風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の2(営業等の届出)
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- 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
- 三事務所の所在地
- 四無店舗型性風俗特殊営業の種別
- 五客の依頼を受ける方法
- 六客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
- 七第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
- 2.前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 3.前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第二条第七項第一号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
- 5.無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
営業等の届出とは何ですか?
定義営業等の届出とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2に定められた規定で、「無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2(営業等の届出)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2の条文原文は「無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2は第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の2は、デリヘル等の無店舗型性風俗特殊営業を営む者に、事務所所在地の公安委員会への届出を義務づける。呼称や電話番号の変更も届出が必要となる。
Q · デリヘルの「届出確認書」って、届け出れば必ずもらえるの?
受付所が禁止区域にあれば交付されない
風営法31条の2第4項により、公安委員会は届出書の提出があれば、その旨を記載した書面(届出確認書)を交付します。ただし、届出書に受付所を設ける旨が記載され、その受付所が受付所営業の禁止区域(31条の3第2項により適用される28条1項、または同条2項に基づく条例の区域)にある場合は交付されません。交付された書面は事務所に備え付け、関係者から請求があれば提示する義務があります(同条5項)。
解説
風営法の世界には「許可制」と「届出制」の二つの入口がある。キャバクラやパチンコ店は公安委員会の許可を受けて初めて営業できるが、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業は届出制である。許可制ではないので「楽な制度」と思われがちだが、実態は逆に近い。届出書には、広告や宣伝で使う呼称をすべて書かなければならない(1項2号)。電話番号、客の依頼を受ける方法、受付所や待機所の所在地も同様である。届け出た内容が一つでも変わったら、そのたびに変更届が要る(2項)。しかも公安委員会は、受付所が営業禁止区域にあれば「届出を受け付けた」という書面(いわゆる届出確認書)を交付しない(4項ただし書)。この書面は事務所に備え付け、関係者から求められたら提示する義務がある(5項)。業界では、広告媒体や求人サイトが掲載前にこの書面の写しを求めることが多い。働く側にとっても、見せられない店かどうかを見分ける最初の目印になる。
法的な位置づけ
風営法31条の2は、無店舗型性風俗特殊営業の届出制度を定める規定である。営業者は種別に応じ、事務所所在地を管轄する公安委員会に、氏名・呼称・事務所所在地・種別・依頼の受付方法・連絡先・受付所等の所在地を記載した届出書を提出しなければならず、変更・廃止の届出、確認書の交付と備付け・提示義務も併せて規律される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.営業の種別と届出先を確定する 営業が2条7項1号(派遣型)か2号(通信販売型)かを確定し、営業の本拠となる事務所(事務所がなければ住所)の所在地を管轄する公安委員会を届出先として特定する
- 2.受付所・待機所の立地を確認する 受付所を設ける場合、その所在地が受付所営業の禁止区域(31条の3第2項により適用される28条1項、または条例の区域)に当たらないか事前に確認する。該当すると届出確認書が交付されない
- 3.届出書と添付書類を作成する 1項各号の事項(全呼称、連絡先、依頼の受付方法等)を漏れなく記載した届出書を作成し、営業の方法を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付する
- 4.提出し届出確認書を受領・備付けする 管轄の公安委員会(窓口は警察署)に提出し、交付された届出確認書を事務所に備え付ける。関係者から請求があれば提示できる状態にしておく
- 5.変更・廃止のたびに届け出る 呼称の追加、電話番号の切替え、受付所・待機所の移転などの変更、または営業の廃止があったときは変更・廃止の届出書を提出する。種別が変わる場合は変更届ではなく新たな届出が必要になる
よくある質問 AI による整理
Q1無店舗型性風俗特殊営業とは
店舗を持たずに営む性風俗営業で、風営法2条7項が定義します。客の求めに応じて人を派遣する派遣型(1号)と、性的な写真・映像等を専ら扱う通信販売(2号)の2種別があります。
Q2デリヘル 届出 どこに出す
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出します。事務所がない場合は住所地が基準です。窓口は通常、管轄警察署の生活安全課です。
Q3風営法 届出書 記載事項
氏名・住所、広告で使う全呼称、事務所所在地、営業の種別、客の依頼を受ける方法、電話番号等の連絡先、受付所・待機所を設ける場合はその所在地です(31条の2第1項)。
Q4デリヘル 電話番号 変更 届出 必要?
必要です。客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先は届出事項で、変更があれば31条の2第2項に基づき変更届を提出しなければなりません。
Q5届出確認書 交付されない 理由
届け出た受付所が受付所営業の禁止区域にある場合、4項ただし書により確認書は交付されません。受付所を設けない形態ならこの理由での不交付は生じません。
Q6届出確認書 提示 拒否 違法?
営業者は確認書を事務所に備え付け、関係者から請求があったときは提示しなければなりません(31条の2第5項)。正当な請求に応じないことは同項の義務に反します。
Q7アダルトDVD 通販 届出 必要?
性的な写真やビデオ等を専ら販売・貸付けし、配達する通信販売は、2条7項2号の無店舗型性風俗特殊営業に当たりえます。該当すれば届出が必要です。
Q8デリヘル 事務所 移転 届出先
公安委員会の管轄区域をまたいで事務所を移した場合、変更届は移転後の事務所所在地を管轄する公安委員会に提出します(31条の2第2項かっこ書)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出確認書って、もらえないこともあるんですか?
ある。4項ただし書により、届け出た受付所が受付所営業の禁止区域(31条の3第2項で準用する28条、またはそれに基づく条例の区域)にある場合、公安委員会は書面を交付しない。実務のポイント:受付所を置かず、電話とネットだけで受付する形態が多い理由の一つがここにある。確認書がないと広告媒体の審査を通りにくく、集客に直接響くからだ
Q2店名を変えただけでも、届け出る必要があるんですか?
ある。広告や宣伝で使う呼称は1項2号の届出事項で、2項の変更届の対象になる。呼称が二つ以上あるなら、すべて書かなければならない。実務のポイント:系列店や派生ブランドを増やすたびに変更届が必要になる。届出書と実際の広告を照合されると、届け出ていない呼称がすぐに分かる。呼称の管理表を作っている事業者は、立入りのときに慌てずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可じゃなくて届出だから、出しさえすれば何をしてもいい」と考えるのは誤りである。届出確認書が交付されても、それは営業の適法性を公安委員会が保証したことを意味しない。禁止区域、年少者の使用、客引きなどの規制はそのまま適用され、違反すれば指示や営業停止の対象になる
- 届出は開業時に一回出せば終わり、という感覚がもっとも危ない。呼称の追加、電話番号の変更、待機所の移転、それぞれが変更届の対象であり、届出書と実態のずれは立入りの際にそのまま違反の証拠になる。開業時の書類より、日々の運営で生まれるずれの方が致命的になりやすい
- 「デリヘルじゃないから自分は関係ない」と思っている通販業者もいるが、そもそも問いの立て方が違う。無店舗型性風俗特殊営業には、性的な写真やビデオなどを専ら販売・貸付けし、配達して営む通信販売(2条7項2号)も含まれる。業態の名前ではなく、営業の実態で届出義務の有無が決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 31条の2:営業開始・変更・廃止の届出と届出確認書 | 31条の3:営業中の遵守事項と受付所営業への28条の適用 2条7項:無店舗型性風俗特殊営業の定義と種別 |
| 受付所の禁止区域との関係 | 禁止区域内の受付所なら届出確認書を交付しない(4項ただし書) | 28条を適用し受付所営業そのものを禁止区域で禁止 受付所の定義は置かない(31条の2第1項7号で定義) |
| 行政による把握の手段 | 届出書の記載事項と添付書類 | 遵守事項違反に対する指示・営業停止等の前提 どの営業が届出対象かを画定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は性交易を原則処罰し、地方政府が専区を設けた場合のみ例外とする構造で、派遣型営業を届出で把握する制度は存在しない
韓国は性売買の斡旋を営業として認めず処罰対象とするため、届出による実態把握という発想そのものがない
ドイツは性風俗営業を合法化したうえで許可制を採る。日本が公認を避けて届出制にとどめる点と対照的である
米国は州ごとに異なり、ネバダ州の一部の郡のみが売春宿営業を許可制で認める。多くの州では営業自体が違法
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 集客を増やすため、運営中の店とは別の店名でポータルサイトに二つ目の広告を出した。その新しい呼称を届け出ていなければ、届出事項の変更として変更届が必要になる。広告の数だけ、届出の更新作業が増える
- 面接に行った店で「届出確認書を見せてほしい」と頼んだら、店長が話をそらした。それだけで判断はできないが、そこで立ち止まる理由にはなる
- 事務所を隣の県へ移すことになった。変更届の提出先は、移転前ではなく移転後の事務所を管轄する公安委員会になる(2項かっこ書)。届出の期限が迫っているのに、元の警察署に問い合わせて時間を無駄にしていないか?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 働いている、または働こうとしている店で、届出確認書の提示を求める(5項は「関係者」から請求があったときの提示義務を定めている) 2. 断られたり、記載された呼称・電話番号が広告と違ったりする場合は、広告画面のスクリーンショットと日時を保存する3. 近隣で待機所らしき施設による迷惑がある場合は、管轄の警察署の生活安全課に相談する4. 賃金や契約のトラブルは、労働問題の窓口や弁護士にも並行して相談する
訴えられた側:1. 届出書の記載事項(呼称、電話番号、受付方法、受付所・待機所)と現在の実態を一行ずつ照合し、ずれを洗い出す2. ずれがあれば、速やかに変更届を管轄の公安委員会に提出する。事務所を管轄外へ移した場合は、移転後の管轄に提出する3. 種別(4号)が変わる場合は変更届では足りず、新たな届出が必要になる点に注意する4. 受付所を設けるなら、禁止区域にかからないか事前に確認する5. 立入りや指示を受けたら、風営法に詳しい弁護士または行政書士に相談する
時効(請求できる期限):条文自体に期限の定めはなく、内閣府令(風営法施行規則)に委ねられている。実務上は、営業開始の10日前までに届出、変更・廃止は10日以内に届出とされる(最新の改正状況をご確認ください)。無届営業や虚偽の届出は第5章の罰則の対象になりうる
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 無店舗型性風俗特殊営業の類型とその届出制度が導入されたとされる。本条の新設時期を含め、人による検証が必要
- 平成17年(2005年)改正 受付所・待機所の届出や、受付所営業への禁止区域の適用など、派遣型営業への規制が強化されたとされる。条文ごとの改正範囲は未検証
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定。現行の風営法の前身であり、本条はこの時点では存在しない
- 2.平成10年(1998年) 改正:無店舗型性風俗特殊営業の類型と届出制度が導入されたとされる。本条の新設時期を含め原典での確認が必要
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