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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41条の2(行政手続法の適用除外)

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公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う第八条の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政手続法の適用除外とは何ですか?

定義行政手続法の適用除外とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2に定められた規定で、「公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の条文原文は「公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2は第六章 雑則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第41条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/41_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法41条の2は、指定医の診断で中毒・心身の故障と認めた者の許可取消しに、行政手続法第3章を適用しないと定める。ただし処分基準と理由提示は残る。

Q · 指定医の診断で風俗営業の許可を取り消されるとき、聴聞はないの?

原則ない。ただし理由提示は残り、事後に争える

風営法41条の2により、公安委員会が指定医の診断に基づいて中毒者または心身の故障がある者(4条1項4号・5号)と認めた場合、8条の許可取消しには行政手続法第3章が12条・14条を除いて適用されません。事前通知や聴聞、弁明の機会はありません。一方で、処分基準を定めて公にする努力義務(12条)と処分理由を示す義務(14条)は残ります。処分後は審査請求や取消訴訟で争えます。

解説

風俗営業の許可を取り消すとき、公安委員会は原則として聴聞を開く。聴聞とは、処分の前に言い分を述べ、証拠を出せる公式の場のことである。ところが本条には例外がある。対象は、アルコールや麻薬・覚醒剤などの中毒、または心身の故障により業務を適正に行えないと認定された人だ。この認定が、公安委員会があらかじめ指定した医師の診断に基づく場合、行政手続法第3章(不利益処分の手続)は12条と14条を除いて適用されない。事前通知も聴聞も弁明の機会もないまま、許可取消し(8条)が下りうるということだ。ただし、残った二本が効いてくる。処分基準を定めて公にする努力義務(12条)と、処分理由を示す義務(14条)は外れない。戦う場所は処分の前から処分の後へ移る。理由書を一行ずつ読み、主治医の意見書をそろえ、審査請求か取消訴訟で争う。その準備を処分の前から始めておけるかどうかで、結果が分かれる。

法的な位置づけ

風営法41条の2は、公安委員会があらかじめ指定する医師の診断に基づき、アルコール・薬物の中毒者又は心身の故障により業務を適正に実施できない者に該当すると認めた者に対する8条の処分について、行政手続法第3章のうち処分基準(12条)と理由提示(14条)以外の規定の適用を除外する特例規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法41条の2とは何ですか?

指定医の診断で中毒や心身の故障と認められた者の許可取消しについて、行政手続法の聴聞などの事前手続を外す特例です。理由提示の義務は残ります。

Q2風営法の許可取消しで聴聞がないのは違法?

指定医の診断に基づく4条1項4号・5号該当の場合は、本条により聴聞がなくても違法ではありません。それ以外の取消しでは原則どおり聴聞が必要です。

Q3風営法の欠格事由 心身の故障とは?

病名そのものではなく、心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施できない状態をいいます。具体的な内容は国家公安委員会規則で定められています。

Q4アルコール依存症だと風俗営業許可は取れない?

4条1項4号は中毒者を欠格事由としていますが、該当性は個別の認定によります。治療の継続や現在の状態を示す医学的資料が判断に影響します。

Q5風営法 許可取消し 審査請求 いつまで?

処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。正当な理由があれば例外があります。

Q6許可取消しの理由が一行だけ、争える?

争える余地があります。行政手続法14条の理由提示は本条でも残り、最判平成23年6月7日は処分基準の適用関係が分からない理由提示を違法としています。

Q7公安委員会が指定する医師とは?

本条の認定の前提となる診断を行う医師で、公安委員会があらかじめ指定します。主治医の診断はこの要件を満たしませんが、事後の争いでは反証資料になります。

Q8深夜酒類提供飲食店にも風営法41条の2は適用される?

届出制の深夜酒類提供飲食店営業は許可制ではないため、8条の許可取消しのルートとは別です。特定遊興飲食店営業は31条の23の準用で対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴聞もなしに許可を取り消すなんて、違法じゃないんですか?

本条が行政手続法第3章の適用を明文で外しているので、聴聞や弁明の機会がないこと自体は違法になりません。ただし理由提示(行政手続法14条)は外れていません。実務のポイント:争点は手続の有無ではなく理由の質です。最判平成23.6.7は、処分基準の適用関係まで示さない理由提示を違法としました。理由欄が一行で終わっていたら、そこが突破口になります

Q2警察が指定した医師じゃなく、自分の主治医の診断は意味がないんですか?

本条の要件は、公安委員会があらかじめ指定する医師の診断です。主治医の診断は処分の根拠にはなりませんが、審査請求や取消訴訟で認定の誤りを争う証拠としては使えます。実務のポイント:主治医の意見書には、指定医の診断時点との時間差と、業務への具体的な影響の有無を書いてもらいます。病名の説明だけでは、4条1項5号の機能判断には届きません

Q3深夜営業のクラブ(特定遊興飲食店)にも同じルールがかかりますか?

かかります。本条は、4条1項4号・5号が31条の23で準用される場合も含むと明記しています。実務のポイント:届出制の深夜酒類提供飲食店営業は許可制ではないので、8条による許可取消しのルートの外にあります。自分の店が許可・届出のどちらの枠にいるのかで、そもそも本条が関係するかが決まります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政手続法がまるごと適用されなくなる」と読まれがちだが、外れるのは第3章のうち12条と14条以外の部分である。理由提示の義務は残る。また本条は処分後の救済、つまり行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟には一切触れていない。事前の扉が閉じても、事後の扉は開いている
  • 「依存症や精神科の通院歴があれば許可は取り消されるのか」という問いの立て方そのものがずれている。法が見ているのは病名ではなく、業務を適正に実施できるかどうかという機能面である。2019年(令和元年)の欠格条項の一括見直しで、法律の流れは一律排除から個別判断へ移った(改正経緯の詳細は要確認)。通院していること自体は、むしろ回復の記録になりうる
  • 営業者から見れば「言い訳の場すら与えられない一方的な処分」に映る。法律から見れば、医学的な判断は聴聞で議論しても動きにくいので事前手続を省き、その代わり事後の審査で医学的根拠を正面から争わせる設計である。この落差に気付かず「手続がおかしい」とだけ主張する人は、事後審査でも準備不足のまま負ける
比較の観点この条文ほかの条文
事前手続41条の2:聴聞・弁明の機会なし(行政手続法第3章を原則除外)8条(通常の許可取消し):行政手続法に基づく聴聞を経る
41条:一定の処分について意見陳述の区分にかかわらず聴聞を行う特例
判断の根拠公安委員会が指定する医師の診断取消事由に当たる事実の認定(不正手段による許可取得等)
聴聞での主張・証拠を踏まえた事実認定
残る手続的規律処分基準(行政手続法12条)と理由提示(同14条)のみ行政手続法第3章が全面適用
行政手続法第3章に加えて本法の聴聞特例
主な争い方処分後の審査請求・取消訴訟で診断内容と理由の当否を争う聴聞で反論したうえで、処分後も審査請求・取消訴訟で争う
聴聞手続の瑕疵と処分の実体を事後に争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第103条

台湾も、情況が客観的に明白な場合など一定の事由があるときは、処分前の陳述意見の機会を与えないことができると列挙する。日本の本条のような個別法での包括的な適用除外ではなく、一般法で例外事由を定める構造

韓国
행정절차법 제21조 제4항

韓国は、公共の安全や処分の性質上意見聴取が明らかに不要な場合等に事前通知を省略できると一般法で定める

ドイツ
VwVfG § 28 Abs. 2

ドイツは聴聞を原則としつつ、事案の事情から必要でない場合に聴聞を省略できるとする。省略の可否は事後審査で争われる

アメリカ
5 U.S.C. § 558(c)

米国連邦APAは、免許の取消し前に通知と是正機会を与えることを原則とし、故意の違反や公衆の健康・安全に関わる場合を例外とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スナックを営む母親が、アルコール依存症の治療中であることを近隣トラブルをきっかけに警察に把握された。指定医の診断を経て数週間後に届いたのは、聴聞の通知ではなく許可取消しの通知書だった。手続違反だと思うかもしれないが、本条がある限りそこは争点にならない。争うべきは、診断の中身と理由の書き方である
  • 処分理由に「指定医の診断により第4条第1項第5号に該当」としか書かれていなかったら、どうなる? どの事実をどの基準に当てはめたのかが読み取れない理由提示は、それだけで取消事由になりうる(行政手続法14条、最判平成23.6.7)
  • 行政書士として許可申請を代行してきたクライアントの許可が、聴聞なしで取り消された。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月。主治医の意見書の手配に1か月かかるなら、残り時間は見た目よりずっと短い
  • 警察の生活安全課の担当者から見れば、本条は事前手続を省ける便利な条文に見える。だが、診断が古い、指定医が業務の実態を見ていない、理由が抽象的、このどれか一つがあれば、後の取消訴訟で処分全体が崩れうる。省略できるのは事前の手続だけで、根拠を示す重さは消えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の理由欄を確認する。どの号に当たるとされたのか、いつの診断か、どの処分基準をどう当てはめたのか2. 主治医の意見書、治療経過、断酒期間などの記録、業務実績(苦情がないこと、勤務状況)を集める3. 処分をした公安委員会への審査請求と、裁判所への取消訴訟のどちらで争うかを選ぶ。原則としてどちらからでも始められる4. 営業が止まると死活問題になるなら、執行停止の申立ても弁護士と検討する

訴えられた側:1. 欠格事由の疑いをかけられた段階で、すぐに主治医を受診し、現在の状態の記録を整える2. 指定医の診断では、業務に支障がないことを示す具体的な事実(勤務日数、治療の継続、管理体制)を伝える3. 法人の場合、役員が該当すると許可に響く。役員体制の見直しで対応できるかは、行政書士や弁護士と早めに検討する(扱いは要確認) 4. 処分が出る前提で、審査請求の書面の骨格を先に作っておく

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。処分後は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも正当な理由があれば例外がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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