風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の18(街頭における広告及び宣伝の規制等)
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- 第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
- 2.無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一十八歳未満の従業者を第二条第十項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
- 二十八歳未満の者からの第二条第十項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを十八歳未満の者に取り次ぐこと。
- 3.無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第十項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
この条文の基本情報
街頭における広告及び宣伝の規制等とは何ですか?
定義街頭における広告及び宣伝の規制等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の18に定められた規定で、「第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の18(街頭における広告及び宣伝の規制等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の18の条文原文は「第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の18は第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の18の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の18の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の18は、無店舗型電話異性紹介営業に広告規制を準用し、18歳未満を会話の当事者にすることや申込みの取次ぎを禁じ、年齢確認措置を義務付ける。
Q · ツーショットダイヤルの業者は、18歳未満の利用をどこまで防がないといけないの?
18歳未満の従業・取次ぎは禁止、年齢確認措置も義務
風営法31条の18により、無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、18歳未満の従業者を会話の当事者にすること、18歳未満からの会話の申込みを取り次ぐこと、18歳未満へ申込みを取り次ぐことが禁止されます。さらに第3項は、国家公安委員会規則で定める年齢確認措置を事前に講じておくことを求めています。広告についても、住居へのビラ投函や18歳未満へのビラ配布などの規制が準用されます。
解説
ツーショットダイヤルの電話番号が載ったチラシは、街のどこにでも配れるわけではない。2001年に「電話異性紹介営業」が風営法の規制対象に入ってから、店舗を持たない業者(電話番号だけで男女の会話をつなぐ業者)にも、店舗型の性風俗店とほぼ同じ広告規制が準用されている。条例で定める地域などの「広告制限区域等」では、看板などの広告物を出せない。住居の郵便受けにビラを入れることも、18歳未満の者にビラを配ることもできない。広告では「18歳未満は電話をかけてはならない」と表示しなければならない。そのうえで第2項は、18歳未満を会話の相手役として働かせることと、18歳未満からの申込みや18歳未満への申込みを取り次ぐことを禁じている。第3項では、利用者が18歳以上かを確かめる仕組み(国家公安委員会規則で定める措置)を事前に用意しておくことが義務になっている。「本人が成人だと言ったから」では通らない。確認の仕組みを用意していたかどうかが、業者を守るか追い込むかを分ける
法的な位置づけ
風営法31条の18は、無店舗型電話異性紹介営業における広告宣伝の規制と年少者保護を定める規定である。28条5項・7〜9項の広告規制を読替えのうえ準用し、18歳未満の者を会話の当事者とすることや会話の申込みの取次ぎを禁止するとともに、利用者の年齢を確認する措置として国家公安委員会規則で定めるものを講じる義務を営業者に課している。
手順
- 1.営業実態が電話異性紹介営業に当たるか確認 音声マッチングやライブ通話などのサービスについて、異性との会話を希望する者どうしを電話でつなぐ営業(風営法2条10項)に当たるかを、サービス名ではなく営業の中身で判断する
- 2.年齢確認措置を設計段階で組み込む 国家公安委員会規則で定める年齢確認の方式を確認し、会話の申込みをする側・受ける側の双方について、リリース前に確認フローと記録保存の仕組みを実装する
- 3.従業者の年齢を採用時に確認 会話の当事者となるオペレーターを採用する際、面接時に身分証で18歳以上であることを確認し、確認記録を保管する
- 4.広告・ビラ配布の方法を点検 広告制限区域等での広告物表示、住居へのビラ投函、18歳未満への配布がないかを点検し、外注先にも配布ルールを書面で指示する。広告には18歳未満の利用禁止表示を入れる
よくある質問 AI による整理
Q1無店舗型電話異性紹介営業とは?
店舗を持たず、異性との会話を希望する人どうしを電話でつなぐ営業です。ツーショットダイヤルが典型で、風営法2条10項の定義に当たり、公安委員会への届出が必要です。
Q2ツーショットダイヤル 未成年 違法?
業者が18歳未満からの申込みを取り次ぐこと、18歳未満に申込みを取り次ぐことは風営法31条の18第2項で禁止されています。違反の責任を負うのは営業者側です。
Q3出会い系 チラシ ポスト投函 違法?
電話異性紹介営業のビラを人の住居に配ったり差し入れたりする行為は、準用される風営法28条5項により禁止されています。写真と日時を記録して警察へ情報提供できます。
Q4電話異性紹介営業の年齢確認方法は?
風営法31条の18第3項に基づき、国家公安委員会規則で定める措置を講じる必要があります。自己申告のチェックだけでは足りず、客観的な確認方法と記録が前提になります。
Q517歳 オペレーター バイト できる?
できません。18歳未満の従業者を会話の当事者にすることは風営法31条の18第2項1号で禁止されています。採用時の身分証確認が業者側の必須作業です。
Q6電話異性紹介 広告 表示義務とは?
準用される28条の規定により、広告・宣伝をするときは18歳未満の者が利用してはならない旨を明らかにする必要があります。表示漏れも違反になります。
Q7子どもがツーショットダイヤルを使っていたら どこに相談?
通話履歴やチラシを保存し、最寄り警察署の生活安全課や少年相談窓口へ情報提供します。不当な課金があれば消費生活センター(188)にも並行して相談できます。
Q8風営法 電話異性紹介 違反したらどうなる?
公安委員会による指示や営業停止などの行政処分の対象となりえます。違反の内容によっては罰則も問題になるため、具体的な処分内容は罰則規定と処分基準で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ツーショットダイヤルって、年齢確認は「18歳以上ですか?」のボタンだけで済むんですか?
済まない。第3項は、国家公安委員会規則で定める年齢確認措置を講じておくことを求めており、自己申告のボタンだけでは足りない運用になっている。身分証の確認など、客観的に年齢を確かめる方法が前提になる。実務のポイント:行政が問題にするのは、確認のログを後から示せるかどうかである。仕組みがあっても記録が残っていなければ、措置を講じていたと主張するのは難しい
Q2家のポストに出会い系のチラシが入ってました。通報する意味ってあります?
ある。人の住居にビラを配ったり差し入れたりする行為は、本条第1項が準用する風営法28条5項で禁止されている。チラシの写真と、投函された日付・場所を記録して警察署に情報提供すれば、業者への指示処分の材料になりうる。実務のポイント:近所で同じチラシが続けて投函されていれば、組織的な配布の証拠になる。マンションの管理組合を通じてまとめて情報提供すると、警察も動きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「18歳未満と知らなかったのだから業者に責任はない」と考えがちだが、第3項は年齢確認の仕組みを事前に用意しておく義務を独立に課している。知らなかったことは言い訳にならず、確認の仕組みを用意していなかったこと自体が問われる
- 「店がない業者は風営法の対象外」という問いの立て方が、そもそも成り立たない。法律は営業所の有無ではなく、異性との会話を電話で取り次ぐ営業かどうかで線を引き、無店舗型には届出義務と、店舗型に準じた広告規制を課している
- 業者の側から見ればビラ配りは集客の手段にすぎない。だが法律から見れば、住居への投函も18歳未満への手渡しも、それぞれが独立した違反行為になる。アルバイトに配布を任せていても、責任は営業者に返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象 | 風営法31条の18:無店舗型電話異性紹介営業 | 風営法28条:店舗型性風俗特殊営業 風営法2条10項:電話異性紹介営業の定義規定(規制内容なし) |
| 広告規制 | 28条5項・7〜9項を読替えのうえ準用 | 広告制限区域等での広告物表示、住居へのビラ投函などを直接規制 規制なし(対象営業の範囲を画定) |
| 年少者保護 | 18歳未満の従業・取次ぎ禁止+年齢確認措置の義務 | 広告での18歳未満立入禁止表示など 規制なし |
| 行政の確認方法 | 営業所への立入りに代えて届出電話番号に電話をかける形に読替え | 営業所への立入り 該当なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は業態ごとの届出制ではなく、児童・少年の性的搾取につながる情報の散布や媒介を処罰する方式で対応する
韓国は青少年有害業所への青少年の雇用・出入りを制限する一般法で年少者保護を図る
米国は有料電話による性的会話サービスについて、未成年者のアクセス制限を連邦法で規律してきた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもの部屋のゴミ箱から、ツーショットダイヤルの番号が書かれたチラシが出てきた。どこで受け取ったのか。18歳未満へのビラ配布は業者側の違反なので、入手経路を聞いておけば警察への情報提供の材料になる
- システム会社に勤めるあなたは、音声マッチングアプリの受託開発で「年齢確認は自己申告のチェックボックスで十分」と言われた。もし事業の実態が無店舗型電話異性紹介営業に当たったら、どうなる? 第3項の年齢確認措置を欠いた設計は、発注者の行政処分リスクに直結する。仕様の段階で指摘すべき論点である
- サクラ役のオペレーターを募集したら、高校を中退した17歳が応募してきた。採用した瞬間、第2項1号違反になる。身分証の確認は面接の場で済ませる
- 娘が「電話で知らない大人と話している」と打ち明けた。通話履歴が残っている今のうちに番号と日時を控え、警察の少年相談窓口に持ち込みたい。履歴が消えたら業者を特定する手がかりもなくなる
- 警察から営業所ではなく代表番号に電話が来て、立入りの代わりに利用状況を確認された。第1項の読替えで、無店舗型への確認は「電話をかけて」行う形になっている。オペレーターの受け答えも記録に残ると考えて対応する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子どもが利用していた場合、通話履歴、チラシ、広告画面、課金記録をスクショや写真で保存する2. 消費者ではなく少年保護の問題として、最寄り警察署の生活安全課または少年相談窓口に情報提供する3. 大人と会う約束まで進んでいたら、児童買春や青少年保護育成条例違反の可能性もあるため、早めに警察へ伝える4. 不当な課金については、消費生活センター(188)にも並行して相談する
訴えられた側:1. 公安委員会から指示や確認の連絡が来たら、年齢確認措置の運用記録(確認方法、実施ログ)をすぐ整理する2. オペレーターの採用時の身分証確認記録を洗い出し、18歳未満が紛れ込んでいないか点検する3. ビラ配布を外注している場合、配布地域と配布方法を確認し、住居への投函をただちに止めさせる4. 指示や営業停止に不服があれば、行政処分(役所が直接下す具体的な決定)として審査請求や取消訴訟を検討し、風営法に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の義務自体に特有の時効はない。公安委員会の指示や営業停止命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。刑事罰が問題になる場合の公訴時効は法定刑によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:風営法改正により電話異性紹介営業が規制対象に加えられ、無店舗型についても届出制と広告規制・年少者保護の規定が整備された(改正法の番号・施行日は要確認)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第10項で電話異性紹介営業を定義
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条準用元の広告宣伝規制と年少者表示義務
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の17無店舗型電話異性紹介営業の届出と電話番号
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第11条出会い系サイトの年齢確認義務(現行効力を要確認)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条取次ぎの先にある児童買春の処罰
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