人等が一定の罪や重大な不正行為をした場合、公安委員会が8か月以内の全部又は一部の営業停止を命じうると定める。
Q · ツーショットダイヤルの従業員が違法行為をしたら、会社も営業停止になるの?
なりうる。上限は8か月で、一部停止もある
風営法31条の21は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者だけでなく、その「代理人等」の行為も停止命令の要件としています。従業員が同法の罪、4条1項2号に掲げる一定の罪、政令で定める重大な不正行為をした場合や、営業者が指示処分などに違反した場合、違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会が、8か月を超えない範囲で営業の全部又は一部の停止を命じることができます。
解説
電話一本で男女をつなぐツーショットダイヤル型の事業には店舗がなく、許可ではなく届出だけで始められる。取り消される許可がない以上、行政側が使える最も重い札は「営業停止」になる。本条は、その発動条件と上限を定めている。発動のきっかけは三種類ある。一つ目は、風営法上の罪にあたる行為。二つ目は、第4条第1項第2号に列挙された一定の罪(売春・児童の保護に関わる罪など)にあたる違法行為。三つ目は、善良の風俗または少年の健全育成を害する重大な不正行為のうち政令で定めるもの。これとは別に、指示処分など、この法律に基づく処分に違反した場合も発動対象になる。見落とされやすいのは、行為者が経営者本人に限られず「代理人等」、つまり雇われたオペレーターや従業員も含まれる点である。命令を出すのは、違反が行われた時点の事務所所在地を管轄する公安委員会。事後に事務所を移しても、管轄はついてこない。停止期間は最長8か月で、全部停止だけでなく一部停止もある。経営者なら、自分の知らない現場の一言が売上ゼロの8か月に直結しうることを、最初の採用面接の時点から計算に入れておく必要がある。
法的な位置づけ
風営法31条の21は、無店舗型電話異性紹介営業に対する営業停止命令の根拠規定である。営業者又はその代理人等による同法の罪・4条1項2号所定の罪・政令指定の重大な不正行為、又は営業者による同法上の処分違反を要件とし、違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会が、8か月以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることを認める。
よくある質問 AI による整理
Q1無店舗型電話異性紹介営業とは何ですか?
店舗を設けず、電話で異性との会話の機会を提供する営業です。いわゆるツーショットダイヤルが典型で、風営法上は許可ではなく届出制の営業類型です。
Q2ツーショットダイヤル 営業停止 期間は最長どれくらい?
風営法31条の21により、8か月を超えない範囲で公安委員会が期間を定めます。8か月は上限であり、必ずその期間になるわけではありません。
Q3風営法の営業停止は誰が命令する?
違反行為が行われた時点の事務所の所在地を管轄する公安委員会です。違反後に事務所を移転しても、命令を出す公安委員会は変わりません。
Q4風営法 一部停止とは?
営業の全部ではなく、一部に限って停止を命じる処分です。本条は全部停止と一部停止の両方を定めており、違反の内容に応じて範囲が選ばれます。
Q5指示処分に従わないと営業停止になる?
なりえます。営業者が風営法に基づく処分に違反したことは、それ自体が本条の停止命令の要件です。新たな違法行為がなくても発動されえます。
Q6風営法 営業停止 代理人等 とは誰のこと?
営業者本人に限らず、その代理人や使用人その他の従業者を指す概念です。現場のオペレーターの行為も、事業者への停止命令の根拠になりえます。
Q7風営法の営業停止命令に不服があるときは?
審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。命令前の聴聞で意見を述べることも重要です。
Q8届出制の営業でも営業停止はある?
あります。届出制には取り消す許可がないため、本条の営業停止が行政側の最も重い手段になります。上限8か月で、要件は条文で限定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1バイトが勝手にやったことで、本当に会社まで止められるんですか?
止められうる。本条は「営む者若しくはその代理人等」の行為を要件としており、使用人や従業者の違法行為も事業者への営業停止の根拠になる。実務のポイント:経営者が知らなかったという事情は、要件の段階ではなく量定(停止期間・範囲)の段階で効く。だから「知らなかった」と言うだけでは足りず、「防ぐ仕組みを持っていた」記録を出せるかどうかが勝負になる
Q2営業停止って、いきなり8か月になるんですか?
8か月は上限であり、公安委員会は「八月を超えない範囲内」で期間を決める。全部停止に限らず一部停止もある。不利益処分の前には聴聞が予定されている(風営法41条、現行効力を要確認)。実務のポイント:警察庁は営業停止命令の量定に関する基準を通達で示しており、違反類型ごとにおおよその目安期間がある。その基準を知ったうえで「基準より重い理由はあるのか」と聴聞で問うだけで、議論の土俵が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「違法行為をしたのは従業員で、会社は知らなかった」という弁解は、本条の要件の段階では効かない。条文の主語は「営む者若しくはその代理人等」であり、従業員の行為がそのまま事業者への停止命令の根拠になる。経営者が知っていたかどうかは、せいぜい停止期間の量定(処分の重さの決め方)で考慮される程度である
- 「8か月」という上限は知っていても、「一部停止」の意味を軽く見ている人が多い。たとえば特定の広告媒体や特定の時間帯に絞った停止がありうる。逆に言えば、弁明の場で「全部停止は過剰で、問題のあった部分だけの停止で足りる」と具体的に主張する余地がある。何も言わなければ、全部停止がそのまま出てくる
- 「テレクラもツーショットダイヤルも同じ規制だろう」という問いの立て方自体がずれている。個室を構える店舗型(テレクラ)と店舗のない無店舗型は、風営法上別の営業類型で、届出・規制・処分の条文がそれぞれ別に置かれている。自分の事業がどちらに当たるかを取り違えると、参照する条文も届出先も変わってしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 風営法31条の21:営業の全部又は一部の停止命令(8か月以内) | 風営法31条の20:指示処分(必要な措置をとるべきことの指示) 風営法31条の17:無店舗型電話異性紹介営業の届出 |
| 事業への影響 | 期間中の売上が全部又は一部ゼロになる | 営業は継続しつつ改善を求められる 営業開始の入口手続であり処分ではない |
| 相互の関係 | 指示処分への違反は本条の停止要件になる | 停止の前段階として機能しうる 届出があることが本条の規制対象の前提となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には電話出会い営業を届出制で個別に規制する仕組みは見当たらず、少年の性被害防止は刑事・福祉法制の側で対応している
韓国は青少年有害業所への青少年の出入り・雇用を規制する枠組みで、同種の少年保護目的を担っている
ドイツは営業者の信頼性欠如を理由とする一般的な営業禁止制度で、届出制営業への行政介入を規律している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜シフトのオペレーターが、通話の中で利用者が17歳だと気付いたのに、そのままつないだ。経営者はその夜、自宅で寝ていた。それでも本条の「代理人等」の行為として、事業者に営業停止が及びうる
- もし半年前に公安委員会から指示処分を受け、改善報告を出したきり放置していたらどうなる? 指示の内容を守っていないと判明した時点で、それ自体が「処分に違反したとき」に該当する。違法行為が新たに起きていなくても、停止命令の要件は満たしうる
- 同業者から相談が来た。「警察から聴聞の通知が来た。期日まであと10日」。弁明の準備に使えるのは、その10日だけである
- 違反があった後、事業者は事務所を大阪から福岡に移した。それでも命令を出すのは違反時点の所在地を管轄する大阪府公安委員会であり、移転で手続がリセットされることはない
取るべき行動
被害を受けた側:利用者として未成年者と接続させられた、不当な勧誘を受けたといった被害がある場合は、通話日時・番号・広告媒体を記録したうえで、事務所所在地を管轄する警察(生活安全課)に情報提供する。本条による停止命令は公安委員会の職権で発動されるため、具体的な証拠が多いほど調査が動きやすい。金銭的な被害の回復は、これとは別に民事(民法709条)で請求する
訴えられた側:1. 聴聞通知を受けたら、まず対象とされた行為の日時・行為者・該当する罪名または政令の類型を特定する2. 行為者が本当に「代理人等」に当たるか(委託先や個人事業者の位置付けなど)を検討する3. 再発防止策を実装し、その記録を聴聞期日までに提出して一部停止・期間短縮を主張する4. 命令が出た後は審査請求か取消訴訟を検討し、停止中の営業は絶対に行わない(別途刑事罰の対象となる。最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):停止命令そのものの発動に時効の定めはない。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞の期日は通知書に記載されるので、受け取った日から逆算して準備する
学説
通説:届出制営業に対する営業停止命令は、許可取消しに代わる最も重い不利益処分と位置づけられる。発動要件が条文で限定されているうえ、期間と範囲の選択は比例原則に服すると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正(要確認) 電話異性紹介営業を性風俗関連特殊営業の規制体系に取り込んだ改正に伴い、無店舗型の営業停止規定が置かれたとみられる。正確な改正年と条番号の変遷は人的検証が必要
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条停止事由となる罪の列挙元(第1項第2号)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の17無店舗型電話異性紹介営業の届出(現行効力を要確認)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の20停止の前段となる指示処分(現行効力を要確認)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41条営業停止前の聴聞の特例(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分の意見陳述手続の一般則
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第7条ネット版出会い事業の届出規制(現行効力を要確認)
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