風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の7(営業等の届出)
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- 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
- 三事務所の所在地
- 四第二条第八項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの
- 五前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所
- 2.第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは「第三十一条の七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
営業等の届出とは何ですか?
定義営業等の届出とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7に定められた規定で、「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7(営業等の届出)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7の条文原文は「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7は第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の8は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者に、事務所所在地の公安委員会への届出を義務づける。サーバが他社設置なら設置者の氏名と住所も記載する。
Q · アダルト動画の配信サイトを始めるのに、警察への届出は必要?
必要。営業前に事務所所在地の公安委員会へ届出
風営法31条の8により、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、営業開始前に事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。氏名・名称、広告で使う呼称、事務所所在地、映像を流す設備の識別番号、サーバが他社設置ならその設置者の氏名・住所を書きます。許可制ではなく届出制ですが、変更や廃止の際にも届出が求められます。
解説
許可は要らない。ただし届出は要る。アダルト動画の配信サイトや有料のアダルトライブチャットを運営する「映像送信型性風俗特殊営業」(性的な映像をネット回線で客の端末に届けて対価を得る営業)は、店を構えないので警察とは無縁に見える。だが風営法は、営業を始める前に事務所の所在地を管轄する公安委員会(実務上の窓口は警察署の生活安全課)へ届出書を出すよう求めている。書くのは氏名・住所、広告で使う屋号、事務所の所在地、映像を流すサーバを識別する番号やアドレス、さらにサーバが他社のもの(レンタルサーバやクラウド)ならその設置者の名前と住所である。つまり当局は「誰が、どの名前で、どのサーバから流しているか」を一本の線でつなげる。届出は許可と違い、書類が形式的にそろって届けば手続上の義務は果たしたことになる(行政手続法37条)。審査に落ちる心配をするより、記載漏れと変更届の出し忘れを恐れるべき条文である。
法的な位置づけ
風営法31条の8は、映像送信型性風俗特殊営業(性的好奇心をそそる映像を電気通信設備により客に伝達する営業)の開始に先立ち、事務所所在地を管轄する公安委員会への届出書提出を義務づける規定である。届出書には営業者の氏名・名称、広告用の呼称、事務所所在地、映像伝達用設備の識別番号、他人設置の自動公衆送信装置を用いる場合の設置者を記載する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.営業が届出対象に当たるか確認する 配信する映像が風営法2条8項の「専ら」性的好奇心をそそる映像に当たるか、対価を得る営業かを確認する。判断に迷う場合は事務所所在地の警察署生活安全課に事前相談する
- 2.サーバ会社の利用規約を確認する レンタルサーバやクラウドを使う場合、利用規約でアダルトコンテンツの配信が禁止されていないかを先に確認する。届出書には設置者の氏名・名称と住所を記載するため、契約関係を整理しておく
- 3.五項目の記載事項をそろえる 氏名・名称と住所(法人は代表者名)、広告に使う呼称、事務所所在地、映像伝達用設備の識別番号(IPアドレス等)、他社サーバの設置者情報を実際の構成と照合しながら記入する
- 4.営業開始前に公安委員会へ提出する 事務所所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出書を提出し、交付される届出確認書を保管する
- 5.変更・廃止の都度、届け出る 屋号変更、事務所移転、サーバ移転などで記載事項が変わったとき、または営業を廃止したときは、準用規定に基づき所定の期限内に届出書を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1映像送信型性風俗特殊営業とは何ですか?
専ら性的な映像を、ネット回線などの電気通信設備を使って客に見せる営業です。定義は風営法2条8項にあり、アダルト動画配信やアダルトライブチャットが典型例です。
Q2アダルトサイトの届出はどこに出す?
事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出します。実務上の窓口は所轄警察署の生活安全課で、サーバの所在地ではなく事務所の所在地が基準です。
Q3アダルトサイト 届出 いつまで?
新規の届出は「営もうとする者」の義務なので、営業を開始する前に提出します。変更や廃止の届出は準用規定と施行規則で期限が定められています。
Q4風営法の届出書には何を書く?
氏名・名称と住所(法人は代表者名)、広告で使う呼称、事務所所在地、映像伝達用設備の識別番号、他社サーバを使う場合はその設置者の氏名・住所の五項目です。
Q5アダルト配信 無届 違法?
届出をせずに映像送信型性風俗特殊営業を営むことは風営法違反となり、罰則の対象です。運営期間が長いほど言い逃れは難しくなります。
Q6法人でアダルト配信をする場合も届出は必要?
必要です。届出書には法人の名称・住所に加えて代表者の氏名も記載します。運営主体が法人か個人かで届出義務の有無は変わりません。
Q7届出確認書とは何ですか?
届出書が提出されたときに公安委員会から交付される書面で、準用される31条の2の規定に基づきます。届出済みであることを示す材料になります。
Q8サーバを乗り換えたら届出し直す?
新規届出のやり直しではなく変更届が必要です。映像伝達用設備の識別番号やサーバ設置者が変われば記載事項の変更に当たります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アダルトのライブチャットって、届出を出せば合法になるんですか?
届出は営業を始めるための手続であって、映像の中身を適法にする効力はない。わいせつな映像の配信は刑法175条、18歳未満が写る映像は児童ポルノ禁止法の問題になり、届出の有無とは別に処罰されうる。実務のポイント:届出確認書を「お墨付き」と受け取る事業者は少なくないが、当局から見れば監督対象としての所在把握が完了したにすぎない。届け出た日から監督が始まる
Q2海外のクラウドを使っていても、設置者の住所を書かないといけないんですか?
書く必要がある。本条の届出事項は、映像伝達に使う自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合、その設置者の氏名または名称と住所を求めている。海外法人であっても対象である。実務のポイント:クラウドの利用規約でアダルト配信が禁止されていると、届出の準備段階で契約違反が発覚する。届出書を作る前に、サーバ会社の規約を先に確認するのが実務の順番である
間違えやすい点 AI による整理
- 「海外サーバを使えば日本の風営法は関係ない」と考える人がいる。だが届出の基準は事務所の所在地であり、サーバの場所ではない。しかも号の一つは、他人の自動公衆送信装置(ネットに接続して自動で配信するサーバ)を使う場合にその設置者を書かせるためにある。サーバが国外にあっても届出義務からは逃れられない
- 届出を一度出せば終わりだと思っていないだろうか。準用される規定により、廃止したときや記載事項が変わったときにも届出書の提出が求められる。屋号の変更、事務所の移転、サーバ会社の乗り換えはどれも変更届が要る事由であり、事業が伸びて構成を変えるほど、届出書の中身と現実がずれていく
- 「届出制だから警察の審査に通るかどうかが心配」という問いは、そもそも的を外している。届出は許可申請ではなく、形式がそろえば受理を拒めない(行政手続法37条)。本当のリスクは別の場所にある。届出によって当局に所在が把握され、そこから後続条文の遵守事項(18歳未満の者を客にしないこと等)の監督が始まる点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 31条の8:映像送信型の営業開始届出 | 31条の2:無店舗型性風俗特殊営業の届出(変更・廃止届の準用元) 2条8項:映像送信型性風俗特殊営業の定義 |
| 固有の記載事項 | 映像伝達用設備の識別番号、他人設置サーバの設置者 | 受付所や待機所など無店舗型の営業形態に即した事項 記載事項なし(対象範囲を画定) |
| 変更・廃止時の扱い | 31条の2第2項以下を準用して届出 | 31条の2第2項以下が直接規律 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には映像配信営業の届出制はなく、猥褻物の散布規制と児童保護法制で対応している
韓国は音란 정보の流通自体を禁止する立場で、営業の届出による所在把握という日本型の設計とは異なる
ドイツはポルノ配信を閉鎖的利用者グループ(年齢確認)内に限定する方式で、青少年保護の手段を年齢確認に置く
米国は制作者に出演者の年齢記録保存を義務づけ、事業者の特定と未成年保護を記録義務で担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自分で作ったアダルト動画を、決済付きの自前サイトで売り始めたら届出が要るのか? 「専ら」性的な映像を見せる「営業」に当たれば対象になりうる。ただし個人クリエイターがプラットフォーム上で販売する場合に誰が営業者になるかは、実務上、解釈が分かれている
- サイト運営会社の総務担当として、来月クラウドの契約先を乗り換える予定がある。設置者の氏名・名称や識別番号が変われば、準用される31条の2第2項により変更届が必要になる。移行日の直前に気付いても、書類をそろえる時間はほとんど残っていない
- 届出をしないまま半年運営したサイトに、警察から事情を聴きたいと連絡が来た。無届営業は罰則の対象である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届出をしていない業者の配信で被害を受けた(未成年の映像が流れている、無断で自分の映像が使われている等)なら、URL・画面・日時を保存する2. 事務所所在地が分かれば管轄の警察署生活安全課、分からなければ最寄りの警察署に相談する3. 権利侵害の映像はサーバ設置者への削除依頼や、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求と並行して進める
訴えられた側:1. 営業開始前なら、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課に事前相談し、届出書の様式と添付書類を確認する2. 五つの記載事項(氏名・屋号・事務所・映像伝達用設備の識別番号・設置者)を、実際の構成と一字一句照合する3. すでに無届で営業しているなら、自己判断で放置せず弁護士に相談のうえ速やかに届け出る4. 交付された届出確認書は保管し、変更が生じるたびに変更届を出す
時効(請求できる期限):新規の届出は「営もうとする者」に課される義務であり、営業開始前に提出する。廃止・変更の届出は31条の2第2項の準用により求められ、提出期限は内閣府令(施行規則)で定められている(実務上は10日以内とされる。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:インターネット等を利用した性風俗営業への対応として、映像送信型性風俗特殊営業の類型と届出制度が設けられた
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第8項で映像送信型の定義を置く
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の2変更・廃止届と確認書交付の準用元
- 行政手続法 第37条届出は到達で義務履行となる一般原則
- 著作権法 第2条自動公衆送信装置の定義を借用
- 刑法 第175条わいせつ電磁的記録の頒布は別途処罰
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