風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の15(営業の停止等)
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- 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第五十条第一号及び第二号の罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号ロからトまで、リ、ヌ、ヲ若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 2.公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。
この条文の基本情報
営業の停止等とは何ですか?
定義営業の停止等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15に定められた規定で、「公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第五十条第一号及び第二号の罪を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15(営業の停止等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15の条文原文は「公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第五十条第一号及び第二号の罪を除く。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15は第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の16は、テレクラ営業者や従業員等が営業に関し違法行為をしたとき、公安委員会が8か月以内の営業停止を命じうると定める。禁止区域内の既存店には廃止命令も可能。
Q · 従業員が違法なことをしたら、テレクラ店はどれくらい営業停止になるの?
最長8か月の停止。区域特例の既存店は廃止もありうる
風営法第31条の16第1項により、店舗型電話異性紹介営業を営む者だけでなく、その代理人等が営業に関し同法の罪や第4条第1項第2号所定の罪に当たる違法な行為をした場合も、公安委員会は8か月を超えない範囲で営業の全部又は一部の停止を命じられます。有罪判決は要件ではありません。さらに第2項により、禁止区域内で既存店の特例により営業している者には、停止に代えて廃止を命じることができます。
解説
有罪判決は要らない。条文が求めているのは「罪に当たる違法な行為」であり、起訴や判決は条件になっていない。店舗型電話異性紹介営業(いわゆる店舗型のテレクラ)では、経営者本人に限らず、代理人や従業員(法律上の「代理人等」)が、営業に関して風営法違反や欠格事由に挙がっている罪に当たる行為をした場合も対象になる。その場合、公安委員会(都道府県警察を管理する合議制の機関)は、最長8か月、店の全部または一部の営業停止を命じることができる。もっと重いのは第2項だ。学校の周辺など本来は営業できない区域で、規制ができる前から営業していたために例外的に続けている店については、停止の代わりに廃止を命じることができる。長年守ってきた既得権が、アルバイト一人の違反で消えかねない仕組みである。経営者にとっては従業員教育とその記録が、ビルのオーナーにとってはテナントの業態確認が、そのまま資産を守る手段になる。
法的な位置づけ
風営法第31条の16は、店舗型電話異性紹介営業に対する営業停止命令及び営業廃止命令の根拠規定である。営業者又は代理人等が営業に関し所定の罪に当たる違法な行為若しくは政令で定める重大な不正行為をした場合、又は営業者が同法に基づく処分に違反した場合、公安委員会は8か月以内の停止を命じ、禁止区域内の既存営業者には廃止を命じることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1テレクラの営業停止は何か月まで?
風営法31条の16第1項により、公安委員会が定める期間は8か月を超えない範囲です。全部停止のほか、一部停止にとどまる場合もあります。
Q2店舗型電話異性紹介営業の営業停止とは?
営業者や代理人等が営業に関し所定の違法行為をした場合に、公安委員会が期間を定めて当該施設での営業を止める行政処分です。刑事罰とは別に進みます。
Q3風営法の営業停止 有罪判決がなくても出る?
出ます。条文の要件は「罪に当たる違法な行為」をしたことで、起訴や有罪判決は求められていません。不起訴でも処分の可能性は残ります。
Q4テレクラ 廃止命令 どんな店が対象?
禁止区域内で、区域の規制ができる前から営業していたため特例で営業を続けている者が対象です(31条の13で準用する28条)。停止に代えて廃止が命じられえます。
Q5風営法違反の罪なら全部が停止の対象?
ほぼ対象ですが、第50条第1号及び第2号の罪は条文上除外されています。他に第4条第1項第2号の一部の罪や、政令で定める重大な不正行為も対象です。
Q6営業停止は別の店舗にも及ぶ?
処分の対象は「当該施設を用いて営む」営業に限られます。もっとも、別店舗でも同様の違反があれば、それぞれ処分の対象となりえます。
Q7公安委員会の命令に違反したら営業停止になる?
なります。営業者がこの法律に基づく処分に違反した場合も停止事由です。ただしこの類型は代理人等ではなく営業者本人の違反が要件です。
Q8営業停止命令の前に弁明の機会はある?
不利益処分の前には意見陳述の手続がとられ、風営法では停止処分にも聴聞を行う特則が置かれています。期日までに改善策を書面で準備することが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1従業員が勝手にやったことで、店まで止められるんですか?
止められうる。第31条の16第1項は、営業者だけでなく「代理人等」が営業に関して違法行為をした場合も処分事由にしているため、経営者が直接関わっていなくても対象になる。実務のポイント:処分の重さを分けるのは、違反が起きた事実よりも、それを防ぐ仕組みが前からあったかどうかである。研修記録や年齢確認の記録を日頃から残している店は、聴聞での説得力がまったく違う
Q28か月の停止が終わってから裁判しても、意味ありますか?
意味がある場合がある。最判平成27.3.3は、風営法の営業停止処分について、処分基準に前歴があれば次の処分を重くする定めがある場合、停止期間が終わった後も取消しを求める利益が残ると判断した。実務のポイント:処分後にまず確認すべきは、所轄の公安委員会が公表している処分基準の加重規定である。そこに加重の定めがあるかどうかで、争う価値が大きく変わる
Q3廃止命令を受けた場所で、名義を変えて再開できますか?
原則としてできない。禁止区域内での営業が例外的に許されるのは、区域の規制が適用される前から営業していた者に限られる(第31条の13で準用する第28条第3項)。名義を変えれば新しい営業として扱われ、特例は及ばない。実務のポイント:形だけ別人の名義にして再開すると、名義貸しなどとして別の違反に問われる危険がある。廃止命令は「場所の権利」を失う処分だと考えるべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「有罪が確定するまでは店への処分はない」と考える経営者は多いが、条文の要件は「罪に当たる違法な行為」をしたことであり、起訴も判決も要らない。刑事事件が不起訴に終わっても、行政処分は別に進みうる
- 経営者から見れば「従業員が勝手にやったこと」でも、法律から見れば、営業に関する代理人等の行為は営業者への処分事由になる。監督体制は処分の重さを判断する際に考慮されることはあっても、処分そのものを防ぐ盾にはならない。この見え方のずれが、経営者を追い詰める
- 既存店の特例(第31条の13で準用する第28条第3項)で守られていることは知っていても、その特例がどれほど脆いかを知らない経営者が多い。停止ならいずれ再開できるが、廃止命令を受ければ、その区域で同じ営業を再び始める道はほぼ閉ざされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 第31条の16:違法行為等を理由とする営業停止(1項)・廃止(2項)命令 | 第28条:店舗型性風俗特殊営業の禁止区域と既存店特例(準用元) 第31条の13:店舗型電話異性紹介営業への禁止区域規定等の準用 |
| 処分の性質 | 違反を理由とする事後的な不利益処分 | 営業できる場所を事前に限定する区域規制 第28条等をテレクラに及ぼす接続規定 |
| 既存店との関係 | 区域特例で営業する者には停止に代えて廃止を命じうる | 規制前から営業する者を例外として保護する根拠 準用により既存店特例がテレクラにも及ぶ |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には風営法に相当する全国法がなく、特種営業は自治体の自治條例と商業登記の枠組みで停業・歇業が規律される
韓国も風俗営業を独自法で規律し、青少年保護の観点から営業停止等の行政処分と結びつける点で日本と発想が近い
ドイツは営業者の信頼性欠如を理由とする営業禁止を一般的な営業法で規定し、業態ごとの特別法は日本ほど細分化していない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜帯のアルバイト店員が年齢確認を省いて、18歳未満の客を店に入れていた。逮捕されたのは店員だが、営業停止の手続が始まる相手は経営者であるあなただ。「知らなかった」と言っても、処分そのものは止められない
- 公安委員会から聴聞の通知書が届いた。期日まで2週間しかない。それまでに、違反後の改善策(従業員研修の記録、年齢確認の手順書、違反した従業員への対応)を書面で揃えられるかどうかで、停止期間の長さが変わってくる
- 雑居ビルの3階を貸しているテナントは、学校から近い場所で昔から続く既存店だった。それをあなたは知らなかった。廃止命令が出れば翌月から家賃は入らず、同じ業種で次のテナントを入れることもできない
- 停止期間中に看板の明かりを消し、裏口から常連客だけを入れた。停止命令に違反すると刑事罰の対象になり、今度は経営者本人が被疑者になる
- もし友人が「店長が逮捕されたけど、店は普通に開いている。自分は働き続けて大丈夫か」と相談してきたら、どう答える? 店の処分は刑事手続とは別に進む。開いているのは今だけかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:子どもが店に出入りしていたことを知った保護者や近隣住民の場合:1. 日時、出入りの様子、店名を記録し、写真が撮れれば保存する2. 最寄りの警察署の生活安全課に情報提供する3. 貸主の場合は、賃貸借契約の用途条項と解除条項を確認し、法令違反を理由とする解除ができるか弁護士に相談する4. 廃止命令が出た後の原状回復と明渡しの段取りを先に決めておく
訴えられた側:1. 聴聞通知を受けたら、すぐに風営法の実務に詳しい弁護士か行政書士に相談する2. 違反の事実関係を社内で確認し、従業員研修、年齢確認の手順書、関与した従業員への対応などの改善策を書面で揃える3. 聴聞では、違反の程度、組織的関与の有無、改善の実効性を具体的に述べる4. 処分に不服があれば、取消訴訟と執行停止の申立てを同時に検討する5. 停止期間中の営業は、命令違反として刑事罰の対象になるため絶対に行わない
時効(請求できる期限):公安委員会の処分権限そのものに特定の時効はない。処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を経過すると原則として争えない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:営業停止命令は刑罰ではなく、善良の風俗と少年の健全育成を守るための行政上の措置であり、刑事手続とは目的を異にする。そのため有罪判決は要件とされず、行政手続の中で違法行為の存否が認定される。
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