風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の9(指示等)
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- 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
- 2.映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第五項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 3.公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
指示等とは何ですか?
定義指示等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9に定められた規定で、「映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9(指示等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9の条文原文は「映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9は第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の8です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の9は、映像送信型性風俗特殊営業の違反に対し公安委員会が必要な指示を出せると定める。違法映像を載せたサーバー設置者には勧告ができ、通信事業者なら総務大臣協議が必要。
Q · アダルト配信サイトが風営法に違反したら、警察は何ができるの?
公安委員会が業者に是正の「指示」を出せる
風営法31条の9第1項により、映像送信型性風俗特殊営業を営む者やその代理人等が法令・条例に違反した場合、違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会が、風俗環境の保全や少年の健全育成のために必要な指示を出せます。さらに業者がわいせつ映像や児童ポルノ映像を客に見せ、サーバー設置者が前条(31条の8)第5項を守っていない場合には、設置者にも勧告ができます。電気通信事業者への勧告には総務大臣との事前協議が必要です。
解説
ネットで性的な映像を配信する事業は、店舗を持たないから警察の目が届きにくいと思われがちだ。実際には、風営法はこの業態を「映像送信型性風俗特殊営業」として届出制の下に置き、本条で公安委員会(都道府県警察を管理する合議体)に「指示」(違反を正すために役所が出す具体的な命令。従わなければ次の処分や罰則につながる)を出す権限を与えている。見落とされやすいのは、規制の網が配信業者にとどまらない点だ。業者がわいせつ映像や児童ポルノ映像を客に見せ、しかも映像を載せているサーバーの管理者(自動公衆送信装置設置者、つまりレンタルサーバー会社など)が前条第5項で求められる対応を守っていない場合、公安委員会はそのサーバー会社にも「勧告」(法的な強制力はないが、正式に記録が残る是正要請)を出せる。相手が通信事業者なら、総務大臣とあらかじめ協議しなければならない。業者を管轄するのは「違反行為が行われた時の事務所所在地」の公安委員会だ。違反後に事務所を移しても、管轄から逃げることはできない。
法的な位置づけ
風営法31条の9は、映像送信型性風俗特殊営業に対する行政上の是正手段を定める規定である。営業者又はその代理人等の法令違反に対しては違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会が指示を行い、わいせつ映像又は児童ポルノ映像の送信に関し前条第5項を遵守しない自動公衆送信装置設置者に対しては勧告を行う。電気通信事業者への勧告には総務大臣との事前協議を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1映像送信型性風俗特殊営業とは?
性的好奇心をそそる映像をインターネット等で客に送信して見せる営業で、風営法2条で定義されます。店舗がなくても届出が必要です。
Q2風営法の「指示」とはどんな処分?
公安委員会が違反状態を正すために具体的な措置を命じる行政処分です。刑事罰ではありませんが、不利益処分として記録に残ります。
Q3アダルト配信の指示はどこの公安委員会が出す?
違反行為が行われた時点の事務所所在地を管轄する公安委員会です。違反後に事務所を移転しても管轄は変わりません。
Q4レンタルサーバー会社は違法動画で処分される?
風営法31条の9第2項により、前条第5項を守っていないと認められる場合は公安委員会から勧告を受けることがあります。指示より弱い是正要請です。
Q5警察の勧告に法的強制力はある?
本条2項の勧告は「必要な措置をとるべきこと」を求めるもので、指示のような強制的な処分ではありません。ただし正式な行政上の要請として扱われます。
Q6通信事業者への勧告に総務大臣が関わるのはなぜ?
本条3項が事前協議を義務付けています。通信の秘密や表現の自由への配慮から、警察側だけで通信インフラに介入しない仕組みです。
Q7風営法の指示に不服があったら争える?
指示は行政処分なので、審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)を検討できます。期限の起算点は弁護士に確認してください。
Q8指示を受ける前に弁明の機会はある?
指示は不利益処分にあたるため、通常は行政手続法13条に基づく弁明の機会が与えられます。是正済みの証拠を出すことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指示を受けたら、もう前科がつくってことですか?
つかない。本条1項の指示は公安委員会による行政処分であり、刑事罰ではない。ただし、指示に従わなければ、さらに重い行政処分や罰則につながる構造になっている。実務のポイント:指示の内容は「何を、いつまでに」まで具体的に書かれることが多い。期限内に是正して報告すれば記録上は完結する。逆に、黙って放置した業者だけが次の段階へ進む
Q2うちはただのサーバー屋なのに、なんで警察から勧告されるんですか?
本条2項は、配信業者がわいせつ映像や児童ポルノ映像を客に見せ、かつサーバー管理者が前条第5項の規定を守っていないと認められるときに勧告を認めている。映像の作成者でなくても、求められた対応をしていなければ勧告の対象になる。実務のポイント:通信事業者が相手なら3項で総務大臣との協議が必要になるため、警察側の手続も重い。照会の段階で誠実に対応すれば、勧告まで進まずに終わるケースも少なくない
Q3違反した後に事務所を引っ越せば、管轄が変わってうやむやになりますか?
ならない。本条1項は、管轄を「違反行為が行われた時における事務所の所在地」の公安委員会と定めている。移転しても、違反時の所在地を管轄する公安委員会が指示を出せる。実務のポイント:移転が「処分逃れ」と受け取られると、弁明の場面で印象が悪くなる。移転するなら是正を済ませてから行うのが実務上の鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 「店舗がないから風営法は関係ない」と考えて配信を始める人は多い。だが映像送信型性風俗特殊営業は風営法第4章で明確に規制され、届出義務があり、違反すれば本条の指示の対象になる。法律の外にいるつもりで、実際には最初から網の中にいる
- サーバー会社側は「通信の内容には責任がない」と思いがちだが、本条2項が問題にしているのは、映像の中身を作ったかどうかではない。前条第5項で求められる対応を守ったかどうかだ。違法映像そのものより、知った後に何をしたかが評価の軸になる
- 指示は罰金ではないから軽い、という理解も危うい。指示はそれ自体が不利益処分であり、その後の処分や罰則の前提となる記録として残る。軽いのは入口だけで、その後の処分につながる流れの起点になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の中身 | 31条の9:違反後の指示(業者)と勧告(設置者) | 31条の8:営業者・設置者が守るべき遵守事項 31条の7:営業開始時の届出義務 |
| 名宛人 | 営業者(1項)/自動公衆送信装置設置者(2項) | 営業者および自動公衆送信装置設置者 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者 |
| 発動のタイミング | 違反・不遵守が認められた後の事後是正 | 営業中に常に守るべき行為規範 営業開始前の事前手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は児童性的搾取コンテンツに絞ってプラットフォーム側の通報・削除義務を直接課す。日本のように営業類型として届出制で管理する発想はない
韓国は違法情報の流通を一般的に禁止し、放送通信審議委員会の審議を経て事業者に処理を命じる、通信行政主導の仕組み
ドイツは青少年メディア保護の州間協定で、KJMなど専門の監督機関が措置を行う。警察ではなくメディア監督機関が担う点が日本と異なる
米国はプロバイダーに広い免責を与える一方、児童性的虐待記録はNCMECへの報告義務を課す。行政による勧告制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ライブ配信サイトを立ち上げ、届出も済ませたあなたのもとに、ある日管轄警察署から呼出しが来る。年齢確認が形だけだったという理由だ。この段階で来るのは刑事罰ではなく、本条の「指示」であることが多い。ただし、ここで対応を誤ると次の処分に進む
- あなたがレンタルサーバー会社の法務担当だったら、顧客の一社が配信業者だったと警察からの照会で初めて知った場合、自社はどうなるのか? 客にわいせつ映像や児童ポルノ映像が見られていて、自社が前条第5項の対応を守っていなければ、公安委員会から勧告を受ける可能性がある
- 違反を指摘された直後に事務所を大阪から福岡へ移した配信業者。管轄は違反時の事務所所在地で決まるため、大阪の公安委員会が引き続き指示を出せる
- 弁明書の提出期限まであと一週間。指示の前には通常、行政手続法上の弁明の機会が与えられる。この書面で是正済みの事実を示せるかどうかで、指示の内容が変わりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. わが子が年齢確認なしに有料性的映像を視聴していた、あるいは児童ポルノ映像の配信を見つけた場合、URL・画面・日時を保存する2. 配信業者の事務所所在地を管轄する警察の生活安全部門へ情報提供する。指示権限を持つのは、その地域を管轄する公安委員会である3. 児童ポルノであれば刑事事件として扱われうるので、通報の際にそれを明示する4. サーバー会社にも削除を要請し、要請した日時の記録を残す
訴えられた側:1. 届出の有無と届出内容が実際の営業と一致しているかを確認する2. 呼出しや照会を受けたら、違反とされた事実を特定し、すぐに是正(年齢確認の強化、違法映像の削除)を実施して記録を残す3. 弁明の機会では、是正済みの証拠を添えて、指示の必要性や範囲を争う4. 指示に不服があれば、審査請求や取消訴訟が可能かを弁護士と検討する。サーバー会社の場合は、送信防止措置の実施記録を整えておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。指示は行政処分であり、不服申立ては処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政手続法上の整理:本条1項の指示は、名あて人に義務を課す不利益処分にあたり、行政手続法13条1項2号により原則として弁明の機会の付与が必要と解される。一方、2項の勧告は措置を促すにとどまるため、不利益処分ではないと整理するのが一般的である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:インターネットを通じた性風俗営業の拡大を受けた改正で、映像送信型性風俗特殊営業の規制が設けられ、指示・設置者への勧告の枠組みが整備された
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条映像送信型性風俗特殊営業の定義
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の7映像送信型営業の届出義務(現行効力を要確認)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の92項の勧告要件となる設置者の遵守事項
- 刑法 第175条わいせつ電磁的記録の送信頒布の処罰
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条児童ポルノ提供等の処罰(通称 児童ポルノ禁止法)
- 行政手続法 第13条指示前の弁明の機会の付与
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