風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の17(営業等の届出)
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- 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
- 三事務所の所在地
- 四第二条第十項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
- 五第二条第十項に規定する電気通信設備の概要
- 2.第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
営業等の届出とは何ですか?
定義営業等の届出とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17に定められた規定で、「無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17(営業等の届出)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17の条文原文は「無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17は第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の18です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法第31条の17は、無店舗型電話異性紹介営業を始める者に、事務所所在地の公安委員会へ全呼称や電話番号など5項目を記載した届出書の提出を義務付ける。変更時も届出が必要。
Q · 店舗のないツーショットダイヤルを始めるのに、警察への届出は必要ですか?
必要。営業前に公安委員会へ届出書を出す
必要です。風営法第31条の17第1項により、無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければなりません。記載事項は、氏名・住所、広告で使う呼称のすべて、事務所の所在地、取り次ぎ用の電話番号、電気通信設備の概要の5つです。同条第2項により第31条の2第2項から第5項まで(第4項ただし書を除く)が準用され、変更や廃止の際にも届出が必要になります。
解説
店舗も看板もなく、電話番号ひとつで男女をつなぐ。いわゆるツーショットダイヤル型の商売は、一見すると役所の目が届かないグレーな世界に見える。だが法律上は「無店舗型電話異性紹介営業」という名前があり、始める前に事務所の所在地を管轄する公安委員会(各都道府県の警察を管理する機関)へ届出書を出す義務がある。書く項目は五つ。氏名や住所、広告で使う呼称のすべて、事務所の所在地、取り次ぎに使う電話番号、そして電気通信設備の概要である。鍵になるのは「呼称は全部」「電話番号も」という点だ。屋号を増やしたり番号を差し替えたりして監督をかわす手口を、法は最初から想定している。さらに第31条の2の規定が準用されるので、届け出た事項を変えたときや廃業したときにも届出が必要になる。始めるときに一度出して終わり、ではない。この営業は許可制ではなく届出制である。だから「届けるだけで済む」と軽く見られがちだが、届出書に書いた内容は、警察が監督に入るときの出発点になる。
法的な位置づけ
風営法第31条の17は、無店舗型電話異性紹介営業の開始に係る届出義務を定める規定である。営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、氏名又は名称及び住所、広告宣伝に用いる全呼称、事務所の所在地、電気通信設備を識別する電話番号及びその設備の概要を記載した届出書を提出しなければならず、変更届等については第31条の2の規定が読替えのうえ準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の営業が該当するか確認する 風営法第2条の定義に照らして、店舗を持たず電話で異性を取り次ぐ営業かどうかを確認する。該当するかどうかは、店舗の有無ではなく営業の中身で決まる
- 2.届出事項5項目をそろえる 氏名・住所(法人は代表者名も)、広告で使う呼称すべて、事務所の所在地、取り次ぎ用の電話番号、電気通信設備の概要を、実態どおりに整理する。呼称と電話番号は一つも漏らさない
- 3.管轄の公安委員会(警察署経由)に届出書を提出 営業開始前に、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出する。添付書類や様式、提出窓口は施行規則と都道府県警察の案内で確認する
- 4.届出確認書を保管し、変更・廃止時は届け出る 交付された届出確認書を保管する。呼称や電話番号の追加、事務所移転、設備変更、廃業のときは、第31条の2第2項の準用による変更・廃止の届出を、広告に出す前など早めに行う
よくある質問 AI による整理
Q1無店舗型電話異性紹介営業とは?
店舗を持たず、電話で異性との会話を取り次いで異性を紹介する営業です。いわゆるツーショットダイヤルが典型で、定義は風営法第2条にあります。
Q2ツーショットダイヤル 届出 どこに出す?
事務所の所在地を管轄する公安委員会です(風営法第31条の17第1項)。利用者の住所や電話回線の所在地ではなく、事務所の場所で決まります。
Q3無店舗型電話異性紹介営業 届出 書類 何を書く?
氏名・住所(法人は代表者名も)、広告で使う呼称のすべて、事務所の所在地、取り次ぎ用の電話番号、電気通信設備の概要の5項目です。
Q4テレクラ 店舗型と無店舗型の違いは?
店舗型は営業所で電話を取り次ぐ形態で第31条の12、無店舗型は店舗なしで電話を取り次ぐ形態で第31条の17が届出を定めます。届出先や記載事項が異なります。
Q5風営法 届出 許可 違い
許可制は公安委員会の許可を得ないと営業できません。届出制は所定事項の届出が要件で、無店舗型電話異性紹介営業は届出制です。ただし届出後も監督を受けます。
Q6ツーショットダイヤル 屋号 追加 届出必要?
必要です。広告で使う呼称は全部が届出事項で、呼称を変えたり増やしたりしたときは第31条の2第2項の準用により変更の届出が必要になります。
Q7届出確認書とは?
届出書が提出されたときに公安委員会が交付する書面です。第31条の2第4項が準用されています。届出をした事実を示す資料として、立入りや取引のときに役立ちます。
Q8電話異性紹介営業 無届け 違法?
違法です。届出は営業開始前の義務で、無届けでの営業や虚偽の届出には風営法の罰則があります。具体的な法定刑は最新の条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電話番号を一つ増やしただけでも、また届出が要るんですか?
取り次ぎに使う電話番号は本条第1項の届出事項である。変更すれば、第31条の2第2項の準用により変更の届出が必要になる。実務のポイント:番号を増やしても届出をしないままの営業者は、監督をかわす目的で番号を回していると疑われやすい。番号を増やすときは、広告に出す前に変更届を出しておくのが自分を守るいちばん安上がりな方法である
Q2事務所が東京で、利用者は全国にいます。どこの公安委員会に出せばいいですか?
本条により、届出先は事務所の所在地を管轄する公安委員会である。利用者の所在地では決まらない。事務所が東京なら東京都公安委員会に出す。実務のポイント:事務所を別の都道府県へ移すと、届出先の公安委員会が変わる。移転の前に、移転先で必要な手続と旧所在地で必要な手続を窓口に確認しておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「店舗がなければ風営法の対象外」と思われがちだが、無店舗型の電話異性紹介営業は風営法の中に独立した類型として置かれている。対象になるかどうかを決めるのは店舗の有無ではなく、異性を紹介するために電話を取り次ぐという営業の中身である
- 届出制だから許可より楽だということは多くの人が知っている。だが、届出の後も義務が続くことまで知っている人は少ない。呼称や電話番号を一つ増やすだけでも変更の届出が必要になる。届出書と実態のずれは、それだけで違反の入口になる
- 「どの番号なら警察に把握されないか」を考えること自体が、前提を取り違えている。取り次ぎ用の電話番号は届出事項そのものであり、番号は隠すものではなく申告するものとして制度が組まれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象営業 | 第31条の17:無店舗型電話異性紹介営業(店舗なし) | 第31条の12:店舗型電話異性紹介営業(営業所あり) 第31条の2:店舗型性風俗特殊営業 |
| 届出先の基準 | 事務所の所在地を管轄する公安委員会 | 営業所の所在地を管轄する公安委員会 営業所の所在地を管轄する公安委員会 |
| 特徴的な届出事項 | 全呼称、取り次ぎ用電話番号、電気通信設備の概要 | 営業所の所在地と構造・設備の概要など 営業所の所在地、営業の種別、構造・設備の概要など |
| 変更・廃止届と届出確認書 | 第31条の2第2項から第5項まで(第4項ただし書を除く)を準用 | 第31条の2の規定を準用 自条に直接規定(準用元) |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人から「電話で話し相手をつなぐサイドビジネス、店舗がいらないから届出もいらないよね?」と聞かれた。答えはノーである。店舗の有無ではなく、営業の中身が届出義務を決める
- 広告用に新しいブランド名を立ち上げ、050番号も追加した。最初の届出書には旧ブランドと旧番号しか書いていない。立ち入りが入る前に変更の届出を済ませておかないと、届出事項と実態がずれたまま営業していることになる
- もし事業譲渡で電話異性紹介の事業を買い取ったら、前の経営者の届出をそのまま使えるのか? 使えない。届出をした者が変わる以上、新しい営業者として自分で届出をし直す必要がある。クロージング日(譲渡の実行日)までに準備が間に合うかが勝負になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子どもがツーショットダイヤル等を使った形跡を見つけたら、通話記録、広告、呼称、電話番号を保存する2. その番号と呼称を示して、事務所の所在地を管轄する警察(生活安全部門)に相談する。届出事項と照合すれば、無届けかどうか、どの営業者かを特定しやすい3. 金銭の被害があれば、消費生活センターへの相談や民事での請求も並行して検討する
訴えられた側:1. 自分の営業が「無店舗型電話異性紹介営業」に当たるかを、第2条の定義に照らして確認する2. 当たるなら、五つの届出事項を実態どおりにそろえてすぐに届出をする。呼称と電話番号は漏れなく書く3. すでに届出をしている場合は、呼称、番号、事務所、設備の変更が届出に反映されているかを点検する4. 警察から照会や立ち入りがあれば、届出確認書と変更届の控えを示し、風営法の手続に詳しい行政書士や弁護士に相談する
時効(請求できる期限):届出は営業を始める前に必要である。変更や廃止の届出は第31条の2第2項の準用による。具体的な期限と様式は施行規則等で確認すること。無届けでの営業や虚偽の届出は罰則の対象となり、公訴時効は法定刑に応じて決まる(刑事訴訟法250条。法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条無店舗型電話異性紹介営業の定義
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の2変更・廃止届と届出確認書の準用元
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の12店舗型電話異性紹介営業の届出(現行効力を要確認)
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第7条ネット版異性紹介の届出制(通称 出会い系サイト規制法)
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