風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の11(処分移送通知書の送付等)
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- 公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
- 2.前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
- 一当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合1善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。2
- 二当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反した場合1当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。2
- 3.第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
処分移送通知書の送付等とは何ですか?
定義処分移送通知書の送付等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11に定められた規定で、「公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11(処分移送通知書の送付等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11の条文原文は「公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11は第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の11は、映像送信型性風俗特殊営業者が事務所を他県へ移した場合、弁明の機会の付与が終わる前なら、処分案件を移転先の公安委員会へ移送すると定める。
Q · アダルト配信の会社が事務所を他県に移したら、警察の処分はなくなるの?
なくならない。弁明前なら移転先へ案件が移送される
風営法第31条の11により、処分を検討していた公安委員会は、事業者が事務所を他県へ移した場合、処分移送通知書を移転先の公安委員会へ速やかに送付します。送付を受けた公安委員会は第31条の9第1項の指示や、18歳未満を客としないための措置命令をすることができ、送付した側は処分できなくなります。ただし弁明の機会の付与が終了していれば移送されず、元の公安委員会が処分します。
解説
「管轄が変われば担当も変わる、そのすき間で時間を稼げる」。行政処分の手続を前にした事業者が一度は考える発想を、本条は正面から封じている。映像送信型性風俗特殊営業(インターネット等で性的な映像を客に送る営業、例:アダルト動画配信やライブチャット)を営む者が事務所を他県へ移した場合、処分をしようとしていた公安委員会は、移転先を管轄する公安委員会へ処分移送通知書を速やかに送らなければならない。案件はそのまま新しい管轄へ引き継がれ、移転先の公安委員会が指示(行政が改善点を具体的に示す命令的な処分)や、18歳未満を客としないための措置命令を出せるようになる。一方で、送った側の公安委員会は処分できなくなる。ただし例外が一つある。弁明の機会の付与(処分前に事業者が書面で言い分を出せる手続)が終わっていれば、移送はされず、元の公安委員会がそのまま処分する。事業者側にとっては、移転の時期によって相手がどこになるかが決まるということだ。保護者や通報者にとっては、事業者が移転しても案件が消えないことを知っておけば、誰に連絡すべきかを迷わずに済む。
法的な位置づけ
処分移送通知書とは、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する指示または措置命令の手続中に、その者の事務所が他の公安委員会の管轄区域へ移転していた場合に、処分しようとしていた公安委員会が移転先の公安委員会へ事案を引き継ぐために送付する、国家公安委員会規則で定める通知書である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.現在の事務所所在地を確認する 通報・相談をする側は、サイトの運営者情報や特定商取引法に基づく表示で事業者の現在の事務所所在地を確認し、管轄する都道府県を特定する
- 2.証拠を保存して管轄警察へ相談する 課金履歴・利用画面・年齢確認画面を保存し、現在の所在地を管轄する都道府県警察の生活安全部門へ相談する。旧所在地へ出しても移送され得るが時間がかかる
- 3.事業者は弁明通知書の期限と担当を確認する 弁明通知書を受け取った事業者は、提出期限と担当公安委員会を確認する。移転を予定しているなら、変更の届出を漏れなく行い、移転計画の経緯を記録で残す
- 4.改善策を具体化した弁明書を提出する 年齢確認の方法など第31条の8第3項・第4項関係の改善策を具体的に示した弁明書を期限内に提出する。移送後も同じ方針で一貫させる
- 5.処分後の不服申立て期限を管理する 処分が出た場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に行う
よくある質問 AI による整理
Q1処分移送通知書とは何ですか?
映像送信型性風俗特殊営業者が事務所を他県へ移した際、処分を検討していた公安委員会が移転先の公安委員会へ事案を引き継ぐための通知書です(風営法31条の11)。
Q2風営法の指示処分とは?
公安委員会が、法令違反をした事業者に対し、善良の風俗や少年の健全な育成を害する行為を防ぐため必要な改善を具体的に命じる処分です。
Q3アダルト配信サイト 通報 どこに?
運営者の現在の事務所所在地を管轄する都道府県警察の生活安全部門です。運営者情報や特定商取引法に基づく表示で所在地を確認できます。
Q4事務所移転 行政処分 逃れられる?
逃れられません。弁明手続の終了前なら移転先へ移送され、終了後なら元の公安委員会がそのまま処分します。どちらでも手続は続きます。
Q5映像送信型性風俗特殊営業とは?
インターネット等の電気通信設備を使い、性的好奇心をそそる映像を客に見せる営業です。アダルト動画配信やライブチャットが典型です。
Q6弁明の機会の付与とは?
不利益処分の前に、事業者が書面(弁明書)で言い分や証拠を出せる手続です。行政手続法13条・29条以下が一般則を定めています。
Q7風営法 措置命令18歳未満 内容は?
18歳未満の者を客としないよう、年齢確認の方法など営業の方法について必要な措置をとるよう公安委員会が命じる処分です。
Q8移送後の公安委員会でも弁明できる?
移転先の公安委員会が処分をする前には、行政手続法の一般則に従い弁明の機会が与えられるのが通常です。旧管轄での主張との一貫性が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁明書を出す前に引っ越したら、処分は無しになるんですか?
無しにはならない。第31条の12第1項により、旧管轄の公安委員会は処分移送通知書を移転先へ送る。第2項により、移転先の公安委員会が指示や措置命令を出せるようになる。実務のポイント:移転先では弁明の機会が改めて設けられる(第3項の準用関係を含む)。言い分を一から組み直すことになり、旧管轄で示した態度とずれると、かえって不利になりやすい
Q2旧管轄の警察にもう相談しちゃったんですが、出し直さないとダメですか?
原則として出し直す必要はない。旧管轄が処分を検討する段階に入っていれば、第31条の12第1項によって案件は現在の所在地を管轄する公安委員会へ送られる。実務のポイント:ただし、移送の対象は処分を検討している事案に限られる。単なる相談のまま止まっている場合は、移転先の警察に改めて資料を届けたほうが確実に早く動く
間違えやすい点 AI による整理
- 「事務所を移せば、それまでの調査はリセットされる」と考える事業者は多いが、実際はその逆である。処分移送通知書によって事案ごと引き継がれ、移転先の公安委員会は旧管轄が積み上げた事実を前提に処分を検討できる。移転はゼロからのやり直しではなく、担当者が替わるだけの手続になる
- 移送という仕組みがあることは知っていても、移送の分かれ目が弁明の機会の付与が終わったかどうかにある点は見落とされやすい。言い分を出し終えた後に移転しても、案件は旧管轄に残り、元の公安委員会が処分する。移転のタイミングで管轄を選べるという発想自体が、条文の設計上成り立たない
- 事業者から見れば「どこの役所に処分されるか」は大きな関心事だが、法律から見ればそれは二の次で、重視しているのは同じ事案に二つの公安委員会が別々に処分を出す事態を防ぐことである。第2項で送付側が処分権限を失うと定めたのは、二重の処分を防ぐためだ。管轄を争っても、処分そのものを免れることにはつながらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 31条の11:管轄変更時に処分案件を移転先へ移送する手続規定 | 31条の9:違反事業者への指示処分の根拠 31条の10:18歳未満を客としない措置命令の根拠 |
| 処分の主体 | 弁明終了前の移転なら移転先の公安委員会、終了後なら元の公安委員会 | 事務所所在地を管轄する公安委員会 事務所所在地を管轄する公安委員会 |
| 事業者への効果 | 処分そのものではなく、誰が処分するかを決める | 必要な改善措置の実施を指示される 年齢確認など営業方法の措置を命じられる |
他国ではどう定めているか 3 か国
管轄を有しない行政機関が事案を管轄機関へ移送する一般則。本条のような業種別・弁明終了基準の移送規定ではない
管轄外の事案を受理した行政庁が遅滞なく管轄行政庁へ移送する一般則を置く
手続中に管轄の基礎となる事情が変わった場合、新管轄庁の同意等を条件に旧管轄庁が手続を続行できるとする。旧管轄に残す発想は本条の弁明終了後の扱いに近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大阪で届出したライブチャット運営会社に、年齢確認が甘いとして府公安委員会から弁明通知書が届いた。社長は「東京に移転すれば仕切り直しになる」と考えて事務所を移す。弁明書の提出期限前に移転していれば、案件は東京の公安委員会へ送られるだけで、処分の手続は続く。弁明書を出し終えた後の移転なら、大阪がそのまま処分する。どちらに転んでも逃げ道はない
- 中学生の息子のスマホ決済履歴に、アダルト配信サイトへの課金が残っていた。運営会社の所在地を調べると、半年前に福岡から広島へ移転している。苦情はどちらの警察に出すべきか? 処分をするのは現に事務所を管轄する公安委員会であり、福岡に出しても本条の仕組みで広島へ送られる。最初から広島県警に連絡すれば、そのぶん時間を節約できる
- 移転届を出した翌週に、旧管轄から「処分移送通知書を送付しました」と連絡が来た。新しい公安委員会の担当者にとって、あなたは初対面の相手ではない。前の管轄で積み上がった記録を全部抱えた状態で手続が始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用画面や課金履歴、年齢確認の画面をスクショで保存する2. サイトの運営者表示で、現在の事務所所在地を確認する3. その所在地を管轄する都道府県警察の生活安全部門に相談する。旧所在地に相談しても移送されるが、時間がかかる4. 未成年の課金分は、民法5条の未成年者取消しで返金を求めることも並行して検討する
訴えられた側:1. 弁明通知書が届いたら、提出期限と担当の公安委員会を確認する2. 移転を予定しているなら、計画の経緯を示す資料を残し、変更の届出(第31条の7関係)を漏れなく行う3. 弁明書では、年齢確認の方法(第31条の8第3項・第4項関係)の改善策を具体的に示す4. 処分が出た場合は、審査請求や取消訴訟の期限を確認しておく
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。弁明書は通知書に記載された期限までに提出する。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:風営法改正により映像送信型性風俗特殊営業の規制が導入され、届出・指示・措置命令とあわせて、事務所移転時の処分移送の仕組みが整備された
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の7映像送信型の届出、事務所変更の把握
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の8第3項・第4項の年少者関連義務
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の9移送対象となる指示処分の根拠
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の11移送対象となる措置命令の根拠
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明機会付与の一般則
- 行政手続法 第30条弁明の機会の付与の通知方式
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