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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の8(街頭における広告及び宣伝の規制等)

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  1. 第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第二条第六項第五号の営業について第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
  2. 2.映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。
  3. 3.映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第二条第八項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。
  4. 4.映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。
  5. 5.その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

街頭における広告及び宣伝の規制等とは何ですか?

定義街頭における広告及び宣伝の規制等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8に定められた規定で、「第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8(街頭における広告及び宣伝の規制等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8の条文原文は「第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8は第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法31条の8は、アダルト映像配信業者に18歳未満の客を禁じ、映像を流す前に年齢証明または18歳未満が通常使えない方法での支払同意を取ることを求める。

Q · アダルト動画の配信サイトで、キャリア決済を使っても大丈夫?

本人確認なしの型は原則不可、例外要件を満たす場合のみ可

風営法31条の8第3項は、客の本人確認をしないで映像を伝達する型の映像送信型性風俗特殊営業について、18歳未満の者が通常利用できない方法による依頼のみを受ける場合を除き、電気通信事業者に料金の徴収を委託することを禁じています。本人確認をする型は同条4項により、映像を流す前に18歳以上である旨の証明または18歳未満が通常利用できない方法での支払同意を受ける必要があります。

解説

アダルト動画の配信サイトやライブチャットを運営する側にとって、風営法31条の8は「年齢確認をどの順番で、どの財布で取るか」を決める設計図である。1項は、街頭のビラや看板の規制と広告時の表示義務を、店舗型の規定(28条)から借りてくる。2項は単純に、18歳未満を客にしてはならないと命じる。核心は3項と4項だ。本人確認をせずに依頼を受けて映像を流す型は、18歳未満が通常利用できない方法による依頼だけに絞っていない限り、携帯キャリアなどの電気通信事業者に料金の徴収を任せてはならない。子どもでも使える「スマホ代と一緒に払う」課金ルートを、法律が名指しで塞いでいる。それ以外の型は、映像を流す前に、18歳以上であることの証明を受けるか、クレジットカードのように18歳未満が通常使えない方法で払うことへの同意を取らなければならない。さらに5項は、サーバーを貸しているだけの事業者にも、わいせつ映像や児童ポルノ映像が記録されたと知った後は、送信を止める措置を講じる努力義務を負わせる。「場所を貸しただけ」という言い分は、知った瞬間から通りにくくなる。

法的な位置づけ

風営法31条の8は、映像送信型性風俗特殊営業の営業方法を規律する規定である。店舗型の広告宣伝規制を準用し、18歳未満の者を客とすることを禁止する。本人確認をしない型には電気通信事業者への料金徴収委託を原則として禁じ、それ以外の型には映像伝達前の年齢証明または支払同意の取得を義務づけ、設備提供者には送信防止措置の努力義務を課す。

よくある質問 AI による整理

Q1映像送信型性風俗特殊営業とは?

専ら性的好奇心をそそる映像を、インターネット等の電気通信設備で客に見せる営業です。風営法2条8項が定義し、営む前に届出が必要です(31条の7)。

Q2アダルトサイトの年齢確認は法律で義務ですか?

映像送信型の営業に当たれば義務です。風営法31条の8第4項により、映像を流す前に18歳以上の証明か、18歳未満が通常使えない方法での支払同意を受ける必要があります。

Q3アダルトサイトで未成年が課金したら返金できる?

未成年者が親の同意なく結んだ契約は民法5条2項で取り消せる場合があります。ただし年齢を偽る詐術があった場合は民法21条で取消しが制限されます。

Q4ライブチャットの運営に届出は必要?

性的な映像を見せるライブチャットは映像送信型に当たりうるため、営業開始前に公安委員会への届出が必要です(風営法31条の7)。本条の年齢規制も同時にかかります。

Q5風営法の年齢確認違反 罰則は?

3項・4項違反は公安委員会の指示や年齢規制命令(31条の10)の対象となり、命令に違反すると罰則があります。法定刑は最新の改正状況を確認してください。

Q6サーバー会社はアダルト動画の削除義務がある?

わいせつ映像や児童ポルノ映像の記録を知った後は、送信防止に必要な措置を講ずる努力義務があります(5項)。守らないと公安委員会の勧告を受けるおそれがあります。

Q7アダルトサイトの広告に規制はある?

あります。1項が店舗型の広告宣伝規制(28条)を準用し、ビラ等の規制や、広告時に18歳未満は客となれない旨を明らかにする義務などが及びます。

Q8クレジットカード決済なら年齢確認になる?

4項は「18歳未満の者が通常利用できない方法」で支払う旨の同意を認めており、実務ではクレジットカード決済の同意がこの方法として使われることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年齢確認って「18歳以上ですか?はい」のボタンだけじゃダメなんですか?

4項が求めるのは、映像を流す前に「18歳以上である旨の証明」か「18歳未満が通常利用できない方法で料金を払う旨の同意」を取ることである。自己申告のクリック一つで「証明」と言えるかは疑問が残り、実務ではクレジットカード決済の同意と組み合わせる運用が多い。実務のポイント:問題になるのはボタンの有無より画面の順番である。無料サンプルが年齢確認より先に再生される導線は、それだけで説明に詰まる

Q2うちはサーバーを貸してるだけ。お客さんが何を流してても関係ないですよね?

5項は、映像送信型の業者に設備を提供している自動公衆送信装置の設置者に対し、わいせつ映像や児童ポルノ映像の記録を知ったら送信防止措置を講じる努力義務を課している。努力義務でも、守っていないと認められれば公安委員会の勧告がありうる(31条の9第2項)。実務のポイント:電気通信事業者に勧告する場合、公安委員会は事前に総務大臣と協議しなければならない(同条3項)。通信の秘密への配慮が、この一手間に表れている

Q3アダルト系でキャリア決済を使うのって、完全にアウトなんですか?

一律に禁止されているわけではない。3項の対象は、本人確認をしないで依頼を受けて映像を流す型に限られる。しかも、18歳未満が通常利用できない方法による依頼だけを受ける設計なら例外になる。本人確認をする型は、4項の年齢証明または支払同意のルールで判断される。実務のポイント:決済代行の営業担当が条文の例外要件まで説明することは少ない。導入するかどうかは、自社がどちらの型かを先に決めてから判断する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年齢確認さえすれば課金手段は自由」と思われがちだが、本人確認をしない型については、料金の徴収を誰に任せるかそのものが3項で制限されている。年齢確認と課金ルートは別々の論点ではなく、一つの設計問題である
  • サーバー会社から見れば「中身はお客さんの責任で、うちは場所を貸しただけ」。法律から見れば、わいせつ映像や児童ポルノ映像の記録を知った後に放置すれば5項の努力義務を守っていないことになり、公安委員会による勧告の対象になる(31条の9第2項)。この見え方の落差のせいで、通報メールを放置した担当者が真っ先に説明を求められる
  • 「届出を出していないから風営法は関係ない」という発想そのものが逆である。映像送信型性風俗特殊営業は営もうとする時点で届出義務を負い(31条の7)、届出の有無に関係なく、本条の年齢規制は「営む者」にかかる。届出をしていないことは逃げ道にならず、違反が一つ増えるだけだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面風営法31条の8:営業中の年齢規制・課金ルート・広告規制風営法31条の7:営業開始前の届出義務
風営法31条の10:3項・4項違反に対する年齢規制命令
名宛人映像送信型を営む者(2〜4項)、自動公衆送信装置設置者(5項)映像送信型を営もうとする者
3項・4項に違反した映像送信型の営業者
義務の性質禁止・作為義務(2〜4項)、努力義務(5項)届出義務
公安委員会による命令(違反すれば罰則)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第46条

台湾は営業者個別の年齢確認義務ではなく、網際網路平臺提供者に防護機制の構築を求めるプラットフォーム型の規律が中心

韓国
청소년 보호법

韓国は青少年有害媒体物の提供時に年齢・本人確認を求める枠組みで、本人確認の厳格さは日本より強い傾向

ドイツ
JMStV § 4 Abs. 2

ドイツはポルノ映像の提供を閉鎖的利用者グループ(年齢検証済み)に限る方式で、単純な自己申告は不可とされる

アメリカ
Texas HB 1181ほか州法

米国は連邦レベルの一般規制がなく、州法で年齢確認を義務づける動きが広がっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ライブチャットサイトの立ち上げ準備中、決済代行から「キャリア決済も付けられますよ、売上が二割は伸びます」と提案された。本人確認をしない登録設計のままキャリアに料金徴収を任せれば、3項の禁止に正面からぶつかる。例外は、18歳未満が通常利用できない方法による依頼だけを受ける設計にしている場合に限られる。売上の試算より先に、登録フローを描き直す番である
  • 高校生の息子のスマホ明細に、見覚えのない動画サイトの課金が載っていたら、親として何ができる? 事業者は2項で18歳未満を客にしてはならず、4項では映像を流す前に年齢の証明か支払方法への同意を取る必要がある。その手順を踏んでいたのか、まず運営者に記録の開示を求めるところから始まる
  • レンタルサーバー会社の運用担当のもとに「このアカウントで児童ポルノのような動画が配信されている」という通報メールが届いた。通報を見て知った時点で、送信を防止する措置を講じる努力義務(5項)が始まる。放置が続けば、公安委員会から勧告(31条の9第2項)を受けるおそれがある
  • 年齢確認画面は「18歳以上ですか? はい/いいえ」のボタン一つだけ。それで「18歳以上である旨の証明」と言えるのか。運営者自身が答えられないなら、設計は未完成である
  • 公安委員会から、年齢規制違反を理由とする命令(31条の10)に向けた弁明の機会の通知が届き、提出期限まで残り一週間。いつ、どの画面で年齢確認と支払同意を取っていたのかを示すログと画面遷移の記録を今日中に揃えなければ、説明が成り立たない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 未成年の子の課金を見つけたら、利用明細とサイト画面のスクショを保存する2. 運営者に、年齢の証明や支払同意をいつ、どう取ったかの記録の開示を求める3. 未成年者が法定代理人の同意なしに結んだ契約は取り消せる(民法5条2項)。ただし年齢を偽る詐術があった場合は取消しが制限される(同21条) 4. 事業者が18歳未満を客にしていた疑いがあれば、警察署の生活安全課に情報提供する

訴えられた側:1. 自社の配信が本人確認なしの型(3項)か、それ以外の型(4項)かを仕分ける2. 3項型でキャリア決済を使うなら、18歳未満が通常利用できない方法による依頼だけに絞れているか検証し、絞れていなければ課金ルートから外す3. 4項型は、年齢の証明か支払同意を取る画面が映像より前にあるかを確認し、ログを保存する4. 公安委員会から指示(31条の9)や命令(31条の10)の連絡が来たら、弁明までに是正済みの証拠を揃える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違反は営業方法の問題として、続いている限り公安委員会の指示(31条の9第1項)や命令(31条の10)の対象になり、命令に違反すれば罰則がある(法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。未成年者の契約の取消権は、追認できる時から5年、契約の時から20年で消滅する(民法126条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正 インターネット等で性的映像を見せる営業を映像送信型性風俗特殊営業として規制対象に加え、届出や年齢規制の枠組みが設けられた。本条の当初の条番号・文言とその後の改正経過は要検証

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:インターネット等で性的映像を見せる営業を映像送信型性風俗特殊営業として規制対象に加え、届出制と年齢規制の枠組みを設けた。当初の条番号・文言とその後の改正経過は要検証

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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