風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の13(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
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- 第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。
- 2.店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一当該営業に関し客引きをすること。
- 二当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
- 四十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
- 五十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
- 六営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
- 七十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
- 3.店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
この条文の基本情報
店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等とは何ですか?
定義店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13に定められた規定で、「第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13の条文原文は「第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13は第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の13は、店舗型電話異性紹介営業に28条の禁止区域・広告規制等を準用し、客引きや18歳未満の会話申込みの取次ぎを禁じ、年齢確認措置を義務づける。
Q · テレクラのような店は、学校の近くや子ども相手でも営業できるの?
できない。禁止区域と18歳未満の排除が定められている
風営法31条の13第1項は、28条1項から10項を店舗型電話異性紹介営業に準用します。学校や児童福祉施設などの周囲200メートル以内での営業禁止、条例による禁止地域、広告宣伝の規制、入口の表示義務が及びます。2項は客引き、つきまとい、18歳未満の者を働かせることや客として入れること、18歳未満からの会話申込みの取次ぎを禁じます。3項は、会話を申し込んだ者が18歳以上かを確かめる措置を事前に講じておく義務を定めています。
解説
テレクラは過去の業態だと思われがちだが、風営法はいまも店舗型電話異性紹介営業に、性風俗店とほぼ同じ規制を課している。本条1項は第28条第1項から第10項までをまとめて準用する。準用されるのは、学校や図書館、児童福祉施設などの敷地の周囲200メートルで営業してはならないという禁止区域、都道府県条例による禁止地域や深夜営業の制限、広告宣伝の規制、入口への表示義務である。入口の表示には「十八歳未満の者は立ち入ってはならない」に加えて、店の電話番号に電話をかけてはならない旨まで書く必要がある。2項は客引き、店の前でのつきまとい、18歳未満の者を働かせること、客として入れること、会話の相手にすること、その電話を取り次ぐことを禁じる。3項は、会話を申し込んだ者が18歳以上かを確かめる措置(国家公安委員会規則で定める方法)を事前に整えておく義務である。営業者でなくても関係はある。店舗物件の大家、看板やチラシの制作業者、子どもを持つ親にとって、どこまでが違法かを判断する物差しになる
法的な位置づけ
風営法31条の13は、店舗型電話異性紹介営業に対する場所的・行為的規制を定める規定である。第1項は店舗型性風俗特殊営業の禁止区域・広告規制・表示義務等(28条1項〜10項)を読替えのうえ準用し、第2項は客引きや18歳未満の者の関与など7類型の行為を禁止し、第3項は会話申込者の18歳以上であることを確認する措置を営業者に義務づける。
手順
- 1.物件周辺の保護対象施設を確認 賃貸や開業の前に、学校・図書館・児童福祉施設など28条1項の保護対象施設が敷地の周囲200メートル以内にないかを地図と現地で確認する
- 2.都道府県条例の禁止地域・営業時間を確認 準用される28条2項・4項に基づく都道府県条例の禁止地域や深夜営業制限を、所轄警察署または条例原文で確認する
- 3.入口表示と広告を点検 入口に18歳未満の立入禁止と電話禁止の両方の文言があるか、広告物の配布場所や対象が規制に触れていないかを点検する
- 4.年齢確認の仕組みを文書化 国家公安委員会規則で定める年齢確認措置に沿った手順を整備し、従業者への研修記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1店舗型電話異性紹介営業とは?
個室などで異性との電話による会話の機会を提供し、店舗を設けて営む営業です。風営法2条9項が定義し、いわゆるテレクラがこれに当たります。
Q2テレクラ 学校の近く 営業できる?
原則できません。31条の13第1項が28条1項を準用し、学校・図書館・児童福祉施設などの敷地の周囲200メートル以内での営業を禁じています。
Q3テレクラ18歳未満 電話 違法?
営業者が18歳未満からの会話の申込みを取り次ぐことは31条の13第2項7号で禁止されています。営業者は年齢確認措置を講じる義務も負います。
Q4テレクラ 年齢確認 方法は?
具体的な方法は国家公安委員会規則で定められます。営業者は会話を申し込んだ者が18歳以上であることを確認する措置を事前に講じておく必要があります。
Q5テレクラの客引き 違法?
違法です。31条の13第2項1号が客引きを、2号が客引きのために公共の場所で立ちふさがったりつきまとったりすることを禁じています。
Q6テレクラ 入口の表示 何を書く?
準用される28条9項の読替えにより、18歳未満の立入禁止に加え、18歳未満は届出された電話番号に電話をかけてはならない旨も表示する必要があります。
Q7テレクラ 広告 規制はある?
あります。28条5項以下の広告宣伝規制が準用され、広告制限区域でのビラ配布や18歳未満への配布などが制限されます。詳細は条文と条例を確認してください。
Q8テレクラで20歳未満にお酒を出したら?
31条の13第2項6号により、営業所で20歳未満の者に酒類やたばこを提供することは禁止されています。年齢確認の徹底が営業者側に求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近くにテレクラっぽい店ができたけど、学校から近い場合って違法なんですか?
本条1項が準用する28条1項により、学校、図書館、児童福祉施設などの敷地の周囲200メートル以内は営業禁止区域である。ただし28条3項の準用により、施設ができる前から届出をして営業していた店は対象外になる。実務のポイント:争点は「どちらが先にあったか」である。届出の受理日と施設の設置日を比べるため、警察に相談する際は施設の開設時期を調べてから行くと話が早い
Q2うちの子が18歳未満なのにテレクラに電話してたみたいで…店に責任はないの?
本条2項7号は、18歳未満の者からの会話の申込みを取り次ぐことを営業者に禁じており、3項は年齢確認の措置を講じておく義務を課している。店側の年齢確認が形だけなら、行政処分の対象になりうる。実務のポイント:保護者の申告だけでは警察は動きにくい。発信履歴の画面、日時、番号をそろえて生活安全課に持ち込むと、立入検査の端緒になりやすい
Q3電話をつなぐだけの店で、客引きってそんなにダメなんですか?
ダメである。本条2項1号は客引きそのものを、2号は客引きのために公共の場所で人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりすることを禁じる。業種を問わず街頭での勧誘は厳しく見られている。実務のポイント:処分の対象は声をかけた従業員個人だけではない。指示や営業停止は営業者に下るので、アルバイトの一回の客引きが店全体を止めかねない
間違えやすい点 AI による整理
- 「テレクラはもう消えた業態だから、この規制は空文だ」と思われがちだが、条文は今も生きている。個室で異性と電話をつなぐ形態は、名前を変えて存在しうる。新しい名称を付けても、実態が2条9項の定義に当たれば本条の規制を丸ごと受ける
- 18歳未満を「店に入れない」ことだけを気にする営業者は多いが、義務はもっと深いところまで及ぶ。2項7号は、18歳未満からの会話の申込みを取り次ぐことそのものを禁じ、3項は年齢確認の仕組みを事前に整えておくことを求める。店のドアを見張っていても、電話の向こう側が空いていれば違反になる
- 営業者から見れば「学校の近くかどうか」は開業時に一度確認すれば済む話だが、法律が見ているのは行為の態様である。開業後の客引き、つきまとい、広告の配り方まで2項と準用規定が監視し続けるので、立地を確認しただけで安心していると日々の運営でつまずく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象営業 | 31条の13:店舗型電話異性紹介営業 | 28条:店舗型性風俗特殊営業 22条:風俗営業(許可制) |
| 禁止区域等 | 28条1項〜10項を読替えのうえ準用 | 本体規定として禁止区域・広告規制・表示義務を定める 禁止区域は許可基準側で規律 |
| 年齢関係の規律 | 18歳未満の取次ぎ禁止(2項7号)+年齢確認措置義務(3項) | 18歳未満の立入り・従業の規制 18歳未満の接客従事・立入りの規制 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は業態ごとの届出制ではなく、児童・少年の有害場所への出入りを一般的に禁じ、場所の経営者にも出入り防止義務を課す構造
韓国は청소년유해업소として青少年の出入り・雇用を制限する方式で規律する
ドイツは青少年に有害な事業所への立入りを官庁が個別に禁止・制限できる仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 所有する雑居ビルの空き区画に「個室ブースで電話サービスをやりたい」という借主が現れた。200メートル以内に小学校や児童館はないか。契約書に判を押す前に地図アプリで測らないと、届出の段階で行き詰まった借主との解約トラブルを抱え込むことになる
- 中学生の娘のスマホ履歴に見覚えのない番号への発信が残っていたら、どうなる? その番号が店舗型電話異性紹介営業の取次番号なら、営業者は18歳未満の申込みを取り次がない義務と年齢確認の措置義務を負っている。番号と通話日時を控えることが最初の一手になる
- 店長として売上が落ちた夜、駅前で通行人の前に立ちふさがってチラシを渡した。たったそれだけで本条2項2号に違反し、店の営業停止につながりうる
- 広告代理店のあなたにテレクラの求人とチラシの制作依頼が来た。入稿は三日後。配布エリアが広告制限区域にかかっていないか、18歳未満に配られる設計になっていないかを確認しないまま刷れば、違反広告の片棒を担ぐことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 客引き・つきまといは、日時、場所、店名、行為の内容(立ちふさがり、追いかけなど)を記録し、可能なら距離を保ったまま撮影する2. 子どもが店や電話番号を利用した疑いがあれば、発信履歴とレシートを保全する3. 所轄警察署の生活安全課に相談し、本条2項のどの号に当たるかを添えて伝える4. 子どもの被害が絡む場合は、児童相談所や都道府県の青少年保護条例の窓口にも並行して相談する
訴えられた側:1. 営業所の位置が、28条1項の保護対象施設の周囲200メートルと条例の禁止地域にかかっていないかを図面で再確認する2. 入口の表示に、立入禁止に加えて電話禁止の文言が入っているか点検する3. 年齢確認の手順を国家公安委員会規則に沿って文書化し、従業者の研修記録を残す4. 警察から事情聴取の連絡が来たら、弁護士に相談して営業停止を避ける是正計画を先に示す(罰則・処分の内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。違反は発覚した時点で指示・営業停止などの行政処分の対象になり、刑事罰が科される行為については刑事訴訟法250条の公訴時効(法定刑に応じた年数)が行為終了時から進行する(最新の改正状況をご確認ください)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条9項で電話異性紹介営業を定義
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条1項から10項が禁止区域等として準用元
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の12店舗型電話異性紹介営業の届出義務
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条風俗営業者の禁止行為と同型の規制
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第6条ネット上の異性紹介での児童誘引禁止(通称 出会い系サイト規制法、現行効力を要確認)
- 二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律 第1条営業者の二十歳未満への酒類販売禁止
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