受講中の講座ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41条の2(行政手続法の適用除外)

公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う第八条の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政手続法の適用除外とは何ですか?

定義行政手続法の適用除外とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2に定められた規定で、「公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の条文原文は「公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2は第六章 雑則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第41条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/41_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›