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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の5(営業の停止等)

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  1. 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2. 2.公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。
  3. 3.第三十一条の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。

この条文の基本情報

営業の停止等とは何ですか?

定義営業の停止等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5に定められた規定で、「無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5(営業の停止等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5の条文原文は「無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5は第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法31条の6は、無店舗型性風俗特殊営業者やその代理人等が営業に関し違法行為をしたとき、公安委員会が八月以内の営業停止を命じられると定める。禁止区域の受付所には廃止命令もある。

Q · デリヘルで従業員が違反したら、店はどれくらい営業停止になるの?

最長八か月、営業の全部または一部が止められる

風営法31条の6第1項により、無店舗型性風俗特殊営業を営む者本人だけでなく、代理人等が営業に関して同法の罪や第4条第1項第2号の列挙罪、政令で定める重大な不正行為をした場合も、公安委員会は八月を超えない範囲で営業の全部又は一部の停止を命じられます。処分庁は違反時の事務所所在地の公安委員会で、禁止区域内の受付所営業には第2項で廃止命令も出せます。

解説

デリヘルには店舗がない。看板もなければ、営業許可証もない。風営法上、無店舗型性風俗特殊営業は「許可」ではなく「届出」で始める営業であり、取り消す許可がそもそも存在しない。そのため、公安委員会(都道府県警察を管理する合議制の機関)が持つ最も重い手段が、本条の営業停止命令になる。上限は八月だ。対象は経営者本人の行為に限られない。代理人や従業員といった「代理人等」が営業に関して犯した風営法違反、売春防止法違反など第4条第1項第2号に列挙された罪、少年の健全な育成を害する重大な不正行為(政令で列挙)があれば、停止命令は経営者に向けられる。管轄は違反した時点の事務所所在地で決まるため、事務所を他県へ移しても処分から逃れることはできない。受付所を禁止区域に置いていた場合は、停止にとどまらず廃止を命じられることもある。経営者の側でも、物件を貸す側でも、まず押さえるべき点は一つで、「従業員が勝手にやった」は防御にならない。

法的な位置づけ

風営法31条の6は、無店舗型性風俗特殊営業に対する営業停止等の処分を定める規定である。営業者又はその代理人等が営業に関し同法の罪、第4条第1項第2号所定の罪、政令で定める重大な不正行為をした場合等に、違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会が八月以内の営業停止を命じ、禁止区域の受付所営業には廃止を命じることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の営業停止とは何ですか?

公安委員会が期間を定めて営業の全部又は一部を止める行政処分です。無店舗型性風俗特殊営業では風営法31条の6が根拠で、上限は八月です。

Q2デリヘルの営業停止期間は最長どれくらい?

八月を超えない範囲です(風営法31条の6第1項)。具体的な期間は各都道府県の処分量定基準に沿って、違反の態様や改善状況を踏まえて定められます。

Q3営業停止中に営業したら違法?

違法です。停止命令は「この法律に基づく処分」にあたり、違反すれば刑事罰の対象となるほか、さらなる処分の根拠にもなります。罰則の詳細は最新の条文をご確認ください。

Q4受付所の廃止命令とは?

条例等で受付所営業が禁止される区域で受付所を営んでいた場合に、停止命令に代えて受付所営業そのものの廃止を命じる処分です(風営法31条の6第2項)。

Q5営業停止処分の前に聴聞はある?

あります。営業停止は不利益処分なので、意見陳述の機会が与えられます。風営法には聴聞の特例規定もあり、通知書記載の期日と閲覧可能な資料をすぐ確認すべきです。

Q6営業停止の標章とは?

受付所営業の停止を命じたとき、風営法31条を準用して受付所に停止中であることを示す標章が貼られます(31条の6第3項)。無断で剥がすことはできません。

Q7出張エステも風営法の営業停止の対象?

名称に関係なく、実態が無店舗型性風俗特殊営業にあたれば対象です。「出張マッサージ」などの看板でも、性的サービスの提供実態があれば本条の射程に入ります。

Q8営業停止処分に不服があるときは?

審査請求(処分を知った翌日から3か月以内)か取消訴訟(6か月以内)で争えます。停止期間は進み続けるため、執行停止の申立てを同時に検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1従業員が勝手に売春の斡旋をしていただけなのに、店ごと止められるんですか?

止められる可能性があります。本条1項は、経営者本人だけでなく「代理人等」が営業に関して行った列挙罪や重大な不正行為も処分の根拠にしています。経営者が知らなかったという事情は、処分の可否ではなく、主に期間の量定の中で考慮されます。実務のポイント:処分の重さを左右するのは、口頭の弁解より、事前の管理体制を示す記録です。日付入りの研修記録や確認記録が一枚でもあるかどうかで、聴聞の場の流れが変わります

Q2停止期間が終わってしまったら、もう裁判で争う意味はないですよね?

そうとは限りません。最高裁は風営法の営業停止処分について、処分基準に先行処分を理由とする加重規定がある場合、期間が過ぎた後も取消しを求める利益が残ると判断しています(最判平成27.3.3)。実務のポイント:処分歴が残ると、次の違反のときに期間が加重されるおそれがあります。争う価値があるのは、目の前の八月よりも、次の処分が重くなる事態を避ける点にあります

Q3違反の後に事務所を隣の県に移したら、どこの公安委員会が処分するんですか?

違反が行われた時点で事務所があった場所を管轄する公安委員会です(本条1項)。移転したからといって処分庁は変わりません。実務のポイント:処分の直前に移転すると、警察からは処分逃れを疑われやすく、聴聞での情状にむしろ不利に働くことがあります。移転の届出の時期と内容は、記録として後から必ず確認されます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出だけで始められる営業なのだから、行政が強く口を出すことはない」と考えられがちだが、実際は逆である。許可制の取消しに代わるものとして、最長八月の営業停止と受付所の廃止命令が用意されている。入口が軽いのは、出口側の制裁が重いからだ
  • 経営者から見れば従業員一人の不始末にすぎない。しかし法律から見れば、それは「当該営業に関し」て行われた違法行為であり、責任の宛先は経営者になる。この見え方の差が、経営者を想定外の営業停止に追い込む
  • 「事務所を移転すれば管轄が変わり、処分を逃れられるか」という問いは、そもそも前提が成り立たない。本条は、行為が行われた時点の事務所所在地を管轄する公安委員会を処分庁と定めている。移転しても、処分する機関は変わらない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる営業31条の6:無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)30条:店舗型性風俗特殊営業(店舗を構える営業)
処分庁違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会営業所の所在地を管轄する公安委員会
最も重い処分八月以内の営業停止/禁止区域の受付所営業は廃止命令営業停止/禁止区域等での営業は廃止命令(条文で要確認)
停止中の標章受付所営業の停止時に31条を準用(3項)31条に基づき営業所に標章を貼付

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
社会秩序維護法第80条・第81条・第91条の1

台湾は性交易を原則処罰し、専区での例外のみを想定する。届出制の派遣型営業を前提とした営業停止制度はない

韓国
성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률

韓国は性売買の斡旋営業そのものを刑事罰で禁止しており、行政処分による営業停止の枠組みとは発想が異なる

ドイツ
Prostituiertenschutzgesetz(ProstSchG)

ドイツは売春営業を許可制とし、許可の取消しが可能。届出制の日本は取消しができない分を停止期間で補う構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受付担当の従業員が身分証の確認を怠り、17歳の女性を在籍させていた。経営者のあなたは知らなかった。それでも停止命令の対象になる。営業に関する「代理人等」の行為は、経営者への処分の根拠として扱われるからだ
  • あなたが所有する雑居ビルの一室を借りているテナントがデリヘルの事務所で、八月の営業停止命令を受けたとしたら、家主のあなたはどうなるのか? 賃料の支払いが止まるおそれはあるが、賃貸借契約は自動的には終わらない。契約書の用途制限条項と解除条項を、今のうちに読み直しておく価値がある
  • 聴聞の通知書が届き、期日まで残り十日しかない。従業員名簿、年齢確認の記録、再発防止策の実施状況をこの十日間で書面にできるかどうかが、停止期間の長さに影響しうる
  • 外国人キャストの在留資格が、就労できない「家族滞在」だった。出入国管理及び難民認定法の不法就労助長罪は、刑事処分とは別に営業停止の根拠になりうる(列挙罪の範囲は最新の条文をご確認ください)。罰金を払えば終わり、という話ではない

取るべき行動

被害を受けた側:近隣住民として迷惑を受けている場合や、働かされて被害を受けた立場の場合は、最寄りの警察署の生活安全課に日時・場所・状況を記録して情報提供する。本条の処分は公安委員会が職権で行うため、申立ての形式は問われない。被害者が18歳未満であれば、児童相談所への連絡も同時に行う。個人として受けた損害の賠償は、行政処分とは別に民事で請求する

訴えられた側:1. 聴聞の通知が届いたら、期日、処分の原因となる事実、閲覧できる資料をすぐに確認し、行政事件に詳しい弁護士へ相談する2. 年齢確認や在留資格確認の記録、従業員研修の記録、再発防止策の実施状況を書面にまとめて提出する3. 処分を受けた後は、審査請求または取消訴訟を検討し、取消訴訟と同時に執行停止を申し立てる4. 停止期間中の営業は刑事罰の対象になるため、絶対に行わない(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条。審査請求をした場合は裁決を知った日から起算)。停止期間は争っている間も止まらないため、執行停止の申立ては処分を受けた直後に行う必要がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正(要検証) 無店舗型性風俗特殊営業の規制体系が設けられた改正で、本条の原型もこの時期に置かれたとみられる。条番号と文言の変遷は人的な検証が必要
  • 平成17年(2005年)改正(要検証) 受付所営業への規制が強化され、禁止区域の受付所に対する廃止命令(現2項)が整備されたとみられる。改正年と内容は要検証

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:風営法改正で無店舗型性風俗特殊営業の届出制と規制体系が設けられ、本条の原型が置かれたとされる。条番号・文言の変遷は要検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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