風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の19(指示等)
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- 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
- 2.無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
この条文の基本情報
指示等とは何ですか?
定義指示等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19に定められた規定で、「無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19(指示等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19の条文原文は「無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19は第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の18です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の20は、無店舗型電話異性紹介営業の違反に対し違反時の事務所所在地の公安委員会が指示でき、事務所不明なら禁止区域のビラを警察職員に除却させられると定める。
Q · 店舗のない電話の出会い業者が違反したら、どこの公安委員会が処分するの?
違反時の事務所所在地の公安委員会が指示します
風営法31条の20第1項により、無店舗型電話異性紹介営業を営む者またはその代理人等が風営法・命令・条例に違反した場合、違反行為が行われた時の事務所所在地を管轄する公安委員会が、営業者に対して必要な指示をすることができます。違反後に事務所を移しても管轄は変わりません。また第2項により、事務所が分からない場合でも、広告制限区域に表示されたはり紙・はり札・立看板は、違反場所を管轄する公安委員会が警察職員に除却させることができます。
解説
店を持たず電話だけで男女をつなぐ営業でも、事務所の所在地を管轄する公安委員会の監督からは外れない。本条1項によれば、事業者本人だけでなく代理人や従業員などの「代理人等」が風営法、同法に基づく命令、または条例に違反した場合、公安委員会は事業者に対して「指示」(役所が出す是正命令のような具体的な決定)を出せる。見落としやすい点が二つある。一つ目は、管轄が違反行為の時点の事務所所在地で決まること。違反後に事務所を移しても、管轄は元の公安委員会に残る。二つ目は2項である。学校周辺などの広告禁止区域に貼られたビラや立看板について、事務所の所在がつかめない場合、違反があった場所を管轄する公安委員会は警察職員に撤去させることができる。業者が所在を隠していても、ビラは撤去できるということだ。事業者側から見れば、指示は罰金ではないので軽く見られがちである。しかし指示は記録として残り、従わなければ営業停止へ進む前段階になる(31条の21、現行効力を要確認)。住民側から見れば、通学路のピンクチラシは見過ごすしかない迷惑ではなく、警察に撤去させることができる違反物である。
法的な位置づけ
風営法31条の20は、無店舗型電話異性紹介営業に対する行政上の監督措置を定める規定である。営業者または代理人等の違反について、違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会に指示権限を与え、事務所が判明しない場合には、広告制限区域内のはり紙・はり札・立看板を違反場所の公安委員会が警察職員に除却させる権限を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1無店舗型電話異性紹介営業とは?
店舗を設けず、電話で異性との会話を希望する人同士をつなぐ営業で、いわゆるツーショットダイヤルが典型です。風営法上は届出制の対象となっています。
Q2ツーショットダイヤル 違法?
営業自体は届出をすれば直ちに違法ではありません。ただし年少者の利用防止や広告規制などのルールに違反すると、本条により公安委員会の指示の対象になります。
Q3風営法の指示処分とは?
公安委員会が違反した営業者に対し、風俗環境の保全や少年の健全育成のために必要な措置を命じる行政処分です。本条1項が無店舗型電話異性紹介営業についての根拠です。
Q4ピンクチラシ 通報先 どこ?
最寄りの警察署(生活安全課など)への情報提供が基本です。貼られた場所・日時・枚数・記載電話番号を写真で記録して伝えると、除却や業者特定につながりやすくなります。
Q5風営法の広告禁止区域 どこ?
学校、図書館、児童福祉施設などの周辺のほか、条例で定める区域が対象となります。本条2項の除却は、この区域内のはり紙・はり札・立看板が対象です。
Q6風営法の「代理人等」とは誰のこと?
営業者の代理人、使用人その他の従業者などを指し、アルバイトも含まれます。これらの人の違反も、営業者本人に対する指示の根拠になります。
Q7風営法 指示処分 不服申立て できる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が考えられます。
Q8風営法の指示 弁明の機会はある?
指示は不利益処分にあたると解されるため、行政手続法13条により処分前に弁明の機会が与えられるのが原則です。期限内に書面で是正策を示すことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指示処分って、罰金みたいなものなんですか?
罰金ではない。罰金は刑事罰だが、本条の指示は公安委員会が出す行政処分で、違反の再発防止に必要な措置を命じるものである。ただ、軽い処分と考えるのは危険である。指示に従わなければ営業停止などの重い処分の根拠になる(31条の21、現行効力を要確認)。実務のポイント:処分の重さは各公安委員会が定める処分基準で目安が決められていることが多く、過去の指示歴は次回の処分を重くする方向に考慮されやすい
Q2電柱のチラシ、自分で剥がしても大丈夫ですか?
電柱の所有者は電力会社や通信会社であり、勝手に剥がすことが法的に問題になる余地はゼロではない。確実なのは警察への情報提供である。本条2項は、事務所が分からない場合でも警察職員にビラの除却をさせる権限を公安委員会に与えている。実務のポイント:通報の際に業者の電話番号を伝えると、除却と並行して事業者の特定が進み、1項の指示にまでつながる可能性がある。剥がすだけでは業者は痛くもかゆくもない
Q3事務所を移転したら、前の県の公安委員会とは縁が切れますか?
切れない。本条1項は管轄を「違反行為が行われた時における事務所の所在地」の公安委員会と定めている。違反後に移転しても、違反時点の管轄の公安委員会が指示できる。実務のポイント:移転すれば変更届出が必要になり(31条の17、現行効力を要確認)、届出を怠れば別の違反が加わる。行政側から見て、移転は逃げではなく違反を重ねる行為になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「指示は単なる行政指導だから従わなくても問題ない」と考えるのは誤りである。行政手続法上の行政指導(法的拘束力のないお願い)とは違い、本条の指示は不利益処分にあたると解されている。指示に違反すれば営業停止などの次の処分に進む根拠になる(31条の21、現行効力を要確認)
- 「違反したのはバイトや広告代理店で、会社は関与していない」という反論はほとんど効かない。条文はあえて「その代理人等」と書き、事業者が使う人の違反を事業者自身への指示の根拠にしている。広告の外注は責任の外注にはならない
- 住民の側には「ビラは警察が取り締まる事件ではなく、自治会が地道に剥がすもの」という思い込みがある。広告禁止区域内のビラは違反物件として行政が除却できる対象であり、まずすべきなのは場所と写真を添えた警察への情報提供である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 風営法31条の20:違反後の指示と、所在不明時のビラ除却 | 風営法31条の19:28条5項等を準用する広告宣伝規制(行為ルール) 風営法31条の21:指示違反などに続く営業停止等の重い処分(現行効力を要確認) |
| 処分・措置の主体 | 1項は違反時の事務所所在地の公安委員会、2項は違反場所の公安委員会 | 規制の名宛人は営業者(違反時は本条の処分対象となる) 公安委員会(詳細は条文で要確認) |
| 営業への影響度 | 営業は継続可能だが、必要な措置の実施を命じられる | 広告の場所・方法が制限される 営業の全部または一部の停止に及びうる(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には電話異性紹介営業を直接対象とする届出制の規定は見当たらず、児童・少年保護法制と公共の場所での違法な張り紙規制の組合せで対応するのが一般的とされる
韓国は青少年有害業所・有害広告物の規制を中心とし、日本のように業態別の届出制で監督する構造とは異なる
ドイツは青少年保護法と、信頼性を欠く営業者への営業禁止という一般的な営業規制の組合せで対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもの通学路の電柱に、ツーショットダイヤルの番号入りビラが何枚も貼られている。書かれているのはフリーダイヤルだけで、業者の住所はどこにもない。それでもあなたは最寄りの警察署に場所と写真を届けられる。本条2項により、所在不明の業者が貼ったものでも警察職員が除却できる
- もし、あなたが雇ったアルバイトが独断で駅前にチラシを撒いていたら、どうなる? 本条の「代理人等」には従業員も含まれる。知らなかったという言い訳は通らず、指示を受けるのは事業者であるあなただ
- 違反から2か月後に、事務所を別の県へ移した。それでも違反時点の事務所所在地を管轄する公安委員会から指示書が届く。移転は管轄から逃れる手段にならない
- 公安委員会から弁明の機会の通知が届き、書面の提出期限が迫っている。この段階で是正の証拠(ビラの回収記録、従業員研修の記録、年齢確認手順の見直し)を出せるかどうかで、指示の内容が変わりうる
- 同業者が指示を受けたと聞いて、自社の広告ルールを見直したい。広告を外注している代理店のやり方まで確認しなければ、本条の「代理人等」の範囲から漏れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. ビラ・立看板の位置、日時、枚数、記載された電話番号を写真で記録する2. 学校・図書館・児童福祉施設の近くなど広告禁止区域にあたりそうなら、その旨を添えて最寄りの警察署の生活安全課に情報提供する3. 業者の所在が不明でも、本条2項に基づき警察職員に除却を求められる4. 繰り返し貼られる場合は、記録を時系列にまとめて再度提出し、事務所の特定と1項の指示を促す
訴えられた側:1. 違反とされた行為を、誰が、いつ、どの媒体で行ったかを社内で特定する。外注先も含めて確認すること2. 弁明の機会の通知が届いたら期限内に書面を出し、事実誤認があれば争い、是正済みの点(回収・研修・規程改定)は証拠付きで示す3. 指示を受けたら内容を守った記録を残す。違反を重ねると営業停止の危険が一気に高まる4. 指示に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):指示そのものに時効はない。指示に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法14条)。弁明書の提出期限は通知書に記載された日である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な理解:風営法上の指示は、法的拘束力のない行政指導とは異なり不利益処分にあたると解されており、行政手続法上の弁明の機会付与の対象となる。指示違反は営業停止等のより重い処分の根拠になりうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:風営法改正により電話異性紹介営業(いわゆるテレクラ・ツーショットダイヤル)が法律上の規制対象とされた。条番号はその後の改正で変動している可能性があるため、現行条文で要確認。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の1928条5項等の準用による広告規制
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条広告宣伝の制限区域を定める元規定
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の17無店舗型の営業届出(現行効力を要確認)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の21指示違反時の営業停止等(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明の機会付与
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第14条ネット型異性紹介の監督規制(現行効力を要確認)
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