風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41条の3(国家公安委員会への報告等)
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- 公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
- 一第三条第一項若しくは第三十一条の二十二の許可若しくは第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認をし、又は第三十一条の二第一項、同条第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の七第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合
- 二第二十五条、第二十六条第一項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項、第三十一条の九第一項、第三十一条の十、第三十一条の十一第二項、第三十一条の十九第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項、第三十一条の二十四、第三十一条の二十五第一項又は第三十五条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をした場合
- 2.前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第二号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
この条文の基本情報
国家公安委員会への報告等とは何ですか?
定義国家公安委員会への報告等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3に定められた規定で、「公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3(国家公安委員会への報告等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3の条文原文は「公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3は第六章 雑則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の2です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/41_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法41条の3は、公安委員会が許可・承認・届出受理や指示・営業停止・取消し等の処分をした際、国家公安委員会へ報告し全国の公安委員会に共有する仕組みを定める。
Q · 風営法の処分を受けたら、別の県に移っても情報は伝わるの?
伝わる。処分は国家公安委員会経由で全国に通報される
風営法41条の3第1項により、公安委員会は許可・承認・届出受理や、指示・営業停止・許可取消しなどの処分をしたとき、その事項を国家公安委員会に報告し、国家公安委員会が各公安委員会に通報します。さらに同条2項により、派遣先など事務所と別の県で違反を認めた公安委員会は、事務所・営業所所在地の公安委員会に通報する義務を負います。県をまたいでも処分歴は共有される前提で行動すべきです。
解説
風営法の許可は都道府県ごとに出る。そのため「県をまたげば過去はリセットされる」と考える経営者が今もいる。本条はその考えを制度の面から否定している。公安委員会は、許可を出したとき、相続・合併・分割の承認をしたとき、性風俗関連の届出書を受け取ったときに、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会へ報告する。指示、営業停止、許可取消しといった処分をしたときも同じである。国家公安委員会はその報告を全国の公安委員会に知らせる。第2項はさらに範囲が広い。デリヘルの派遣先、接客業務受託営業の派遣先など、事務所とは別の県で違反行為が見つかった場合、見つけた県の公安委員会は事務所所在地の公安委員会に通報しなければならない。つまり処分の権限を持つ側に、必ず情報が届く。あなたが事業者なら、ある県で受けた処分の記録は、全国どこへ移っても共有されていると考えたほうがいい。これを知っている経営者は、指示処分の一枚目から真剣に対応する。
法的な位置づけ
風営法41条の3は、公安委員会相互の情報連携を定める規定である。第1項は許可・承認・届出受理および指示・営業停止・許可取消し等の処分について国家公安委員会への報告と各公安委員会への通報を定め、第2項は他県で違反行為を認めた公安委員会に対し、営業所または事務所所在地を管轄する公安委員会への通報を義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分通知の内容と根拠条文を確認 指示・営業停止・取消しなどの通知を受けたら、処分の種類、根拠条文、処分理由となった行為の日時と場所を確認する。41条の3第1項2号の報告対象かどうかもここで把握する
- 2.是正報告と再発防止策を書面化 処分歴は全国の公安委員会に共有される前提で、是正内容と再発防止策を書面にまとめて提出し、控えを保管する。後日別の県で問題が起きたときの評価材料になる
- 3.他県の店舗・派遣先を横断点検 同じ問題が他の都道府県の営業所や派遣先で起きていないかを点検する。2項により、他県での違反も事務所所在地の公安委員会に通報される
- 4.処分そのものへの不服申立てを検討 不服があれば、報告や通報ではなく処分を対象に審査請求(行政不服審査法18条、3か月以内)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、6か月以内)を専門家と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1風営法41条の3とは何ですか?
公安委員会が風俗営業等の許可や処分をしたとき、国家公安委員会へ報告し、全国の公安委員会へ通報される仕組みを定めた条文です。
Q2風営法の営業停止は他の県にも知られる?
知られます。営業停止(法26条1項)は41条の3第1項2号の報告事項で、国家公安委員会から各公安委員会へ通報されます。
Q3風営法の指示処分は記録に残る?
残ります。法25条の指示も報告対象の処分に含まれ、全国の公安委員会が共有する情報になります。軽い処分でも共有されます。
Q4デリヘルの派遣先で違反があったらどこが処分する?
派遣先の県の公安委員会が事務所所在地の公安委員会へ通報し(41条の3第2項)、処分は事務所所在地の公安委員会が検討します。
Q5風営許可の相続承認も報告される?
報告されます。法7条1項の相続承認は41条の3第1項1号に挙がっており、承認した時点で国家公安委員会へ報告されます。
Q6風営法の報告事項は何で決まっている?
報告・通報する具体的な事項は国家公安委員会規則で定めると条文に書かれています。法律本体は報告が必要な場面を列挙しています。
Q7接客業務受託営業も通報の対象?
対象です。41条の3第2項は接客業務受託営業を営む者の違反行為も、事務所所在地の公安委員会への通報対象に含めています。
Q8風営法の処分歴を自分で照会できる?
公安委員会間で共有される情報を事業者や第三者が閲覧する手続は本条にありません。取引相手の処分歴は契約で開示させるのが実務的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大阪で風営の許可を取り消されたんですけど、福岡で新しく申請すればバレないですよね?
知られる前提で考えるべきである。許可取消しは本条1項2号の報告事項で、国家公安委員会から全国の公安委員会へ知らされる。法4条の欠格事由では、取消しから一定の期間がたっていない者は許可を受けられない。実務のポイント:知人や家族を名義上の経営者に立てる方法は、名義貸しの禁止(法11条)にも触れる。発覚すれば、新しい店も名義人もまとめて処分の対象になる
Q2普通のバーで深夜営業の届出を出すだけなのに、国の機関に情報が行くんですか?
許可の対象かどうかで変わる。報告の対象になるのは、本条が挙げる許可、承認、届出、処分に限られる。たとえば特定遊興飲食店営業の許可(法31条の22)は対象だが、深夜酒類提供飲食店営業の届出は本条1項1号に挙がっていない。実務のポイント:同じ店でも、遊興をさせるかどうかで許可が必要な業態に変わる。業態を変えるときは、手続の種類と情報の流れも一緒に変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「報告されるのは悪いことをしたときだけ」と思われがちだが、第1項第1号はまっとうな手続も報告の対象にしている。許可を取ったとき、相続・合併・分割の承認を受けたとき、届出書が受理されたときである。処分歴だけが集められているわけではなく、全国の営業者と届出者の台帳が一か所にまとまる仕組みである
- 公安委員会どうしの報告や通報そのものに不服を申し立てようとするのは、問いの立て方が間違っている。報告や通報はあなたに直接法的効果を生じさせる行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではないので、審査請求や取消訴訟の対象にはならないと解される。争うべきなのは、その情報をもとに出された指示・営業停止・取消しという処分のほうである
- 事業者には「別の県で起きたことは、その県でけりがつく」と見える。法律上は、違反の情報が事務所や営業所の所在地の公安委員会に届くよう義務づけられている。派遣型の営業ほど、現場の県と処分する県が違う。現場の県警の調べが軽く済んだと安心している間に、事務所の地元で処分の手続が進んでいることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 41条の3:公安委員会間の報告・通報(情報連携) | 25条:営業者に対する指示処分 26条:営業停止・許可取消し |
| 名あて人 | 公安委員会・国家公安委員会(行政機関相互) | 風俗営業者 風俗営業者 |
| 事業者への直接の法的効果 | なし(内部的な情報伝達と解される) | あり(必要な措置をとる義務) あり(営業停止・許可の失効) |
| 争い方 | 報告・通報自体は争えず、基礎となる処分を争う | 審査請求・取消訴訟 聴聞での防御、審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では同種業態の管理が地方政府中心で、日本のように国の機関が処分情報を集めて全国へ配る明文の仕組みは確認できない
ドイツは営業関連の行政処分を連邦司法庁の中央登録簿に記録し、許可審査で照会する。情報を中央に集める発想は日本の本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 東京に事務所を置く無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリヘル)で、神奈川のホテルに派遣したキャストが年少者だったことが神奈川県警の捜査で発覚した。神奈川県公安委員会は本条第2項により東京都公安委員会へ通報する。処分の検討は事務所を所管する東京で始まり、「神奈川の件だから東京には関係ない」という見込みは外れる
- 許可を取り消された元経営者が、知人の名義で隣の県に新しいキャバクラを開こうとしているとき、どこで気付かれるのか? 許可取消しは本条第1項第2号の報告事項で、全国の公安委員会に共有される。審査では欠格事由(法4条)の有無が確認され、名義貸しも別の違反(法11条)になる
- 父から引き継いだゲームセンターについて、相続承認(法7条)を申請した。承認された時点でその事実は国家公安委員会へ報告される。あなたの名前は全国の公安委員会が見られる形で記録に残る
取るべき行動
被害を受けた側:風営店や派遣型営業の被害に遭ったら、現場の県の警察に被害を届ける。事業者の事務所が別の県にあっても、現場の公安委員会が違反を認めれば、事務所所在地の公安委員会へ通報される(本条2項)。届け出るときは、店名や屋号、事務所所在地の手がかり(広告、ホームページ、領収書)を示すと、通報先が特定しやすくなる。民事上の賠償請求は、これとは別に民法709条で検討する
訴えられた側:1. 指示・営業停止などの通知を受けたら、内容と根拠条文を確認し、是正報告を書面で出す2. 処分は全国で共有されることを前提に、別の県の店舗でも同じ問題がないか点検する3. 処分そのものに不服があれば、報告や通報ではなく処分を対象に審査請求か取消訴訟を検討する4. 許可取消しを受けると欠格事由(法4条)になり、どの県でも新しく許可を取れない期間が続く。聴聞の段階から行政書士・弁護士と防御を組み立てる
時効(請求できる期限):報告・通報そのものに期限や時効はない。前提となる処分を争うなら、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。許可取消しによる欠格期間は法4条で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:41条の3の報告・通報は行政機関相互の内部的な情報伝達であり、事業者の権利義務を直接形成しないため処分性を欠く。事業者が争うべき対象は、通報された情報をもとに行われる指示・営業停止・許可取消し等の処分である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 改正:特定遊興飲食店営業の許可制度(31条の22以下)の新設に伴い、同営業の許可・承認・処分と特定遊興飲食店営業者の違反行為が報告・通報の対象に加えられた
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