風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第33条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
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- 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二営業所の名称及び所在地
- 三営業所の構造及び設備の概要
- 2.前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 3.前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
- 5.前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
- 6.第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。
この条文の基本情報
深夜における酒類提供飲食店営業の届出等とは何ですか?
定義深夜における酒類提供飲食店営業の届出等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条に定められた規定で、「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条の条文原文は「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条は第二款 深夜における飲食店営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法33条は、深夜(午前0時〜6時)に酒類提供飲食店営業を営む者に、営業所ごとの公安委員会への届出を義務づけ、条例で禁止地域を定めることも認める。
Q · 深夜0時を過ぎてお酒を出すバーを開くには、何の手続が必要?
保健所の許可とは別に、警察への届出が必要
風営法33条1項により、深夜(午前0時〜6時)に主食を常態として提供せず酒類を出す店は、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会(窓口は警察署)へ届出書を提出しなければなりません。届出は営業開始の10日前までが目安です。ただし同条4項により、都道府県条例で深夜営業が禁止された地域では届出をしても営業できず、客の隣で接待をする場合は風俗営業許可が別に必要になります。
解説
深夜0時を過ぎてもグラスに酒を注ぐ店は、ただの飲食店ではなくなる。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称 風営法)は、午前0時から午前6時までを「深夜」と定める。この時間帯に、主食を常時出すわけではない形で酒を出す店は、公安委員会(実際の窓口は管轄の警察署)への届出が義務になる。保健所の飲食店営業許可(食品衛生法に基づく役所の許可)を取っているかどうかとは関係ない。見落とされがちな落とし穴は三つある。第一に、届出制は「出せば済む」ように見えるが、都道府県条例で深夜営業が禁止されている地域(多くは住居系の用途地域)では受理されない。物件を借りて内装工事を終えてから気付いても、家賃と工事費は戻らない。第二に、届出を出しても、客の隣に座って話し相手をする「接待」は許されない。接待をするなら風俗営業の許可が別に要る。第三に、店名を変えただけでも変更届が要る。開店前に用途地域を確認するかどうかで、数百万円の差がつく。
法的な位置づけ
風営法33条は、深夜酒類提供飲食店営業の届出制を定める規定である。営業者は営業所ごとに公安委員会へ届出書と営業方法を記載した書類等を提出し、廃止・変更時にも届け出る義務を負う。都道府県は政令基準に従い条例で禁止地域を定めることができ、条例施行時の既存届出営業には適用されない。
手順
- 1.物件契約前に深夜営業の可否を確認 候補物件の住所を管轄警察署の生活安全課に伝え、都道府県条例で深夜の酒類提供が禁止された地域かどうかを確認する。用途地域は自治体の都市計画図でも事前に調べておく
- 2.保健所の飲食店営業許可を取得 食品衛生法55条に基づく飲食店営業許可を先に取得する。警察署で許可証の写しを求められることが多いため、順番を逆にしない
- 3.届出書と添付書類を作成 氏名・住所、営業所の名称・所在地、構造及び設備の概要を記載した届出書を作り、営業の方法を記載した書類や営業所の平面図など内閣府令で定める書類を添付する。客席の見通しや照度の要件を図面上で満たしているか確認する
- 4.営業開始10日前までに警察署へ提出 管轄警察署の生活安全課を経由して公安委員会に届出書を提出する。提出日から営業開始日まで10日以上空ける
- 5.開業後の変更・廃止を届け出る 氏名・住所、営業所の名称、構造・設備に変更があれば変更届を、営業をやめるときは廃止届を出す。所在地を移す場合は新規届出が必要になる
よくある質問 AI による整理
Q1深夜酒類提供飲食店営業とは何ですか?
午前0時から6時までの深夜に、米飯や麺類など通常主食と認められる食事を常態として出さずに、酒類を提供する飲食店営業のことです。バーやスナックが典型例です。
Q2深夜酒類提供の届出はいつまでに出す?
施行規則により、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。図面作成に時間がかかるため、開店日から逆算して早めに準備するのが安全です。
Q3深夜酒類提供の届出はどこに出す?
届出先は営業所の所在地を管轄する公安委員会ですが、実際の窓口は管轄警察署の生活安全課です。事前に電話で相談日時を予約しておくと手続がスムーズです。
Q4届出なしで深夜に酒を出すと違法?
違法です。33条1項の届出をせずに深夜酒類提供飲食店営業を営むと刑事罰の対象になります。保健所の飲食店営業許可を持っていても、この届出の代わりにはなりません。
Q5深夜営業の禁止地域はどうやって調べる?
物件の用途地域を自治体の都市計画図で確認し、都道府県の風営法施行条例と照らし合わせます。最終的には管轄警察署の生活安全課に住所を伝えて確認するのが確実です。
Q6店名を変えたら届出は必要?
必要です。33条2項により営業所の名称変更は変更届の対象です。一方、所在地の移転は変更届の対象から外れており、新しい営業所として新規届出が求められます。
Q7深夜酒類提供の届出に必要な書類は?
届出書に加え、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図・周辺略図などの内閣府令で定める書類を添付します。必要書類は警察署ごとに案内があるため事前確認が必要です。
Q8ガールズバーは届出だけで営業できる?
カウンター越しの通常の接客にとどまれば届出で営業する例があります。ただし客の隣に座る、特定客を継続的に談笑でもてなす等は接待に当たり、風俗営業許可が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所の飲食店営業許可は持ってるんですけど、それだけじゃダメなんですか?
ダメである。保健所の許可は食品衛生法55条に基づく衛生面の許可で、風営法33条の届出は深夜営業という時間帯の規制である。所管も目的も別物だ。実務のポイント:警察署は届出の際、保健所の許可証の写しの提出を求めることが多い。そのため、順番としては保健所の許可を先に取ると手続がスムーズに進む
Q2うちは居酒屋でご飯ものもあるんですが、届出いりますか?
ケース次第である。33条の対象は、通常主食と認められる食事を常態として提供せずに酒を出す営業(2条の定義)である。メニューに茶漬けが一品あるだけでは「常態として」とは言いにくい。実務のポイント:警察は実際の注文の割合や看板の表示も見る。判断に迷う店は、事前に生活安全課へ相談し、届出を出しておく方が安全だ。届出を出して不利になることはほとんどない
Q3前のオーナーが届出してた店を引き継ぐんですけど、手続きは名義変更だけでいいですか?
名義変更という制度はない。届出は営業者ごとのものなので、新しい営業者として33条1項の新規届出が必要になる。前オーナーは廃止届(同2項)を出す。実務のポイント:その後に条例で深夜営業禁止地域に指定されていた場合、5項の既得権は前オーナーの営業に付いていたものであり、新しい営業者には引き継がれないおそれがある。買う前に必ず確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出制だから、紙を出せば誰でも深夜営業できる」と思われがちだが、条例で深夜営業が禁止された地域では届出をしても営業できない(33条4項)。許可制ではないからといって、場所の自由があるわけではない。障害は手続ではなく立地にある
- 深夜に酒を出す店は全部届出が要ると考えるのは、問いの立て方がずれている。法律が対象にしているのは、通常主食と認められる食事を常態として提供せずに酒を出す店である。米飯や麺類を常時出す食堂型の店は対象外になりうる。ただし居酒屋がどちらに当たるかは、メニューの実態によって警察の判断が分かれる
- 経営者から見れば、隣に座って一杯付き合うのはサービスの延長にすぎない。だが法律から見れば、それは「接待」であり、風俗営業許可の領域である。深夜酒類提供の届出だけの店が接待をすると無許可営業となり、罰則は届出違反とは比べものにならないほど重い。この認識の落差が店をつぶす
- 既存店は条例ができても守られる(33条5項)ことは知られているが、その保護が「現に届出書を提出して営んでいる者の当該営業」に限られる重みは知られていない。経営者が変わり新規届出になった時点で、新しい条例が適用されうる。店を買い取る側が最も見落とす点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 33条:深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 31条の22:特定遊興飲食店営業の許可 2条1項1号・3条:接待飲食等営業(風俗営業)の許可 |
| 認められる営業内容 | 深夜に酒類を提供する飲食店営業(接待・遊興は不可) | 深夜に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供する営業 客の接待をして飲食させる営業 |
| 深夜営業 | 可能(条例の禁止地域を除く) | 許可を受けた営業所で可能 原則として深夜営業は不可 |
| 立地による制限 | 33条4項に基づく条例で禁止地域を設定 | 条例で定める営業所設置許容地域に限定 条例で営業制限地域を設定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では全国一律の届出制ではなく、直轄市・県市の自治条例で酒吧などの設置地域や営業管理を定める方式が中心。地域で絞る発想は日本の33条4項と共通する
韓国は食品衛生法の業種区分で規制し、接待を伴う유흥주점영업は許可制。警察ではなく自治体が窓口となる点が日本と異なる
ドイツは連邦制改革後、飲食店営業の規律が州に移り、閉店時刻(Sperrzeit)も州・市町村単位で定められる
米国は酒類販売免許(liquor license)を州が発行し、販売可能時間も州・郡ごとに異なる。届出ではなく免許制が基本
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 脱サラして念願のバーを開く。物件は駅から5分、家賃も手頃。契約して内装に400万円をかけ、警察署に届出を持って行ったら「ここは条例で深夜の酒類提供ができない地域です」と告げられた。0時閉店では売上の半分が消える計算になる
- もし、あなたのスナックの常連客が「ママ、隣に座ってよ」と言い、ママが毎晩カウンターから出て客の横で話し込んでいたら、どうなる? 深夜酒類提供の届出だけで営業しているなら、それは無許可で接待飲食をしていることになりかねない。届出書は接待の許可証ではない
- 居抜きで買い取った店の店名を変えて再オープンした。前オーナーの届出があるから大丈夫だと思っていたが、届出は営業者ごと・営業所ごとのものだ。あなた名義での新規届出が要る。開店日まであと10日しかない
- マンション1階のバーが深夜3時まで騒がしい。届出は出ているのか、出ていないのか。住民であるあなたが警察署の生活安全課に相談すれば、届出の有無や営業方法が公安委員会の確認対象になる
- あなたが雇われ店長で、オーナーが外国籍の女性従業員のパスポートを「預かっておく」と言った。深夜2時まで営業するこの店では、従業員の旅券を取り上げることが法律で禁止されている。黙っていれば、あなたも共犯の側に立たされる
取るべき行動
被害を受けた側:深夜の騒音や客引きに悩む近隣住民の場合:1. 日時と状況を記録し、騒音は録音する2. 管轄警察署の生活安全課に相談し、届出の有無や営業方法の確認を求める3. 従業員として旅券の預かりや高額な借金による拘束を受けている場合は、警察か労働基準監督署、外国人なら出入国在留管理庁の相談窓口へ。18条の2違反の疑いとして扱われる
訴えられた側:1. 物件契約の前に、警察署で地域の可否を確認する2. 届出書には営業所の平面図や営業方法を記載した書類を添付する。客席の見通しや照度など、図面で求められる要件を事前に確認しておく3. 店名や構造を変えたら変更届を出す4. 接待の有無は運用で決まる。スタッフ全員に「客の隣に座らない、特定の客を継続的に談笑でもてなさない」という線を共有する5. 警察の立入りがあったら、届出控えと従業者名簿をすぐに出せるようにしておく
時効(請求できる期限):新規届出は営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要がある。変更・廃止の届出は、変更・廃止の日から10日以内が目安である(期限は内閣府令による。最新の改正状況をご確認ください)。届出なしの深夜営業は刑事罰の対象となる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:風俗営業取締法として制定(昭和23年法律第122号)。
- 2.昭和59年(1984年) 改正:題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改める全面的改正。深夜における飲食店営業の規制が整備された。
- 3.平成27年(2015年) 改正:ダンス営業規制の見直しに伴い特定遊興飲食店営業の許可制度を新設。深夜の遊興を伴う営業は33条の届出ではなく31条の22の許可の対象となった。
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