風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の4(指示等)
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- 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
- 2.無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。)を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
この条文の基本情報
指示等とは何ですか?
定義指示等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4に定められた規定で、「無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4(指示等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4の条文原文は「無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時に…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4は第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の3です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の5は、デリヘル等の無店舗型性風俗特殊営業で違反があった場合、事務所所在地の公安委員会が営業者に指示できると定める。従業員の違反も対象となる。
Q · デリヘルのドライバーが勝手にビラを貼ったら、経営者が処分されるの?
はい。従業員の違反でも指示の宛先は営業者です
風営法31条の5第1項は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者だけでなく、その代理人等(使用人その他の従業者)が法令や条例に違反した場合も、違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会が営業者に必要な指示をできると定めています。指示自体に罰金はありませんが行政処分であり、従わなければ31条の6の営業停止等の根拠になります。
解説
デリヘルのような無店舗型性風俗特殊営業には、店の看板がない。それでも公安委員会の目が届く場所が一つだけある。届出済みの「事務所」だ。本条1項は、営業者本人だけでなく、従業員やドライバーなど代理人等(営業者の代わりに動く使用人や従業者)が風営法や条例に違反した場合も、違反があった時点の事務所の所在地を管轄する公安委員会が、営業者に「指示」(役所が直接出す是正命令で、行政処分にあたる)を出せると定める。サービスが隣の県のホテルで行われても、指示を出すのは事務所がある側の公安委員会になる。2項はさらに踏み込む。学校や図書館の周辺など広告禁止区域に貼られたビラや立看板について、事務所が特定できない場合は、違反があった場所の公安委員会が警察職員に撤去させられる。経営者として知っておくべきは、指示を受けても罰金は直接科されないことだ。ただし指示に従わなければ営業停止へ進む前提になる。軽い注意と思って放置した一枚の書面が、店を止める理由になる
法的な位置づけ
風営法第31条の5は、無店舗型性風俗特殊営業に対する指示処分と違法広告物の除却を定める規定である。営業者又は代理人等の違反について、違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会が営業者に指示を行い、事務所不明の禁止区域内のはり紙・はり札・立看板については、違反場所の公安委員会が警察職員に除却させることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の「指示」とは何ですか?
公安委員会が営業者に対して違反状態の是正や再発防止を命じる行政処分です。罰金ではありませんが、従わなければ営業停止等の根拠になります。
Q2無店舗型性風俗特殊営業とは?
店舗を持たずに営む性風俗営業で、客の依頼で人を派遣する派遣型ファッションヘルス(いわゆるデリヘル)や、アダルト映像等の通信販売が該当します(風営法2条7項)。
Q3公安委員会の指示書を無視するとどうなる?
指示違反は風営法31条の6による営業停止等の処分理由になります。是正報告の期限を守り、再発防止策を書面で示すことが重要です。
Q4デリヘルの事務所と違反場所が別の県の場合、管轄は?
本条1項では、違反があった時点の事務所所在地を管轄する公安委員会が指示します。サービス提供地の公安委員会ではありません。
Q5風営法の「代理人等」とは誰のこと?
営業者の代理人、使用人その他の従業者を指します。ドライバーやビラ配りなど、営業の一部を担う人の違反も営業者への指示の対象となります。
Q6風営法の指示の前に弁明の機会はある?
指示は不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として弁明の機会が与えられます。事実誤認があれば書面で反論できます。
Q7性風俗の広告禁止区域はどこ?
学校・図書館・児童福祉施設などの敷地周辺の区域や、条例で定める地域が該当します(風営法31条の4で準用する28条5項1号イ)。
Q8風営法の指示処分に取消訴訟はできる?
指示は行政処分なので取消訴訟の対象になります。処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。審査請求は3か月以内です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指示を受けたら罰金を払わないといけないんですか?
本条の指示に罰金は付いていません。指示は是正を命じる行政処分です。ただし指示に従わなかった場合や違反を繰り返した場合は、31条の6の営業停止に進む根拠になります。実務のポイント:公安委員会は処分の重さを過去の指示歴を踏まえて決める運用をとっています。指示の段階で対応を記録に残していたかどうかで、二度目の扱いが変わってきます
Q2電柱のデリヘルのビラ、警察に言えば本当に剥がしてくれますか?
条件がそろえば剥がせます。本条2項は、学校周辺などの禁止区域でのはり紙・はり札・立看板で、発行元の事務所が分からない場合に、警察職員による除却を認めています。実務のポイント:連絡先が電話番号だけのビラは事務所が特定できないことが多く、まさに2項の典型例です。「事務所が不明な広告だ」と伝えると話が早く進みます
Q3ドライバーは外注なんですが、それでもうちの責任になりますか?
本条1項の「代理人等」は代理人・使用人その他の従業者を指し、同法25条で定義された概念を引き継いでいます。業務委託であっても営業の一部を実際に担っていれば、従業者と評価される余地があります。実務上、境界は事案ごとに判断されます。実務のポイント:契約書の名目より、送迎や広告を店の指揮で行っていたかという実態を見られます。外注にしたから切り離せる、とは考えないほうがいい
間違えやすい点 AI による整理
- 「従業員が勝手にやったことだから、自分には関係ない」と考える経営者は多い。本条1項は営業者「又はその代理人等」の違反を対象としており、指示の宛先は営業者である。刑事罰の両罰規定にあるような「監督を尽くしていた」という免責の書き方もない。現場の一枚のビラが、経営者の処分歴として積み上がる
- 指示を「口頭注意程度のもの」と受け止めるのは深刻度の読み違いだ。指示は行政処分であり、従わなければ同法31条の6による営業停止の根拠になる。罰金がないから軽い、ではない。営業停止への階段の一段目として記録が残る
- 「警察はどんな広告でも勝手に撤去できる」という理解は前提がずれている。2項の除却は、事務所が分からないこと、広告禁止区域内であること、物がはり紙・容易に外せるはり札・立看板であることが全部そろった場合に限られる。固定された看板やネット広告は対象外で、別の手続によることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 風営法31条の5:是正を命じる「指示」(行政処分) | 風営法25条:風俗営業者に対する「指示」 風営法31条の6:営業停止等のより重い処分 |
| 対象となる営業 | 無店舗型性風俗特殊営業(届出制) | 風俗営業(許可制) 無店舗型性風俗特殊営業(届出制) |
| 代理人等の違反の扱い | 代理人等の違反でも営業者に指示 | 代理人等の違反でも風俗営業者に指示 指示違反や法令違反を理由に営業者の営業を停止 |
| 広告物への直接措置 | 2項:事務所不明時に警察職員がはり紙等を除却 | 本条には定めなし 本条には定めなし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は性交易を原則として秩序違反行為とし、地方政府による専区設置を認める枠組みにとどまる。届出制の派遣型営業に指示を出す制度はない
韓国は性売買の斡旋自体を刑事処罰の対象とするため、営業を前提とした行政指示の仕組みは存在しない
ドイツは売春営業を許可制とし、行政庁が営業者に措置命令を出す点で、日本の届出・指示の構造と比較しやすい
米国では州ごとに扱いが分かれ、ネバダ州の一部の郡のみが売春宿の営業許可を認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雇っている送迎ドライバーが、待機中に小学校近くの電柱へ店のビラを貼っていた。あなたはその場にいなかったし、指示もしていない。それでも公安委員会の指示は営業者であるあなたに届く。本条1項は代理人等の違反を営業者の責任として扱うからだ
- 通学路の電柱に、連絡先しか書いていない性風俗のビラが何枚も貼られている。自治会長としてどこに言えばいい? 発行元の事務所が分からなければ、本条2項により管轄の警察が撤去できる。まず最寄りの警察署の生活安全課に場所と写真を伝えるのが早い
- 公安委員会から指示書が届いた。是正報告の期限まであと10日。無視すれば次は営業停止の検討対象になる
- 事務所は東京都、サービス提供は神奈川県内のホテル。神奈川で起きた違反なのに、指示を出すのは東京都公安委員会になるのか? 1項の基準は違反時の事務所所在地なので、原則はそうなる。移転したばかりなら、違反当時の事務所がどこだったかが問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 学校・図書館周辺など禁止区域でビラや立看板を見つけたら、日付入りの写真を撮り、場所と近くの施設名を記録する2. 最寄りの警察署(生活安全課)に通報する。発行元の事務所が不明なら、本条2項により警察職員の撤去対象になりうる3. 何度も貼られる場合は、自治会や学校と連名で通報し、継続的な巡回を求める4. ビラを自分で剥がす場合は電柱の管理者などとのトラブルに注意し、まず警察に相談する
訴えられた側:1. 指示書の違反事実、日時、根拠条文を確認する。事実誤認があれば、弁明の機会(行政手続法上の不利益処分手続)で書面により反論する2. 違反した従業員を特定し、事実関係の記録を作る3. 再発防止策(広告物の一元管理、配布禁止の社内規程、研修記録)を整え、是正報告として提出する4. 指示の内容が過大だと考えるなら、審査請求や取消訴訟を風営法に詳しい弁護士と検討する。放置は営業停止(31条の6)への近道になる
時効(請求できる期限):指示権限そのものに時効の定めはない。指示に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指示書に記載された是正期限にも注意する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 無店舗型性風俗特殊営業の規制枠組みが設けられた改正に関連する規定とみられるが、本条の新設時期と2項(除却規定)追加の経緯は未検証のため人的確認が必要
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の2無店舗型営業の届出と事務所の特定
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の4広告宣伝規制、28条5項の準用元
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の6指示違反等による営業停止
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条広告禁止区域と広告方法の制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第25条風俗営業者への指示、代理人等の定義
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明の機会付与
- 屋外広告物法 第7条違反広告物の簡易除却の一般規定
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