風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の3(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
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- 第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は無店舗型性風俗特殊営業を営む者について、同条第十三項の規定は第二条第七項第一号の営業を営む者について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条の二第一項第一号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第二十八条第五項中「前条」とあるのは「第三十一条の二の二」と、同項第一号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第二条第七項第一号の営業にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の二第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の二の二及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と、同条第十三項中「営業所で異性」とあるのは「異性」と読み替えるものとする。
- 2.受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで、第六項、第十項及び第十二項(第三号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「第二十七条第一項の届出書」とあるのは「第三十一条の二第一項又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する前項」と、同項、同条第十項並びに第十二項第四号及び第五号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
- 3.無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
- 二十八歳未満の者を客とすること。
この条文の基本情報
接客従業者に対する拘束的行為の規制等とは何ですか?
定義接客従業者に対する拘束的行為の規制等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の3に定められた規定で、「第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は無店舗型性風俗特殊営業を営む者について、同条第十三項の規定は第二条第七項第一号の営業を営…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の3(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の3の条文原文は「第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は無店舗型性風俗特殊営業を営む者について、同条第十三項の規定は第二条第七項第一号の営業を営…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の3は第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の3の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の3の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の4は、デリヘル等の無店舗型性風俗特殊営業に借金による拘束の禁止と広告規制を及ぼし、受付所を店舗型とみなし、18歳未満の就業と客化を禁じる。
Q · 店舗を持たないデリヘルなら、店舗型より規制は緩いの?
緩くない。借金拘束と18歳未満の関与は店の有無を問わず禁止
風営法31条の4により、無店舗型性風俗特殊営業にも、辞めたら直ちに完済という条件で支払能力に比して不相当に高額な債務を負わせることや、その者の旅券等を保管することの禁止(18条の2第1項の準用)、広告規制(28条の準用)がかかります。客の依頼を受ける受付所を設ければ店舗型ファッションヘルスとみなされ、立地規制や客引き禁止が適用されます。さらに3項で、18歳未満の者を客に接する業務に就かせることも、客とすることも禁じられています。
解説
「デリヘルには店がない、だから規制も緩い」。業界の外にいる人ほどそう考えるが、条文の構造は逆である。店を持たない営業にも、店舗型と同じ規制が三つかかっている。一つ目は借金で縛ることの禁止。辞めたら残りの借金をすぐ一括で返すという条件で、本人の支払能力からみて不相当に高額な借金を負わせることや、そうした借金を負わせた従業者の旅券(パスポートなどの身分証)を預かることは、店がなくても許されない。二つ目は広告の規制。宣伝できない地域の制限と、18歳未満は客になれないと示す義務が、派遣型にもアダルト商品の通販型にもかかる。三つ目は18歳未満を締め出すことで、働かせることも客にすることも禁じられる。さらに「受付所」、つまり客が来て相手を選ぶ窓口を一つ置いた時点で、その場所は法律上ファッションヘルス店とみなされる。学校や図書館、児童福祉施設の周辺などで営業を禁じる立地規制も、そのままかかってくる。あなたが働く側なら、辞めると言い出せない借金の正体がここで分かる。経営する側なら、窓口一つで店舗扱いになる危うさを知ることになる。
法的な位置づけ
風営法31条の4は、無店舗型性風俗特殊営業に対する規制を定める規定である。店舗型に関する接客従業者への拘束的行為の禁止と広告宣伝規制を準用し、受付所営業を店舗型ファッションヘルスとみなして立地規制・禁止行為規定を適用するとともに、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること及び客とすることを禁止する。
手順
- 1.借金と拘束の証拠を保存する 退店を切り出す前に、借用書、前貸しの明細、報酬からの天引き記録、返済を迫るLINEやメッセージをスクリーンショットで保存する。辞めたら一括返済という条件が書かれた部分は特に重要
- 2.預けた旅券・身分証の返還を求める パスポートや在留カードを店に預けている場合、返還を明確に求める。拒否されたら最寄りの警察署の生活安全課に相談する
- 3.利息と相殺の違法性を確認する 利息制限法の上限を超える利息部分は支払義務がない。雇用関係と評価される場合は、前借金と賃金の相殺を禁じる労働基準法17条も検討する
- 4.専門窓口で退店と借金整理を同時に進める 法テラスや弁護士会の法律相談で、借金の整理と退店交渉を並行して進める。証拠一式を持参すると相談がスムーズになる
よくある質問 AI による整理
Q1無店舗型性風俗特殊営業とは?
店舗を持たず客の求めに応じて派遣する派遣型ファッションヘルスと、アダルトビデオ等の通信販売を指します(風営法2条7項)。営業には公安委員会への届出が必要です。
Q2デリヘル 受付所 違法?
受付所自体は直ちに違法ではありませんが、店舗型ファッションヘルスとみなされ立地規制がかかります。条例の営業禁止地域に置けば違法になります(風営法31条の4第2項)。
Q3風俗 前借り 辞めたら一括返済 違法?
辞めたら直ちに完済という条件で、支払能力に照らし不相当に高額な債務を負わせることは禁止されています。無店舗型にも18条の2第1項が準用されます。
Q4風俗店 パスポート 預かる 違法?
高額な債務を負わせた従業者の旅券等を保管し、または第三者に保管させることは禁止されています。派遣型の店にもこの規制が準用されます。
Q5デリヘル18歳未満 働かせたらどうなる?
風営法31条の4第3項1号違反となり、罰則の対象となるほか、営業停止などの行政処分も問題になります。年齢を偽られても確認義務を怠れば責任を免れにくいです。
Q6アダルト通販 年齢確認 義務ある?
18歳未満を客とすることは31条の4第3項2号で禁止され、通信販売業者も対象です。広告でも18歳未満は客になれない旨を示す必要があります。
Q7デリヘル 広告 規制 何がある?
店舗型の広告宣伝規制(28条5項・7〜9項)が準用され、広告が禁止される地域の制限や、18歳未満は客となれない旨の表示義務がかかります。
Q8無店舗型風俗 届出 受付所 書く必要ある?
あります。受付所を設ける場合は届出書にその旨を記載する必要があり、受付所には店舗型と同様の立地規制が適用されます(31条の2、31条の4第2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1デリヘルで働いていて店に借金があるんだけど、辞めるなら全額すぐ返せって言われてる。払わないとダメ?
辞めたらすぐ完済という条件で、支払能力からみて不相当に高額な借金を負わせることは、本条1項が準用する18条の2第1項で禁止されている。利息制限法の上限を超える利息は、そもそも払う義務がない。実務のポイント:店が一番恐れているのは借金が返ってこないことではなく、拘束的行為として警察に相談されることである。記録をそろえ、相談先を示すだけで交渉の流れが変わることは多い
Q2受付所って、要するに待合室みたいなもの?
本条2項は、受付所(客の依頼を受けるための施設)を店舗型ファッションヘルス(2条6項2号)とみなし、28条の立地規制、客引きの禁止、18歳未満の立入禁止などを適用する。届出書には受付所を設けることを書く必要もある。実務のポイント:都市部では条例で禁止地域が広く指定されていて、受付所を合法的に置ける場所はごく限られる。受付所を持たない無店舗型が多いのは偶然ではなく、規制の結果である
Q317歳の子が年齢をごまかして応募してきたら、店はどうなるの?
18歳未満を客に接する業務に就かせることは本条3項1号で禁止されている。年齢を偽られた場合でも、身分証での確認を怠っていれば責任を免れにくい。従業者の生年月日などを確認する義務も別に定められている(36条の2)。実務のポイント:摘発の現場で問われるのは「騙されたかどうか」ではなく「書類で確認した記録があるか」である。写しを保管していない店では、自己申告を信じたという言い分はまず通らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「無店舗型は届出さえすれば、場所の規制はない」と思われがちだが、受付所を設ければ店舗型ファッションヘルスとみなされ、立地規制がそのままかかる。受付所を置いた時点で「無店舗」という扱いは通用しなくなる
- 働く側から見れば、前借りは「困ったときに助けてもらった恩」に映る。法律から見れば、辞めたらすぐ完済という条件と支払能力を超える金額が組み合わさったとき、それは仕事を辞める自由を奪う拘束の道具になる。恩を感じて辞められないという心理こそが、規制の対象になっている
- 18歳未満を働かせてはいけないことは誰でも知っている。見落とされがちなのは「客にしてもいけない」という二つ目の禁止で、これがアダルト商品の通信販売業者にも同じようにかかる点である。年齢確認を利用者の自己申告に頼っている通販事業者は、従業者側よりも客側でつまずく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象 | 風営法31条の4:無店舗型性風俗特殊営業(派遣型・通販型)と受付所営業 | 風営法28条:店舗型性風俗特殊営業 風営法18条の2:風俗営業の接客従業者への拘束的行為 |
| 立地規制 | 原則なし。ただし受付所を設けると店舗型ファッションヘルスとみなされ適用 | 営業禁止区域・条例指定地域での営業禁止 本条自体は立地規制を定めない |
| 18歳未満の扱い | 客に接する業務への従事と、客とすることの双方を直接禁止(3項) | 18歳未満の従事・営業所への立入りを禁止(12項) 規定対象外(債務・旅券による拘束に特化) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は性交易を原則として規制し、日本のような業態別の届出制は採らない。未成年者の関与は専用の特別法で厳しく処罰する
韓国は性売買とそのあっせんを全面的に処罰対象とし、営業を届出制で把握する日本の手法とは発想が異なる
ドイツは営業を合法とした上で事業者に許可を求め、性労働者の保護を図る。営業を認めつつ人の拘束を封じる点で日本の本条と方向性が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 面接で「寮費と衣装代は前貸しする。辞めるならその時に精算してね」と言われ、気付けば借金は月収の三倍に膨らんでいた。辞めたらすぐ一括返済という条件に、支払能力からみて不相当に高額な借金が重なれば、本条1項が準用する禁止行為の形にそのまま当てはまる。返済に追われて辞められないという感覚は、法律が想定している被害そのものである
- 来日して派遣型の店で働く外国籍の女性が、高額の前借りを背負わされたうえ、店長に「なくすと困るから」とパスポートを預けさせられた。高額の借金を負わせた相手の旅券を預かること、第三者に預けさせることは禁止されている。返還を求める法的な根拠はここにある
- デリヘルの事業者が、駅前の雑居ビルに「写真を見て選べる受付」を開いたらどうなる? その時点で受付所は店舗型ファッションヘルスとみなされ、立地規制や客引きの禁止がかかる。条例で営業禁止地域に指定された場所なら、受付所そのものが違法になる
- アダルトDVDの通販サイトで、高校生が親のクレジットカードを使って注文した。年齢確認が形だけなら、事業者は18歳未満を客にした責任を問われうる。
- 求人サイトから応募してきた17歳を、身分証を確かめず「19歳です」という自己申告だけで採用してしまった。翌週には地元警察の生活安全課が届出内容の確認に来る予定である。18歳未満を客に接する業務に就かせた時点で違反は成立しており、刑事責任と営業への行政処分が同時に迫る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 借用書、前貸しの明細、報酬からの天引き記録、返済を迫るメッセージをスクショで保存する2. パスポートや在留カードなどを預けているなら返すよう求め、拒まれたら最寄りの警察署の生活安全課に相談する3. 利息制限法の上限を超える利息は払う義務がない。雇用関係と評価される場合は、労働基準法17条(前借金と賃金の相殺禁止)も問題になる4. 法テラスや弁護士会の相談窓口で、借金の整理と退店を同時に進める
訴えられた側:1. 前貸し制度があるなら、辞める時の一括返済条項と金額の水準をすぐに見直し、預かっている旅券などは本人に返す2. 採用時は公的な身分証で生年月日を確認し、写しを保管する3. 通販部門では年齢確認を自己申告だけに頼らない4. 受付所の新設や移転の前に禁止地域を確認する。公安委員会から指示を受けたら、弁護士と改善計画を作って営業停止を避ける
時効(請求できる期限):本条違反に固有の時効はない。罰則が適用される場合、公訴時効は法定刑で決まる。長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪なら3年で(刑事訴訟法250条2項6号)、犯罪行為が終わった時から数える。不当な借金に関する返還請求などは一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条無店舗型性風俗特殊営業の定義
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条の2接客従業者への拘束的行為の禁止(準用元)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条店舗型の立地・広告・禁止行為規制
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の2無店舗型の届出、受付所の記載
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第36条の2接客従業者の生年月日等の確認義務
- 労働基準法 第17条前借金と賃金の相殺禁止
- 利息制限法 第1条上限を超える利息部分の無効
- 児童福祉法 第34条児童に淫行させる行為等の禁止
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