風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の16(標章のはり付け)
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- 公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
- 2.前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
- 一当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。
- 二当該施設を取り壊そうとするとき。
- 三当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
- 3.第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
- 4.何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
この条文の基本情報
標章のはり付けとは何ですか?
定義標章のはり付けとは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16に定められた規定で、「公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16(標章のはり付け)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16の条文原文は「公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16は第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の17は、店舗型電話異性紹介営業の停止命令時に施設出入口へ標章をはり付けると定める。所有者を含め何人も、停止期間中は自ら標章を除去できない。
Q · 営業停止になった店の入口に貼られた標章、建物の所有者なら剥がしてもいいの?
だめ。期間中は申請して公安委員会に外してもらう
風営法31条の17第4項は「何人も」標章の破壊・汚損を禁じ、命令の期間を経過した後でなければ取り除いてはならないと定めています。所有者や大家も例外ではありません。期間中に外したい場合、営業者は用途変更・取壊し・やむを得ない増改築を理由に(第2項)、買受人など使用権原を有する第三者はその立場で(第3項)除去を申請でき、公安委員会は標章を取り除かなければなりません。
解説
営業停止命令は紙の上だけの処分ではない。店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレクラのうち、店舗を構えて客に個室で電話を待たせる形態)に営業停止が命じられると、公安委員会(都道府県警察を管理する機関)は店の出入口の見やすい場所に、内閣府令で様式を定めた標章をはり付ける。通行人も、隣のテナントも、次にこの物件を探す人も、「ここは処分を受けた場所だ」と一目で分かる。ここで押さえておくべきことが二つある。まず、標章を勝手にはがすこと、破ること、汚すことは「何人も」禁じられている。店の経営者だけでなく、大家も管理会社も、気を利かせた清掃業者も対象になる。次に、外す正規の手段がある。経営者は、用途の変更、取り壊し、やむを得ない増改築を理由に除去を申請できる。物件を買い受けた人など、使用権原(建物を使う法的な権利)を持つ第三者も申請できる。どちらも要件を満たせば、公安委員会は「取り除かなければならない」。裁量ではなく義務である。標章は人ではなく建物に付いている。だから困っている第三者には、正面から外させる道が用意されている。
法的な位置づけ
風営法第31条の17は、店舗型電話異性紹介営業に対する営業停止命令に伴い、公安委員会が当該施設の出入口の見やすい場所に内閣府令所定の様式の標章をはり付ける制度を定める規定である。営業者は用途変更・取壊し・やむを得ない増改築を理由に、買受人等の使用権原者はその地位に基づき除去を申請でき、公安委員会は除去義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.標章と命令内容を確認する 標章の記載から、命令を出した公安委員会と営業停止の期間を確認する。標章には触れず、現状を写真で記録しておく
- 2.申請資格と理由を整理する 営業者なら用途変更・取壊し・やむを得ない増改築のいずれに当たるか(第2項)、第三者なら買受けや賃借など使用権原の根拠(第3項)を整理する
- 3.管轄警察署に問い合わせて除去を申請する 国家公安委員会規則に基づく申請手続と必要書類を管轄警察署の担当課に確認し、公安委員会宛ての除去申請を行う
- 4.除去まで標章を保全し関係者に周知する 公安委員会が取り除くまで標章を剥がさず覆わず汚さない。清掃・内装業者には作業範囲から標章を外す旨を書面で伝える
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の標章とは何ですか?
営業停止命令を受けた施設の出入口に、公安委員会がはり付ける内閣府令様式の表示です。処分の事実を利用客や周辺に知らせる役割を持ちます。
Q2営業停止の張り紙を剥がしたらどうなる?
停止期間中の除去や破壊・汚損は風営法31条の17第4項に違反します。剥がした本人の行為が問題となり、罰則の対象となりえます。
Q3店舗型電話異性紹介営業とは?
店舗を構え、異性との会話を希望する客を個室等で待機させ電話を取り次ぐ営業で、いわゆる店舗型のテレクラです。風営法2条で定義されています。
Q4標章の除去申請はどこにする?
申請先は命令を出した公安委員会です。実務上の窓口や必要書類は、国家公安委員会規則に基づき管轄の警察署で確認するのが確実です。
Q5競売で買った物件の標章は外せる?
外せます。買受人は使用権原を有する第三者として第3項の除去申請ができ、公安委員会は標章を取り除かなければなりません。自分で剥がすのは不可です。
Q6営業停止の標章はいつまで貼られる?
原則として営業停止命令の期間が経過するまでです。それ以前でも、第2項・第3項の除去申請が認められれば公安委員会が取り除きます。
Q7テレクラ跡の店舗を改装するとき標章はどうする?
営業者は他用途への転用ややむを得ない増改築を理由に除去を申請できます。工事着手前に申請し、標章を覆ったり傷つけたりしないことが大切です。
Q8清掃業者が標章を剥がしたら誰の責任?
第4項は「何人も」と定めるため、実際に剥がした作業者自身の行為が違反となりえます。依頼主側も事情説明のため早めに警察署へ連絡すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1停止期間が終わったら、標章って自分で剥がしていいんですか?
第4項は「命令の期間を経過した後でなければ」取り除いてはならないと定めているので、期間経過後に取り除くこと自体は禁じられていない。ただし、破壊・汚損の疑いを持たれないよう丁寧に剥がし、期間満了日を証明できる命令書の写しは保管しておくべきだ。実務のポイント:期間満了の前日に剥がして「一日くらい」と考える人がいるが、満了日の数え方は命令書の記載で決まる。不安なら満了の翌日以降に、警察署へ一本電話してから剥がすのが確実である
Q2テナントが勝手にテレクラをやっていて標章を貼られました。大家の私は何ができますか?
建物の使用について権原を持つ第三者は、第3項に基づいて除去を申請できる。ただし、テナントとの賃貸借が続いている間は、大家に「使用の権原」があると言えるかが問題になりうる。賃貸借を解除して建物の明渡しを受ければ、立場ははっきりする。実務のポイント:標章は、契約違反の用途に使われていたことの客観的な証拠にもなる。剥がす前に写真を撮り、用途違反を理由とする解除の材料として残しておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の建物に貼られた紙なのだから、所有者なら剥がしてよい」と考えがちだが、第4項は「何人も」と書いている。所有者も例外ではない。外したいなら、第3項の申請ルートを通すしかない
- 標章を外せば営業停止も終わると思うのは前提の取り違えである。経営者が用途変更や取り壊しを理由に除去を申請しても、外れるのは標章だけで、営業停止命令そのものは期間満了まで効力が続く。標章は処分を知らせる表示であって、処分の本体ではない
- 物件を買う側から見れば、標章は前の持ち主の問題にすぎない。だが法律から見ると、標章は人ではなく施設に貼られている。所有権が移っても自動的には消えない。買主自身が申請して初めて外れる。この視点の違いを知らないまま決済すると、引渡し後に貼り紙付きの物件が手元に残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 31条の17:停止命令に伴う標章のはり付けと除去 | 31条の16:店舗型電話異性紹介営業の停止命令そのもの 31条:店舗型性風俗特殊営業の施設に関する同種の標章制度(現行規定は要確認) |
| 名あて人 | 何人も(所有者・大家・業者を含む) | 命令を受けた営業者 何人も(同種の構造) |
| 終了・解除の仕組み | 期間経過後の除去、または第2項・第3項の申請で公安委員会が除去義務を負う | 命令期間の満了、または取消訴訟等で命令を争う 申請による除去の仕組みを持つ(詳細は要確認) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では公布などの「影響名譽之處分」が裁罰の一類型とされるが、施設への標章はり付けと除去申請を一体で定める直接対応規定は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前の雑居ビルを相続した。1階の元テナントが残した入口に、警察の標章が貼られたままになっている。次の借り手の内見は来週。自分でカッターで剥がしたら、相続人であっても31条の17第4項違反になる。正しい手順は、使用権原を持つ者として公安委員会に除去を申請することだ
- テナントビルの管理会社に勤めるあなたは、清掃スタッフから「入口のステッカー、汚いので剥がしておきました」と報告を受けた。善意だったとしても、停止期間中の除去は禁止行為に当たる。すぐ管轄の警察署に連絡し、経緯を説明しておかないと、管理会社の責任問題に発展しかねない
- 営業停止命令を受けた経営者が、店を畳んで物件をカフェに改装するつもりになったら、標章はどうなる? 他用途に供する場合として除去を申請でき、公安委員会は外さなければならない。ただし、同じ場所でこっそり同じ営業を再開すれば、それは停止命令違反という別の、より重い問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 標章の文面から、命令を出した公安委員会と停止期間を確認する2. 物件の売買契約書や賃貸借契約書など、使用権原を示す書類を揃える3. 管轄の警察署(生活安全課など)に、第3項に基づく除去申請の手続と必要書類を問い合わせる4. 申請するまでは標章に触れない。改装工事や清掃の業者にもその旨を書面で伝えておく
訴えられた側:1. 停止期間中は標章を剥がさず、覆わず、汚さない2. 廃業、用途変更、取り壊し、やむを得ない増改築のいずれかを予定しているなら、第2項に基づき除去を申請する3. 営業停止命令そのものに不服があるなら、標章ではなく命令の取消しを争う。審査請求か取消訴訟かは早めに弁護士へ相談する4. 停止期間中に同じ施設で同じ営業をしないこと。標章の有無とは関係なく命令違反になる
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。標章は停止命令の期間が経過すれば取り除ける。営業停止命令を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の16標章の前提となる営業停止命令
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の15停止に先立つ指示処分
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の12店舗型電話異性紹介営業の届出義務(現行効力を要確認)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条店舗型性風俗特殊営業の同種標章制度(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条営業停止前の聴聞等の意見陳述手続
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