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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の14(指示)

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公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は前条第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

指示とは何ですか?

定義指示とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14に定められた規定で、「公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項において準用する第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14(指示)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14の条文原文は「公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項において準用する第…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14は第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の13です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法第31条の15は、テレクラ営業者やその従業員等が法令・条例に違反したとき、公安委員会が営業者に必要な指示を出せると定める。営業禁止区域の違反は対象外。

Q · テレクラの店員がルール違反をしたら、経営者に指示が来るの?

はい、指示は経営者あてに出されます

風営法第31条の15は、店舗型電話異性紹介営業を営む者だけでなく、その代理人等が法律・命令・条例に違反した場合も、公安委員会が営業者に必要な指示を出せると定めています。違反したのが従業員でも、指示の名あて人は営業者です。ただし、前条で準用する第28条に基づく営業禁止区域・地域制限の違反は、指示の対象から外されています。立地の問題は、より重い処分の対象として扱われます。

解説

テレクラの店でアルバイト店員が一人でもルールを破れば、行政の指導書は経営者あての「指示」として届く。本条は、店舗型電話異性紹介営業(個室などから電話で異性と会話する相手を紹介する店)の営業者本人だけでなく、代理人や従業員が風営法やそれに基づく命令・条例に違反した場合にも、公安委員会が営業者に「必要な指示」(役所が営業者に出す、是正を求める具体的な命令)を出せると定めている。押さえるべき点は二つある。一つ目に、指示は罰金ではないが、従わなければ営業停止などのもっと重い処分に進むための前段階になる。二つ目に、括弧書きでわざわざ外されている違反がある。前条で準用する第28条の営業禁止区域・地域制限の違反だ。場所の違反は「直せ」と指示して済む問題ではないので、別の重い処分の対象として扱われる。指示書を受け取ったら、それは警告ではなく、処分記録の一行目が書かれたということだ。

法的な位置づけ

風営法第31条の15は、店舗型電話異性紹介営業に対する公安委員会の指示処分を定める規定である。営業者又はその代理人等が同法・同法に基づく命令・条例に違反したことを要件とし、善良の風俗、清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成を目的に、営業者へ是正のための必要な指示を出す権限を公安委員会に与える。営業禁止区域・地域制限の違反は除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1店舗型電話異性紹介営業とは何ですか?

個室などを設け、来店した客に電話で異性との会話の相手を紹介する営業で、いわゆるテレクラです。風営法上の届出対象で、本条の指示処分の対象にもなります。

Q2風営法の指示とはどんな処分ですか?

公安委員会が営業者に違反の是正を求める行政処分です。罰金のような刑事罰ではありませんが、従わなければ営業停止などのより重い処分の理由になり得ます。

Q3公安委員会の指示書が届いたら何をすべき?

まず違反条文・違反事実・是正内容・期限を確認し、是正措置を実施して記録を日付つきで残します。事実誤認があれば、弁明の機会に書面で反論します。

Q4風営法の指示に従わないとどうなる?

指示違反は、第31条の16の営業停止などの処分につながり得ます。指示の履歴は処分の重さを判断する材料にもなるため、放置は最も危険な選択です。

Q5テレクラの禁止区域違反は指示で済む?

済みません。本条の括弧書きは、前条で準用する第28条の営業禁止区域・地域制限の違反を指示の対象から除いています。立地違反は別の重い処分の対象です。

Q6風営法の指示に不服を申し立てられる?

できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。

Q7指示の前に言い分を伝える機会はある?

指示は不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条に基づく弁明の機会が与えられます。事実関係の誤りは、この段階で書面にして示しておくのが有効です。

Q8テレクラ規制は誰が監督している?

営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が監督し、現場の窓口は警察署の生活安全課です。指示も公安委員会の名で出されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指示を受けたら、すぐ営業停止になるんですか?

指示そのものは営業停止ではありません。本条の指示は是正を求める処分で、これに従わなかった場合や違反が重い場合に、営業停止などの処分(第31条の16等、現行効力を要確認)へ進む構造です。実務のポイント:公安委員会は処分基準に沿って判断することが多く、過去の指示の履歴が重さの判断材料になります。一回目の指示を「軽い注意」で済ませた店ほど、二回目で一気に重くなります

Q2店員が勝手にやった違反でも、経営者が責任を取るんですか?

本条は「営む者又はその代理人等」の違反を対象にしており、指示の相手は営業者です。従業員の違反であっても、営業者に是正の指示が出ます。実務のポイント:刑事罰には両罰規定の問題が別にありますが、行政処分では営業者が知っていたかどうかはほぼ争点になりません。争えるのは、従業員教育と確認体制をどこまで整えていたかという管理の実態です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違反したのは店員で、自分は知らなかった」は防御にならない。本条は営業者本人だけでなく代理人等の違反も対象にし、指示は営業者に向けて出される。現場の管理体制そのものが問われていると読むべきだ
  • 指示は口頭注意のようなものだと思われがちだが、深刻度を見誤っている。指示は営業者に是正義務を課す行政処分として扱われ、従わなかった事実は営業停止などの処分理由になり得る。処分の記録として残り、次の違反のときに効いてくる
  • 「どんな違反でもまず指示から」という前提がそもそも違う。営業禁止区域や条例による地域制限の違反は、括弧書きで指示の対象から外されている。立地の問題は是正指示ではなく、より重い処分の世界で扱われる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割風営法31条の15:店舗型電話異性紹介営業への指示(是正を求める処分)風営法31条の16:営業停止など、指示の次の段階の処分
風営法29条:店舗型性風俗特殊営業への指示(同じ型の規定)
対象となる違反営業者又は代理人等による法律・命令・条例の違反(立地違反を除く)指示違反を含む、より重い違反類型
店舗型性風俗特殊営業者又は代理人等による違反
立地違反の扱い前条で準用する第28条の禁止区域・地域制限違反は対象外重い処分の世界で扱われる(具体的要件は現行条文を要確認)
第28条違反を除外する同じ構造

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第47條

台湾にはテレクラ営業を独立に規律する業法はなく、少年を有害な場所に立ち入らせない業者義務の形で少年保護を図る。営業者への段階的な是正指示という日本型の構造とは異なる

韓国
풍속영업의 규제에 관한 법률

韓国にも風俗営業を規律する法律があるが、テレクラに相当する業態の位置づけや指示処分の要件は日本と同一ではない(具体的条文は要確認)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜シフトの店員が、身分証を確認しないまま高校生らしき客を個室に通してしまった。経営者はその場にいなかった。それでも本条の「代理人等」による違反として、指示書は経営者あてに届く
  • 警察の立入りの後に公安委員会から「指示書」が届いた。あと数日で改善報告の期限が来る。指示に書かれた是正措置(従業員教育、年齢確認の手順化など)を実行した証拠を、今のうちから記録しておかないと、次は営業停止を争う局面に入ってしまう
  • もし店の看板やチラシが規制に触れていると指摘されたら、いきなり営業停止になるのか? 一般には、まず本条の指示で是正を求められる段階を経る。ただし違反が重い場合は、指示を経ずに停止へ進む余地もある
  • 友人から「店の場所が条例の禁止地域だったと言われた。指示で済む?」と相談された。答えは否である。本条の括弧書きは、禁止区域・地域制限の違反を指示の対象から外している

取るべき行動

被害を受けた側:店側の違反(年齢確認の不備や広告規制違反など)で被害や迷惑を受けた場合、管轄の警察署の生活安全課に具体的な日時・状況を伝える。公安委員会が指示を出すには違反の事実が必要なので、写真やチラシ現物、日時のメモが有力な材料になる。子どもが利用していた場合は、利用の証拠を保全した上で相談する

訴えられた側:1. 指示書の内容(違反条文・事実・是正内容・期限)を正確に把握する2. 弁明の機会があれば、事実誤認は書面で具体的に反論する3. 指示に従い是正し、実施記録を残す4. 不服がある場合は審査請求や取消訴訟を検討し、風営法に詳しい弁護士に早めに相談する。指示を無視すると営業停止に進むおそれがある

時効(請求できる期限):指示に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指示そのものの是正期限は指示書の記載に従う(最新の改正状況をご確認ください)

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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