風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の6(処分移送通知書の送付等)
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- 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第一項の規定による指示又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
- 2.前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
- 一当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合1善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。2
- 二当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第一項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合1八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。2
- 三前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき1当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。2
- 3.第一項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第三十一条の規定は公安委員会が同項第二号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
処分移送通知書の送付等とは何ですか?
定義処分移送通知書の送付等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6に定められた規定で、「公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第一項の規定による指示又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令をしようとする場合において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6(処分移送通知書の送付等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6の条文原文は「公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第一項の規定による指示又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令をしようとする場合において、…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6は第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の6は、デリヘルが事務所を他県へ移した場合、弁明・聴聞の終了前なら旧所在地の公安委員会が処分移送通知書を送り、移送先が指示や8か月以内の営業停止を命じうると定める。
Q · デリヘルの事務所を別の県に移したら、前の県で受けそうだった営業停止はどうなるの?
消えない。聴聞前なら移転先の公安委員会へ事件ごと移る
風営法31条の6により、無店舗型性風俗特殊営業者が事務所を他の都道府県へ移した場合、旧所在地の公安委員会は、弁明の機会の付与または聴聞を終えていない限り、新所在地の公安委員会へ処分移送通知書を速やかに送付しなければなりません。送付後、旧所在地は処分できなくなり、移送先が指示、8か月以内の営業停止、禁止区域内の受付所であれば廃止命令を出せます。聴聞が終わっていれば移送されず、旧所在地がそのまま処分します。
解説
県境をまたいで事務所を移しても、公安委員会の処分からは逃げられない。無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルスなど、店舗を持たずに派遣で営む営業)に対する指示や営業停止は、本来、違反したときに事務所があった場所を管轄する公安委員会が出す(31条の4第1項、31条の5第1項)。その後に事務所を別の都道府県へ移していた場合、旧所在地の公安委員会は、弁明の機会の付与(処分前に書面で言い分を出させる手続)や聴聞(処分前に口頭で言い分を聞く審理)を終えていない限り、新所在地の公安委員会へ「処分移送通知書」を速やかに送らなければならない。送った側はその事案について処分する権限を失い、受け取った側が指示、最長8か月の営業停止、さらに禁止区域内の受付所であれば廃止命令まで出せる。移転先から再び移転すれば、同じ移送が繰り返される(3項)。押さえるべき点は一つ。移転で事件は消えず、判断する役所が替わるだけである。そして手続をどこまで進めたかによって、どちらの公安委員会と向き合うかが決まる。
法的な位置づけ
風営法第31条の6は、無店舗型性風俗特殊営業に対する指示・営業停止命令・受付所廃止命令の処分権限について、営業者が事務所を他の公安委員会の管轄区域へ変更した場合の承継を定める規定である。弁明の機会の付与または聴聞の終了前であれば、旧所在地の公安委員会は処分移送通知書を送付して処分権限を失い、移送先の公安委員会が処分権限を取得する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書類の日付を時系列で整理する 公安委員会から届いた弁明の機会の付与通知書、聴聞通知書、立入り時の記録などを日付順に並べ、弁明・聴聞が終了したかどうかを確定させる
- 2.事務所移転の成立日を客観資料で固める 事務所移転の届出控え、新事務所の賃貸借契約書、旧事務所の解約書類を揃え、移転がいつ成立したかを証拠で示せるようにする
- 3.処分主体(旧所在地か新所在地か)を特定する 弁明・聴聞の終了日と移転日を照らし合わせ、処分移送通知書が送付される事案かどうかを弁護士と判断し、反論の宛先となる公安委員会を確定させる
- 4.移転先の受付所営業禁止区域を確認する 受付所を設けている場合、移転先都道府県の条例で受付所営業の禁止区域・地域に該当しないかを確認し、廃止命令のリスクを評価する
- 5.移送先の聴聞に備え、処分基準を入手する 移送先公安委員会が公表している処分基準を入手し、違反事実の認否と処分の重さについての主張・証拠を準備して聴聞に臨む
よくある質問 AI による整理
Q1処分移送通知書とは何ですか?
無店舗型性風俗特殊営業者が事務所を他県へ移したとき、旧所在地の公安委員会が新所在地の公安委員会へ処分事案を引き継ぐために送る書面です。様式は国家公安委員会規則で定められています。
Q2デリヘル 事務所移転 営業停止 逃れられる?
逃れられません。弁明・聴聞の終了前に移転すれば事案は移転先の公安委員会へ送られ、終了後なら旧所在地がそのまま停止命令を出せます。
Q3無店舗型性風俗特殊営業の営業停止は最長何か月?
8か月を超えない範囲で、営業の全部または一部の停止を命じられます。移送を受けた公安委員会も同じ上限で処分できます。
Q4移送された後、前の県の公安委員会は処分できる?
できません。処分移送通知書を送付した公安委員会は、その事案について指示・停止・廃止の処分をする権限を失います(31条の6第2項)。
Q5受付所の廃止命令が出るのはどんなとき?
停止命令の要件を満たす場合で、営業者が受付所営業の禁止区域・地域内で受付所を営んでいるとき、停止に代えて受付所の廃止を命じられることがあります。
Q6事務所を2回移転したら処分はどこから来る?
移送先から再び別の管轄へ移れば、同じ移送手続が準用されます(3項)。弁明・聴聞を終えていない限り、最新の事務所所在地の公安委員会へ順次送られます。
Q7風営法の営業停止に不服がある場合は?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。期限を過ぎると原則として争えません。
Q8弁明の機会の付与と聴聞の違いは?
弁明の機会の付与は原則として書面で言い分を出す手続、聴聞は口頭で審理する手続です。風営法では営業停止・廃止命令に聴聞が必要とされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1聴聞の途中で事務所を引っ越したら、聴聞はどうなるんですか?
本条1項が移送の例外とするのは、聴聞が「終了」している場合だけである。終了前の移転であれば旧所在地の公安委員会は処分移送通知書を送り、自らは処分できなくなる(2項)。停止命令には聴聞が必須なので(41条1項)、移送先で改めて聴聞が開かれることになる。実務のポイント:「途中」で移転したという事実は、移転日を示す届出や契約書で客観的に裏付けられる。日付の証拠がない移転は、移送の争いで不利になる
Q2移送先の公安委員会のほうが処分が軽いってことはありますか?
処分の上限は同じで、指示または8か月以内の全部・一部停止である(2項1号・2号)。ただし移転先が受付所営業の禁止区域なら、停止に代えて受付所の廃止を命じられうる(2項3号)。実務のポイント:処分基準は都道府県ごとに公安委員会が定めて公表していることが多い。移送先の処分基準を事前に入手して読み比べるかどうかで、聴聞での主張の組み立て方が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「県外へ移せば前の県警の件は時効のように消える」と考える人がいるが、法律はそのすき間を最初から想定し、処分移送通知書という形で事件を新所在地へ引き継がせている。移転は逃げ道ではなく、事件の送り先を変える手続の引き金にすぎない
- 移送されれば処分がゼロからやり直しになることは知っていても、それが有利とは限らない点が見落とされている。受け取った公安委員会は2項3号により、移転先が受付所営業の禁止区域なら廃止命令まで出せる。移転先の区域次第で、旧所在地では出せなかった重い処分を受けることになりかねない
- 「どこの公安委員会が自分を処分するのか」と問うこと自体が的を外している。問うべきは「弁明・聴聞が終わったかどうか」である。終わっていれば旧所在地、終わっていなければ新所在地。基準は住所ではなく手続の進み具合にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 風営法31条の6:事務所移転時の処分事案の移送 | 風営法31条の4:無店舗型営業者への指示 風営法31条の5:営業停止・受付所廃止命令 |
| 処分する公安委員会 | 弁明・聴聞の終了前の移転なら移送先、終了後なら旧所在地 | 違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会 違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会 |
| 処分の種類 | 移送先が指示・8か月以内の停止・受付所廃止を選択 | 風俗環境保持等のための必要な指示 8か月以内の全部・一部停止、禁止区域内の受付所の廃止 |
| 事前手続 | 移送先で改めて弁明・聴聞を実施(停止・廃止は聴聞必須) | 弁明の機会の付与 聴聞(41条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では個別の業法ではなく行政手続の一般法が、管轄権の変更に伴う案件の移送を定める。日本の本条は風営法の中に個別の移送規定を置く点が異なる
韓国も行政手続法の一般規定で、管轄のない行政庁が受け付けた事件を管轄行政庁へ移送する仕組みを置く
ドイツでは手続中に管轄を基礎づける事情が変わった場合、一定の条件で旧官庁が手続を続行できる。本条は弁明・聴聞の終了を基準に旧官庁へ残す点で発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 東京で摘発されそうになったので、事務所を埼玉へ移せば、警視庁の件はなかったことになるのか? ならない。聴聞の前であれば、事件は丸ごと埼玉県公安委員会へ送られ、そこで改めて処分が検討される
- あなたは派遣型店舗のオーナーである。旧所在地の公安委員会から聴聞通知が届いた直後、賃料の安さにひかれて隣県へ移転した。けれども聴聞がすでに終わっていれば、移送は起きず、旧所在地の公安委員会がそのまま停止命令を出せる。移転のタイミング次第で、相手にする役所が変わる
- 受付所を構える営業者が、移転先の県でたまたま受付所営業の禁止区域に入ってしまった。移送を受けた公安委員会は、停止命令の代わりに受付所の廃止を命じうる。移転先の区域を確かめずに動くと、処分が一段重くなる
- 聴聞の期日まであと1週間しかない。弁護士から「事務所移転の届出、もう出しましたか」と聞かれた。移転がいつ成立したと扱われるかで、移送されるかどうかが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:近隣住民や派遣先の施設として違法営業の被害を受けている場合、営業者が県外へ移転しても通報は無駄にならない。1. 違反の日時、場所、広告物を写真で残す2. 違反時の事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課へ情報提供する3. 移転の事実を知ったら、それも伝える。移送先の公安委員会へ事案が引き継がれる手掛かりになる
訴えられた側:1. 公安委員会からの通知(弁明の機会の付与通知書、聴聞通知書)の日付を時系列に並べ、手続の終了時点を確定させる2. 移転済みなら、処分主体が旧所在地か新所在地かを弁護士と特定する3. 移転先が受付所営業の禁止区域かどうかを条例で確認し、廃止命令のリスクを評価する4. 聴聞では違反事実と処分の重さを争い、処分後は取消訴訟や審査請求を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはなく、旧所在地の公安委員会に「速やかに」送付する義務を課すのみである。停止・廃止命令の聴聞は、期日の1週間前までに通知と公示が必要(風営法41条2項)。処分への不服は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)
改正沿革 AI による整理
- 条番号照合(要人的検証) 入力ラベルは第31条の7だが、ローカル e-Gov コーパス上、本文(処分移送通知書の送付等)は現行第31条の6に該当し、第31条の7は映像送信型性風俗特殊営業の届出規定である。第31条の2と第31条の2の2がともに31.02に正規化されたことで採番が1つずれた可能性がある
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の4移送対象となる指示の根拠
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の5移送対象となる停止・廃止命令の根拠
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の3受付所営業の禁止区域を適用する規定
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条受付所停止時の標章はり付けを準用
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41条移送後の停止・廃止に聴聞を義務付け、公開審理
- 行政手続法 第13条意見陳述手続の区分、風営法41条が特則
- 行政手続法 第15条聴聞通知の一般規定、41条2項で期日を加重
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