風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の10(年少者の利用防止のための命令)
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映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
年少者の利用防止のための命令とは何ですか?
定義年少者の利用防止のための命令とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10に定められた規定で、「映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10(年少者の利用防止のための命令)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10の条文原文は「映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10は第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の10は、映像送信型性風俗特殊営業者が年齢確認・決済制限義務に違反したとき、公安委員会が18歳未満を客としないための措置を命じられると定める規定。
Q · 成人向け動画サイトが年齢確認をしていなかったら、すぐに処罰されるの?
即処罰ではなく、まず公安委員会の是正命令が出る
風営法第31条の10により、映像送信型性風俗特殊営業者や代理人等が第31条の8第3項・第4項の年齢確認・決済制限に違反した場合、違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会は、18歳未満の者を客としないため必要な措置を命じることができます。年齢確認の不備そのものではなく、この命令に従わなかったことが罰則の対象となる段階的な構造です。命令の名宛人は代理人ではなく営業者本人です。
解説
成人向けのライブ配信サイトや動画サイトが年齢確認をサボっていても、その時点ですぐ誰かが逮捕されるわけではない。風営法はこの業態に二段構えを用意している。一段目が第31条の8第3項・第4項のルールである。客が18歳以上だと証明させる(または18歳未満の者が通常使えない支払方法に同意させる)までは映像を流してはならない。本人確認をしない型の業者なら、携帯電話会社に料金回収を任せることもできない。二段目が本条で、このルールが破られたとき、違反時点の事務所所在地を管轄する公安委員会(都道府県警察を監督する合議制の機関)は、業者に対し「18歳未満を客にしないための措置をとれ」という命令(役所が特定の相手に直接下す、従う義務のある決定)を出せる。店舗を持たない映像送信型には営業停止の規定がなく、この命令が是正を迫る最も強いカードになる。命令に背けば、第51条により1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方である。事業者にとっては「命令が出るまでがやり直しの猶予期間」であり、保護者にとっては「通報が命令の引き金になる」。この構造を知っているかどうかで、同じ画面を見たときの動き方が変わる。
法的な位置づけ
年少者利用防止命令とは、風営法第31条の10に基づき、映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が同法第31条の8第3項又は第4項に違反した場合に、違反時の事務所所在地を管轄する公安委員会が当該営業者に対し、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるよう命ずる行政処分をいう。
手順
- 1.自社サービスが映像送信型に当たるか確認 性的な映像を有料で配信する実態があるか、投げ銭やライブ配信機能を含めて棚卸しする。該当する場合は第31条の7の届出の有無もあわせて確認する
- 2.年齢確認と決済方式を第31条の8に照らして点検 18歳以上である旨の証明を受けているか、18歳未満が通常利用できない支払方法への同意を得ているかを確認する。キャリア決済など未成年でも使える決済の裏口が残っていないかを重点的に見る
- 3.外注先・代理人の運用を監査 会員登録や決済を外部に委託している場合、委託先が年齢確認を実際に運用しているかをログで確認する。代理人等の違反でも命令は営業者本人に出るため、委託契約に遵守条項と監査権を入れる
- 4.改修記録を書面化し、弁明に備える 警察から照会があった時点で改修を実施し、改修日・仕様・ログを書面にまとめる。弁明の機会が与えられたら、期限内に改修の証拠を添えて提出する
よくある質問 AI による整理
Q1映像送信型性風俗特殊営業とは何ですか?
インターネット等を通じて、性的好奇心をそそる映像を有料で客に見せる営業です。成人向けライブチャットや有料アダルト動画配信が典型で、店舗を持たない点が特徴です。
Q2アダルトサイトの年齢確認は法律で義務ですか?
映像送信型性風俗特殊営業には、風営法第31条の8第3項・第4項で年齢確認や決済制限の義務が課されています。違反すると第31条の10の命令の対象になります。
Q3公安委員会の命令とはどんなものですか?
都道府県公安委員会が営業者に対し、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるよう命じる行政処分です。営業停止ではなく、営業方法の是正を求める内容です。
Q4アダルト配信の年齢確認違反は違法?
第31条の8第3項・第4項に反する営業方法は違法ですが、本法上は直ちに刑罰ではなく、まず公安委員会の命令の対象となります。命令に従わないと罰則が科されます。
Q5未成年がアダルトサイトにキャリア決済できるのはなぜ?
本来、年齢確認をしない型の業者は携帯電話会社に料金回収を任せられません(第31条の8第3項)。決済できてしまった場合は違反の疑いがあり、警察への相談材料になります。
Q6年少者利用防止命令はどこの公安委員会が出す?
違反行為が行われた時点の事務所所在地を管轄する公安委員会です。客や配信サーバーの所在地ではなく、事業者の事務所の場所が基準になります。
Q7外注先が年齢確認を省いたら誰が責任を負う?
代理人等の違反でも、命令の名宛人は映像送信型性風俗特殊営業を営む者本人です。運営代行や決済代行に任せていても、営業者は是正命令を免れません。
Q8映像送信型の業者に営業停止はありますか?
店舗型と異なり、映像送信型には営業停止の規定がありません。年齢確認を巡っては、本条の命令とその違反への罰則が是正を迫る中心的な手段になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録画面に「18歳以上ですか?」のチェックを置いておけば、年齢確認したことになりますか?
第31条の8第4項は、18歳以上である旨の「証明」か、18歳未満の者が通常利用できない方法で支払う旨の「同意」を求めています。自己申告のチェックだけで証明といえるかは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:命令が出る場面で最初に見られるのは決済手段です。年齢確認画面の文言をいくら整えても、未成年でも払える決済が裏口として残っていれば是正対象になりやすい
Q2公安委員会の命令を無視したら、具体的にどうなるんですか?
第51条第1項により、命令に従わなかった者は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。さらに第57条の両罰規定で、法人にも100万円以下の罰金が科されます。実務のポイント:命令前の段階は行政の世界、命令違反からは刑事の世界です。この切り替わりを境に警察の動き方が変わるので、命令書を受け取った日が実質的なデッドラインになる
Q3子どもが成人向け配信サイトで課金しちゃいました。この条文で返金させられますか?
本条は業者の営業方法を是正させる行政命令の根拠であり、返金を命じる規定ではありません。返金は民法第5条の未成年者取消しで求めます。ただし子どもが年齢を偽るなど「詐術」を用いた場合は取り消せないことがあります(民法第21条)。実務のポイント:業者側の年齢確認が第31条の8第4項に沿っていなかった事実は、詐術の主張を崩す材料になりうる。確認がずさんだったことを、こちらの交渉カードに変える
Q4命令が出そうになったら、事務所を他県に移せば逃げられますか?
逃げられません。命令の管轄は「違反行為が行われた時」の事務所所在地が基準です。命令前に移転しても、第31条の11により処分移送通知書が新しい管轄の公安委員会に送られ、そこで命令が出されます。実務のポイント:移転の動きそのものが「是正意思なし」と受け止められかねない。弁明手続の最中の移転は、手続上も印象上も逆効果になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「18歳未満に見せたら即アウトで逮捕」と思われがちだが、映像送信型の場合、本法の罰則を見る限り、第31条の8第3項・第4項に違反しただけでは直接の刑罰対象になっていない。刑罰が発動するのは、本条の命令に従わなかったときである(第51条第1項)。とはいえ、わいせつ映像や児童ポルノが絡めば刑法や児童ポルノ禁止法の世界に入るので、「命令までは安全」と考えるのは別の意味で危険である
- 年齢確認は「形だけでも置いておけば大丈夫」と考える事業者は、この義務の重さを見誤っている。第4項が求めるのは客が18歳以上である旨の「証明」か、18歳未満の者が通常利用できない方法で料金を支払う旨の「同意」である。自己申告のチェックボックスだけで足りるかは、実務上、解釈が分かれている。ここで手を抜いた設計は、命令が出たときに真っ先に改修を求められる箇所になる
- 親の側から見れば「子どもに有害サイトを見せた業者を罰してほしい」という話だが、法律の側から見れば本条は業者の営業方法を直す行政処分であり、あなたへの返金の根拠にはならない。お金を取り戻す道は民法の未成年者取消し(民法第5条)であり、本条とは別の扉を叩く必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 風営法31条の10:年齢確認違反に対する年少者利用防止命令 | 風営法31条の8:映像送信型営業者の遵守事項(年齢確認・決済制限) 風営法31条の9:法令違反一般に対する指示 |
| 発動要件 | 31条の8第3項または第4項への違反 | 要件ではなく営業者が守るべき行為規範そのもの 本法等の規定への違反(対象範囲が広い) |
| 処分の内容 | 18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことの命令 | 処分ではなく義務の設定 違反是正のための必要な指示 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は業種規制ではなく、インターネットプラットフォーム全体に児童・少年保護の防護措置を求める横断型の設計
韓国は青少年有害媒体物の提供時に年齢・本人確認を義務づけ、実名・本人確認インフラを前提とした厳格な運用
ドイツはポルノ提供を閉鎖的利用者グループ内に限定し、KJM(青少年メディア保護委員会)が承認した年齢確認システムを求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学生の息子のスマホの月額請求に、見覚えのない数千円の「コンテンツ利用料」が載っていた。たどってみると成人向けライブチャットだった。本人確認なしでキャリア決済を受け付けていたのなら、第31条の8第3項違反の疑いが濃い。サイト名、請求明細、決済画面のスクショを持って、まず警察の生活安全課に相談する
- ライブ配信プラットフォームを立ち上げた起業家のあなた。登録時の年齢確認は「18歳以上です」にチェックを入れるだけにした。ある日、管轄の警察署から事情聴取の連絡が来る。是正するなら、命令が出る前の今しかない
- もし決済周りと会員登録を外部の運営代行会社に丸投げしていて、その会社が年齢確認を省いていたら、命令は誰に届く? 本条は「代理人等」が違反した場合でも、命令の名宛人を営業者本人と定めている。外注は免罪符にならない
- 公安委員会の命令書が届き、弁明の機会が通知された。期日まで残り約一週間。この間に年齢確認フローを改修し、その証拠を弁明書に添えられるかどうかで、命令の内容と以後の監視の厳しさが変わりうる
- 命令が出た後に事務所を別の県へ移せば、手続は止まるのか。止まらない。命令前に移転しても、第31条の11の処分移送通知書で新しい事務所の管轄へ案件が引き継がれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求明細、サイトURL、決済画面、子どもの端末の利用履歴をスクショで保存する2. 年齢確認の有無と決済方法(キャリア決済か等)を確認し、メモに残す3. 警察署の生活安全課に第31条の8第3項・第4項違反の疑いとして相談する4. 返金は別ルートで動かす。業者へ民法第5条に基づく取消しを内容証明で通知し、キャリアの相談窓口にも並行して連絡する
訴えられた側:1. 自社サービスが映像送信型性風俗特殊営業に当たるか、届出(第31条の7)の有無を含めて確認する2. 年齢確認と決済方式を第31条の8第3項・第4項に照らして棚卸しし、外注先の運用も確認する3. 弁明の機会が与えられたら、改修計画と実施証拠を添えて期限内に提出する4. 命令が出たら必ず履行する。不服は審査請求・取消訴訟で争い、無視は選ばない。無視すれば第51条と第57条で会社にも罰金が及ぶ
時効(請求できる期限):命令に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条第1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条第1項)。命令違反の罪(第51条第1項)の公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。未成年者取消権は追認できる時から5年、行為時から20年(民法第126条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 改正:インターネットの普及を受け、映像送信型性風俗特殊営業に関する規制が新設され、年齢確認義務とその違反に対する命令の枠組みが導入された
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、懲役刑が拘禁刑に一本化され、本条の命令違反に対する罰則も拘禁刑に置き換えられた(2025年施行)
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