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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の12(営業等の届出)

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  1. 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二営業所の名称及び所在地
  4. 三第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
  5. 四営業所の構造及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要
  6. 五営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
  7. 2.第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十二第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する第二項」と、同項ただし書中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

営業等の届出とは何ですか?

定義営業等の届出とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12に定められた規定で、「店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12(営業等の届出)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12の条文原文は「店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12は第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法31条の12は、店舗型電話異性紹介営業を営む者に、営業所ごとの公安委員会への届出を義務づける。禁止区域内の営業所には届出確認書が交付されない。

Q · テレクラのような店は、警察に届け出れば開業できるの?

届出は必要だが、出しただけで営業が認められるわけではない

風営法31条の12により、店舗型電話異性紹介営業は営業所ごとに公安委員会へ届出書を出す必要があります。記載事項は氏名、営業所、取次ぎ用の電話番号、構造設備、統括管理者の5つです。ただし準用される27条4項により、営業所が禁止区域内にあると届出確認書は交付されません。届出の受理は営業の適法性を保証しません。

解説

テレクラという言葉は昭和の遺物のように聞こえるが、風営法の上では「店舗型電話異性紹介営業」(客を店の個室に入れ、外からかかってくる異性の電話を取り次ぐ商売)として、今も独立した営業類型で残っている。営業所ごとに公安委員会へ届出書を出す。書く項目は、営業者の氏名、営業所の名称と所在地、取次ぎに使う電話番号、構造設備の概要、現場の統括管理者の五つである。ここで見落とされがちなのが「届出は許可ではない」という点だ。書類を出せば営業してよい、という仕組みではない。準用される27条4項により、営業禁止区域(28条1項。学校などの周辺)にある店には、警察が届出確認書(届出を受け付けたことを示す書面)を交付しない。確認書がない店は、広告の掲載や物件の賃貸を断られる。しかも多くの都道府県は条例で営業禁止地域を広く指定しており、現実に開業できる場所はごく限られている(地域ごとの最新の条例を確認すること)。電話番号まで届け出させるのは、広告に載った番号から店舗を特定できるようにするためだ。届出書は、事業者と警察の両方が持っている台帳になる。

法的な位置づけ

風営法31条の12は、店舗型電話異性紹介営業の届出義務を定める規定である。営業を営もうとする者は、営業所ごとに管轄の公安委員会へ、氏名又は名称及び住所、営業所の名称及び所在地、取次ぎ用電話番号、構造設備の概要、統括管理者の氏名及び住所を記載した届出書を提出しなければならず、変更届・添付書類・届出確認書については27条2項から5項が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.立地が禁止区域に当たらないか事前確認 物件を契約する前に、28条1項(31条の13で準用)の禁止区域と都道府県条例の営業禁止地域に入っていないかを、管轄警察署の生活安全課に相談して確かめる
  2. 2.5つの届出事項を確定する 営業者の氏名又は名称・住所、営業所の名称・所在地、取次ぎ用電話番号、構造設備の概要、統括管理者の氏名・住所を確定する。統括管理者は現場に常駐できる実在の人物にする
  3. 3.届出書を営業所ごとに提出 施行規則の様式に従い届出書と添付書類を作成し、営業開始日の10日前までに管轄の公安委員会(警察署経由)へ提出する。期限は最新の施行規則で確認する
  4. 4.届出確認書を受け取り保管 禁止区域外であれば届出確認書が交付される。広告媒体や物件オーナーから提示を求められることが多いため、原本を保管し写しを用意しておく
  5. 5.変更・廃止のたびに届出 電話番号、構造設備、統括管理者などを変えたら、変更日から原則10日以内に変更届を出す。統括管理者の退任時も同様。廃止時は廃止届を出す

よくある質問 AI による整理

Q1店舗型電話異性紹介営業とは?

店舗の個室に客を入れ、外からかかってくる異性の電話を取り次ぐ営業です。風営法2条9項が定義し、いわゆるテレクラが典型です。

Q2テレクラ 開業 届出先はどこ?

営業所の所在地を管轄する公安委員会です。実際の窓口は管轄警察署の生活安全課で、営業所ごとに届出書を出します。

Q3風営法の届出確認書とは?

公安委員会が届出書を受け付けたことを示す書面です。準用される27条4項により、営業所が禁止区域内にあると交付されません。

Q4テレクラの届出書に書く事項は?

氏名又は名称・住所、営業所の名称・所在地、取次ぎ用電話番号、構造設備の概要、統括管理者の氏名・住所の5項目です。

Q5テレクラ 届出 いつまでに出す?

施行規則上、営業開始日の10日前までとされています。変更届は原則10日以内です。最新の改正状況は管轄警察署で確認してください。

Q6テレクラの電話番号を変えたら届出は必要?

必要です。電話番号は届出事項のため、準用される27条2項により変更届の対象になります。期限内の提出を管理してください。

Q7テレクラを無届で営業すると違法?

違法です。届出義務違反には風営法の罰則がかかります。具体的な条項と刑の内容は、最新の改正状況を弁護士に確認してください。

Q8テレクラを開業できない場所はある?

あります。学校等の周辺の禁止区域(28条1項準用)や都道府県条例で指定された地域では届出確認書が交付されず、営業できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出確認書って、もらえないとどうなるんですか?

準用される27条4項のただし書により、営業所が28条1項の禁止区域にある場合、公安委員会は確認書を交付しない。確認書がないということは、その場所では営業できないという警察の判断を示している。実務のポイント:確認書は広告媒体や物件オーナーへの審査書類としても実際に使われている。これがないと集客の経路そのものが閉ざされるため、事業者にとっては刑事リスクよりも先に資金繰りが詰まる

Q2店長の名前だけ貸すのって、そんなに危ないんですか?

統括管理者の氏名と住所は、本条1項5号の届出事項である。店で年少者の立入りなどの違反が起きれば、届出書に載った統括管理者は、現場の責任者として事情を聴かれる立場に立つ。実務のポイント:辞めた後も変更届が出ていなければ、台帳上はまだあなたが責任者のままである。引き受けるなら、退任時の変更届を誰が出すかを先に書面で決めておくべきだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出を出したのだから、警察のお墨付きを得た」と考える事業者は多い。実際の届出制度は、受け付けて記録するだけの仕組みである。禁止区域に立地していれば届出確認書は交付されないし、営業の方法や年少者の立入りなどの規制はすべて別にかかってくる。受理されたことは、適法に営業していることの証明にならない
  • 統括管理者の欄を、名前を埋めるだけの形式的な欄と考えて身内や知人の名前を借りる例がある。この欄を書かせる目的は、現場の責任者を特定することにある。名前を貸した人は、現場を見ていなくても調査の対象になる。名前を貸した時点で、リスクも一緒に引き受けている
  • 「テレクラはもう存在しない業種だから、この条文を気にする必要はない」という考えは、問いの立て方がずれている。業種名が古くても、店舗で異性間の電話を取り次ぐ仕組みであれば、看板やアプリの名前を変えてもこの類型に入りうる。名前ではなく仕組みで判定されるため、新しい形態の事業でも届出が要るかどうかが問題になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象営業風営法31条の12:店舗型電話異性紹介営業風営法27条:店舗型性風俗特殊営業
出会い系サイト規制法7条:インターネット異性紹介事業
規制の方式届出制(営業所ごと)届出制(営業所ごと)
届出制(事業の本拠の公安委員会)
特徴的な届出事項取次ぎ用電話番号、統括管理者の氏名・住所営業の種別、営業所の構造設備など
事業者の氏名・住所、事業を示す名称など
届出確認書との関係27条4項準用:禁止区域内なら交付されない27条4項:禁止区域内なら交付されない
店舗がないため立地による確認書の不交付はない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第47条

台湾には電話による異性紹介店舗を独立に届出制とする規定は見当たらず、少年の有害場所への立入規制で間接的に対応する

ドイツ
Gewerbeordnung § 14

ドイツは営業開始の一般的な届出義務で事業者を把握する。業種別に警察へ届け出させる日本型の類型規制とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所有する雑居ビルの一室を借りたいという申込みが来た。用途欄は「電話による会話サービス」。契約書にサインする前に、届出確認書の写しを求めるべきではないか? 禁止区域にある物件なら、確認書はそもそも出ない。貸した後に摘発されれば、物件の評判と次の入居付けにも響く
  • あなたは店の統括管理者として届出書に名前を書かれた。三か月後に退職したが、オーナーは変更届を出していない。その後に店で18歳未満の客の立入りが発覚すれば、捜査員がまず訪ねてくるのは、届出書に名前の残っているあなたかもしれない
  • 取次ぎ用の電話番号を、回線契約の都合で来週切り替える。番号は届出事項なので、変更日から原則10日以内に変更届を出す必要がある(施行規則の期限、最新の改正状況をご確認ください)。あと数日で期限が切れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近所に無届らしい店が開いたら、看板や広告の電話番号、営業時間、人の出入りの様子を日付付きで記録する2. 所在地を管轄する警察署の生活安全課に情報を提供する。届出の有無そのものは警察が台帳で照合する3. 物件のオーナーであれば、契約書の用途条項を確認したうえで、届出確認書の提示を相手に書面で求める4. 学校や児童施設が近い場合は、禁止区域に当たるかどうかという観点も添えて伝える

訴えられた側:1. 開業前に、物件が28条1項と都道府県条例の禁止区域に入っていないかを管轄警察署に事前に相談して確かめる2. 統括管理者は現場に常駐できる実在の人物にする3. 電話番号、構造、管理者を変えたら、その日から変更届の期限を管理する4. 無届営業や虚偽の届出が疑われた段階で、風営法に詳しい弁護士に相談する。罰則は懲役刑(拘禁刑)を含む(同法52条ほか、最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):新規の届出は、施行規則上、営業を始める日の10日前までに出す。変更届と廃止届は、変更または廃止の日から原則10日以内(登記事項証明書が必要な場合はより長い期間が認められる)。いずれも最新の改正状況をご確認ください。無届営業の罪の公訴時効は刑事訴訟法250条に従う

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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